○国立大学法人弘前大学危険薬品保安管理要項

平成16年4月1日

制定

第1 目的

この要項は、国立大学法人弘前大学職員安全衛生管理規程(平成16年規程第80号。以下「規程」という。)及び国立大学法人弘前大学職員安全衛生管理細則(平成16年細則第36号)第13条の規定に基づき、国立大学法人弘前大学(以下「本学」という。)における発火性、引火性及び爆発性のある危険物並びに人体に有害な化学薬品等の保安及び管理に関して必要な事項を定め、災害等の発生を防止することを目的とする。

第2 定義

1 この要項において「危険薬品」とは、消防法(昭和23年法律第186号)、危険物の規制に関する政令(昭和34年政令第306号)、毒物及び劇物取締法(昭和25年法律第303号)、化学兵器の禁止及び特定物質の規制に関する法律(平成7年法律第65号)、化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律(昭和48年法律第117号)及びその他化学品の規制に関する法律等(以下「関係法令」という。)において、その製造、使用等が規制されている化学薬品のうち、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)に規定するものをいう。

2 この要項で使用する用語は、関係法令において使用する用語の例による。

第3 適用範囲

この要項は、本学に勤務する職員及び共同研究又は技術研修等で派遣された者(以下「職員等」という。)のうち、危険薬品業務に従事する者に適用する。

第4 環境安全推進本部

危険薬品の保管管理、取扱い、廃棄及び処分等に関する重要な事項は環境安全推進本部(以下「本部」という。)において審議するものとする。

第5 安全衛生委員会

本学各事業場における危険薬品の保管管理、取扱い、廃棄及び処分等に関する事項は、各事業場の安全衛生委員会において審議するものとする。

第6 管理責任体制

1 危険薬品の保管管理を適切に行うため、関係法令に定める責任者等のほか、各部局等における危険薬品の管理責任者を置く。

2 規程第7条に定める部局安全衛生管理者は、危険薬品を取扱う部局等及び学内共同教育研究施設等において危険薬品の取扱いを統括管理する。

3 部局安全衛生管理者は、危険薬品を取り扱う実験室等の職員のうちから危険薬品管理責任者を指名する。

第7 部局安全衛生管理者の業務

部局安全衛生管理者は、次の各号に掲げる業務を行うものとする。

(1) 建築物、施設等(以下「施設」という。)内における危険薬品の製造、使用、保管状況を把握し、災害の予防及び災害時の被害を最小限に抑える措置を講ずること。

(2) 施設において危険薬品取扱い業務に従事する職員等に対し、関係法令及びこの要項で定める事項を遵守するよう指導監督を行うこと。

(3) 職員等に対し、危険薬品の使用方法、保管方法等及び危害、公害防止並びに災害の予防に必要な教育を行うこと。

(4) 危険薬品の取扱いにあたり、必要な資格の保有状況を把握し、有資格者に変更が生じた場合には、速やかに規程第6条に定める総括安全衛生管理者に報告すること。

第8 危険薬品管理責任者の業務

危険薬品管理責任者は、次の各号に掲げる業務を行うものとする。

(1) 実験室等における危険薬品等の製造、使用、保管状況を把握し、災害の予防及び災害時の被害を最小限におさえる措置を講ずること。

(2) 実験室等において危険薬品取扱い業務に従事する職員等に対し、関係法令及びこの要項で定める事項を遵守するよう指導を行うこと。

(3) 職員等に対し、危険薬品の使用方法、保管方法等及び危害、公害防止並びに災害の予防に必要な教育を行うこと。

(4) 実験室等における危険薬品保有量は必要最小限とし、必要以上の量を保有しないよう管理すること。また、不要になった危険薬品は速やかに適切な処理を行うよう指導すること。

