○国立大学法人弘前大学自家用電気工作物保安規程

平成16年12月9日

制定規程第170号

(目的)

第1条 この規程は、電気事業法(昭和39年法律第170号。以下「法」という。)第42条第1項の規定に基づき、国立大学法人弘前大学(以下「本学」という。)が設置する自家用電気工作物(以下「電気工作物」という。)の工事、維持及び運用に関する保安を確保するため、必要な事項を定める。

(他の法令との関係)

第2条 本学の電気工作物の保安に関しては、消防法(昭和23年法律第186号)、建築基準法(昭和25年法律第201号)その他の法令又はこれに基づく特別の定めのある場合を除くほか、この規程の定めるところによる。

(定義)

第3条 この規程において「部局」とは、別表第1に掲げる部局等をいう。

(適用範囲)

第4条 この規程は、別表第1に掲げる電気工作物及び新営工事等により新たに本学が所有することとなる電気工作物について適用する。

2 次の各号に掲げる地区における電気工作物については、当該施設が保安管理業務を委託した業者の自家用電気工作物保安規程を適用する。

(1) 藤崎町地区(藤崎農場)

(2) 金木町地区(金木農場)

(3) 学園町地区(教育学部附属中学校他)

(4) 学園町地区(朋寮?北鷹寮?課外活動施設)

(5) 富野町地区(教育学部附属特別支援学校)

(6) 緑ヶ丘地区(北溟寮)

(7) 川原平地区(農so米直播命科学部附属白神自然環境研究センター)

3 前項の各号に掲げる施設の管理責任者は、電気工作物の新設工事及び修繕等行う場合は、施設環境整備課長と協議しなければならない。

(保安業務の組織体制)

第5条 電気工作物の工事、維持及び運用に関する保安業務(以下「保安業務」という。)を執行するための組織構成並びに指揮命令系統及び連絡系統は、別表第2のとおりとする。

(統括管理者の職務)

第6条 統括管理者は、本学の保安業務を統括する。

(管理責任者の職務)

第7条 管理責任者は、保安業務に関して統括管理者を補佐し、次の各号に掲げる事項を作成し実行しなければならない。ただし、作成にあたり主任技術者を参画させるものとする。

(1) 保安教育等年度計画に関すること。

(2) 重大事故の防止対策等に関すること。

(3) 自然災害、火災など災害対策に関すること。

(4) 電気工作物の建築工事の計画に関すること。

(5) この規程の改正及び細則等の制定又は改廃に関すること。

(管理補助責任者の職務)

第8条 管理補助責任者は、管理責任者を補佐し、保安業務を代行する。

2 管理補助責任者は、法令に基づいて行う提出書類について、補助技術者に作成させ、主任技術者と確認のうえ決定する。

3 管理補助責任者は、法令に基づいて行う検査がある場合、主任技術者、補助技術者及び当該部局の施設管理者を立ち合わせるものとする。

4 管理補助責任者は、主任技術者が行う保安業務に対し支援を行う。

(主任技術者の職務)

第9条 主任技術者は、管理補助責任者を補佐し、保安監督の職務を行う。

2 主任技術者の保安監督の職務は、次の各号に掲げる事項とする。

(1) 電気工作物に係わる保安教育に関すること。

(2) 電気工作物の工事に関すること。

(3) 電気工作物の保守に関すること。

(4) 電気工作物の運転操作に関すること。

(5) 電気工作物の災害対策に関すること。

(6) 保安業務の記録に関すること。

(7) 保安用器材及び書類の整備に関すること。

(8) 統括管理者又は管理責任者から、保安業務に関する意見又は実施を求められた場合の意見具申

(補助技術者の職務)

第10条 補助技術者は、主任技術者と連絡を密にし、主任技術者のもと前条第2項の業務を実施する。

2 補助技術者は、主任技術者がやむを得ない理由により職務を執行できない場合は、保安監督の職務を代行する。

3 補助技術者は、施設管理代務者と連絡を密にし、電気工作物の保安に努めるものとする。

(施設管理者の職務)

第11条 施設管理者は、その管理する電気工作物を常に良好な状態に維持するものとする。

(施設管理代務者の職務)

