○国立大学法人弘前大学ハラスメント防止等に関する規程

平成16年4月1日

制定規程第54号

(目的)

第1条 この規程は、国立大学法人弘前大学(以下「本学」という。)におけるハラスメントの防止及び排除のための措置並びにハラスメントに起因する問題が生じた場合に適切に対応するための措置に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(定義)

第2条 この規程において「ハラスメント」とは、本学において職員又はso米直播等が、他の職員又はso米直播等に対して、不当な言動により精神的又は身体的苦痛を与えることをいう。

2 前項のハラスメントには、次に掲げるものを含む。

(1) 事業主が職場における性的な言動に起因する問題に関して雇用管理上講ずべき措置についての指針(平成18年厚生労働省告示第615号)に規定する「職場におけるセクシュアルハラスメント」

(2) 次に掲げる「性暴力等」

 他の者に刑法(明治40年法律第45号)第177条第1項に規定する性交等をすること又はさせること(他の者から暴行又は脅迫を受けて当該者に性交等をした場合及び相手の心身に有害な影響を与えるおそれがないと認められる特別の事情がある場合を除く。)

 他の者にわいせつな行為をすること又はさせること(に掲げるものを除く。)

 次に掲げる行為であって、他の者を著しく羞恥させ、若しくは不安を覚えさせるようなものをすること又は他の者にさせること。

i 衣服その他の身に着ける物の上から又は直接に人の性的な部位その他の身体の一部に触れること。

ii 通常衣服で隠されている人の下着又は身体を撮影し、又は撮影する目的で写真機その他の機器を差し向け、若しくは設置すること。

(3) 子の養育又は家族の介護を行い、又は行うこととなる労働者の職業生活と家庭生活との両立が図られるようにするために事業主が講ずべき措置に関する指針(平成21年厚生労働省告示第509号)に規定する「職場における育児休業等に関するハラスメント」

(4) 事業主が職場における妊娠、出産等に関する言動に起因する問題に関して雇用管理上講ずべき措置についての指針(平成28年厚生労働省告示第312号)に規定する「職場における妊娠、出産等に関するハラスメント」

(5) 事業主が職場における優越的な関係を背景とした言動に起因する問題に関して雇用管理上講ずべき措置等についての指針(令和2年厚生労働省告示第5号)に規定する「職場におけるパワーハラスメント」

(6) 自らの優位な地位や権限を利用して、相手の意に反する不適切で不当な言動により、相手の教育?研究活動に不利益を与え、人格的な誹謗中傷や嫌がらせ、就労?修学上の嫌がらせ又は不利益を与える「アカデミックハラスメント」

(職員及びso米直播等の責務)

第3条 職員及びso米直播等は、この規程に従い、ハラスメントを行ってはならない。

2 職員及びso米直播等は、セクシュアルハラスメント(性暴力等を含む。以下同じ。)の防止等に当たっては、セクシュアルハラスメントの防止等のために職員及びso米直播等が認識すべき事項についての指針(別紙1)に従うものとする。

(監督者等の責務)

第4条 所属の職員及びso米直播等を監督?指導する地位にある者(以下「監督者等」という。)は、次の各号に掲げる事項に注意してハラスメントの防止及び排除に関し、必要な措置を講ずるとともに、ハラスメントに起因する問題が生じた場合には迅速、かつ、適切に対処しなければならない。

(1) 日常の執務を通じた指導等により、ハラスメントに関し、職員又はso米直播等の注意を喚起し、ハラスメントに関する認識を深めさせること。

(2) 職員又はso米直播等の言動に十分な注意を払うことにより、ハラスメント又はハラスメントに起因する問題が職場に生じることがないようにすること。

(so米直播の責務)

第5条 so米直播は、次の各号に掲げる活動等により、大学におけるハラスメントの防止等の措置を講じなければならない。

(1) 職員及びso米直播等に対し、この規程の周知徹底を図る。

(2) 職員及びso米直播等に対し、ハラスメントの防止等に関し、パンフレットの配布、ポスターの掲示、意識調査等により啓発活動を行う。

(3) 職員及びso米直播等に対し、ハラスメントの防止等に関し、必要な研修を実施する。

(4) 新たに職員となった者に対し、ハラスメントに関する基本的な事項について理解させるため及び新たに監督者等となった職員に対してハラスメントの防止等に関しその求められる役割について理解させるため、研修を実施する。