(5) 実験室等の危険薬品保管庫等の鍵及び管理記録簿等の保管?管理を行うこと。

(6) 危険薬品の取扱いにあたり、資格を有する者に変更があった場合、速やかに部局安全衛生管理者に報告すること。

(7) その他危険薬品に関する事項

第9 作業指揮者

1 部局安全衛生管理者は、危険物を製造又は取り扱う作業場に、作業指揮者を置かなければならない。

2 作業指揮者は、当該作業を指揮するほか、危険物の取扱いの状況について、随時点検し、異常を認めたときは直ちに必要な措置を講じなければならない。

3 作業指揮者は、前項の規定により講じた措置について記録し、3年間保存しなければならない。

第10 作業主任者

1 部局安全衛生管理者は、規程第11条に基づき有機溶剤、特定化学物質若しくは鉛等を製造し、又は取り扱う業務を行う作業場に、資格を有する者のうちから作業主任者を選任し、当該作業主任者の氏名及びその者に行わせる事項を作業場の見やすい箇所に掲示しなければならない。

2 作業主任者は、当該作業を指揮するほか次の事項を行わなければならない。

イ 有機溶剤作業主任者

(1) 作業に従事する者が有機溶剤により汚染され、又はこれを吸収しないように、作業の方法を決定し、従事者を指揮すること。

(2) 局所排気装置、プッシュプル型換気装置又は全体換気装置を一月を超えない期間ごとに点検し、記録を3年間保存すること。

(3) 保護具の使用状況を確認すること。

ロ 特定化学物質等作業主任者

(1) 作業に従事する者が特定化学物質等により汚染され、又はこれらを吸入しないように、作業の方法を決定し、従事者を指揮すること。

(2) 局所排気装置、除じん装置、排ガス処理装置、排液処理装置その他従事者が健康障害を受けることを予防するための装置を一月を超えない期間ごとに点検し、記録を3年間保存すること。

(3) 保護具の使用状況を確認すること。

(4) 特別管理物質を取り扱う場合には、一月を超えない期間ごとに、作業従事者の氏名、従事した作業の概要及び従事した期間等を記録し、30年間保存すること。

ハ 鉛作業主任者

(1) 鉛業務に従事する者の身体ができるだけ鉛(鉛、鉛合金及び鉛化合物並びにこれらと他との混合物をいう。以下「鉛等」という。)により汚染されないように従事者を指揮すること。

(2) 鉛業務に従事する職員が鉛等によって著しく汚染されたことを発見したときは、すみやかに汚染を除去させること。

(3) 局所排気装置、全体換気装置、排気筒及び除じん装置を一月を超えない期間ごとに点検し、記録を3年間保存すること。

(4) 保護具の使用状況を監視すること。

第11 危険物取扱主任者

1 危険薬品管理責任者は、消防法の規定による危険物を指定数量を超えて貯蔵し、又は取り扱うときは、資格を有する者のうちから危険物取扱主任者を選任しなければならない。

2 消防法の規定による危険物を指定数量を超えて貯蔵し、又は取り扱う施設においては、危険物取扱主任者の立会いがなければこれを取り扱ってはならない。

第12 遵守義務

危険薬品の製造、使用等の取扱い業務に従事する者は、関係法令及びこの要項を遵守し、この要項に基づいて行う部局安全衛生管理者及び危険薬品管理責任者の指示に従わなければならない。

第13 危険薬品の取扱い

危険薬品の取扱いは、関係法令及び次の各号に定める事項に基づいて行わなければならない。

(1) 危険薬品を化学物質等管理システムに登録し、毎年1回、保管している危険薬品の残量を化学物質等管理システムの残量データと照合の上、確認?修正しなければならない。

(2) 危険薬品を製造し、又は取り扱う場所は、常に整理整頓しなければならない。

(3) 使用する危険薬品の性質、特に火災、爆発及び中毒の危険性を十分調査し、健康及び安全を確保するために必要な措置を講じた後でなければこれを取り扱ってはならない。