第12条 施設管理代務者は、補助技術者と連絡を密にし、施設管理者の職務を代行する。

(保安教育及び訓練)

第13条 主任技術者は、補助技術者及び施設管理代務者に対し、電気工作物の工事、維持又は運用に関する必要な教育を行うとともに、災害その他電気事故が発生した場合の措置等について、必要な指導及び訓練を行うものとする。

(電気工作物の使用者の義務)

第14条 電気工作物の使用者は、主任技術者が行う保安教育を受けなければならない。

(工事)

第15条 本学から給電を受けて工事を実施する業者は、主任技術者及び補助技術者の指導のもと、法令に基づく有資格者を立てて工事を施工しなければならない。

2 事故等により本学へ損害を生じさせた場合は、工事受注者の責任とする。

(法定自主検査の実施)

第16条 電気事業法施行規則(平成7年通商産業省令第77条)第50条第1項に規定する法定自主検査に該当する設備の設置又は変更の工事を行う場合は、主任技術者の保安監督のもと実施するものとする。

2 主任技術者は、前項の法定自主検査を実施した場合は、検査記録を作成し、保存しなければならない。

(巡視、点検及び測定)

第17条 施設管理者は、電気工作物の保安業務のための巡視、点検及び測定(以下「保守点検」という。)を、別表第3に定める基準により行うものとする。

2 主任技術者は、施設管理者が前項の保守点検を行うときは、その指揮及び指導を行うとともに、補助技術者に監督を行わせるものとする。

3 補助技術者は、高圧回路の停電が伴う定期保守点検を実施する場合は、あらかじめ実施計画を作成し、主任技術者の承諾を得るものとする。

4 施設管理者は、電気工作物の保安点検を、専門業者に委託することができる。

(技術基準の維持)

第18条 主任技術者は、前条の保守点検の結果、法令に定める電気設備技術基準に適合しない箇所が判明した場合は、管理責任者に報告するとともに、施設管理者に対し、当該電気工作物の修理、改造若しくは移設又は使用の一時停止等の措置を講じなければならない。

2 施設管理者は、前項の措置を指示されたときは、速やかにその措置を講ずるものとする。

(事故発生の防止)

第19条 施設管理者は、当該部局における電気工作物に異常な事態の発生又はそのおそれがある場合は、直ちに補助技術者に連絡し、適切な措置を講じなければならない。ただし、高圧電気設備に関しては主任技術者の指示に従うものとする。

2 補助技術者は、事故その他異常が発生した場合は、主任技術者の指示のもとに、必要に応じ精密検査を行い、その原因を究明し再発防止に努めなければならない。

(事故時の処置)

第20条 施設管理者は、当該部局において次の各号に掲げる電気事故が発生した場合は、該当各号に定める措置を講ずるとともに速やかに主任技術者に報告するものとする。

(1) 感電事故 二重感電事故を発生させないよう速やかに給電を停止する。

(2) 実験機器等の破損事故 感電事故に波及しないよう速やかに給電を停止し、その後実験機器等を切り離す。

(運転又は操作等)

第21条 補助技術者は、主任技術者の承認を受け、平常時及び異常時における遮断器、開閉器、その他機器の操作の順序、方法を定めておかなければならない。

2 補助技術者は、前項の操作順序、方法及び緊急連絡先等を当該部局の受電室、その他みやすい場所に掲示しなければならない。

(防災体制)

第22条 管理補助責任者は、非常災害時その他災害に備えて、電気工作物の保安を確保するため適切な措置が講じられるよう、次の各号にかかる体制を整えておくものとする。

(1) 指揮命令及び情報伝達経路

(2) 予防対策及び機材の整備

(指揮監督)

第23条 主任技術者は、地震、火災その他の災害のため、電気工作物に危険が生じたとき、又は生じるおそれのあるときは、その安全のための指揮監督を行い、補助技術者及び施設管理者に指示し、直ちに当該範囲の送電を停止することができる。

(記録及び保存)

