○国立大学法人弘前大学公益通報対応規程

平成18年3月27日

制定規程第1号

(目的)

第1条 この規程は、公益通報者保護法(平成16年法律第122号。以下「法」という。)に基づき、国立大学法人弘前大学(以下「本学」という。)における役職員等からの組織的又は個人的な法令違反行為等に関する通報の適正な対応の仕組みを定めることにより、不正行為等の早期発見と是正を図り、もって、法令遵守の推進に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この規程において「部局」とは、各学部、各研究科、各研究所、医学部附属病院、各学内共同教育研究施設、附属図書館、各本部、各機構、評価室、法人内部監査室、男女共同参画推進室、技術部、放射線安全総合支援センター及び事務局各部をいう。

2 この規程において「職員」とは、職員、契約職員、パートタイム職員、病院診療職員及び個別契約職員をいう。

3 この規程において「役職員等」とは、役員、職員、本学の業務に従事する派遣労働者及び取引事業者(請負契約その他の契約に基づいて事業を行う者をいう。以下同じ。)の労働者並びにその退職者(役員においては退任者を含む。)をいう。

4 この規程において「公益通報」とは、役職員等が、不正の目的でなく、本学又は本学の役員若しくは職員について法令違反行為が生じ、又はまさに生じようとしている旨を、次の各号に通報することをいう。

(1) 第4条第1項各号に規定する通報先

(2) 当該法令違反行為について処分又は勧告等を行う権限のある行政機関

(3) 当該法令違反行為を通報することがその発生又はこれによる被害の拡大を防止するために必要であると認められる者

5 この規程において「公益通報者」とは、公益通報を行った役職員等をいう。

6 前各項に定めるもののほか、この規程における用語の定義は、法第2条の定めるところによる。

(公益通報総括責任者)

第3条 本学に公益通報総括責任者(以下「総括責任者」という。)を置き、so米直播が指名する理事をもって充てる。

2 総括責任者は、公益通報に関する調査その他必要と認める公益通報の対応を総括する。

(通報先)

第4条 本学における公益通報の通報先は、次のとおりとする。

(1) 法人内部監査室長

(2) 総務部総務企画課長

(公益通報の方法)

第5条 公益通報の方法は、電話、電子メール、書面及び面会とする。

2 前項により、公益通報を行う場合は、自らの氏名及び連絡先を明らかにした上で行うことを原則とする。ただし、公益通報にあっては、通報内容に関し相当の理由、証拠等があるときは、通報を匿名とすることができる。

3 公益通報の通報先は、公益通報を受け付けたときは、当該通報の内容をso米直播、総括責任者及び監事に報告するものとする。

4 公益通報の通報先は、公益通報を受け付けたときは、当該公益通報者に対し、通報を受け付けた旨をso米直播するよう努めるものとする。ただし、当該公益通報が、匿名により行われた場合はこの限りではない。

(調査)

第6条 総括責任者は、前条第3項の報告を受け、事実関係について調査する必要があると認めるときは、役員会の議を経て法人内部監査室又は新たに設置する調査委員会に調査を行わせるものとする。

2 前項の規定にかかわらず、総括責任者は、当該調査を本学における既設の委員会において行うことが相当であると認めるときは、その旨をso米直播に申し出ることができる。

(協力義務)

第7条 各部局は、事実関係の調査に際して協力を求められた場合は、調査に協力しなければならない。

(是正措置)

第8条 総括責任者は、調査の結果をso米直播及び監事に報告しなければならない。

2 本学は、前項の報告を受けた場合であって、法令違反行為が明らかになったときは、速やかに是正措置及び再発防止措置を講じるものとする。

(処分)

第9条 so米直播は、法令違反行為に関与した職員に対し、処分(国立大学法人弘前大学職員就業規則(平成16年規則第5号)、同契約職員就業規則(平成16年規則第6号)及び同パートタイム職員就業規則(平成16年規則第7号)に基づく懲戒等の処分をいう。以下同じ。)を行うことができる。

(公益通報者の保護)