(4) 危険性の高い薬品、特に爆発性の薬品を取り扱う場合は、必要に応じて保護眼鏡、保護具、防護壁等を使用し、安全を確保すること。

(5) 人体に有害な薬品を扱うときは、必要に応じ、ゴム手袋、防じんマスク、防護衣等を着用し安全を確保すること。

(6) 危険薬品の運搬及び使用にあたっては、飛散、漏れ、紛失等のないように十分注意しなければならない。

(7) 危険薬品の在庫量は必要最小限にとどめるよう努力しなければならない。

(8) 危険薬品の使用後は速やかに所定の保管庫等へ戻すこと。

(9) 使用予定のない危険薬品は速やかに適正な処置を行い、廃棄すること。

(10) 危険薬品は業務以外に使用してはならない。また、みだりに学外に持ち出してはならない。

第14 毒物及び劇物の取扱い

毒物及び劇物の取扱いは、関係法令及び次の各号に掲げる事項に基づいて行わなければならない。

(1) 実験室等に毒物及び劇物を管理する職員が複数いる場合は、それぞれを毒物劇物使用責任者(以下「使用責任者」という。)とする。使用責任者は、危険薬品管理責任者の指示に従わなければならない。

(2) 毒物及び劇物の保管庫及び容器等には、外部から明確に識別できるように「医薬用外」の文字及び毒物については赤地に白色をもって「毒物」の文字を、劇物については白地に赤色をもって「劇物」の文字を表示しなければならない。

(3) 毒物及び劇物は、金属製ロッカー等の専用の保管庫に一般薬品と区別して保管し、使用時以外は施錠すること。

(4) 保管庫の鍵は、危険薬品管理責任者又は使用責任者が保管する。

(5) 保管庫を設置している研究室等は、使用後施錠すること。

(6) 毒物及び劇物の容器の転倒、飛散若しくは落下又は地震等による保管庫等の転倒を防止するため、必要な措置を講じること。

(7) 毒物及び劇物の変質若しくは異物の混入等による危険防止に努めるとともに、混触による発火等の恐れのある毒物及び劇物は分別保管とする等、適正に配置すること。

(8) 容器は、破損?腐食していないものを選び、裂け目ひび割れ等のあるもの及び通常飲食物の容器として使用されているものを使用してはならない。

(9) 容器のラベル等の劣化で識別が困難となることがないよう適時必要な措置を講じること。

第15 危険物の取扱い

危険物の取扱いには、関係法令及び次の各号に掲げる事項に基づいて行わなければならない。

(1) 発火性、引火性及び爆発性のある危険物を扱う場所では、火気、火花、高熱物、静電気、衝撃、摩擦等の発火源、引火源及び起爆源となるものの管理を厳重にし、安全確保に努めること。

(2) 揮発性溶剤の蒸気は一般的に空気より重く床上を流れ広がり、離れたところの着火源にも引火、爆発することがあるので注意すること。

(3) 蒸気と空気の爆発性混合気が発生するおそれのある薬品を取り扱う場合は、換気を十分行うこと。またそれらの薬品は、防爆型冷蔵庫以外の冷蔵庫、冷凍庫に貯蔵してはならない。

(4) 容器は、当該危険物の性質に適応し、破損、腐食等がないものを使用すること。

(5) 危険物を取り扱う場所の周囲には空き箱等可燃物を置かないこと。また、消火器を常備すること。

第16 危険薬品の廃棄処理

1 危険薬品を廃棄する時には、化学物質等管理システムで廃棄登録を行わなければならない。

2 危険薬品の廃棄処理は、関係法令に基づいて適正に行わなければならない。

3 廃棄処分するまでの廃液等の保管にあたっては、飛散、漏れ、流出等を防止するため必要な措置を講じ、所定の場所に保管しなければならない。

4 危険薬品に汚染された容器等は、洗浄その他適切な処理を行った後に廃棄処分しなければならない。

第17 飲食の禁止

危険薬品を取扱う実験室等においては、飲食をしてはならない。

第18 実験室等の掲示

危険薬品を取扱う実験室等及び当該危険薬品の容器には、法令で定める必要な掲示及び表示を行わなければならない。

第19 緊急時の措置

1 危険薬品管理責任者は、危険薬品に関する緊急事態(事故等)の発生又はそのおそれがある場合は、次の各号に定めるところにより必要な措置を講じ、部局安全衛生管理者に報告しなければならない。