第24条 施設管理者は、当該部局の次の各号に掲げる記録等を、当該各号に定める時期に、管理補助責任者に提出しなければならない。

(1) 別表第3に掲げる日常巡視点検記録 点検後1週間以内

(2) 不定期巡視点検記録 事故等により点検を行った後1週間以内

(3) 測定試験記録 事故等により測定試験を行った後1週間以内

(4) 事故記録 事故等が発生した日

2 補助技術者は、別表第3に掲げる定期巡視点検、精密点検及び測定を行った結果を遅滞なく管理補助責任者に報告しなければならない。

3 主任技術者は、第1項第1号から第4号及び前項で提出及び報告された記録等の内容を確認するとともに、必要に応じて関係省庁への連絡を行うものとする。

4 巡視、点検及び測定の記録は3年間、事故等の記録は10年間、巡視、点検及び測定の記録のうち点検周期が3年を超えるもの及び機器台帳、関連図面等は、当該機器等を廃止するまで保存するものとする。

(責任及び財産分界点)

第25条 電気事業者が設置する電気工作物との保安上の責任分界点及び財産上の分界点は、電気設備台帳及び電力需給契約による。

(危険の表示)

第26条 補助技術者及び施設管理者は、受電室その他高圧電気設備が設置されている場所で、危険のおそれがあるところには、注意を喚起するための表示をしなければならない。

(測定器具類の整備)

第27条 管理補助責任者は、電気工作物の保安上必要とする測定器具類を整備し、これを適正に保管しなければならない。

(納入物品付帯工事)

第28条 契約者は、物品納入契約を行う場合は、事前に付帯工事について、補助技術者と協議をしなければならない。

2 付帯工事完了後は、補助技術者の検査を受けなければならない。

(設計図書類の整備)

第29条 補助技術者は、施設環境部又は当該部局で行った電気工作物の新増設、改造等を行なった竣工図、機器仕様書、取扱説明書等を整備保管(過去における件名が不明なものは除く。)しなければならない。

(手続書類等の整備)

第30条 補助技術者は、関係官庁、電気事業者等に提出した書類及びその他電気工作物に係わる文書については、その写しを所定の期間保存しなければならない。

(必要事項の制定)

第31条 この規程に定めるもののほか、電気工作物の保安に関し必要な事項は、別に定める。

この規程は、平成16年12月9日から施行し、平成16年4月1日から適用する。

この規程は、平成18年2月1日から施行する。

この規程は、平成19年5月16日から施行し、改正後の規定は、平成19年4月1日から適用する。

この規程は、平成21年2月9日から施行する。

(平成23年8月31日規程第74号)

この規程は、平成23年8月31日から施行し、改正後の規定は、平成23年4月1日から適用する。

(平成24年2月1日規程第13号)

この規程は、平成24年2月1日から施行する。

(平成24年11月9日規程第108号)

この規程は、平成24年11月9日から施行し、改正後の規定は、平成24年10月1日から適用する。

(平成26年3月24日規程第33号)

この規程は、平成26年4月1日から施行する。

(平成28年2月15日規程第25号)

この規程は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年3月18日規程第79号)

この規程は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年3月18日規程第118号)

この規程は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年9月28日規程第213号)

この規程は、平成28年10月1日から施行する。

(平成29年3月31日規程第45号)

この規程は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年1月29日規程第22号)

この規程は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30年9月26日規程第109号)

この規程は、平成30年10月1日から施行する。

(平成31年3月27日規程第36号)

この規程は、平成31年4月1日から施行する。

(平成31年3月27日規程第49号)

この規程は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年3月19日規程第63号)

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年3月19日規程第90号)

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年3月27日規程第108号)

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年6月5日規程第138号)

この規程は、令和2年7月1日から施行する。

(令和2年7月17日規程第151号)

この規程は、令和2年8月1日から施行する。

(令和3年3月23日規程第30号)

この規程は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年3月17日規程第52号)

この規程は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年3月10日規程第46号)

この規程は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年12月12日規程第92号)

この規程は、令和6年1月1日から施行する。

(令和7年3月25日規程第38号)

この規程は、令和7年4月1日から施行する。

別表第1

施設名称

設置場所

責任及び財産分界点

受電設備

非常用予備発電装置

太陽光発電装置

部局等名

施設管理者

施設管理代務者

V

受電電圧

KW

最大電力

V

発電電圧

KVA

発電出力

V

発電電圧

KVA

発電出力

弘前大学

事務局等施設

弘前市文京町1番地

(文京町地区)

