○国立大学法人弘前大学役員給与規程

平成16年4月1日

制定規程第45号

(目的)

第1条 この規程は、国立大学法人弘前大学のso米直播、理事及び監事(以下「役員」という。)の給与に関する事項を定めることを目的とする。

(役員の給与)

第2条 役員の給与は、常勤役員については、俸給、通勤手当、単身赴任手当、期末特別手当及び寒冷地手当とし、非常勤役員については、非常勤役員手当とする。

2 前項に定めるもののほか、常勤役員については、国立大学法人弘前大学職員給与規程(以下「職員給与規程」という。)第19条及び第19条の2の規定を準用して、地域手当及び広域異動手当を支給することができる。

(給与の支給日)

第3条 常勤役員の給与(期末特別手当及び寒冷地手当を除く。)の計算期間は、月の初日から末日までとし、毎月17日に支給する。ただし、支給定日(この項において、毎月17日を「支給定日」という。)が日曜日に当たるときは、支給定日の前々日(その日が休日に当たるときは、支給定日の翌日)に、支給定日が土曜日に当たるときは、支給定日の前日に、支給定日が休日に当たるときは、支給定日の翌日に支給する。

2 期末特別手当は、6月30日及び12月10日に支給する。ただし、支給定日(この項において、6月30日及び12月10日を「支給定日」という。)が日曜日に当たるときは、支給定日の前々日に、支給定日が土曜日に当たるときは、支給定日の前日に支給する。

3 寒冷地手当は、11月から翌年3月までの各月の17日に支給する。ただし、支給定日(この項において、17日を「支給定日」という。)が日曜日に当たるときは、支給定日の前々日(その日が休日に当たるときは、支給定日の翌日)に、支給定日が土曜日に当たるときは、支給定日の前日に、支給定日が休日に当たるときは支給定日の翌日に支給する。

(俸給)

第4条 常勤役員の俸給表は、次に掲げるとおりとする。

号俸

俸給月額

1

524,000円

2

582,000円

3

644,000円

4

716,000円

5

772,000円

6

829,000円

7

908,000円

8

979,000円

9

1,049,000円

10

1,122,000円

11

1,191,000円

2 常勤役員の号俸は、役職の区分に応じて、次の各号に掲げる号俸又は号俸の範囲内でso米直播が決定する。

(1) so米直播 9号俸

(2) 理事 7号俸以内

(3) 監事 4号俸以内

3 so米直播は、役員の職務の困難度、実績等を勘案して必要と認める場合は、経営協議会の議を経て前項第2号及び第3号の範囲を超えて俸給を決定することができる。

(通勤手当)

第5条 通勤手当は、職員給与規程第21条第1項に規定する通勤手当の支給要件に該当する常勤役員に支給する。

2 通勤手当の月額は、職員給与規程第21条第2項に規定する額とする。

3 前2項に規定するもののほか、通勤の実情の変更に伴う支給額の改定その他通勤手当の支給については、職員給与規程第21条の規定を準用する。

(単身赴任手当)

第6条 単身赴任手当は、職員給与規程第22条第1項及び第3項に規定する支給要件に該当する常勤役員に支給する。

2 単身赴任手当の月額は、職員給与規程第22条第2項に規定する額とする。

3 前2項に規定するもののほか、単身赴任手当の支給の調整に関する事項その他単身赴任手当の支給については、職員給与規程第22条の規定を準用する。

(期末特別手当)

第7条 期末特別手当は、6月1日及び12月1日(以下この条においてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する常勤役員に対して支給する。これらの基準日前1カ月以内に退職し、又は死亡した常勤役員についても同様とする。

2 期末特別手当の額は、それぞれ基準日現在(退職し、又は死亡した常勤役員にあっては、退職し、又は死亡した日現在)において当該常勤役員が受けるべき俸給月額、地域手当及び広域異動手当の月額の合計額に、当該合計額に100分の20を乗じて得た額及び俸給月額に100分の25を乗じて得た額を加算した額を基礎として、100分の172.5を乗じて得た額に、基準日以前6カ月以内の期間におけるその者の在職期間の区分に応じて、次の表に定める割合を乗じて得た額(当該在職期間におけるその者の勤務成績が良好でない場合には、その額から、その者の勤務成績に応じて別に定めるところに従って定める額を減じて得た額)とする。

在職期間

割合

6カ月

100分の100

5カ月以上6カ月未満

100分の80

3カ月以上5カ月未満

100分の60

3カ月未満

100分の30

3 前項の規定による期末特別手当の額は、文部科学省国立大学法人評価委員会が行う業績評価の結果を勘案し、so米直播が、その職務の実績等に応じ、その額の100分の10の範囲内でこれを増額し、又は減額することができる。