(1) 人命救助を最優先とし、災害の発生及び拡大を防止すること。

(2) 部局安全衛生管理者及びその他の関係者に報告すること。

2 部局安全衛生管理者は、前項の報告を受けた場合には速やかに総括安全衛生管理者に報告しなければならない。

第20 盗難、紛失等発生時の措置

1 危険薬品管理責任者は、毒物及び劇物等の危険薬品が盗難又は紛失し、あるいは容器から多量に漏れ出し危害が生じるおそれのある事態となった場合は、直ちに部局安全衛生管理者に報告しなければならない。

2 部局安全衛生管理者は速やかに理事(総務担当)(以下「担当理事」という。)に報告するとともに、必要に応じて警察、消防等に通報しなければならない。

3 危険薬品管理責任者は、漏えいなどの場合、速やかに被害を食い止める措置をとらなければならない。

第21 危険薬品の記録義務

1 危険薬品を使用する者は、毒物及び劇物以外の危険薬品を受け取った時、使い終わった時及び廃棄する時に化学物質等管理システムに登録しなければならない。さらに、毒物及び劇物は使用量についても化学物質等管理システムに登録しなければならない。

2 危険薬品管理責任者は、毎年1回、化学物質等管理システムデータと現品を照合し、適正に保管管理しなければならない。

3 本部は、毎年5月1日までに担当理事に化学物質等管理システムでの管理状況を報告しなければならない。

第22 許可申請?届出等

1 部局安全衛生管理者は、次の各号に掲げる場合は総括安全衛生管理者を通じ、事前に関係法令に定める許可申請を行わなければならない。総括安全衛生管理者は、当該許可申請が真に必要であるか、法令の規定を満たしているかの検証を行い、本町地区事業所の総括安全衛生管理者においては担当理事に申請するものとする。

(1) 別表1に定める危険物を法令で定める指定数量を超えて貯蔵又は取り扱う必要が生じたとき(様式第1号)

(2) 別表1に定める危険物を法令で定める指定数量の5分の1を超えて貯蔵又は取り扱う必要が生じたとき(様式第2号)

(3) 別表4に掲げる物質を製造(抽出を含む。)、輸入又は使用する必要が生じたとき(様式第3―1号様式第3―2号)

(4) 別表5に掲げる物質を製造(抽出を含む。)する必要が生じたとき(様式第4―1号様式第4―2号様式第5号)

(5) 特定毒物を取り扱う必要が生じたとき(様式第6号)

2 危険薬品管理責任者は、前記第9から第11までに規定する責任者等を置いた場合は、速やかに部局安全衛生管理者に届出なければならない。

3 関係法令に定める許可申請、届出等の所轄官庁への手続は本部において行う。

第23 要項の改廃

この要項を改廃するときは、本部の議を経なければならない。

附 記

この要項は、平成16年4月1日から実施する。

附 記

この要項は、平成18年2月1日から実施する。

附 記

この要項は、平成21年2月9日から実施する。

附 記

この要項は、平成21年3月26日から実施する。

附 記(平成21年7月9日)

この要項は、平成21年7月9日から実施する。

(平成24年2月1日要項第1号)

この要項は、平成24年2月1日から実施する。

(平成31年4月11日要項第7号)

この要項は、平成31年5月1日から実施する。

(令和4年3月24日要項第1号)

この要項は、令和4年4月1日から実施する。

(令和5年9月27日)

この要項は、令和5年10月1日から実施する。

別表1

危険物(消防法)

