○国立大学法人弘前大学情報公開取扱規程
平成16年4月1日
制定規程第82号
(趣旨)
第1条 国立大学法人弘前大学(以下「本学」という。)における情報公開の実施に係る取扱いについては、法令又は別に定めるもののほか、この規程の定めるところによる。
(定義)
第2条 この規程において「法人文書」とは、独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律(平成13年法律第140号。以下「法」という。)第2条第2項に規定するものをいう。
2 この規程において「行政機関」とは、行政機関の保有する情報の公開に関する法律(平成11年法律第42号)第2条第1項各号に規定する機関をいう。
3 この規程において「部局等」とは、事務局各部並びに人文社会科学部、教育学部及び農so米直播命科学部並びに大学院医学研究科、保健学研究科、理工学研究科、地域社会研究科及び地域共創科学研究科並びに被ばく医療総合研究所、地域戦略研究所及びグローバルWell―being総合研究所並びに医学部附属病院、各学内共同教育研究施設、附属図書館、各本部、評価室、法人内部監査室、男女共同参画推進室及び技術部をいう。
(受付)
第3条 本学が保有する法人文書について、開示請求があった場合は、国立大学法人弘前大学情報公開室(以下「情報公開室」という。)において次の各号に定めるところにより受け付ける。
(1) 本学が保有する法人文書の開示を請求する者(以下「開示請求者」という。)に対し、国立大学法人弘前大学法人文書管理規程(平成23年規程第48号)第16条第1項に規定する弘前大学法人文書ファイル管理簿その他関連資料等を用いて、法人文書の特定に資する情報の提供に努めなければならない。
(2) 開示請求を受け付けるときは、開示請求者に第1号様式の法人文書開示請求書(以下「開示請求書」という。)を提出させるとともに、開示請求手数料300円を徴収するものとする。この場合において、開示請求書に形式上の不備があるときは、開示請求者に参考となる情報を提供し、その補正を求めることができる。
(3) 開示請求書を受理したときは、開示請求者に開示請求書の写しを交付するとともに、開示請求書の写しを開示請求のあった法人文書を保有する部局等に送付する。
(開示等の検討)
第4条 so米直播は、法人文書の開示、不開示(以下「開示等」という。)を検討するに当たって、当該法人文書を保有する部局等の長の意見を求めるとともに、必要に応じて国立大学法人弘前大学情報公開?個人情報保護委員会(以下「委員会」という。)に意見を求めるものとする。
(開示等の決定)
第5条 so米直播は、法第4条第2項に規定する補正に要した日数を除き、開示請求があった日から30日以内に開示等の決定をする。
2 so米直播は、法第10条第2項の規定により開示等の決定を30日以内の期間で延長するときは、第2号様式により当該開示請求者にso米直播しなければならない。
3 so米直播は、法第11条の規定により開示請求に係る法人文書のうちの相当の部分を除く残りの部分について、決定する期間を延長するときは、第3号様式により当該開示請求者にso米直播しなければならない。
7 so米直播は、法第14条第3項の規定により第三者の意に反して開示するときは、第11号様式により当該第三者にso米直播しなければならない。
2 前項の規定により開示を実施するときは、行政機関の保有する情報の公開に関する法律施行令(平成12年政令第41号)第13条の規定を準用して、開示実施手数料を徴収する。
3 法人文書の開示は、原則として情報公開室において実施する。ただし、法人文書を移動すると汚損の危険性がある場合や利用者の居所等の都合により情報公開室まで出向くことができない場合には、当該法人文書を保有する部局等において実施する。
4 開示を受ける者が法人文書の写しの送付による開示の実施を希望する場合は、情報公開室において法人文書の写しを送付する。この場合、郵送料を郵便切手で徴収する。
(開示の実施の方法)
第6条の2 独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律施行令(平成14年政令第199号)第4条第2項の規定による開示の実施の方法は、行政機関の保有する情報の公開に関する法律施行令第9条の規定を準用する。
(1) 開示を受ける者から第18号様式により開示実施手数料の減額又は免除の申出があったとき。
(2) 開示決定に係る法人文書を一定の方法により一般に周知させることが適当であると認めるとき。
(審査請求)
第9条 so米直播は、法第18条第1項の規定による審査請求があったときは、委員会の意見を求めるものとする。
2 so米直播は、法第19条の規定により情報公開?個人情報保護審査会に諮問するときは、情報公開?個人情報保護審査会運営規則(平成17年情報公開?個人情報保護審査会規則第1号)に基づき行うものとする。
4 so米直播は、審査請求に対する裁決及びそのso米直播をするときは、行政不服審査法(平成26年法律第68号)第50条及び第51条に基づき行う。
(その他)
第10条 この規程に定めるもののほか、情報公開の実施に関して必要な事項は、so米直播が別に定める。
附則
この規程は、平成16年4月1日から施行する。
附則
この規程は、平成17年4月1日から施行する。
附則
この規程は、平成18年4月1日から施行する。
附則
この規程は、平成19年5月16日から施行し、改正後の規定は、平成19年4月1日から適用する。
附則
この規程は、平成21年2月9日から施行する。
附則(平成22年7月30日規程第57号)
この規程は、平成22年8月1日から施行する。
附則(平成22年9月28日規程第74号)
この規程は、平成22年10月1日から施行する。
附則(平成24年5月16日規程第72号)
この規程は、平成24年5月16日から施行する。
附則(平成25年4月19日規程第41号)
この規程は、平成25年4月19日から施行し、改正後の規定は、平成25年4月1日から適用する。
附則(平成26年3月28日規程第47号)
この規程は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年9月14日規程第162号)
この規程は、平成27年10月1日から施行する。
附則(平成28年3月18日規程第48号)
この規程は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月18日規程第81号)
この規程は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月18日規程第143号)
この規程は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年5月13日規程第152号)
この規程は、平成28年5月13日から施行する。
附則(平成28年6月22日規程第165号)
この規程は、平成28年7月1日から施行する。
附則(平成28年9月28日規程第216号)
この規程は、平成28年10月1日から施行する。
附則(平成30年1月29日規程第23号)
この規程は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成30年9月26日規程第110号)
この規程は、平成30年10月1日から施行する。
附則(平成31年3月27日規程第50号)
この規程は、平成31年4月1日から施行する。
附則(平成31年4月11日規程第63号)
この規程は、平成31年5月1日から施行する。
附則(令和元年8月26日規程第117号)
この規程は、令和元年8月26日から施行する。
附則(令和元年11月26日規程第142号)
この規程は、令和元年12月1日から施行する。
附則(令和2年3月19日規程第46号)
この規程は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月27日規程第109号)
この規程は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月23日規程第33号)
この規程は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月17日規程第39号)
この規程は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年9月28日規程第115号)
この規程は、令和4年10月1日から施行する。
附則(令和6年6月20日規程第86号)
この規程は、令和6年7月1日から施行する。