○国立大学法人弘前大学契約事務取扱規程

平成16年4月1日

制定規程第73号

目次

第1章 総則(第1条―第3条)

第2章 契約審査委員会(第4条?第5条)

第3章 競争入札の手続(第6条―第18条)

第4章 随意契約及び指名競争契約の適用基準(第19条―第21条)

第5章 一般競争参加者(第22条―第25条)

第6章 指名競争契約(第26条―第28条)

第7章 予定価格及び見積書(第29条―第31条)

第8章 契約の締結(第32条―第38条)

第9章 監督及び検査(第39条―第44条)

第10章 契約の変更等(第45条―第50条)

第11章 代価の収納、支払等(第51条?第52条)

第12章 その他(第53条?第54条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この規程は、国立大学法人弘前大学会計規則(以下「会計規則」という。)第56条の規定に基づき、国立大学法人弘前大学(以下「本学」という。)が締結する売買、貸借、請負その他の契約に関する基本的事項を定め、契約事務の適性かつ効率的な実施を図ることを目的とする。

(適用範囲)

第2条 本学における契約事務の取扱については、別に定めがある場合を除き、この規程の定めるところによる。

2 本学における契約の一般的約定事項については、別に定めるものとする。

(契約機関に関する規定の準用)

第3条 この規程において、会計機関について規定した条項は会計機関の事務を代理する者について準用する。

第2章 契約審査委員会

(契約審査委員会)

第4条 so米直播は、会計規則第51条第2項の適用の適否を審議するために、契約審査委員会(以下「審査委員会」という。)を設置するものとする。

第5条 so米直播は、審査委員会の委員について次の各号の役員及び職員を指定するものとする。ただし、特に必要と認める場合には、その都度別の者を指定することができる。

(1) so米直播が指名する理事

(2) 法人内部監査室長

(3) 財務部長

(4) 施設環境部長

(5) 財務企画課長

2 審査委員会は、会計規則第51条第2項の適否について意見を求められたときは、速やかに意見を取りまとめて契約担当役(会計規則第7条第1項第2号に規定する契約担当役をいう。以下同じ。)にso米直播するものとする。

第3章 競争入札の手続

(入札の公告等)

第6条 契約担当役は、入札の方法により会計規則第47条第1項の競争(以下「一般競争」という。)に付そうとするときは、その入札日の前日から起算して少なくとも10日前に新聞、掲示その他の方法により公告しなければならない。ただし、急を要する場合又は入札者若しくは落札者がない場合等に再度入札の公告を行う場合は、その期間を5日まで短縮することができる。

2 前項の規定による公告は、次に掲げる事項について行うものとする。

(1) 一般競争入札に付する事項

(2) 一般競争入札に参加する者に必要な資格に関する事項

(3) 契約条項を示す場所

(4) 一般競争を執行する場所及び日時

(5) 入札保証金に関する事項

(6) その他必要な事項

3 契約担当役は、第26条の基準に基づき指名した者に対し、前項第1号及び第3号から第5号に掲げる事項を第1項に準じてso米直播するものとする。

(入札保証金の免除)

第7条 契約担当役は、会計規則第53条第1項ただし書きに規定する入札保証金の全部又は一部を免除することができるときは、次の一に該当する場合とする。

(1) 一般競争に参加しようとする者が保険会社との間に本学を被保険者とする入札保証保険契約を結んでいるとき。

(2) 第24条に規定する資格を有する者による一般競争に付する場合において、落札者が契約を結ばないこととなるおそれがないと認められるとき。

(入札保証金の処理)

第8条 落札者の納付に係る入札保証金は、契約締結後に返還するものとする。

2 落札者の納付に係る入札保証金は、前項の規定にかかわらず、その者の申し出によりこれを契約保証金に充てることができる。

3 落札者の納付に係る入札保証金は、その者が契約を結ばないときは本学に帰属させるものとし、契約担当役は、その旨を公告又はso米直播等をもってあらかじめ周知しておかなければならない。

(入札保証金に代わる担保)