類別

性質

品名

政令別表第三

性質

指定数量

第一類

酸化性固体

塩素酸塩類,過塩素酸塩類,無機過酸化物,亜塩素酸塩類,臭素酸塩類,硝酸塩類,よう素酸塩類,過マンガン酸塩類,重クロム酸塩類,過よう素酸塩類,過よう素酸,クロム,鉛またはよう素の酸化物,亜硝酸塩類,次亜塩素酸塩類,塩素化イソシアヌル酸,ペルオキソ二硫酸塩類,ペルオキソほう酸塩類,炭酸ナトリウム過酸化水素付加物

第一種酸化性固体

50kg

第二種酸化性固体

300kg

第三種酸化性固体

1,000kg

第二類

可燃性固体

三硫化リン,赤リン,硫黄


100kg

鉄粉


500kg

固形アルコールその他一気圧において引火点が40℃未満のもの


1,000kg

金属粉,マグネシウム

第一種可燃性固体

100kg

第二種可燃性固体

500kg

第三類

自然発火性物質及び禁水性物質

カリウム,ナトリウム,アルキルアルミニウム,アルキルリチウム


10kg

黄リン


20kg

アルカリ金属(カリウム及びナトリウムを除く)及びアルカリ土類金属,有機金属化合物(アルキルアルミニウム及びアルキルリチウムを除く),金属の水素化物,金属のりん化物,カルシウム又はアルミニウムの炭化物,塩素化けい素化合物

第一種自然発火性物質および禁水性物質

10kg

第二種 〃

50kg

第三種 〃

300kg

第四類

引火性液体

特殊引火物


50L

第一石油類

非水溶性液体

200L

水溶性液体

400L

アルコール類


400L

第二石油類

非水溶性液体

1,000L

水溶性液体

2,000L

第三石油類

非水溶性液体

2,000L

水溶性液体

4,000L

第四石油類


6,000L

動植物油類


10,000L

第五類

自己反応性物質

有機過酸化物,硝酸エステル類,ニトロ化合物,ニトロソ化合物,アゾ化合物,ジアゾ化合物,ヒドラジンの誘導体,ヒドロキシルアミン,ヒドロキシルアミン塩類,金属のアジ化物,硝酸グアニジン,1―アリルオキシ―2,3―エポキシプロパン,4―メチリデンオキセタン―2―オン

第一種

自己反応性物質

10kg

第二種

自己反応性物質

100kg

第六類

酸化性液体

過塩素酸,過酸化水素,硝酸,ハロゲン間化合物


300kg

注1 指定数量の5分の1以上(倍数5分の1)の危険物を貯蔵し,又は取り扱う場合は事前の許可申請が必要となる。

注2 倍数は次式で算出する。

画像

別表2

有機溶剤(有機溶剤中毒予防規則)

*注 混合物の場合、濃度が5重量%を超えるものが法規制対象。

第1種有機溶剤

1,2―ジクロルエチレン(二塩化アセチレン)

二硫化炭素

第2種有機溶剤

アセトン

イソブチルアルコール

イソプロピルアルコール

イソペンチルアルコール

(イソアミルアルコール)

エチルエーテル

エチレングリコールモノエチルエーテル

(セロソルブ)

エチレングリコールモノエチルエーテルアセテート(セロソルブアセテート)

エチレングリコールモノ―ノルマル―ブチルエーテル(ブチルセロソルブ)

エチレングリコールモノメチルエーテル

(メチルセロソルブ)

オルト―ジクロルベンゼン

キシレン

クレゾール

クロルベンゼン

酢酸イソブチル

酢酸イソプロピル

酢酸イソペンチル(酢酸イソアミル)

酢酸エチル

酢酸ノルマル―ブチル

酢酸ノルマル―プロピル

酢酸ノルマル―ペンチル(酢酸ノルマル―アミル)

酢酸メチル

シクロヘキサノール

シクロヘキサノン

1,4―ジオキサン

ジクロルメタン(二塩化メチレン)

N,N―ジメチルホルムアミド

スチレン

テトラクロルエチレン(パークロルエチレン)