(ハラスメントに起因する問題が生じた場合の対応)

第6条 ハラスメントに関する対応は、被害を受けたとする者及び行為者とされた者の所属組織により、次の各号に定める者が行う。ただし、学外実習等におけるハラスメントに関する対応は、職員又はso米直播等の所属する部局の長が行うものとする。

(1) 学部、研究科又は研究所に所属する場合にあっては、当該学部長(医学部保健学科にあっては、保健学科長、医学部心理支援科学科にあっては、心理支援科学科長)、研究科長又は研究所長

(2) 医学部附属病院に所属する場合にあっては、附属病院長

(3) 事務局各部に所属する場合にあっては、当該部長

(4) 前3号以外の部局に所属する場合並びに複数の部局に所属する場合(関係する部局の長が対応することとした場合を除く。)にあっては、次条第5項に定める委員長

(ハラスメント防止等対策委員会)

第7条 本学に、ハラスメントの防止等に関し審議するとともに、前条第4号の規定に対応するため、弘前大学ハラスメント防止等対策委員会(以下「本委員会」という。)を置く。

2 本委員会は、次の各号に掲げる事項を行うことを任務とする。

(1) ハラスメントの防止等に関し、企画及び立案すること。

(2) ハラスメントの相談及び措置等に関すること。

(3) その他ハラスメントの防止及び対策に関すること。

(4) 前条第4号に規定する部局においてハラスメントに起因する問題が生じた場合の調査及び対応に関すること。

3 本委員会は、次の各号に掲げる委員をもって組織する。

(1) so米直播が指名する理事1名

(2) so米直播が指名する副理事1名

(3) 人文社会科学部、教育学部及び農so米直播命科学部並びに大学院医学研究科、保健学研究科及び理工学研究科の教授のうちからso米直播が指名する教員各1名

(4) 総務部長及び学務部長

(5) その他so米直播が必要と認める者

4 前項第3号の委員の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、欠員が生じた場合の補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

5 本委員会に委員長を置き、第3項第1号の委員をもって充てる。

6 委員長は、本委員会を招集し、その議長となる。

7 委員長に事故があるときは、あらかじめ委員長の指名する委員が、その職務を代行する。

8 本委員会は必要に応じて、関係部局の長等(学内共同教育研究施設の長及び他の委員会の長を含む。以下同じ。)に調査、調整を依頼することができる。

9 本委員会の委員長は、必要に応じてハラスメントの事実関係及び必要な措置等をso米直播に報告するものとする。

(苦情相談への対応)

第8条 ハラスメントに関する苦情の申出及び相談(以下「苦情相談」という。)が職員又はso米直播等からなされた場合に対応するため、苦情相談を受けるための相談窓口として、苦情相談を受ける職員(以下「相談員」という。)を置く。

(相談員の指名及び任期)

第9条 相談員は、次の各号に掲げる者とし、so米直播が指名する。

(1) 人文社会科学部長、教育学部長及び農so米直播命科学部長並びに大学院医学研究科長、保健学研究科長、理工学研究科長及び地域共創科学研究科長が推薦する職員各2名

(2) 附属病院長が推薦する職員4名

(3) 事務局各部長(総務部を除く。)が推薦する職員各1名

2 相談員の任期は1年とし、再任を妨げない。ただし、欠員が生じた場合の補欠の相談員の任期は、前任者の残任期間とする。

(相談員の任務)

第10条 相談員は、苦情相談を受ける場合には、日時及び場所を明示し、速やかに応じなければならない。ただし、セクシュアルハラスメントに起因しない苦情相談は、原則として被害を受けたとする者からのものとする。

2 相談員は、当該相談員が所属する部局以外に所属する職員又はso米直播等からの苦情相談についても応じることとする。

3 相談員は、苦情相談を行う職員、so米直播等の求めているもの及び事実関係を整理しなければならない。

4 相談員は、苦情相談への対応に当たっては、当該問題を適切、かつ、迅速に解決するよう努めなければならない。

5 相談員は、セクシュアルハラスメントに関する苦情相談への対応に当たっては、セクシュアルハラスメントに関する苦情相談対応指針(別紙2)に十分留意しなければならない。

6 相談員は、苦情相談を受けた場合、報告書(別紙3)により、速やかに部局の長及び委員会の委員長に相談内容を報告し、対処を求めなければならない。

(部局の長等の責務)