第9条 会計規則第53条第2項に規定する入札保証金の納付に代えることができる担保は、次のとおりとする。

(1) 国債

(2) 政府の保証のある債券

(3) 金融債

(4) 銀行が振り出し又は支払保証した小切手

(5) 公社債

(6) 地方債

(7) 契約担当役が確実と認める金融機関が振り出し又は支払い保証した小切手

(入札の執行)

第10条 契約担当役は、競争入札を執行しようとする場合は、次に掲げる事項を記載した入札書(以下「入札書」という。)を提出させなければならない。

(1) 請負に付される工事若しくは製造の表示又は供給物品名

(2) 入札金額

(3) 競争加入者本人の住所、氏名(法人の場合は、その名称又は商号及び代表者の氏名)及び押印

(4) 代理人が入札する場合は、競争加入者本人の住所及び氏名(法人の場合は、その名称又は商号及び代表者の氏名)、代理人であることの表示並びに当該代理人の氏名及び押印

2 契約担当役は、あらかじめ、競争加入者(その代理人を含む。以下同じ。)に、入札書に記載する事項を訂正する場合には、当該訂正部分について競争加入者が印を押しておかなければならないことを知らせておかなければならない。

3 契約担当役は、代理人が入札するときは、あらかじめ、競争加入者本人から代理委任状を提出させなければならない。

4 契約担当役は、競争加入者に入札書を提出させるときは、当該入札書を封書に入れ密封させ、かつ、その封皮に氏名(法人の場合は、その名称又は商号)を明記させ、当該封書を入札執行の場所に提出させなければならない。

(入札の延期又は廃止等)

第11条 契約担当役は、競争加入者が相連合し、又は不穏の挙動をする等の場合で、競争入札を公正に執行することができない状況にあると認めたときは、当該競争加入者を入札に参加させず又は当該競争入札を延期し、若しくはこれを廃止することができる。

(入札場の自由入退場の禁止)

第12条 契約担当役は、競争加入者及び入札執行事務に関係のある職員のほか、入札場に入場させてはならない。

2 契約担当役は、特にやむを得ないと認められる事情がある場合のほか、競争加入者で一たん入場した者の退場を許してはならない。

(開札)

第13条 契約担当役は、公告及びso米直播に示した競争執行の場所及び日時に、競争加入者を立ち会わせて開札をしなければならない。この場合において、競争加入者が立ち会わないときは、入札事務に関係のない職員を立ち会わせなければならない。

(入札の無効等)

第14条 契約担当役は、第6条に規定する公告において、当該公告に示した競争に参加する者に必要な資格のない者のした入札及び入札に関する条件に違反した入札は、無効とする旨を明らかにしなければならない。

2 契約担当役は、前項に該当することにより無効とした入札については、開札に際して理由を明示して当該入札が無効である旨を競争加入者全員に知らせなければならない。

3 入札の総額をもって落札者を定めるときは、その内訳に誤りがあっても入札の効力を妨げない。また、入札の単価をもって落札者を定める場合において、その総額に誤りがあったときも同様とする。

(再度入札)

第15条 契約担当役は、開札をした場合において、各人の入札のうち予定価格の制限に達した価格の入札がないときは、直ちに再度の入札をすることができる。

2 前項の規定により再度の入札を行う場合は、予定価格その他の条件を変更してはならない。

(落札者の決定方法)

第16条 契約担当役は、落札となるべき同価格の入札をした者が二人以上あるときは、直ちに当該入札者にくじを引かせて落札者を定めなければならない。

2 契約担当役は、前項の同価格の入札をした者のうち、出席しない者又はくじを引かない者があるときは、入札事務に関係ない職員に、これに代わってくじを引かせなければならない。

(交換についての契約を競争に付して行う場合の落札者の決定方法)

第17条 契約担当役は、本学の所有に属する財産を本学以外の者の所有する財産との交換契約については、原則として、それぞれの財産の見積価格の差額が本学にとって最も有利な申込みをした者を落札者とすることができる。

