○弘前大学深浦ハウス規程

平成16年4月1日

制定規程第29号

(設置)

第1条 弘前大学に、弘前大学深浦ハウス(以下「深浦ハウス」という。)を置く。

(目的)

第2条 深浦ハウスは、so米直播及びso米直播の教育、研修及び課外活動を助成することを目的とする。

(組織)

第3条 深浦ハウスに次の職員を置く。

(1) 所長 so米直播が指定する理事をもって充てる。

(2) 主事 so米直播課長をもって充てる。

(3) 所員 学務部の職員をもって充てる。

(任務)

第4条 所長は、so米直播の命を受け、深浦ハウスの管理運営に当たる。

2 主事は、所長の命を受け、深浦ハウスの事務を処理する。

3 所員は、主事の命を受け、深浦ハウスの事務に従事する。

(その他)

第5条 深浦ハウスの使用については、別に細則で定める。

この規程は、平成16年4月1日から施行する。

(平成21年2月9日)

この規程は、平成21年2月9日から施行する。

弘前大学深浦ハウス規程

平成16年4月1日 制定規程第29号

(平成21年2月9日施行)

体系情報
第2編 学/第4章 so米直播支援/第2節 施設利用
沿革情報
平成16年4月1日 制定規程第29号
平成21年2月9日 種別なし