第11条 部局の長は、各部局内でのハラスメントの防止に関し、必要な措置を講じなければならない。

2 部局の長及び本委員会の委員長は、ハラスメントに起因する問題が生じた場合には、迅速、かつ、適切に対処しなければならない。

3 部局の長及び本委員会の委員長は、被害を受けたとする者又は当該関係者等からの苦情相談に対応しなければならない。ただし、相談員が苦情相談に応じた場合はこの限りでない。

4 部局の長及び本委員会の委員長は、ハラスメントの事実関係を調査するため、調査委員会を置くことができる。ただし、第7条第2項第4号の規定に基づき委員会が対応する場合はこの限りでない。

5 部局の長は、第2項により講じた措置等について、本委員会の委員長に報告するものとする。

6 部局の長等は、第7条第8項による本委員会の委員長からの調査、調整依頼及び措置等の勧告に協力し、その結果を委員長に報告するものとする。

(ハラスメントに対する措置等)

第12条 so米直播は、第7条第9項の報告を受けたときは、速やかに必要な措置等を講じるものとする。

2 so米直播は、ハラスメントの事実関係の調査及び必要な措置を講じることを部局の長及び本委員会の委員長に指示することができる。

(プライバシーの保護等)

第13条 相談員は、苦情相談の対応に当たっては、職員、so米直播等のプライバシーや名誉その他の人権を尊重するとともに、知り得た秘密を厳守しなければならない。

2 本委員会委員、本委員会及び第11条第4項に規定する調査委員会に出席した者(被害を受けたとする者、行為者とされた者及び証言を行った者を含む。)は、関係者のプライバシーを保護し、人権を守るため、本委員会の活動内容及び調査の過程で知り得た個人情報を、正当な理由なく漏らしてはならない。

3 相談員が部局の長及び本委員会の委員長に報告する場合並びに本委員会の委員長が本委員会に報告する場合において、相談員及び本委員会の委員長は、必要に応じ、被害を受けたとする者、行為者とされた者及び証言を行った者については、匿名とする等のプライバシー保護の措置を講じるものとする。

(二次被害の防止)

第14条 so米直播、部局の長及びその他の職員は、ハラスメントに対する苦情の申出、当該苦情に係る調査への協力、その他ハラスメントに関して正当な対応をした職員又はso米直播等が、そのことをもって報復、妨害、その他不利益な取扱いを受けることのないよう、二次被害の防止措置を講じなければならない。

2 前項における報復等の行為に対しても、本規程を適用する。

(その他)

第15条 この規程に定めるもののほか、ハラスメントの防止等に関する必要な事項並びに教育学部附属学校におけるハラスメントの防止等に関する必要な事項は、別に定める。

(庶務)

第16条 委員会に関する庶務は、関係部局の協力を得て総務部人事課において処理する。

(施行期日)

1 この規程は、平成16年4月1日から施行する。

(施行日前のハラスメントに関する苦情相談等の承継)

2 この規程の施行の日(以下「施行日」という。)の前日以前におけるハラスメントに関する苦情相談等については、施行日においてこれを承継する。

(施行日前のハラスメントの取扱い)

3 施行日以降、施行日の前日以前におけるハラスメントについて苦情相談等が行われた場合は、本規程を準用する。

この規程は、平成17年4月1日から施行する。

この規程は、平成17年6月1日から施行する。

この規程は、平成19年4月1日から施行する。

この規程は、平成21年2月9日から施行する。

(平成22年9月28日規程第92号)

この規程は、平成22年10月1日から施行する。

(平成26年9月12日規程第74号)

1 この規程は、平成26年9月12日から施行し、改正後の規定は、平成26年6月1日から適用する。

2 この規程の施行後、改正後の第第7条第3項第2号の規定により最初に委員として選出された者の任期は、第7条第4項の改正規定にかかわらず、平成28年3月31日までとする。

(平成27年2月18日規程第3号)

この規程は、平成27年2月18日から施行する。

(平成27年9月14日規程第158号)

この規程は、平成27年10月1日から施行する。

(平成28年3月18日規程第67号)

この規程は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年12月27日規程第237号)

この規程は、平成29年1月1日から施行する。

(令和2年3月19日規程第41号)

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年5月15日規程第127号)

この規程は、令和2年6月1日から施行する。

(令和4年3月23日規程第61号)

この規程は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年9月28日規程第112号)

この規程は、令和4年10月1日から施行する。

(令和5年3月17日規程第36号)

