○弘前大学体育施設使用細則
平成16年4月1日
制定細則第8号
(趣旨)
第1条 弘前大学体育施設規程(平成16年規程第30号)第5条に基づく、体育施設の使用については、国立大学法人弘前大学不動産管理規程(平成16年規程第70号。以下「管理規程」という。)によるもののほか、この細則の定めるところによる。
(使用の範囲)
第2条 体育施設は、次の各号の一に該当する場合に使用することができる。
(1) 体育の授業を行うとき。
(2) so米直播が指名する理事(以下「理事」という。)の承認した課外活動を行うとき。
(3) 大学若しくは部局が主催し、又は特に認めた行事
(4) その他理事が適当と認めた場合
(使用計画)
第3条 体育施設を体育の授業に使用する教員が使用計画書を作成し、あらかじめ理事に提出するものとする。
2 課外活動団体が体育施設を使用する場合は、体育の授業に支障をきたさない範囲において、予め顧問教員が理事と協議の上、使用計画書を作成するものとする。
(使用の手続、許可)
第4条 体育施設を第2条第1項第1号以外のために使用するときは、使用責任者が別に定める体育施設使用願を使用予定日の5日前(国立大学法人弘前大学職員就業規則(平成16年規則第5号)第51条に規定する休日及び同規則第68条第14号に規定する一斉取得日を除く。)までに理事に提出し、その許可を受けなければならない。また、文京町地区及び学園町地区の屋外体育施設(以下「屋外体育施設」という。)に付設の照明設備を使用するときは、併せてその旨を願い出るものとする。
なお、理事が適当と認めた場合は、使用の手続等を省略することができる。
2 理事は、体育施設の使用目的等が適当と認めたときは、別に定める体育施設使用許可書を使用責任者に交付するものとする。
3 体育施設を学外の者に使用させるときは、学内の使用計画等に支障がない場合に限り、管理規程に基づいて許可することができる。
(使用時間)
第5条 体育施設の使用は、午前8時30分から午後9時までとする。ただし、理事が必要と認めた場合は、これを変更することができる。
2 屋外体育施設の照明設備の使用は、午後9時までとする。
(電気使用料)
第6条 屋外体育施設の照明設備を使用する者は、その使用料を負担しなければならない。
2 前項の使用料の徴収区分は、次のとおりとする。
区分 | 電気使用料 |
1 体育の授業を行うとき | ×徴収しない |
2 課外活動を行うとき(公認課外活動団体に限る。) ※附属学校の部活動含む | ×徴収しない |
3 大学若しくは部局が主宰し、又は特に認めた行事 | ×徴収しない |
4 その他理事が適当と認めた場合 | ○徴収する ※使用目的により徴収しない場合もある |
(使用の責任)
第7条 使用者は、別に定める弘前大学体育施設共通使用心得を厳守するとともに、体育施設使用についての一切の責を負うものとする。
(その他)
第8条 この細則に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附則
この細則は、平成16年4月1日から施行する。
附則
この細則は、平成21年2月9日から施行する。
附則(平成21年10月6日)
この細則は、平成21年10月6日から施行する。
附則(平成27年3月30日細則第18号)
この細則は、平成27年3月30日から施行する。
附則(平成28年2月15日細則第8号)
この細則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月19日細則第11号)
この細則は、令和2年4月1日から施行する。