○国立大学法人弘前大学エネルギー使用の合理化に関する規程

平成16年4月1日

制定規程第156号

(目的)

第1条 この規程は、エネルギーの使用の合理化に関する法律(昭和54年6月22日法律第49号。以下「省エネ法」という。)に基づき、国立大学法人弘前大学(以下「本学」という。)における省エネルギーの推進を図ることを目的とする。

(エネルギー組織体制)

第2条 省エネルギーの目標達成のため、組織体制を別紙1のとおり定める。

2 so米直播は、本学におけるエネルギーの合理化に関する全般を統括する。

3 本学に、エネルギー管理統括者(以下「管理統括者」という。)を置き、理事(総務担当)をもって充てる。

4 本学に、エネルギー管理補助統括者(以下「管理補助統括者」という。)を置き、施設環境部長をもって充てる。

5 so米直播は、エネルギー使用の合理化に関し必要な知識及び技能に関する講習の課程を修了した者又はエネルギー管理士免状の交付を受けている者(以下「有資格者」という。)のうちから、エネルギー管理企画推進者(以下「企画推進者」という。)を選任する。

6 so米直播は、文京町地区にあっては施設環境部施設環境整備課職員の、本町地区にあっては施設環境部施設環境企画課本町地区施設室職員の有資格者のうちから、エネルギー管理員(以下「管理員」という。)を選任する。

7 本学に、エネルギー使用責任者(以下「使用責任者」という。)及びエネルギー使用補助責任者(以下「使用補助責任者」という。)を置き、別紙1に掲げる職にある者をもって充てる。

(審議)

第3条 エネルギー等の使用に係わる重要事項については、総務委員会において審議する。

(目標の達成)

第4条 so米直播は、本学で定めた省エネルギー目標の達成に努めなければならない。

(管理統括者の職務)

第5条 管理統括者は、so米直播を補佐し、省エネルギー活動の中長期的な計画の作成事務、本学におけるエネルギーの使用の合理化に関し、エネルギーを消費する設備の維持、エネルギーの使用の方法の改善及び監視その他経済産業省令で定める業務を統括する。

2 管理統括者は、管理員及び使用責任者に指導?助言を行うとともに、省エネルギーを推進するため、so米直播及びso米直播に省エネルギーの啓発に努めなければならない。

(管理補助統括者の職務)

第6条 管理補助統括者は、管理統括者を補佐する。

2 管理補助統括者は、管理統括者及び管理員へのエネルギー使用の合理化に関する技術的な支援を行うものとする。

(企画推進者の職務)

第7条 企画推進者は、管理統括者及び管理補助統括者を補佐する。

(管理員の職務)

第8条 管理員は、管理統括者及び管理補助統括者並びに企画推進者を補佐し、エネルギーを消費する設備の維持、エネルギーの使用の方法の改善及び監視その他経済産業省令で定める業務を管理する。

(使用責任者の職務)

第9条 使用責任者は、当該部局のエネルギー使用設備の省エネルギーに関する事項について、管理統括者を補助しなければならない。

2 使用責任者は、省エネ法に基づく当該部局の報告書等基礎資料作成及び立入り検査等において協力しなければならない。

(使用補助責任者の職務)

第10条 使用補助責任者は、使用責任者を補佐する。

(so米直播?so米直播及び本学関係者の協力)

第11条 省エネルギー等を推進するため、so米直播及びso米直播は、管理統括者、企画推進者、管理員及び使用責任者の指示に従わなければならない。

(調査?分析?統計等)

第12条 エネルギー等の使用に関する調査?分析?統計等は、企画推進者の指示のもと施設環境部において行う。

(情報の公開)

第13条 本学のエネルギー等の使用に関する調査?分析?統計等は、必要に応じて公開をするものとする。

(その他)

第14条 この規程に定めるもののほか、エネルギーの使用に関し必要な事項は別に定める。

この規程は、平成16年4月1日から施行する。

この規程は、平成16年10月1日から施行する。

この規程は、平成17年4月1日から施行する。

この規程は、平成18年2月1日から施行する。

この規程は、平成21年2月9日から施行する。

この規程は、平成21年5月28日から施行し、改正後の規定は、平成21年4月1日から適用する。

(平成22年11月12日規程第99号)

この規程は、平成22年11月12日から施行する。

(平成23年3月22日規程第37号)

この規程は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年2月1日規程第10号)

この規程は、平成24年2月1日から施行する。

(平成28年3月18日規程第78号)

この規程は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年3月18日規程第117号)

この規程は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年9月28日規程第212号)

この規程は、平成28年10月1日から施行する。

(平成29年3月31日規程第44号)

この規程は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年1月29日規程第21号)

この規程は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30年3月26日規程第76号)

この規程は、平成30年4月1日から施行する。

(令和2年6月5日規程第137号)

この規程は、令和2年7月1日から施行する。

(令和4年3月17日規程第51号)

この規程は、令和4年4月1日から施行する。

別紙1

画像

国立大学法人弘前大学エネルギー使用の合理化に関する規程

平成16年4月1日 制定規程第156号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第1編 人/第10章
沿革情報
平成16年4月1日 制定規程第156号
平成22年11月12日 規程第99号
平成23年3月22日 規程第37号
平成24年2月1日 規程第10号
平成28年3月18日 規程第78号
平成28年3月18日 規程第117号
平成28年9月28日 規程第212号
平成29年3月31日 規程第44号
平成30年1月29日 規程第21号
平成30年3月26日 規程第76号
令和2年6月5日 規程第137号
令和4年3月17日 規程第51号