この規程は、令和5年3月17日から施行する。

(令和6年1月23日規程第2号)

この規程は、令和6年1月23日から施行する。

(別紙1)

セクシュアルハラスメントの防止等のために職員及びso米直播等が認識すべき事項についての指針

第1 セクシュアルハラスメント(性暴力等を含む。以下同じ。)を行わないために職員及びso米直播等が認識すべき事項

1 意識の重要性

セクシュアルハラスメントをしないようにするために,職員及びso米直播等は他の職員,so米直播等及び関係者と接するに当たり次の事項の重要性について十分認識しなければならない。

(1) お互いの人格を尊重しあうこと。

(2) お互いが大切なパートナーであるという意識を持つこと。

(3) 相手を性的な関心の対象としてのみ見る意識をなくすこと。

(4) 異性を劣った性として見る意識をなくすこと。

2 基本的な心構え

職員及びso米直播等は,セクシュアルハラスメントに関する次の事項について十分認識しなければならない。

(1) 性に関する言動に対する受け止め方には個人間や男女間,その人物の立場等により差があり,セクシュアルハラスメントに当たるか否かについては,相手の判断が重要であること。

具体的には,次の点について注意する必要がある。

ア 親しさを表すつもりの言動であったとしても,本人の意図とは関係なく相手を不快にさせてしまう場合があること。

イ 不快に感じるか否かには個人差があること。

ウ この程度のことは相手も許容するだろうという勝手な憶測をしないこと。

エ 相手との良好な人間関係ができていると勝手な思い込みをしないこと。

(2) 相手が拒否し,又は嫌がっていることが分かった場合には,同じ言動を決して繰り返さないこと。

(3) セクシュアルハラスメントであるか否かについて,相手からいつも意思表示があるとは限らないこと。

セクシュアルハラスメントを受けた者が,上司,指導教員等(クラス担任教員,研究指導教員,授業科目担当教員,課外活動団体顧問教員を含む。以下同じ。)との人間関係を考え,拒否することができないなど,相手からいつも明確な意思表示があるとは限らず,拒否の意思表明ができないことも少なくないが,それを同意?合意と勘違いしてはならない。

(4) 大学内におけるセクシュアルハラスメントにだけ注意するのでは不十分であること。

例えば,大学内の人間関係がそのまま持続する歓迎会,ゼミナールの酒席等の場において,職員又はso米直播等が他の職員,so米直播等にセクシュアルハラスメントを行うことについても同様に注意しなければならない。