テトラヒドロフラン

1,1,1―トリクロルエタン

トルエン

ノルマルヘキサン

1―ブタノール

2―ブタノール

メタノール

メチルイソブチルケトン

メチルエチルケトン

メチルシクロヘキサノール

メチルシクロヘキサノン

メチル―ノルマル―ブチルケトン

第3種有機溶剤

ガソリン

コールタールナフサ(ソルベントナフサ含む。)

石油エーテル

石油ナフサ

石油ベンジン

テレビン油

ミネラルスピリット(ミネラルシンナー,ペトロリウムスピリット,ホワイトスピリット及びミネラルターペンを含む。)

画像画像

別表4

製造?輸入?使用禁止物質(安衛法)

1 黄りんマッチ

2 ベンジジン及びその塩

3 四―アミノジフェニル及びその塩

4 石綿(次に掲げる物で厚生労働省令で定めるものを除く。)

イ 石綿の分析のための試料の用に供される石綿

ロ 石綿の使用状況の調査に関する知識又は技能の習得のための教育の用に供される石綿

ハ イ又はロに掲げる物の原料又は材料として使用される石綿

5 四―ニトロジフェニル及びその塩

6 ビス(クロロメチル)エーテル

7 ベータナフチルアミン及びその塩

8 ベンゼンを含有するゴムのりで、その含有するベンゼンの容量が当該ゴムのりの溶剤(希釈剤を含む。)の5%を超えるもの。

9 第2号、第3号若しくは第5号から第7号までに掲げる物をその重量の1%を超えて含有し、又は第4号に掲げる物をその重量の0.1%を超えて含有するする製剤その他の物

別表5

製造禁止物質(安衛法)

1 ジクロルベンジジン及びその塩

2 アルファーナフチルアミン及びその塩

3 塩素化ビフェニル(別名PCB)

4 オルトートリジン及びその塩

5 ジアニシジン及びその塩

6 ベリリウム及びその化合物

7 ベンゾトリクロリド

8 1から6までに掲げる物をその重量の1%を超えて含有し、又は7に掲げる物をその重量の0.5%を超えて含有する製剤その他の物(合金にあっては、ベリリウムをその重量の3%を超えて含有するものに限る。)

9 石綿分析用試料等

別表6―1

劇物(毒物及び劇物取締法)

1 アクリルニトリル

2 アクロレイン

3 アニリン

4 アンモニア

5 2―イソプロピル―4―メチルピリミジル―6―ジエチルチオホスフェイト(別名ダイアジノン)

6 エチル―N―(ジエチルジチオホスホリールアセチル)―N―メチルカルバメート

7 エチレンクロルヒドリン

8 塩化水素

9 塩化第一水銀

10 過酸化水素

11 過酸化ナトリウム

12 過酸化尿素

13 カリウム

14 カリウムナトリウム合金

15 クレゾール

16 クロルエチル

17 クロルスルホン酸

18 クロルピクリン

19 クロルメチル

20 クロロホルム

21 ケイフッ化水素酸

22 シアン酸ナトリウム

23 ジエチル―4―クロルフェニルメルカプトメチルジチオホスフェイト

24 ジエチル―(2,4―ジクロルフェニル)―チオホスプエイト

25 シエチル―2,5―ジクロルフエニルメルカプトメチルジチオホスフェイト

26 四塩化炭素

27 シクロヘキシミド

28 ジクロル酢酸

29 ジクロルブチン

30 2,3―ジ―(ジエチルジチオホスホロ)―パラジオキサン

31 2,4―ジニトロ―6―シクロヘキシルフェノール

32 2,4―ジニトロ―6―(1―メチルプロピル)―フェニルアセテート

33 2,4―ジニトロ―6―メチルプロピルフェノールジメチルアクリレート

34 2,2’―ジピリジリウム―1,1’―エチレンジブロミド

35 1,2―ジブロムエタン(別名EDB)

36 ジプロムクロルプロパン(別名DBCP)