(最低価格の入札者を落札者としないことができる契約)

第18条 会計規則第51条第2項に規定する本学の支出の原因となる契約は、予定価格が1,000万円を超える工事又は製造その他の請負契約とする。

2 前項に規定する契約について、契約の相手方となるべき者の申込みに係る価格によっては、その者により当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認められる場合又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認められる場合の基準は、次の各号の一に該当する場合とし、その場合にあっては最低価格の入札者を直ちに落札者としないものとする。

(1) 工事の請負契約については、文部科学省発注工事請負等契約規則(平成13年文部科学省訓令第22号)第13条第1項第1号の規定を準用し、算出された額を下廻る入札価格であった場合。この場合において、同令中「契約担当官等」とあるのは、「契約担当役」と読み替えるものとする。

(2) 製造請負契約については、予定価格算出の基礎となった直接工事費及び直接労賃を下廻る入札価格であった場合

(3) その他の請負契約については、予定価格算出の基礎となった直接物品費及び直接人件費を下廻る入札価格であった場合

(4) 工事又は製造その他の請負契約で特別なものについては、前各号の規定にかかわらず、競争入札ごとに2分の1から10分の8までの範囲内で契約担当役が定める割合を当該競争の予定価格に乗じて得た額を下廻る入札価格であった場合

3 契約担当役は、前項に該当することとなったときは、直ちに入札価格について調査しなければならない。

4 前項の調査結果については、審査委員会に提出し意見を求めることができる。

5 契約担当役は、第3項の調査の結果又は前項の意見を聴いた結果、最低価格の入札者を落札者とすることが不適当であると判断した場合には、予定価格の範囲内において、次順位者を落札者とするものとする。

第4章 随意契約及び指名競争契約の適用基準

(随意契約の基準)

第19条 会計規則第48条第1号に規定する契約の性質又は目的が競争を許さないときは、次の一に該当する場合とする。

(1) 特定の販売業者以外では販売することができない物件を買入れるとき。

(2) 官公署、特殊法人、公益法人、独立行政法人及び国立大学法人と契約を締結するとき。

(3) その他特定の者以外では契約の目的を達成することができないとき。

2 会計規則第48条第3号に規定する競争に付することが不利と認められるときは、次の一に該当する場合とする。

(1) 現に契約履行中の工事、製造又は物件の買入れに直接関連する契約を現に履行中の契約者以外の者に履行させることが不利であるとき。

(2) 随意契約によれば時価に比べて著しく有利な価格をもって契約することができる見込みがあるとき。

(3) 買入れを必要とする物件が多量であって分割して買入れなければ売り惜しみその他の理由によりその価格を騰貴させるおそれがあるとき。

(4) 急速に契約をしなければ、契約をする機会を失い、又は著しく不利な価格をもって契約をしなければならないこととなるおそれがあるとき。

3 会計規則第48条第4号に規定する別に定める基準額は、500万円とする。

4 会計規則第48条第5号に規定する業務運営上特に必要があるときとは、次に該当する場合とする。

(1) 本学の行為を秘密にする必要があるとき。

(2) 外国で契約をするとき。

(3) 農産物等の売払契約をするとき。

(入札者がないとき等の随意契約)

第20条 契約担当役は、競争に付しても入札者がないとき、又は再度の入札をしても落札者がないときは、随意契約によることができる。

2 契約担当役は、落札者が契約を結ばないときは、その落札金額の制限内で随意契約によることができる。

3 前2項の場合においては、契約保証金及び履行期限を除くほか、最初競争に付することに定めた条件を変更することができない。

4 第2項及び第3項の場合においては、予定価格又は落札金額を分割して計算することができる場合に限り、当該価格又は金額の制限内で数人に分割して契約することができる。

(指名競争契約の基準)

