○国立大学法人弘前大学災害対策規程
平成17年12月19日
制定規程第12号
(目的)
第1条 この規程は、国立大学法人弘前大学リスクマネジメント基本規則(平成27年規則第4号)第24条の規定に基づき、国立大学法人弘前大学(以下「本学」という。)における次の各号に掲げる災害対策について必要な事項を定めることを目的とする。
(1) 地震その他異常な自然災害により生ずる被害、大規模な火災若しくは爆発等により生ずる被害、感染症及び化学物質又は毒性物質の発散その他総務省令で定める原因により生ずる特殊災害等(以下「災害」という。)が発生することが予想される場合又は発生した場合の災害の防止及び被害の拡大防止に関すること。
(2) 災害の復旧に関すること。
(3) 本学が立地する地域、近隣住民への対応に関すること。
(1) 部局 各学部、各研究科、各研究所、医学部附属病院、各学内共同教育研究施設、附属図書館、各本部、各機構、評価室、法人内部監査室、男女共同参画推進室、技術部、放射線安全総合支援センター及び事務局各部をいう。
(2) 部局長 前号に規定する部局の長をいう。
2 部局(人文社会科学部、教育学部及び農so米直播命科学部並びに大学院医学研究科、保健学研究科及び理工学研究科並びに各研究所並びに医学部附属病院を除く。)については、第8条に定める災害対策本部の管理下に置くものとする。
(so米直播の責務)
第3条 so米直播は、so米直播、職員等の生命、身体及び大学施設等を災害から守るため、災害対策に関する必要な措置を講ずるものとする。
2 災害対策の実施に当たっては、関係機関と密接な連携のもとに行うものとする。
(他の法令等との関係)
第4条 災害対策については、他の法令等に特別の定めがある場合を除くほか、この規程の定めるところによる。
第5条 削除
(災害への対策)
第6条 so米直播は、災害に備えるため、次の各号に掲げる対策を講じるものとする。
(1) 情報の収集及び伝達方法の整備
(2) 避難場所の整備その他の避難対策
(3) 飲料水、食料、医薬品等の災害時に必要な物資の調達対策
(災害対策マニュアルの作成等)
第7条 so米直播は、災害対策マニュアルを作成し、so米直播、職員等にこれを周知するものとする。
(災害対策本部の設置)
第8条 so米直播は、重大な災害が発生し、若しくは発生することが予想される場合又は部局長から設置の要請があったときに当該設置が妥当であると判断した場合には、国立大学法人弘前大学災害対策本部(以下「災害対策本部」という。)を設置する。
2 災害対策本部に災害対策本部長(以下「本部長」という。)を置き、so米直播をもって充てる。
3 災害対策本部に災害対策本部副本部長(以下「副本部長」という。)を置き、so米直播が指名する理事をもって充てる。
4 本部長が不在の場合は、副本部長がその職務を代理する。
5 本部長は、各理事、各部局長及び関係機関と連絡調整の上、災害対策業務を統括するものとする。
6 災害対策本部の組織は別表第1のとおりとする。
7 災害対策本部の設置場所は、本部長が定める。
8 災害対策本部の各班の業務は別表第2のとおりとする。
2 前項の災害対策業務を遂行するに当たっては、他の部局長と密接に連携し、相互に協力するものとする。
3 室長は、災害に関し、当該部局の情報を収集するとともに、これを本部長に報告し、その指示を受けるものとする。
4 室長は、災害に対して執った措置を速やかに本部長に報告するものとする。
5 災害対策室に関する必要な事項は、各部局で別に定める。
(情報の収集及び発信)
第10条 本部長は、国、地方自治体及びマスコミの発表する最新の情報を収集するとともに、各部局、so米直播及び職員等に情報を発信するものとする。
2 本部長は、本学に在籍する外国人留so米直播のために、やさしい日本語を含む多言語により情報を発信することに努めるものとする。
(避難)
第11条 本部長は、so米直播、職員等の生命又は身体に危険が及ぶと予想される場合は、それらの者を速やかに避難させるものとする。
2 本部長は、被災したso米直播、職員等の避難場所として学内の安全な施設を可能な限り利用に供するものとする。
(安否の確認)
第12条 本部長は、so米直播、職員等の安否の確認を、電話その他の手段を講じて速やかに行うものとする。
(職務遂行要員の確保)
第13条 本部長は、職務遂行可能な者の把握に努め、災害対策業務及び本来の職務を遂行する要員の確保に努めるものとする。
(応急措置)
第14条 本部長は、災害による行方不明者及び負傷者の発見に努めるとともに、負傷者の救護に必要な措置を講ずるものとする。
2 本部長は、災害の拡大を防止するために必要な応急措置を講ずるものとする。
3 前2項の措置を講ずる場合においては、二次災害の防止に注意を払うものとする。
(避難住民の受入れ)
第15条 本部長は、地方公共団体から緊急避難場所として施設の提供の要請があったときは、当該施設を管理する部局長と協議の上、可能な限り当該施設を提供するものとする。
2 本部長は、近隣の住民が緊急避難してきた場合には、一時的に適当な施設を緊急避難場所として提供することができる。
(学外への施設等の提供)