3 セクシュアルハラスメントになり得る言動

セクシュアルハラスメントになり得る言動として,例えば,次のようなものがある。

(1) 大学内外で起きやすいもの

ア 性的な内容の発言関係

(ア) 性的な関心,欲求に基づくもの

? スリーサイズを聞くなど身体的特徴を話題にすること。

? 聞くに耐えない卑猥な冗談を交わすこと。

? 体調が悪そうな女性に「今日は生理日か」,「もう更年期か」などと言うこと。

? 性的な経験や性生活について質問すること。

? 性的な風評を流したり,性的なからかいの対象とすること。

(イ) 性別により差別しようという意識等に基づくもの

? 「男のくせに根性がない」,「女には仕事を任せられない」,「女性は職場の花でありさえすればいい」,「女は学問などしなくても良い」などと発言すること。

? 成人に対して,「男の子」,「女の子」,「僕,坊や,お嬢さん」,「おじさん,おばさん」などと人格を認めないような呼び方をすること。

イ 性的な行動関係

(ア) 性的な関心,欲求に基づくもの

? ヌードポスター等を大学内に貼ること。

? 雑誌等の卑猥な写真?記事等をわざと見せたり,読んだりすること。

? 大学内のパソコンのディスプレイに猥褻な画像を表示すること。

? 身体を執拗に眺め回すこと。

? 食事やデートにしつこく誘うこと。

? 性的な内容の電話をかけたり,性的な内容の手紙,Eメールを送りつけること。

? 身体に不必要に接触すること。

? 不必要な個人指導を行うこと。

? 浴室や更衣室等をのぞき見すること。

(イ) 性別により差別しようとする意識等に基づくもの

? 女性であるというだけでお茶くみ,掃除,私用等を強要すること。

? 女性であるというだけの理由で仕事や研究上の実績等を不当に低く評価すること。

(2) 主に大学外において起こるもの

(ア) 性的な関心,欲求に基づくもの

? 性的な関係を強要すること。

? 職場やゼミナールの旅行の宴会の際に浴衣に着替えることを強要すること。

? 出張への同行を強要したり,出張先で不必要に自室に呼ぶこと。

? 自宅までの送迎を強要すること。

? 住居等まで付け回すこと。

(イ) 性別により差別しようとする意識等に基づくもの

? カラオケでのデュエットを強要すること。

? 酒席で,上司,指導教員等のそばに座席を指定したり,お酌やチークダンス等を強要すること。

4 懲戒処分

セクシュアルハラスメントの態様等によっては信用失墜行為,職員たるにふさわしくない非行,so米直播としてあるまじき行為等に該当して,懲戒処分に付されることがあることを十分認識すること。

第2 就労上又は修学上の適正な環境を確保するために認識すべき事項

就労上又は修学上の環境は,職員,so米直播等及び関係者の協力の下に形成される部分が大きいことから,セクシュアルハラスメントにより就労上又は修学上の環境が害されることを防ぐため,職員又はso米直播等は,次の事項について積極的に意を用いるように努めなければならない。

1 セクシュアルハラスメントについて問題提起をする職員,so米直播等及び関係者をいわゆるトラブルメーカーと見たり,セクシュアルハラスメントに関する問題を当事者間の個人的な問題として片づけないこと。

ミーティングを活用することなどにより解決することができる問題については,問題提起を契機として,就労上又は修学上の適正な環境の確保のために皆で取り組むことを日頃から心がけることが必要である。

2 セクシュアルハラスメントに関する問題の加害者や被害者を出さないようにするために,周囲に対する気配りをし,必要な行動をとること。具体的には,次の事項について十分留意して必要な行動をとる必要がある。

(1) セクシュアルハラスメントが見受けられる場合は,注意を促すこと。

セクシュアルハラスメントを契機として,就労上又は修学上の環境に重大な悪影響が生じたりしないうちに,機会をとらえて注意を促すなどの対応をとることが必要である。

(2) 被害を受けていることを見聞きした場合には,声をかけて相談に乗ること。

被害者は「恥ずかしい」,「トラブルメーカーとのレッテルを貼られたくない」,「仕返しが怖い」などの考えから,他の人に対する相談をためらうことがある。被害を深刻にしないように,気が付いたことがあれば,声をかけて気軽に相談に乗ることが大切である。

3 大学内においてセクシュアルハラスメントがある場合には,第三者として,気持ちよく就労や修学ができる環境づくりをするために監督者等に相談するなどの方法をとることをためらわないこと。

第3 セクシュアルハラスメントに起因する問題が生じた場合において職員又はso米直播等に望まれる事項

1 基本的な心構え

職員又はso米直播等は,セクシュアルハラスメントを受けた場合にその被害を深刻にしないために,次の事項について認識しておくことが望まれる。

(1) 一人で我慢しているだけでは,問題は解決しないこと。

セクシュアルハラスメントを無視したり,受け流したりしているだけでは,必ずしも状況は改善されないということをまず認識することが大切である。

(2) セクシュアルハラスメントに対する行動をためらわないこと。

「トラブルメーカーというレッテルを貼られたくない」,「恥ずかしい」などと考えがちだが,被害を深刻なものにしない,他に被害者をつくらない,さらにはセクシュアルハラスメントをなくすことは自分だけの問題ではなく就労上又は修学上の適正な環境の形成に重要であるとの考えに立って,勇気を出して行動することが求められる。

2 セクシュアルハラスメントの被害を受けたと思うときに望まれる対応

職員又はso米直播等は,セクシュアルハラスメントを受けた場合,次のような行動をとるよう努めることが望まれる。

(1) 嫌なことは相手に対して明確に意思表示をすること。

セクシュアルハラスメントに対しては毅然とした態度をとること,すなわち,はっきりと自分の意思を相手に伝えることが重要である。しかし,背景に上下関係等が存在する場合には直接相手に言いにくい場合が考えられ,そうした場合には手紙等の手段をとるという方法もある。

(2) 信頼できる人に相談すること。

まず,同僚や友人等身近な信頼できる人に相談することが大切である。そこで解決することが困難な場合には,内部又は外部の相談機関に相談する方法を考える。なお,相談するに当たっては,セクシュアルハラスメントが発生した日時?内容等について記録したり,第三者の証言を得ておくことが望ましい。