第21条 会計規則第49条に規定する一般競争に付することが不利と認められるときは、次の一に該当する場合とする。

(1) 関係業者が通謀して一般競争の公正な執行を妨げることとなるおそれがあるとき。

(2) 特殊な構造の建築物等の工事若しくは製造又は特殊な品質の物件等の買入れであって検査が著しく困難であるとき。

(3) 契約上の義務違反があった場合に本学の事業に著しく支障をきたすおそれがあるとき。

2 会計規則第49条に規定する別に定める基準額は、工事請負契約で1,000万円とする。

第5章 一般競争参加者

(一般競争に参加させることができない者)

第22条 契約担当役は、特別の理由がある場合を除くほか、次の各号のいずれかに該当する者を一般競争に参加させることはできない。

(1) 当該契約を締結する能力を有しない者

(2) 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者

(3) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第32条第1項各号に掲げる者

(一般競争に参加させないことができる者)

第23条 契約担当役は、一般競争に参加しようとする者が次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、その者について3年以内の期間を定めて一般競争に参加させないことができる。その者を代理人、支配人その他の使用人として使用する者についても、また同様とする。

(1) 契約の履行に当たり故意に工事若しくは製造を粗雑にし、又は物件の品質若しくは数量に関して不正の行為をしたとき。

(2) 公正な競争の執行を妨げた者又は公正な価格を害し、若しくは不正な利益を得るために連合したとき。

(3) 落札者が契約を結ぶこと又は契約者が契約を履行することを妨げたとき。

(4) 監督又は検査の実施に当たり職員の職務の執行を妨げたとき。

(5) 正当な理由がなくて契約を履行しなかったとき。

(6) 同項(同号を除く。)の規定により一般競争に参加できないこととされている者を契約の締結又は契約の履行に当たり、代理人、支配人その他の使用人として使用したとき。

2 契約担当役は、前項の規定に該当する者を入札代理人として使用する者を一般競争に参加させないことができる。

(一般競争参加者の資格及び等級の格付け)

第24条 契約担当役は、一般競争に加わろうとする者の資格について、物品の製造?販売等の競争参加に係るものについては、「競争参加者の資格に関する公示」(平成16年1月7日)により各省各庁の全調達機関において有効な統一資格を得た者を、建設工事の競争参加に係るものについては、文部科学省における「競争参加者の資格に関する公示」(平成14年12月2日)により一般競争参加者の資格を得た者を、それぞれ本学における一般競争参加者の資格を有する者として認めるものとする。

2 一般競争参加者の資格(契約の種類、競争に参加できる予定価格の範囲等による等級の格付け)については、「一般競争参加者の資格」(平成13年1月6日 文部科学大臣決定)を準用するものとする。

3 第1項で規定する以外の者から一般競争参加者の資格の審査について申請を受けたときは、文部科学大臣が定める「一般競争参加者の資格」(平成13年1月6日 文部科学大臣決定)に準じてso米直播が審査するものとする。

(有資格者名簿による競争の特例)

第25条 前条の一般競争参加者の資格(契約の種類、競争に参加できる予定価格の範囲等による等級の格付け)により、一般競争を実施する場合において、その等級の資格を有する者の競争参加が僅少であるとき等は、当該資格の等級の1級上位若しくは2級上位又は1級下位若しくは2級下位の資格の等級に格付けされた業者を当該一般競争に加えることができるものとする。

第6章 指名競争契約

(指名基準)

第26条 契約担当役は、指名競争を実施する場合において、前条の競争参加者の資格を有する者のうちから、競争に参加させる者を指名しようとするときは、次の各号に定める基準によるものとする。

(1) 契約の種類により、その適正な履行を図るため資材の搬入、物件の納入場所等を考慮する必要があるとき。

(2) 特殊な工事、製造について実績がある者に行わせる必要があるとき。

(3) 特殊な技術、機械等を必要とする工事等を実施するとき。

(4) 不誠実な行為その他信用度の低下の有無を考慮する必要があるとき。

(5) 契約の性質又は目的により指名競争に付することが有利と認められるとき。

(指名)

第27条 契約担当役は、指名競争を実施する場合において、第24条の資格を有する者及び第25条に定める業者のうちから、前条の基準により、競争に参加させる者をなるべく十人以上指名しなければならないものとする。