構内第1号柱に設置した開閉器の電源側接続点

6,600

2,100

6,600

200

200

400×2

72

72

200

200

200

23

20

7.5

事務局及び施設環境部直轄施設

施設環境整備課長

設備グループ係長

(電気設備担当)

地域社会研究科

地域共創科学研究科

so米直播団体利用施設

so米直播課長

so米直播支援グループ係長

(課外教育担当)

附属図書館

(図)事務長

企画管理グループ係長

(企画管理担当)

人文社会科学部

(人?地)事務長

(人?地)総務グループ係長(総務担当)

教育学部

(教)事務長

総務グループ係長

(総務担当)

教育実践総合センター

理工学研究科

(理)事務長

総務グループ係長

(総務担当)

附属地震火山観測所

農so米直播命科学部

(農)事務長

総務グループ係長

(総務担当)

附属遺伝子実験施設

保健管理センター

so米直播課長

保健管理グループ係長

(保健管理担当)

国際連携本部

事務局付調整役

(国際連携本部)

事務局付係長(国際連携本部担当)

情報連携統括本部

広報?情報戦略課長

情報連携グループ係長(情報連携担当)

弘前大学医学部

弘前市本町53番地

(本町地区)

需給地点に接地した本学のガス絶縁開閉器のブッシング電源側接続点

66,000

3,781

6,600

6,600

200

200

1,000×2

400

375

250

200

200

10

20

医学研究科

本町地区施設室長

本町施設グループ係長

(修繕?役務担当)

附属バイオメディカルリサーチセンター

附属動物実験施設

附属健康未来イノベーションセンター

保健学研究科

医学部心理支援科学科

医学部附属病院

附属病院病院施設室長

病院施設室病院施設グループ係長(修繕?役務担当)

アイソトープ総合実験室

本町地区施設室長

本町施設グループ係長

(修繕?役務担当)

附属図書館分館

被ばく医療総合研究所

弘前大学グローバルWeII―being総合研究棟

弘前市在府町5番地

(本町地区)

弘前大学事務局等施設と同じ

6,600

258

200

200

200

10

グローバルWeII―being総合研究所

弘前大学医学部

コミニュケーションセンター

弘前市本町40―1

(本町地区)

弘前大学事務局等施設と同じ

6,600

50





医学研究科

弘前大学医学部

so米直播支援センター2号館

弘前市新寺町201番地

(本町地区)

弘前大学事務局等施設と同じ

6,600

51



200

5

医学研究科

別表第2

保安業務構成

画像

別表第3

巡視、点検及び測定基準

項目

対象

日常巡視点検

定期巡視点検

精密点検

測定

No.

周期

点検箇所

No.

周期

点検箇所

No.

周期

点検箇所

No.

周期

測定項目

受電設備

断路器

1

1か月

受と刃の接触、過熱、変色

1

1年

受と刃の接触、過熱、ゆるみ及び荒れ具合




1

1年

絶縁抵抗測定

2

1か月

汚損、異物付着

2

1年

フレ止装置の機能

しゃ断器

1

1か月

外観点検、汚損、きれつ、過熱、発錆損傷

1

1年

各部の損傷、腐食、過熱、発錆、変形及びゆるみ

1

必要の都度

しや断速度測定(開極投入時間最小動作電圧及び電流の測定を含む)