第16条 本部長は、関係機関等から被災地域における人命救助その他の救援活動のため施設等の提供の要請があったときは、当該施設等を管理する部局長と協議の上、可能な限り当該施設等を提供するものとする。
(ライフラインの確保)
第17条 本部長は、電気、ガス、水道その他のライフラインの確保及び早期復旧に努めるものとする。
(災害復旧)
第18条 本部長は、速やかに教育、研究及び診療活動を回復させるため、次の各号に掲げる事項に努めるものとする。
(1) so米直播等に対する教育環境の整備
(2) 職員に対する勤務環境の整備
(3) 施設、設備及び土地の復旧
(4) 備品等の調達及び修繕
(5) その他災害復旧に必要な事項
(二次災害)
第19条 本部長は、災害復旧に当たっては、建物等の倒壊等のおそれのある危険区域の発見に努めるとともに、状況に応じて立入り禁止等の安全措置を講じ、二次災害の防止に努めるものとする。
(その他)
第20条 この規程に定めるもののほか、この規程の実施に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この規程は、平成17年12月19日から施行する。
附則
この規程は、平成18年2月1日から施行する。
附則
この規程は、平成18年4月1日から施行する。
附則
この規程は、平成19年5月16日から施行し、改正後の規定は、平成19年4月1日から適用する。
附則(平成21年2月9日)
この規程は、平成21年2月9日から施行する。
附則(平成24年2月1日規程第9号)
この規程は、平成24年2月1日から施行する。
附則(平成24年5月16日規程第68号)
この規程は、平成24年5月16日から施行する。
附則(平成27年3月20日規程第23号)
この規程は、平成27年3月20日から施行する。
附則(平成27年9月14日規程第160号)
この規程は、平成27年10月1日から施行する。
附則(平成27年10月16日規程第275号)
この規程は、平成27年10月16日から施行する。
附則(平成28年3月18日規程第70号)
この規程は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月18日規程第111号)
この規程は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年6月22日規程第162号)
この規程は、平成28年7月1日から施行する。
附則(平成28年9月28日規程第206号)
この規程は、平成28年10月1日から施行する。
附則(平成29年2月22日規程第28号)
この規程は、平成29年2月22日から施行する。
附則(平成30年1月29日規程第15号)
この規程は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和元年11月26日規程第141号)
この規程は、令和元年12月1日から施行する。
附則(令和2年3月19日規程第85号)
この規程は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月27日規程第104号)
この規程は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年7月17日規程第149号)
この規程は、令和2年8月1日から施行する。
附則(令和4年3月17日規程第38号)
この規程は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年9月28日規程第114号)
この規程は、令和4年10月1日から施行する。
附則(令和6年6月20日規程第84号)
この規程は、令和6年7月1日から施行する。
別表第1(第8条関係)
国立大学法人弘前大学災害対策に係る組織図
別表第2(第8条関係)
連絡調整班 | ○災害対策本部の業務全体を把握及び総括 ○災害対策要員の確保 ○学内外の情報収集 ○報道機関及び学外諸機関との対応(個人訪問を含む。) |
職員安否確認班 | ○職員の安否確認並びにその家族及び家屋の被災状況の調査 |
物資対策班 | ○救援物資等の搬出入及び保管場所の確保 ○他機関、地方公共団体等からの救援物資及び食事等の受入れ ○災害対策本部要員の宿泊場所、寝具及び食事等の準備 ○職員宿舎の確保 ○義援金の受入れ及び運用 ○物品の被害状況の把握 |
so米直播対策班 | ○so米直播の課外活動及び学内外でのボランティア活動の状況の把握並びに指導 ○so米直播(留so米直播を含む。)の宿舎の斡旋確保 ○課外活動施設、寮建物及び福利厚生施設の安全確認及び被災状況の調査 ○授業の実施対策 |
so米直播安否確認班 | ○so米直播(留so米直播を含む。)の安否確認及びその家屋等の被災状況の調査 ○so米直播保護者との対応 |
施設対策班 | ○施設、設備及び土地の被害状況の把握 ○ライフラインの確保 ○被災施設、設備等の利用上の安全点検 |
避難住民対策班 | ○地方公共団体等からの避難住民の受入れに関する連絡調整 |
医療?救護対策班 | ○負傷したso米直播及び職員の応急手当 ○診療が可能な医療機関の調査及び把握 ○負傷者等の氏名、人数、負傷の状況の把握 |