(一般競争に関する規定の準用)

第28条 第7条から第18条及び第22条から第25条までの規定は、指名競争の場合に準用する。

第7章 予定価格及び見積書

(予定価格の作成及び決定方法)

第29条 契約担当役は、一般競争入札及び指名競争入札(以下「競争入札」という。)に付する事項に関し、予定価格を作成するときは、当該事項に関する仕様書、設計書等によりその価格を定めなければならない。

2 前項の予定価格は、これを記載した書面を封書にし、開札の際これを開札場所に置かなければならない。

3 予定価格は、競争入札に付する事項の総額について定めなければならない。ただし、一定期間継続して行う製造、修理、加工、売買、供給、使用等の契約の場合においては、単価について定めることができる。

4 予定価格は、契約の目的となる物件又は役務について、取引の実例価格、需給の状況、履行の難易、数量の多寡、履行期間の長短等を考慮して適正に定めなければならない。

(随意契約による予定価格等)

第30条 契約担当役は、随意契約をしようとするときは、あらかじめ前条(第2項を除く。)に準じて、予定価格を定めなければならない。ただし、次に掲げる随意契約については、書面による予定価格の作成を省略することができる。

(1) 法令に基づいて取引価格(料金)が定められていることその他特定の取引価格(料金)によらなければ契約をすることが不可能又は著しく困難であると認められるとき。

(2) 予定価格が500万円以下と見込まれるとき。

2 前項により、予定価格の作成を省略した場合においても、契約事務の適性化を図るため、予定価格が100万円を超えるものについては、必要に応じ、積算資料を作成するものとする。

(見積書の徴取)

第31条 契約担当役は、随意契約によろうとするときは、なるべく二人以上の者から見積書を徴取しなければならない。

2 前項の場合において、必要に応じ、口頭照会による見積り合わせ又は市場価格調査を行い、その結果を記載した資料を作成するものとする。

3 第1項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる場合は、見積書の徴取を省略することができる。

(1) 法令に基づいて、取引価格(料金)が定められている場合

(2) 特定の取引価格(料金)によらなければ契約することが不可能又は著しく困難である場合

(3) 官公署、独立行政法人、国立大学法人及び大学共同利用機関法人と契約する場合

(4) 予定価格が100万円以下で、見積書を省略しても支障がないと認められる場合

第8章 契約の締結

(契約書の作成)

第32条 契約担当役は、競争入札を執行し契約の相手方を決定したときは、契約の相手方として決定した日から原則として7日以内に契約書を作成しなければならない。

2 契約担当役は、随意契約により契約の相手方を決定したときは、直ちに契約書を作成しなければならない。

3 前2項の規定により作成する契約書については、記載すべき事項を記録した電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することのできない方式で作られた記録をいう。)の作成をもって、当該契約書の作成に代えることができる。この場合において、当該電磁的記録は、当該契約書とみなす。

4 前項の規定により契約書を電磁的記録により作成する場合、電子署名(電子署名及び認証業務に関する法律(平成12年法律第102号)第2条第1項に規定する電子署名をいう。)を当該契約書の記名押印とみなすものとする。

(契約書の記載事項)

第33条 会計規則第52条のその他必要な事項は、次のとおりとする。ただし、契約の性質又は目的により該当のない事項は、除くものとする。

(1) 契約の履行場所

(2) 契約代金の支払又は受領の時期及び方法

(3) 監督及び検査

(4) 履行の遅滞その他債務の不履行の場合における損害金、違約金等

(5) 危険負担

(6) 契約不適合責任

(7) 契約に関する紛争の解決方法

(8) その他必要な事項

(契約書の省略)

第34条 会計規則第52条ただし書きの別に定める場合は、次のとおりとする。

(1) 契約金額が500万円以下の契約をする場合。ただし、契約金額が500万円以下の場合においても、契約内容等により契約書の作成が必要であると認める場合には、この限りでない。

(2) 物品の売払いで、買受人が代金を即納してその物品を引き取る場合

(請書等の徴取)

