○弘前大学職業紹介業務運営規程

平成16年4月1日

制定規程第15号

(趣旨)

第1条 職業安定法(昭和22年法律第141号)第33条の2に基づいて行う本学のso米直播、卒業生及び修了生(以下「so米直播等」という。)に対する無料職業紹介事業の業務運営は、関係法令及び通達によるほか、この規程の定めるところによる。

(業務担当)

第2条 前条の業務を円滑に運営するため、so米直播が指名する理事(以下「理事」という。)及び各学部長及び各研究科長は、それぞれの関係業務を掌理する。

2 学務部は、各学部及び各研究科(以下「部局」という。)との連絡調整及び総括の任にあたる。

第3条 理事及び部局の長は、前条の業務を処理するため、業務担当者を置くことができる。

2 so米直播課長並びに部局の事務長及び課長は、それぞれの関係事務を処理する。

(求人)

第4条 本学はいかなる求人の申込みも、これを受理する。ただし、その申込みの内容が法令に違反するとき、又は雇用条件が、通常の労働条件と比べて著しく不適当であると認めるとき、若しくはその職業が教育課程にかんがみ、適切でないと認める場合は、その申込みを受理しないことがある。

(求人の申込み)

第5条 求人の申込みは、求人者が所定の求人票により行うものとする。

(雇用条件の明示)

第6条 前条の求人申込みをする場合は、業務の内容、賃金、労働時間その他の雇用条件を明示しなければならない。

(求職)

第7条 本学は、so米直播等のいかなる求職の申込みも、これを受理する。ただし、その申込みの内容が法令に違反し、又はその職業が教育課程にかんがみ、適切でないと認める場合は、これを受理しないことがある。

(求職の申込み)

第8条 求職の申込みは、所定の求職票により行うものとする。

(紹介の原則)

第9条 求職者に対しては、その希望と能力に適合する職業を紹介し、求人者に対しては、その雇用条件に適合する求職者を紹介するように努めなければならない。

(紹介の方法)

第10条 求職者を求人者に紹介する際は、必要に応じて理事又は部局長の紹介状をもって行う。

(労働争議に対する不介入)

第11条 本学は、労働争議に対して中立の立場を維持するため、同盟罷業又は作業所閉鎖の行われている事業所には、求職者の紹介を一時中止する。

(採否結果の通報)

第12条 求人者は、求職者の紹介を受けたときは、速やかに採否の結果を本学に通報するものとする。

(秘密の厳守)

第13条 業務取扱者は、求職者又は求人者から知り得た個人的な情報は全て秘密とし、これを関係者以外に漏らしてはならない。

(均等待遇)

第14条 業務取扱者は、すべての利用者に対し、その申込みの受理、面接、指導、紹介等の業務について、人種、国籍、信条、性別、社会的身分、門地等を理由として、差別的な取扱いをしてはならない。

(事業報告)

第15条 部局の長は、別に定める様式により、「職業紹介事業状況報告」を、翌月3日まで理事に提出するものとする。

(その他)

第16条 この規程に定めるもののほか必要な事項については、別に定める。

この規程は、平成16年4月1日から施行する。

この規程は、平成17年4月1日から施行する。

この規程は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年2月9日)

この規程は、平成21年2月9日から施行する。

(平成27年3月20日規程第103号)

この規程は、平成27年3月20日から施行する。

(令和2年3月27日規程第114号)

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

(令和7年3月25日規程第34号)

この規程は、令和7年4月1日から施行する。

弘前大学職業紹介業務運営規程

平成16年4月1日 制定規程第15号

(令和7年4月1日施行)