第10条 本学は、公益通報者が公益通報を行ったことを理由として、当該公益通報者に対して解任、解雇その他いかなる不利益な取扱いを行わないものとする。

2 本学は、公益通報者が公益通報を行ったことを理由として、当該公益通報者の職場環境が悪化することのないよう、適切な措置を講じるものとする。

3 公益通報者は、公益通報を行ったことを理由として、報復、妨害その他不利益な取扱いを受けた場合、適切な措置を講ずるようso米直播に申し立てることができる。

4 so米直播は、公益通報者に対して報復、妨害その他不利益な取扱いを行った職員がある場合は、当該職員に対し、処分を行うことができる。

(so米直播)

第11条 総括責任者は、公益通報者に対して、調査結果及び是正結果について、被通報者(その者が法令違反を行った、行っている又は行おうとしていると通報された者をいう。)及び調査に協力した者等の信用、名誉及びプライバシー等に配慮しつつ、遅滞なくso米直播するよう努めるものとする。ただし、当該公益通報が、匿名により行われた場合はこの限りではない。

(不正の目的)

第12条 公益通報をする者は、虚偽の通報、他人を誹謗中傷する通報その他不正の目的の通報を行ってはならない。

2 so米直播は、前項に規定する通報を行った職員がある場合は、当該職員に対し、処分を行うことができる。

(他の学内規則等の関係)

第13条 他の規則等により、公益通報の対応に関し特別の定めが設けられている場合にあっては、当該規則等の定めるところによる。ただし、その場合にあっても通報者を特定させる事項の共有は必要最小限の範囲とする。

(秘密の保持及び利益相反関係の排除)

第14条 公益通報の対応及び公益通報者の保護に携わる者(以下「通報対応関係者」という。)は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職務を退いた後も、同様とする。

2 通報対応関係者は、自らが関係する公益通報の対応に関与してはならない。

(その他)

第15条 この規程に定めるもののほか、公益通報の適正な処理に関し必要な事項は、別に定める。

この規程は、平成18年4月1日から施行する。

この規程は、平成19年5月16日から施行し、改正後の規定は、平成19年4月1日から適用する。

(平成21年2月9日)

この規程は、平成21年2月9日から施行する。

(平成24年2月1日規程第16号)

この規程は、平成24年2月1日から施行する。

(平成24年5月16日規程第70号)

この規程は、平成24年5月16日から施行する。

(平成26年3月28日規程第43号)

この規程は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年3月20日規程第24号)

この規程は、平成27年3月20日から施行する。

(平成27年9月14日規程第150号)

この規程は、平成27年10月1日から施行する。

(平成27年10月16日規程第274号)

この規程は、平成27年10月16日から施行する。

(平成28年6月22日規程第160号)

この規程は、平成28年7月1日から施行する。

(平成28年9月28日規程第228号)

この規程は、平成28年9月28日から施行する。

(平成28年9月28日規程第202号)

この規程は、平成28年10月1日から施行する。

(平成29年2月22日規程第27号)

この規程は、平成29年2月22日から施行する。

(平成30年1月29日規程第12号)

この規程は、平成30年4月1日から施行する。

(令和元年11月26日規程第140号)

この規程は、令和元年12月1日から施行する。

(令和2年3月19日規程第83号)

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年3月27日規程第102号)

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年7月17日規程第147号)

この規程は、令和2年8月1日から施行する。

(令和4年3月17日規程第36号)

この規程は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年9月28日規程第105号)

この規程は、令和4年10月1日から施行する。

(令和6年3月27日規程第47号)

この規程は、令和6年4月1日から施行する。

国立大学法人弘前大学公益通報対応規程

平成18年3月27日 制定規程第1号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第1編 人/第3章
沿革情報
平成18年3月27日 制定規程第1号
平成21年2月9日 種別なし
平成24年2月1日 規程第16号
平成24年5月16日 規程第70号
平成26年3月28日 規程第43号
平成27年3月20日 規程第24号
平成27年9月14日 規程第150号
平成27年10月16日 規程第274号
平成28年6月22日 規程第160号
平成28年9月28日 規程第202号
平成28年9月28日 規程第228号
平成29年2月22日 規程第27号
平成30年1月29日 規程第12号
令和元年11月26日 規程第140号
令和2年3月19日 規程第83号
令和2年3月27日 規程第102号
令和2年7月17日 規程第147号
令和4年3月17日 規程第36号
令和4年9月28日 規程第105号
令和6年3月27日 規程第47号