第35条 契約担当役は、前条により契約書の作成を省略する場合においても、物品の単価契約又は継続的な履行を求める役務契約等、契約の相手方に継続的、反復的給付を求める契約については、契約の適正な履行を確保するため請書その他これに準ずる書面を徴するものとする。

(契約保証金の免除)

第36条 契約担当役は、会計規則第53条第1項ただし書きに規定する契約保証金の全部又は一部を免除することができるときは、次の一に該当する場合とする。

(1) 契約の相手方が公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第2条第4項に規定する保証事業会社と保証契約を結んでいるとき。

(2) 契約の相手方が保険会社との間に本学を被保険者とする履行保証保険契約を結んでいるとき。

(3) 契約の相手方から委託を受けた保険会社、銀行、農林中央金庫その他so米直播が認める金融機関と工事履行保証契約を結んでいるとき。

(4) 第24条に規定する資格を有する者により一般競争及び指名競争を行う場合又は随意契約による場合においてその必要がないと認められるとき。

(契約保証金の納付)

第37条 契約保証金は、競争により契約の相手方を決定したときは、契約の相手方が決定した日から原則として7日以内に納付させるものとし、契約上の義務を履行した後に返還するものとする。ただし、随意契約により契約の相手方を決定したときは、直ちに納付させるものとする。

2 契約保証金は、これを納付した者がその契約上の義務を履行しないときは、本学に帰属させるものとし、契約担当役は、その旨を公告又はso米直播等をもってあらかじめ周知しておかなければならない。なお、当該契約に係る損害金又は違約金等については、別に定めるところによるものとする。

(契約保証金に変わる担保)

第38条 会計規則第53条第2項に規定する契約保証金の納付に代えることができる担保は、第7条の入札保証金に代わる担保に準ずるものとする。

第9章 監督及び検査

(監督の方法)

第39条 会計規則第54条に規定する監督は、契約担当役が、自ら又は補助者に命じて、立会い、指示しその他の適切な方法によって行わなければならない。

2 監督職員は、契約担当役と緊密に連絡するとともに、契約担当役又はso米直播の要求に基づき、若しくは随時に監督の実施について報告しなければならない。

(検査の方法)

第40条 会計規則第54条に規定する検査は、契約担当役が、自ら又は補助者に命じて、契約書、仕様書、設計書その他関係書類に基づいて行わなければならない。

(契約担当役以外の職員等に監督又は検査を行わせる場合)

第41条 会計規則第54条第3項及び第6項に規定する特に必要があるときとは、特に専門的な知識又は技能を必要とする場合とする。

2 so米直播は、前項の定めるところにより監督職員又は検査職員を任命したときは、契約担当役にその旨並びに監督又は検査を行わせることとした職員の職名、氏名又は本学以外の者の氏名及び監督又は検査の事務の範囲をso米直播しなければならない。

(検査の一部省略)

第42条 検査職員は、契約の目的たる物件の給付の完了後相当の期間内に当該物件につき破損、変質、性能の低下その他事故が生じたときは、取替、補修その他必要な措置を講ずる旨の特約があり、当該給付の内容が担保されると認められる物件に係る契約で、500万円以下のものについては、数量以外のものの検査を省略することができる。

(検査調書の作成)

第43条 契約担当役から検査を命ぜられた補助者及びso米直播から検査を命ぜられた者は、検査を完了した場合(給付の完了前に代価の一部を支払う必要がある場合において行うものを除く。)においては、検査調書を作成しなければならない。ただし、500万円以下の契約を除くことができる。

(監督の職務と検査の職務の兼職禁止)

第44条 契約担当役から命じられて監督を行う者は、次の場合を除き検査を行う者と兼ねることができない。

(1) 特別な業務のため、監督の職務と検査の職務とを分離することが人的に困難である場合

(2) 契約の特殊性から双方の職務をそれぞれ独立して行う職員が得られない場合

(3) その他so米直播が必要と認めた場合

第10章 契約の変更等

(契約の履行遅滞)