37 3,5―ジプロム―4―ヒドロキシ―4’―ニトロアゾベンゼン

38 ジメチルエチルスルフィニルイソプロピルチオホスフェイト

39 ジメチルエチルメルカプトエチルジチオホスフェイト(別名チオメトン)

40 ジメチル―2?2―ジクロルビニルホスフェイト(別名DDVP)

41 ジメチルジチオホスホリルフェニル酢酸エチル

42 ジメチルジブロムジクロルエチルホスフェイト

43 ジメチルフタリルイミドメチルジチオホスフェイト

44 ジメチルメチルカルバミルエチルチオエチルチオホスフェイト

45 ジメチル―(N―メチルカルバミルメチル)―ジオホスフェイド(別名ジメトエート)

46 ジメチル―4―メチルメルカプト―3―メチルフェニルチオホスフェイト

47 ジメチル硫酸

48 重クロム酸

49 シュウ酸

50 臭素

51 硝酸

52 硝酸タリウム

53 水酸化カリウム

54 水酸化ナトリウム

55 スルホナール

56 テトラエチルメチレンビスジチオホスフェイト

57 トリエタノールアンモニウム―2,4―ジニトロ―6―(1―メチルプロピル)―フェノラート

58 トリクロル酢酸

59 トリクロルヒドロキシエチルジメチルホスホネイト

60 トリチオシクロヘプタジエン―3,4,6,7―テトラニトリル

61 トルイジン

62 ナトリウム

63 ニトロベンゼン

64 二硫化炭素

65 発煙硫酸

66 パラトルイレンジアミン

67 パラフェニレンジアミン

68 ピクリン酸。ただし、爆発薬を除く。

69 ヒドロキシルアミン

70 フェノール

71 ブラストサイジンS

72 ブロムエチル

73 ブロム水素

74 ブロムメチル

75 ヘキサクロルエポキシオクタヒドロエンドエキソジメタノナフタリン(別名ディルドリン)

76 1,2.3,4,5,6―ヘキサクロルシクロヘキサン(別名リンデン)

77 ヘキサクロルヘキサクサヒドロジメタノナフタリン(別名アルドリン)

78 べタナフトール

79 1,4,5,6,7―ペンダクロル―3a,4,7,7a―テトラヒドロ―4,7―(8,8―ジクロルメタノ)―インデン(別名ヘプタクロール)

80 ペンタクロルフェノール(別名PCP)

81 ホルムアルデヒド

82 無水クロム酸

83 メタノール

84 メチルスルホナール

85 N―メチル―1―ナフチルカルバメート

86 モノクロル酢酸

87 ヨウ化水素

88 ヨウ素

89 硫酸

90 硫酸タリウム

91 リン化亜鉛

92 ロダン酢酸エチル

93 ロテノン

94 前各号に掲げる物のほか、前各号に掲げる物を含有する製剤その他の劇性を有する物であって政令で定めるもの

別表6―2

劇物(毒物及び劇物取締法)

1 アクリルニトリル

2 アクロレイン

3 アニリン

4 アンモニア

5 2―rイソプロピル―r4―rメチルピリミジル―r6―rジエチルチオホスフェイト(別名ダイアジノン)

6 エチル―rN―r(ジエチルジチオホスホリールアセチル)―rN―rメチルカルバメート

7 エチレンクロルヒドリン

8 塩化水素

9 塩化第一水銀

10 過酸化水素

11 過酸化ナトリウム

12 過酸化尿素

13 カリウム

14 カリウムナトリウム合金

15 クレゾール

16 クロルエチル

17 クロルスルホン酸

18 クロルピクリン

19 クロルメチル

20 クロロホルム

21 ケイフッ化水素酸

22 シアン酸ナトリウム

23 ジエチル―r4―rクロルフェニルメルカプトメチルジチオホスフェイト

24 ジエチル―r(2,4―rジクロルフェニル)―rチオホスプエイト

25 シエチル―r2,5―rジクロルフエニルメルカプトメチルジチオホスフェイト

26 四塩化炭素

27 シクロヘキシミド

28 ジクロル酢酸

29 ジクロルブチン

30 2,3―rジ―r(ジエチルジチオホスホロ)―rパラジオキサン

31 2,4―rジニトロ―r6―rシクロヘキシルフェノール

32 2,4―rジニトロ―r6―r(1―rメチルプロピル)―rフェニルアセテート

33 2,4―rジニトロ―r6―rメチルプロピルフェノールジメチルアクリレート

34 2,2’―rジピリジリウム―r1,1’―rエチレンジブロミド

35 1,2―rジブロムエタン(別名EDB)