1

1年

絶縁抵抗測定

2

1年

接地抵抗測定

2

1か月

指示、点灯

3

1年

動作特性試験

3

1か月

その他必要事項

2

1年

操作具合、機構

3

1年

付属装置の状態

4

1年

接地線接続部

母線




1

1年

母線の高さ、たるみ他物との離隔距離、腐食、損傷及び過熱




1

1年

絶縁抵抗測定

2

1年

クランプ又は接続部分の腐食、損傷過熱及びゆるみ

3

1年

がいし類、支持物の腐食、損傷変形及びゆるみ

受電用変圧器

1

1か月

本体の外部点検、油漏れ、汚損、振動、音響及び温度

1

1年

各部の損傷、腐食、発錆、ゆるみ、汚損及び油量




1

1年

絶縁抵抗測定

2

1年

接地抵抗測定

2

1年

接地線接続部

3

必要の都度

絶縁油耐圧試験

計器用変成器

1

1か月

外部の損傷、腐食、発錆、変形、汚損、温度及び音響、その他必要事項

1

1年

各部の損傷、腐食、接触、発錆、ゆるみ、変形、きれつ、汚損及びヒューズの異状




1

1年

絶縁抵抗測定

2

1年

接地線接続部

2

1年

接地抵抗測定

避雷器

1

1か月

外部の損傷、きれつ及び汚損

1

1年

外部の損傷、きれつ、ゆるみ及び汚損、コンパウンドの異状




1

1年

絶縁抵抗測定

2

1年

接地抵抗測定

2

1年

接地線接続部

配電盤

1

1か月

計器の異状、表示灯の異状

1

1年

裏面配線のじんあい、汚損、損傷、過熱、ゆるみ及び断線

1

必要の都度

断線、接触及び脱落

1

1年

絶縁抵抗測定

2

1か月

その他必要事項

2

1年

接地抵抗測定

2

必要の都度

端子配線符号

3

1年

保護継電器の動作特性

2

1年

接地線接続部

4

1年

計器較正、シーケンス試験

電力用コンデンサー

1

1か月

本体外部点検、油漏れ、汚損、音響及び振動

1

1年

各部の損傷、たわみ及び腐食




1

1年

絶縁抵抗測定

配電設備(屋外電線路を含む)

直流電源装置

(蓄電池共)