第45条 契約担当役は、契約の相手方の責に帰すべき理由により契約の相手方が履行期限内に契約を履行しなかった場合において、本学の事業運営上著しく支障を来たさないと認められるときは、期間を限り契約を解除せずに契約の履行期限を猶予することができる。この場合において、契約担当役は、契約の相手方から損害金等を徴収しなければならない。

(不完全履行)

第46条 契約担当役は、一応の履行がなされたが、その内容が契約の目的に適さない場合は、次の各号に基づき処理するものとする。

(1) 追完が不可能な場合は、損害賠償を請求し契約を解除する。

(2) 追完が可能な場合は、前条に準じ期間を定めて、完全な給付又は不完全な部分の補修を請求する(この請求に基づき追完した場合で、当該履行期限より遅れたときは、損害金等を徴収しなければならない。)

(3) 追完が可能な場合で契約の相手方が追完の請求に応じないときは、損害賠償を請求し契約を解除する。

(債務不履行の挙証責任)

第47条 契約の不履行については、契約の相手方が自らの責任でないことを証明しない限り、契約の相手方に責任を負わせるものとする(契約の相手方自身だけでなく履行の補助者についても同様とする。)

(契約変更等の制限)

第48条 契約担当役は、契約が競争契約の場合には、原則として、当初入札時の契約条項の変更(軽微な事項を除く。)をすることができない。

(契約金額の変更)

第49条 契約金額決定の前提となった諸条件に変動が生じた場合の契約金額の変更は、契約金額を変更できる旨を契約条項に定めておくことにより行うことができる。ただし、次の各号の一に該当する場合は、原則として、契約金額を変更しないものとする。

(1) 納期の変更をする場合(変更に伴う増額が軽微なものに限る。)

(2) 契約金額は増額する性質のものであるが、契約の相手方から契約金額の範囲内で履行する旨の申し出があった場合

(値引受領)

第50条 契約担当役は、契約の相手方が提供した契約の目的物に些少の不備がある場合であっても使用上支障がないと認めた場合は、契約金額を適正に値引きして目的物を引き取ることができる。

第11章 代価の収納、支払等

(代価の収納)

第51条 契約担当役は、物件を貸し付け、使用させ、譲渡し又は交換する場合に徴収すべき代価がある場合は、その代価を前納させなければならない。ただし、官公署、特殊法人、公益法人及び独立行政法人に貸付等をする場合は、その代価を後納又は分納させることができる。

(代価の支払)

第52条 契約担当役は、原則として、検査日の翌月末日までに支払うことを約定しなければならない。

第12章 その他

(その他)

第53条 so米直播は、随意契約のうち第19条第3項に規定する基準額を超えるものについては、本学のホームページにおいて、契約の相手方、契約金額、随意契約理由等を公表する。

第54条 この規程に定めのないものについては、別に定める。

この規程は、平成16年4月1日から施行する。

この規程は、平成16年10月1日から施行する。

この規程は、平成18年2月1日から施行する。

この規程は、平成18年5月31日から施行する。

この規程は、平成21年2月9日から施行する。

(平成23年3月22日規程第46号)

この規程は、平成23年4月1日から施行する。

(平成30年11月26日規程第117号)

この規程は、平成30年11月26日から施行する。

(令和2年3月27日規程第120号)

この規程は、令和2年3月27日から施行する。

(令和3年3月26日規程第39号)

この規程は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年7月14日規程第80号)

この規程は、令和4年8月1日から施行する。

(令和5年3月28日規程第51号)

この規程は、令和5年4月1日から施行する。

国立大学法人弘前大学契約事務取扱規程

平成16年4月1日 制定規程第73号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第1編 人/第9章
沿革情報
平成16年4月1日 制定規程第73号
平成23年3月22日 規程第46号
平成30年11月26日 規程第117号
令和2年3月27日 規程第120号
令和3年3月26日 規程第39号
令和4年7月14日 規程第80号
令和5年3月28日 規程第51号