4 前3項に規定するもののほか、期末特別手当の支給については、職員給与規程第38条第4項から第6項までの規定を準用する。

(寒冷地手当)

第8条 寒冷地手当は、職員給与規程第37条第1項に規定する支給要件に該当する常勤役員に支給する。

2 寒冷地手当の額は、職員給与規程第37条第2項の規定を準用した場合に得られる額とする。

3 前2項に規定するもののほか、寒冷地手当の額その他寒冷地手当の支給については、職員給与規程第37条の規程を準用する。

(非常勤役員手当)

第9条 非常勤役員手当は、役職の区分に応じて、次の各号に掲げる額とする。

(1) 理事 月額 120,000円

(2) 監事 月額 100,000円

(給与の支払)

第10条 役員の給与は、その全額を現金で、直接役員に支払うものとする。ただし、次の各号に定めるものは、これを給与から控除して支払うものとする。

(1) 源泉所得税

(2) 住民税

(3) 共済組合掛金

(4) 共済組合の貸付金の返済金等職員が共済組合に支払うべき金額

(5) その他法令に定めるもののほか、給与からの控除が認められたもの

2 前項の給与は、原則として、役員の同意を得て預金又は貯金への振込みによって支払う。

(端数の処理)

第11条 この規程により計算した確定金額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。

(給与の改定)

第12条 給与は、運営費交付金の状況、業務の実績及び社会一般の情勢等に応じて、増額又は減額することができる。

(実施に必要な事項)

第13条 この規程の実施に関し必要な事項は、別に定める。

(施行日)

1 この規程は、平成16年4月1日から施行する。

(施行日前における給与に関する効果の継承等)

2 施行日の前日における給与に関する効果の継承等については、次の各号に定めるところによる。

(1) 施行日の前日に給与法第12条及び第12条の2の規定による通勤手当及び単身赴任手当の適用を受けていた役員の施行日以後における第5条及び第6条の規定によるそれぞれの手当の額は、別に措置しない限り、施行日の前日に適用されていた手当の額とする。

(2) 第7条の規定による平成16年6月期の期末特別手当の適用については、平成15年12月2日以降施行日の前日までの効果を継承して、同条の規定を適用する。

この規程は、平成16年7月26日から施行する。

この規程は、平成16年10月28日から施行する。

この規程は、平成17年4月25日から施行し、改正後の規定は、平成17年4月1日から適用する。

(施行日)

この規程は、平成18年4月1日から施行する。

附則別表

号俸

俸給月額

1

571,000円

2

634,000円

3

701,000円

4

780,000円

5

840,000円

6

903,000円

7

988,000円

8

1,065,000円

9

1,142,000円

10

1,223,000円

11

1,297,000円

この規程は、平成19年4月1日から施行する。

この規程は、平成21年12月1日から施行する。

(平成22年12月27日規程第105号)

この規程は、平成23年1月1日から施行する。

(平成24年4月27日規程第56号)

(施行期日)

この規程は、平成24年5月1日から施行する。

(平成24年6月1日規程第77号)

(施行期日等)

1 この規程は、平成24年6月1日から施行する。

(給与の特例)

2 この規程の施行日から平成26年3月31日までの間(以下「特例期間」という。)においては、常勤役員に対する俸給月額の支給に当たっては、俸給月額から、俸給月額に、100分の9.77(以下「支給減額率」という。)を乗じて得た額に相当する額を減ずる。

3 特例期間においては、非常勤役員に対する非常勤役員手当の額は、第9条の規定にかかわらず、役職の区分に応じて、次の各号に掲げる額とする。

(1) 理事 日額 26,900円

(2) 監事 日額 24,300円

4 特例期間においては、この規程に基づき支給される給与のうち次に掲げる給与の支給に当たっては、次の各号に掲げる給与の額から、当該各号に定める額に相当する額を減ずる。

(1) 地域手当 当該役員の地域手当の月額に当該役員の支給減額率を乗じて得た額

(2) 広域異動手当 当該役員の広域異動手当の月額に当該役員の支給減額率を乗じて得た額

(3) 期末特別手当 当該役員が受けるべき期末特別手当の額に、支給減額率を乗じて得た額

(端数計算)

5 この附則により給与の支給に当たって減ずることとされる額を算定する場合において、当該額に一円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。

(施行日から平成25年3月31日までの間における第2項、第3項、第4項第1号及び第2号の規定の適用に関する特例)