1

1か月

液面、沈澱物、色相、極板、隔離板、端子のゆるみ及び損傷

1

1年

台及びがいしの腐食、損傷及び耐酸塗料のはくり

1

必要の都度

充電装置の内部調査

1

1年

比重測定

2

1年

液温測定

3

1年

各電池の電圧測定

2

1か月

表示電池の電圧比重、温度測定

2

1年

床面の腐食損傷

3

1年

充電装置の動作状況

4

1年

制御機器の清掃

断路器

しや断器

開閉器類

1

1か月

受電設備用と同じ

1

1年

受電設備用と同じ



受電設備用と同じ



受電設備用と同じ

配電盤

1

1か月

受電設備用と同じ

1

1年

受電設備用と同じ



受電設備用と同じ



受電設備用と同じ

配電用変圧器




1

1年

受電設備用と同じ



受電設備用と同じ



受電設備用と同じ

電線及び支持物

1

1か月

電線の高さ及び他の工作物、樹木との距離

1

1年

電柱、腕木、がいし、支線、支柱、保護網などの損傷腐食




1

1年

絶縁抵抗測定

2

1か月

標識、保護さくの状況

2

1年

電線取付状態

ケーブル

1

1か月

ヘッド、接続箱、分岐箱などの接続部の過熱、損傷、腐食及びコンパウンド油漏れ

1

1年

ケーブルの腐食きれつ及び損傷




1

1年

絶縁抵抗測定

2

1年

接地線接続部

2

1か月

標識、他物との離隔距離

負荷設備

電動機その他回転機

1

1か月

運転者が音響、回転、過熱、異臭、吸油状況などについて注意する

1

1年

音響、振動、温度

1

必要の都度

温度上昇等により、内部分解点検、コイル軸受通風付属装置などの手入

1

1年

絶縁抵抗測定

2

1年

各部の汚損、ゆるみ及び損傷、伝達装置の異状

2

1か月

整流子、刷子、集電環点検

3

1年

制御装置点検

4

1年

接地線接続部

電熱装置

その他機器

1

1か月

運転者が温度、変形、損傷などについて注意する

1

1年

各部の変形、損傷、ゆるみ及び可燃物の離隔状況




1

1年

絶縁抵抗測定

2

1か月

接続部変色加熱

照明設備

1

1か月

使用者が異音、汚損、不点について注意する

1

1年

照明率、音響損傷、温度、コンパウンド漏れ




1

1年

絶縁抵抗測定

配線

1

1か月

使用者が開閉器の点検、湿気及びじんあい等に注意

1

1年

開閉器、機具の接続




1

1年

絶縁抵抗測定

実験装置

1

1日

研究及び実験責任者が、異臭、過熱、損傷等の確認



研究及び実験責任者が自主的に下記事項を点検





必要の都度

絶縁抵抗測定

その他実験装置として必要な測定

1

1年

各部の汚損、緩み、損傷、伝達装置の異常

2

1年

制御装置の異常

3

1年

接地線接続部

4

1年

可燃物との離隔の状況

医療装置

1

1日

担当局員が、異臭、過熱、損傷等の確認



担当局員が自主的に下記事項を点検





必要の都度

絶縁抵抗測定

その他医療装置として必要な測定

1

1年

各部の汚損、緩み、損傷、伝達装置の異常

1年

制御装置の異常

1年

接地線接続部

1年

可燃物との離隔の状況

非常用予備発電設備

原動機関係

1

1か月

燃料系統からの油漏れ及び貯溜

1

実動500時間又は1年

機関主要部分の分解点検

1

実動2,000時間又は6年

内燃機関の分解




2

1か月

機関の始動、停止

3

1か月

始動用空気タンクの圧力

発電機関係



電動機その他回転機と同じ



電動機その他回転機と同じ



電動機その他回転機と同じ

1

1月

絶縁抵抗測定

2

1年

接地抵抗測定

3

3年

継電器試験

蓄電池



配電設備と同じ



配電設備と同じ



配電設備と同じ




太陽光発電設備

太陽電池アレイ

1

1月

外部の損傷、きれつ、ゆるみ、汚損、発錆


1年

外部の損傷、きれつ、ゆるみ、汚損、発錆




1

1月

絶縁抵抗測定

2

1月

接地線接続部

1年

接地線接続部

2

1年

接地抵抗測定

3

1月

その他必要事項

1年

その他必要事項

3

1年

その他必要事項

接続箱

1

1月

外部の損傷、きれつ、ゆるみ、


1年

外部の損傷、きれつ、ゆるみ、




1

1月

絶縁抵抗測定

2

1年

接地抵抗測定

2

1月

汚損

2

1年

汚損

3

1月

接地線接続部

その他必要事項

3

1年

その他必要事項

3

1年

接地線接続部

その他必要事項

パワーコンディショナー

1

1月

外部の損傷、きれつ、ゆるみ、

1

1年

外部の損傷、きれつ、ゆるみ、

1

必要の都度

異常が発見された場合に随時実施

1

1年

絶縁抵抗測定

2

1月

汚損

2

1年

汚損

2

1年

接地抵抗測定

3

1月

計器の異常、表示

3

1年

過熱、発錆

3

1年

装置の特性試験

4

1月

札、表示灯の異常

4

1年

計器の異常、表示

4

1年

その他必要事項

5

1月

接地線接続部

5

1年

札、表示灯の異常

その他必要事項

6

1年

接地線接続部

系統連携保護

その他必要事項

蓄電池



配電設備と同じ



配電設備と同じ



配電設備と同じ




特高受?変電室

ガス絶縁密封形受電設備

1

1日

外観点検(発錆、結露、塗装)

1

1年

しや断器、断路器の手動操作での開閉状態確認

1

3年

しゃ断器開閉動作時間測定


1年

絶縁接続測定

2

1日

制御回路のプラグ接続の確認

1年

接地接続測定

2

3年

しゃ断器最低動作電圧測定

3

1日

ガス圧力の確認

2

1年

操作機構の摩擦、破損、機器脱落、漏油の確認

3

3年

機構部の各ギャップ、間隙の調整

4

1日

開閉表示器及び投入バネ蓄製表示の表示の確認

4

3年

避雷器漏れ電流測定

3

1年

異物混入、発錆、塵埃の有無

5

1日

動作回数計の確認

5

12年

しゃ断器真空バルブの真空度試験

(耐圧試験)

4

1年

制御コイルの変色、制御スイッチの接触状態の確認


6

1日

異常音、異常臭の有無

5

1年

圧力スイッチの動作値確認、圧力計の指示確認

6

必要の都度

異常が発見された場合に随時実施




7

必要の都度

ガス分析

6

1年

絶縁物の清掃、目視確認

7

1年

機構部、制御回路の構成物の締付状態確認?注油

特高油入変圧器

1

1日

窒素圧力の確認

1

1年

衝撃圧力継電器の動作確認

1

1年

内部について点検

(コイル接続部リード線、鉄心その他各部)