第4 so米直播等への指導

so米直播等が対象となるセクシュアルハラスメントの防止等のためには,so米直播等が本指針の趣旨を理解するよう努める必要があるが,その際,so米直播等の心身の発達段階等を考慮し,実情に応じた適切な指導を行い,必要かつ適正な教育活動が確保されるよう,適切な配慮が望まれる。

(別紙2)

セクシュアルハラスメントに関する苦情相談対応指針

第1 基本的な心構え

職員及びso米直播等からのセクシュアルハラスメント(性暴力等を含む。以下同じ。)に関する苦情相談に対応するに当たっては,相談員等は次の事項に留意する必要がある。

(1) 被害者を含む当事者にとって適切,かつ,効果的な対応は何かという視点を常に持つこと。

(2) 事態を悪化させないために,迅速な対応を心がけること。

(3) 関係者のプライバシーや名誉その他の人権を尊重するとともに,知り得た秘密を厳守すること。

第2 苦情相談の事務の進め方

1 苦情相談を受ける際の体制等

(1) 苦情相談を受ける際には,原則として2人の職員で対応すること。

(2) 苦情相談を受けるに当たっては,同性の職員が同席するよう努めること。

(3) 相談を受ける職員は,苦情相談に適切に対応するために,相互に連携し,協力すること。

(4) 実際に苦情相談を受けるに当たっては,その内容を相談を受ける職員以外の者に見聞きされないよう周りから遮断した場所で行うこと。

2 相談者から事実関係等を聴取するに当たり留意すべき事項

苦情相談を行う職員及びso米直播等(以下「相談者」という。)から事実関係等を聴取するに当たっては,次の事項に留意する必要がある。

(1) 相談者の求めるものを把握すること。

将来の言動の抑止等,今後も発生が見込まれる言動への対応を求めるものであるか,又は喪失した利益の回復,謝罪要求等過去にあった言動に対する対応を求めるものであるかについて把握すること。

(2) どの程度の時間的な余裕があるのかについて把握すること。

相談者の心身の状態等を鑑み,苦情相談への対応に当たりどの程度の時間的な余裕があるのかを把握する。

(3) 相談者の主張に真摯に耳を傾け丁寧に話を聞くこと。

特に相談者が被害者の場合,セクシュアルハラスメントを受けた心理的な影響から必ずしも理路整然と話すとは限らない。むしろ脱線することも十分想定されるが,事実関係を把握することは極めて重要であるので,忍耐強く聴くよう努める。

(4) 事実関係については,次の事項を把握すること。なお,これらの事実を確認する場合,相談者が主張する内容については,当事者のみが知り得るものか,又は他に目撃者がいるのかを把握すること。

ア 当事者(被害者及び加害者とされる者)間の関係

イ 問題とされる言動が,いつ,どこで,どのように行われたか。

ウ 相談者は,加害者とされる者に対してどのような対応をとったか。

エ 監督者等に対する相談を行っているか。

(5) 聴取した事実関係等を相談者に確認すること。

聞き間違えの修正並びに聞き漏らした事項及び言い忘れた事項の補充ができるので,聴取事項を書面で示したり,復唱するなどして相談者に確認する。

(6) 聴取した事実関係については,必ず記録にしてとっておくこと。

3 加害者とされる職員又はso米直播等からの事実関係等の聴取

(1) 原則として,加害者とされる職員又はso米直播等から事実関係等を聴取する必要がある。ただし,セクシュアルハラスメントが大学内で行われ比較的軽微なものであり,対応に時間的な余裕がある場合などは,監督者等の観察,指導による対応が適当な場合も考えられるので,その都度適切な方法を選択して対応する。

(2) 加害者とされる職員又はso米直播等から事実関係等を聴取する場合には,加害者とされる職員又はso米直播等に対して十分な弁明の機会を与える。

(3) 加害者とされる職員又はso米直播等から事実関係等を聴取するに当たっては,その主張に真摯に耳を傾け丁寧に話を聞くなど,相談者から事実関係等を聴取する際の留意事項を参考にし,適切に対応する。

4 第三者からの事実関係等の聴取

大学内で行われたとされるセクシュアルハラスメントについて当事者間で事実関係に関する主張に不一致があり,事実の確認が十分にできないと認められる場合などは,第三者から事実関係等を聴取することも必要である。

