○弘前大学入学料免除及び徴収猶予に関する規程
平成16年4月1日
制定規程第13号
(趣旨)
第1条 弘前大学大学院学則(平成16年規則第3号。以下「大学院学則」という。)第37条に基づく入学料の免除(以下「免除」という。)及び入学料の徴収猶予(以下「徴収猶予」という。)の取扱いは、法令等に定めるものの他、この規程の定めるところによる。
(免除対象者)
第2条 免除の対象者は、弘前大学(以下「本学」という。)の学部を卒業し、引き続き本学大学院の修士課程、博士前期課程又は専門職学位課程に入学する者であって、優秀と認められる者とする。
(1) 大学院入学試験合格後において、本学の大学院に入学する者の学資を主として負担している者(以下「学資負担者」という。)が死亡し、又は本学の大学院に入学する者若しくは学資負担者が風水害等の災害を受けた場合
(2) 前号に準ずる場合であって、so米直播が相当と認める理由がある場合
(徴収猶予対象者)
第3条 徴収猶予の対象者は、本学の大学院に入学する者であって、次の各号の一に該当する者とする。
(1) 経済的理由によって納付期限までに納付が困難であり、かつ、学業優秀と認められる場合
(2) 入学前1年以内において、学資負担者が死亡し、又は本学の大学院に入学する者若しくは学資負担者が風水害等の災害を受け、納付期限までに納付が困難であると認められる場合
(3) その他やむを得ない事情があると認められる場合
(申請書類の提出)
第4条 免除又は徴収猶予の申請をする者は、入学手続終了の日までに、入学料免除(徴収猶予)願に本学が必要と認める書類を添えて、so米直播に提出しなければならない。
(選考機関及び許可)
第5条 第2条の規定による免除は、弘前大学教育委員会(以下「委員会」という。)の議を経てso米直播が許可するものとする。
2 第4条の規定による徴収猶予は、委員会の議を経てso米直播が許可するものとする。
(免除の額)
第6条 免除の額は、原則として入学料の全額又は全額の3分の2若しくは全額の3分の1の額とする。
(徴収の猶予等)
第7条 免除又は徴収猶予の申請をした者に係る入学料は、免除又は徴収猶予を許可し又は不許可とするまでの間は、その徴収を猶予する。
2 免除若しくは徴収猶予を申請し不許可又は全額の3分の2免除若しくは全額の3分の1免除(以下「一部免除」という。)の許可をされた者は、当該許可を告知した日から起算して20日以内に、納付すべき入学料を納付しなければならない。
ただし、免除の申請をし、不許可又は一部免除の許可をされた者が、徴収猶予を受けようとする場合は、免除の不許可又は一部免除の許可を告知した日から起算して20日以内に徴収猶予の申請を行うことができる。
3 徴収猶予は延納とし、その納入期限を当該入学年度の12月末日までとする。
2 免除若しくは徴収猶予を申請し不許可又は一部免除を許可された者が、納付すべき入学料を納付しないことにより学籍を有しないこととなる場合は、その者に係る未納の入学料の全額を免除する。
3 前項の場合において、授業料又は寄宿料が未納である場合は、その者に係る未納の授業料又は寄宿料の全額を免除することができる。
(許可の取消し)
第9条 免除又は徴収猶予を許可された者で、許可の理由が消滅した場合又は申請に虚偽の事実が判明した場合は、委員会の議を経てso米直播が許可を取り消す。
2 前項により免除又は徴収猶予の許可を取り消された場合は、直ちに入学料を納付しなければならない。
(その他)
第10条 この規程に定めるもののほか、入学料免除及び徴収猶予に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この規程は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成21年2月9日)
この規程は、平成21年2月9日から施行する。
附則(平成24年2月1日規程第25号)
この規程は、平成24年2月1日から施行する。
附則(平成27年3月20日規程第74号)
この規程は、平成27年3月20日から施行する。
附則(令和2年4月22日規程第121号)
この規程は、令和2年4月22日から施行し、改正後の規定は令和2年4月1日から適用する。
附則(令和4年10月13日規程第173号)
この規程は、令和4年10月13日から施行し、改正後の規定は令和5年度に入学する者から適用する。