1

1年

絶縁接続測定

2

1日

異常音、異常臭の確認

2

1年

接地接続測定

2

1年

絶縁物の清掃、目視点検

3

1日

漏油の有無確認

4

1日

変圧器温度の確認

3

1年

窒素純度測定?窒素補充

5

1日

油面計指示の確認

4

1年

油中ガス分析

5

1年

各構成機器の締付確認

高圧配電設備

バスダクト

1

1日

吊下げ金具の脱落の有無

1

1年

絶縁物の清掃、目視点検




1

1年

絶縁抵抗測定

2

3

1日

異常音、異常臭の有無

2

1年

主回路、構成物の締付確認

高圧配電盤

1

1日

異常音、異常臭の有無

1

1年

絶縁物の清掃、目視点検

1

10年

計器類の校正試験

1

1年

絶縁抵抗測定

2

1日

集合計器の異常の有無

2

1年

主回路、構成機器制御機器の締付確認

3

1日

制御プラグ、盤器具の脱落の有無

3

1年

計器用変成器、変流器の取付状態確認、点検

1年

しゃ断器、PT、LAユニット主回路接触部の点検

しゃ断器

1

1日

異常音、異常臭の有無

1

1年

絶縁物の清掃、目視点検

1

3年

開閉動作時間測定

1

1年

絶縁抵抗測定

2

3年

開閉最低動作電圧測定

2

1年

接地抵抗測定

2

1年

操作機構部の摩耗、変形、金具脱落確認?注油

3

1年

主回路?操作回路の締付確認

4

1年

手動?電動開閉点検?試験

5

1年

真空度耐圧

監視制御保護設備

監視盤

1

1日

異常音、異常臭の有無

1

1年

制御器具類の目視点検

1

10年

計器類の校正試験

1

1年

接地抵抗測定

2

1日

計器類の指示値確認

2

1年

制御プラグ脱落の確認

3

1年

制御器具類の電線締付の確認

保護継電器

1

1日

電源表示の点灯試験

1

1年

一般特性試験







2

1年

継電器の締付確認及び目視検査

2

1日

各要素表示灯の点検状況確認

直流電源装置

蓄電池共

1

1日

液面、沈澱物、色相、極盤湾曲、隔離板、端子、ゆるみ、損傷

1

1年

木台、がいしの腐食損傷、耐酸塗料のはくり

1

必要の都度

充電装置の内部調査

1

1年

比重測定

2

1年

液温測定

3

1年

各電池の電圧測定

2

1日

表示電池の電圧、比重、温度測定

2

1年

床面の腐食損傷

3

1年

充電装置の動作状況

4

1年

制御機器の清掃

共通




1

1年

シーケンステスト

1

必要の都度

経年劣化部品の交換




※ 受電設備、配電設備において、高圧絶縁監視装置を設置した場合、試験及び測定周期の1年を3年と読み替えることができる。

※ 負荷設備において低圧絶縁監視装置を設置した場合、測定周期の1年を必要の都度と読み替えることができる。

国立大学法人弘前大学自家用電気工作物保安規程

平成16年12月9日 制定規程第170号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第1編 人/第10章
沿革情報
平成16年12月9日 制定規程第170号
平成23年8月31日 規程第74号
平成24年2月1日 規程第13号
平成24年11月9日 規程第108号
平成26年3月24日 規程第33号
平成28年2月15日 規程第25号
平成28年3月18日 規程第79号
平成28年3月18日 規程第118号
平成28年9月28日 規程第213号
平成29年3月31日 規程第45号
平成30年1月29日 規程第22号
平成30年9月26日 規程第109号
平成31年3月27日 規程第36号
平成31年3月27日 規程第49号
令和2年3月19日 規程第63号
令和2年3月19日 規程第90号
令和2年3月27日 規程第108号
令和2年6月5日 規程第138号
令和2年7月17日 規程第151号
令和3年3月23日 規程第30号
令和4年3月17日 規程第52号
令和5年3月10日 規程第46号
令和5年12月12日 規程第92号
令和7年3月25日 規程第38号