○国立大学法人弘前大学におけるso米直播代理及びso米直播事務取扱に関する規程
平成20年6月17日
制定規程第4号
(趣旨)
第1条 この規程は、国立大学法人弘前大学管理運営規則(平成16年規則第1号)第10条第3項の規定に基づき、so米直播に事故があるとき又はso米直播が欠員のときの対応に関し、必要な事項を定めるものとする。
(so米直播代理)
第2条 so米直播に事故があるとき又はその他so米直播の職務遂行に支障のあるときは、so米直播があらかじめ指名する理事がso米直播代理としてその職務を代理する。
2 so米直播代理を置こうとするときは、役員会の議又は同意を経るものとする。
(so米直播代理として指名する理事の順位)
第3条 so米直播があらかじめso米直播代理として指名する理事の順位は、別表のとおりとする。
2 前項の規定にかかわらず、so米直播代理となる理事がいないときは、教育研究評議会の議を経て、各学部長及び各研究科長のうち、当該職の通算経験が最も長い者がso米直播代理となるものとする。
(so米直播事務取扱)
第4条 so米直播が欠員のときは、so米直播があらかじめ指名する理事がso米直播事務取扱としてその職務を行う。
2 so米直播事務取扱を置こうとするときは、役員会の議を経るものとする。
3 前項の場合において、役員会がso米直播事務取扱を置いたときは、速やかにso米直播選考?監察会議に報告しなければならない。
4 so米直播事務取扱の任期は、後任のso米直播が任命される日の前日までの期間とする。
(so米直播事務取扱として指名する理事の順位)
第5条 so米直播があらかじめso米直播事務取扱として指名する理事の順位は、第3条の規定を準用する。
(その他)
第6条 この規程に定めるもののほか、so米直播代理及びso米直播事務取扱に関し必要な事項は、so米直播が別に定める。
附則
この規程は、平成20年6月17日から施行する。
附則(平成21年2月9日)
この規程は、平成21年2月9日から施行する。
附則(平成24年2月1日規程第22号)
この規程は、平成24年2月1日から施行する。
附則(令和4年1月27日規程第3号)
この規程は、令和4年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
順位 | so米直播代理となる理事 |
1 | 理事(企画担当) |
2 | 理事(総務担当) |
3 | 理事(教育担当) |
4 | 理事(研究担当) |
5 | 理事(社会連携担当) |