6 この規程の施行日から平成25年3月31日までの間においては、第2項、第3項、第4項第1号及び第2号の規定の適用については、第2項中「100分の9.77」とあるのは「100分の11.14」と、第3項第1号中「26,900円」とあるのは「26,500円」と、第3項第2号中「24,300円」とあるのは「23,900円」と、第4項第1号及び第2号中「支給減額率」とあるのは「「支給減額率(第6項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)」とする。

(平成27年3月26日規程第110号)

(施行期日)

1 この規程は、平成27年4月1日から施行する。

(俸給の切替えに伴う経過措置)

2 平成27年4月1日(以下「切替日」という。)の前日から引き続き本規程の適用を受ける常勤役員で、その者の受ける俸給月額が同日において受けていた俸給月額に達しないこととなるものには、平成30年3月31日までの間、引き続き同一の職にある場合に限り、俸給月額のほか、その差額に相当する額を俸給として支給する。

3 切替日の前日から引き続き本規程の適用を受ける非常勤役員で、その者の受ける非常勤役員手当の日額が同日において受けていた日額に達しないこととなるものの非常勤役員手当の日額は、平成30年3月31日までの間、引き続き同一の職にある場合に限り、切替日前の日額とする。

4 第2項の規定による俸給を支給される常勤役員に関する俸給月額を基礎とする給与額の算出については、当該俸給月額と第2項の規定による俸給の額との合計額によるものとする。

(平成27年3月27日規程第113号)

(施行期日)

この規程は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年3月15日規程第57号)

(施行期日等)

1 この規程は、平成28年3月15日から施行し、平成27年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の第4条の規定を適用する場合においては、第1項の規定による改正前の第4条の規定に基づいて支給された給与は、改正後の第4条の規定による給与の内払とみなす。

(平成30年3月28日規程第87号)

この規程は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年1月28日規程第4号)

(施行期日等)

1 この規程は、平成31年1月28日から施行し、平成30年12月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の規定を適用する場合においては、前項の規定による改正前の第7条の規定に基づいて支給された給与は、改正後の同条の規定による給与の内払とみなす。

(平成31年1月28日規程第6号)

この規程は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年1月31日規程第4号)

(施行期日等)

1 この規程は、令和2年1月31日から施行し、令和元年12月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の規定を適用する場合においては、前項の規定による改正前の第7条の規定に基づいて支給された給与は、改正後の同条の規定による給与の内払とみなす。

(令和2年1月31日規程第7号)

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年11月30日規程第168号)

この規程は、令和2年12月1日から施行する。

(令和2年11月30日規程第170号)

この規程は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年5月27日規程第74号)

この規程は、令和4年5月27日から施行する。

(令和5年2月1日規程第6号)

(施行期日等)

1 この規程は、令和5年2月1日から施行し、令和4年12月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の規定を適用する場合においては、前項の規定による改正前の第7条の規定に基づいて支給された給与は、改正後の同条の規定による給与の内払とみなす。

(令和5年2月1日規程第9号)

この規程は、令和5年4月1日から施行する。

(令和6年2月1日規程第8号)

(施行期日等)

1 この規程は、令和6年2月1日から施行する。ただし、改正後の第4条の規定は、令和5年4月1日から適用し、改正後の第7条の規定は、令和5年12月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の規定を適用する場合においては、前項の規定による改正前の規定に基づいて支給された給与は、改正後の同条の規定による給与の内払とみなす。

(令和6年2月1日規程第11号)

この規程は、令和6年4月1日から施行する。

(令和7年1月31日規程第4号)

(施行期日等)

1 この規程は、令和7年2月1日から施行する。ただし、改正後の第4条及び第7条の規定は、令和6年12月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の規定を適用する場合においては、前項の規定による改正前の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規定による給与の内払とみなす。

国立大学法人弘前大学役員給与規程

平成16年4月1日 制定規程第45号

(令和7年2月1日施行)

体系情報
第1編 人/第5章
沿革情報
平成16年4月1日 制定規程第45号
平成22年12月27日 規程第105号
平成24年4月27日 規程第56号
平成24年6月1日 規程第77号
平成27年3月26日 規程第110号
平成27年3月27日 規程第113号
平成28年3月15日 規程第57号
平成30年3月28日 規程第87号
平成31年1月28日 規程第4号
平成31年1月28日 規程第6号
令和2年1月31日 規程第4号
令和2年1月31日 規程第7号
令和2年11月30日 規程第168号
令和2年11月30日 規程第170号
令和4年5月27日 規程第74号
令和5年2月1日 規程第6号
令和5年2月1日 規程第9号
令和6年2月1日 規程第8号
令和6年2月1日 規程第11号
令和7年1月31日 規程第4号