○弘前大学大学会館使用細則

平成16年4月1日

制定細則第3号

(趣旨)

第1条 この細則は、弘前大学大学会館規程(平成16年規程第27号)第5条の規定に基づき、弘前大学大学会館(以下「会館」という。)の使用に関し必要な事項を定める。

(使用者の範囲)

第2条 会館を使用できる者は、次に掲げるとおりとする。

(1) 本学のso米直播及びso米直播

(2) 本学が主催、共催、事業委託又は後援する行事等の団体の代表者

(3) その他館長が適当と認める者

(開館時間及び休館日)

第3条 開館時間及び休館日は、次のとおりとする。ただし、館長が必要と認めた場合は、この限りでない。

(1) 開館時間

授業期間の月~金曜日 午前9時から午後5時まで

休業期間の月~金曜日 午前9時から午後5時まで

土曜日 午前9時から午後5時まで

(2) 休館日

日曜日

(使用の許可)

第4条 会館における集会室等を使用しようとする者は、次に掲げるところにより、あらかじめ弘前大学大学会館集会室等使用願(別紙様式1又は別紙様式2)を館長へ提出し、その許可を受けなければならない。

(1) 課外活動を目的として使用する場合は、別紙様式1を使用日の3日前(国立大学法人弘前大学職員就業規則(平成16年規則第5号)第51条に規定する休日及び同規則第68条第14号に規定する一斉取得日を含まない。)までに提出しなければならない。

(2) 上記以外の目的で使用する場合は、別紙様式2を使用予定日の3週間前までに提出しなければならない。

(許可の取消し等)

第5条 館長は、使用者がこの細則に違反したときは、使用の途中であっても、当該許可を取り消すことができる。この場合において、違反したことが判明したときから3か月間程度、使用を許可しないことがある。

2 前項のほか、会館の運営上特別の必要がある場合は、当該許可を変更し、又は取り消すことができる。

(使用料)

第6条 使用者は、使用料(建物使用料及び光熱水料)を前納しなければならない。ただし、特別の理由があるときは、後納を認める場合がある。

2 使用料は、別に定める単価に基づき算出する。

3 使用者の都合又は第5条第1項により使用許可を取り消した場合、納付した使用料は返付しない。

4 使用料の徴収区分は、次のとおりとする。

区分

基本料金

(建物使用料)

附帯料金

(光熱水料)

1 課外活動での使用等(公認課外活動団体に限る。)

※附属学校の部活動含む

×徴収しない

×徴収しない

2 本学、各学部?研究科等が主催又は共催する行事講演会及び研修会等

×徴収しない

×徴収しない

3 本学が委託した事業

×徴収しない

×徴収しない

4 本学が後援する行事、講演会及び研修会等

×徴収しない

×徴収しない

5 上記以外の場合

○徴収する

○徴収する

※使用目的により徴収しない場合もある

(注意事項)

第7条 使用者は、次の各事項を厳守しなければならない。

(1) 使用後は室内の整理、整頓をすること。

(2) 室内の諸施設の改廃及び備品の移動、持ち出しは、無断で行わないこと。

(3) 掲示その他これに類するものは、所定の場所以外にはしないこと。

(4) 火気の使用については、so米直播課の指示を受けること。

(5) 許可を受けた目的以外には、使用しないこと。また、一部又は全部を転貸しないこと。

(6) その他館長が必要と認めた事項

(損害弁償)

第8条 使用者が施設及び備品などを破損又は紛失したときは、その損害を弁償しなければならない。ただし、事情によっては、その額を減免することがある。

(その他)

第9条 この細則に定めるもののほか、会館の使用に際し必要な事項は、別に定める。

この細則は、平成16年4月1日から施行する。

この細則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年2月9日)

この細則は、平成21年2月9日から施行する。

(平成26年12月26日細則第19号)

この細則は、平成26年12月26日から施行する。

(平成31年4月11日細則第23号)

この細則は、平成31年5月1日から施行する。

(令和2年3月19日細則第10号)

この細則は、令和2年4月1日から施行する。

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弘前大学大学会館使用細則

平成16年4月1日 制定細則第3号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第2編 学/第4章 so米直播支援/第2節 施設利用
沿革情報
平成16年4月1日 制定細則第3号
平成21年2月9日 種別なし
平成26年12月26日 細則第19号
平成31年4月11日 細則第23号
令和2年3月19日 細則第10号