36 ジプロムクロルプロパン(別名DBCP)

37 3,5―rジプロム―r4―rヒドロキシ―r4’―rニトロアゾベンゼン

38 ジメチルエチルスルフィニルイソプロピルチオホスフェイト

39 ジメチルエチルメルカプトエチルジチオホスフェイト(別名チオメトン)

40 ジメチル―r2?2―rジクロルビニルホスフェイト(別名DDVP)

41 ジメチルジチオホスホリルフェニル酢酸エチル

42 ジメチルジブロムジクロルエチルホスフェイト

43 ジメチルフタリルイミドメチルジチオホスフェイト

44 ジメチルメチルカルバミルエチルチオエチルチオホスフェイト

45 ジメチル―r(N―rメチルカルバミルメチル)―rジオホスフェイド(別名ジメトエート)

46 ジメチル―r4―rメチルメルカプト―r3―rメチルフェニルチオホスフェイト

47 ジメチル硫酸

48 重クロム酸

49 シュウ酸

50 臭素

51 硝酸

52 硝酸タリウム

53 水酸化カリウム

54 水酸化ナトリウム

55 スルホナール

56 テトラエチルメチレンビスジチオホスフェイト

57 トリエタノールアンモニウム―r2,4―rジニトロ―r6―r(1―rメチルプロピル)―rフェノラート

58 トリクロル酢酸

59 トリクロルヒドロキシエチルジメチルホスホネイト

60 トリチオシクロヘプタジエン―r3,4,6,7―rテトラニトリル

61 トルイジン

62 ナトリウム

63 ニトロベンゼン

64 二硫化炭素

65 発煙硫酸

66 パラトルイレンジアミン

67 パラフェニレンジアミン

68 ピクリン酸。ただし、爆発薬を除く。

69 ヒドロキシルアミン

70 フェノール

71 ブラストサイジンS

72 ブロムエチル

73 ブロム水素

74 ブロムメチル

75 ヘキサクロルエポキシオクタヒドロエンドエキソジメタノナフタリン(別名ディルドリン)

76 1,2.3,4,5,6―rヘキサクロルシクロヘキサン(別名リンデン)

77 ヘキサクロルヘキサクサヒドロジメタノナフタリン(別名アルドリン)

78 べタナフトール

79 1,4,5,6,7―rペンダクロル―r3a,4,7,7a―rテトラヒドロ―r4,7―r(8,8―rジクロルメタノ)―rインデン(別名ヘプタクロール)

80 ペンタクロルフェノール(別名PCP)

81 ホルムアルデヒド

82 無水クロム酸

83 メタノール

84 メチルスルホナール

85 N―rメチル―r1―rナフチルカルバメート

86 モノクロル酢酸

87 ヨウ化水素

88 ヨウ素

89 硫酸

90 硫酸タリウム

91 リン化亜鉛

92 ロダン酢酸エチル

93 ロテノン

94 前各号に掲げる物のほか、前各号に掲げる物を含有する製剤その他の劇性を有する物であって政令で定めるもの

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国立大学法人弘前大学危険薬品保安管理要項

平成16年4月1日 制定

(令和5年10月1日施行)

体系情報
第1編 人/第8章 安全管理
沿革情報
平成16年4月1日 制定
平成21年7月9日 種別なし
平成24年2月1日 要項第1号
平成31年4月11日 要項第7号
令和4年3月24日 要項第1号
令和5年9月27日 種別なし