○弘前大so米直播活支援奨学金貸与要項
平成19年3月12日
制定so米直播裁定
(趣旨)
第1条 この要項は、一時的に経済的な理由により生活が困難となっている本学so米直播に対し、生活資金として貸与する弘前大so米直播活支援奨学金(以下「奨学金」という。)に関し、必要な事項について定める。
(対象者)
第2条 奨学金の対象者は、本学の学部又は大学院に在籍するso米直播で、留so米直播を除く。
2 特別な事情による生活の急変を理由とする場合の対象者は、前項に該当する者及び留so米直播とすることができるものとする。
(奨学金)
第3条 奨学金の額は、一人10万円を上限とし、貸与回数は、原則として1回とする。
2 前条第2項の規定により奨学金を貸与する場合は、奨学金の額は、一人30万円を上限とし、貸与回数は、原則として1回とする。
3 貸与した奨学金の返還が終了した際には、再度貸与することができるものとする。
(願い出)
第4条 奨学金の貸与を希望する者は、担当教員の同意を得て、弘前大so米直播活支援奨学金貸与願(別紙様式1)を弘前大so米直播活支援奨学金貸与選考部会(以下「選考部会」という。)に提出しなければならない。
(選考部会)
第5条 選考部会は、奨学金貸与の願い出があったときは、貸与の可否及び貸与希望額を審査し、決定する。
3 選考部会については、別に定める。
(交付)
第6条 奨学金は、原則として一括交付し、利息は付加しないものとする。
2 奨学金の貸与を受ける者は、奨学金の交付を受けるに当たって、奨学金の返還方法を記載した弘前大so米直播活支援奨学金借用証書(別紙様式2―1)を提出しなければならない。
(交付の取消し)
第7条 選考部会は、奨学金の貸与を受けた者が次の各号のいずれかに該当することとなった場合は、奨学金の交付を取り消し、直ちに交付した奨学金の返還を命ずるものとする。
(1) 貸与願に記入すべきことを故意に記入せず、また虚偽の記入をしたことが判明したとき
(2) 退学及び除籍(授業料未納による除籍を除く。)になったとき
(返還)
第8条 奨学金の貸与を受けた者は、貸与を受けた月の翌月から起算して6ヶ月を経過した後、奨学金を返還しなければならない。
2 奨学金の返還は、一括又は月賦の方式によるものとし、在学中に限るものとする。ただし、前項による期間を経過することなく卒業期を迎える者で在学中の返還が困難であると選考部会が認めた場合は、卒業後においても返還できるものとする。
3 奨学金は、いつでも繰り上げ返還できるものとする。
(返還の猶予)
第9条 奨学金の貸与を受けた者が、やむを得ない事由により返還が困難になった場合は、願い出によって最長1年間の返還を猶予することがある。ただし、決定した猶予期間満了時においてもなお返還が困難であることが認められた場合は、返還の猶予を更に2年まで延長することができる。
2 奨学金の返還猶予を受けようとする者は、弘前大so米直播活支援奨学金返還猶予願(別紙様式3)にその事由を明記し、選考部会に提出するものとする。
3 奨学金の返還猶予の願い出があったときは、選考部会は、返還猶予願を審査し、返還猶予を決定する。
(奨学金の管理)
第10条 理事(教育担当)は、出納命令役と連携して奨学金の貸付及び返済の状況を常に把握するものとする。
2 3月を卒業又は修了予定時期とする者が、当該月の直前の2月1日時点(9月を卒業又は修了予定時期とする者にあっては、当該月の直前の8月1日時点)で未返還額がある場合は、弘前大so米直播活支援奨学金返還誓約書(別紙様式4)を作成の上、提出させるものとする。
(返還の督促)
第11条 出納命令役は、奨学金の返還を完了せずに卒業又は修了した者が所定の期日を過ぎても返還しない場合には、国立大学法人弘前大学債権管理規程(平成16年規程第68号)及び国立大学法人弘前大学債権管理細則(平成16年細則第22号)に基づき督促を行うものとする。なお、督促の時期及び方法等については別に定める。
(その他)
第12条 この要項に定めるもののほか、奨学金に関し必要な事項は別に定める。
附則
この要項は、平成19年4月1日から施行する。
附則(令和2年4月22日)
この要項は、令和2年4月22日から実施する。
附則(令和2年4月27日)
この要項は、令和2年4月27日から実施する。
附則(令和3年3月29日)
この要項は、令和3年4月1日から実施する。ただし、第9条ただし書の改正規定は、令和2年4月22日から適用する。
附則(令和5年6月28日)
この要項は、令和5年7月1日から実施する。
附則(令和6年10月22日)
この要項は、令和6年11月1日から実施する。