この場合,相談者から事実関係等を聴取する際の留意事項を参考にし,適切に対応する。

5 相談者に対する説明

苦情相談に関し,具体的にとられた対応については,相談者に誠実に説明する。

第3 問題処理のための具体的な対応例

相談員が,苦情相談に対応するに当たっては,セクシュアルハラスメントに関して相当程度の知識を持ち,個々の事例に即して柔軟に対応することが基本となることは言うまでもないが,具体的には,事例に応じて次のような対処が方策として考えられる。

1 セクシュアルハラスメントを受けたとする職員又はso米直播等からの苦情相談

(1) 職員又はso米直播等の監督者等に対し,加害者とされる職員又はso米直播等に指導するよう要請する。

例えば,大学内で行われるセクシュアルハラスメントのうち,その対応に時間的な余裕があると判断されるものについては,大学内の監督者等に状況を観察するよう要請し,加害者とされる職員又はso米直播等の言動のうち問題があると認められるものを適宜注意させる。

(2) 加害者に対して直接注意する。

例えば,性的なからかいの対象にするなどの行為を頻繁に行うことが問題にされている場合において,加害者とされる者は親しみの表現として発言等を行っており,それがセクシュアルハラスメントであるとの意識がない場合には,相談員が加害者とされる者に対し,その行動がセクシュアルハラスメントに該当することを直接注意する。

(3) 被害者に対して指導,助言をする。

例えば,好意を抱かれ食事やデートにしつこく誘われるが,相談者がそれを苦痛に感じている場合については,相談者自身が相手の職員又はso米直播等に対して明確に意思表示するよう助言する。

(4) 当事者間のあっせんを行う。

例えば,被害者がセクシュアルハラスメントを行った加害者に謝罪を求めている場合において,加害者も自らの言動について反省しているときには,被害者の要求を加害者に伝え,加害者に対し謝罪を促すようあっせんする。

(5) 人事上必要な措置を講じるため,人事当局等との連携をとる。

例えば,セクシュアルハラスメントの内容がかなり深刻な場合で被害者と加害者とを同じ職場で勤務させることが適当でないと判断される場合などには,人事当局との十分な連携の下に当事者の人事異動等の措置をとることも必要となる。

2 セクシュアルハラスメントとの指摘を受けたが納得がいかない旨の相談

例えば,昼休みに自席で週刊誌のグラビアのヌード写真を周辺の目に触れるように眺めていたところ,隣に座っている女性から,他の職員又はso米直播等の目に触れるのはセクシュアルハラスメントであるとの指摘を受けたが,納得がいかない旨の相談があった場合には,相談者に対し,周囲の職員又はso米直播等が不快に感じる以上はセクシュアルハラスメントに当たる旨注意喚起をする。

3 第三者からの苦情相談

例1:例えば,職員又はso米直播等がその上司又は指導教員等から性的なからかいを日常的に繰り返し受けているのを見て不快に思う職員又はso米直播等から相談があった場合には,からかいを受けた職員又はso米直播等及びその上司又は指導教員等から事情を聞き,その事実がセクシュアルハラスメントであると認められる場合には,その上司又は指導教員等に対して監督者等を通じ,又は相談員が直接に注意を促す。

例2:例えば,職員又はso米直播等に執拗につきまとったり,その身体に不必要に触る職員又はso米直播等がいるが,本人は,立場が弱いため苦情を申し出ることをしないような場合について第三者から相談があったときには,本人から事情を聴き,事実が認められる場合には,本人の意向を踏まえた上で,監督者等を通じ,又は相談員が直接に加害者とされる職員又はso米直播等から事情を聴き,注意する。

第4 so米直播等又はso米直播等の保護者に係る苦情相談について

so米直播等又はso米直播等の保護者に係る苦情相談への対応については,上記事項に留意するとともに,当該so米直播等の心身の発達段階等を十分に考慮する必要がある。

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国立大学法人弘前大学ハラスメント防止等に関する規程

平成16年4月1日 制定規程第54号

(令和6年1月23日施行)

体系情報
第1編 人/第6章
沿革情報
平成16年4月1日 制定規程第54号
平成22年9月28日 規程第92号
平成26年9月12日 規程第74号
平成27年2月18日 規程第3号
平成27年9月14日 規程第158号
平成28年3月18日 規程第67号
平成28年12月27日 規程第237号
令和2年3月19日 規程第41号
令和2年5月15日 規程第127号
令和4年3月23日 規程第61号
令和4年9月28日 規程第112号
令和5年3月17日 規程第36号
令和6年1月23日 規程第2号