○弘前大学国際交流会館使用細則
平成16年4月1日
制定細則第4号
(趣旨)
第1条 この細則は、弘前大学国際交流会館規程(平成16年規程第28号。以下「規程」という。)第14条の規定に基づき、弘前大学国際交流会館(以下「会館」という。)の使用に関し、必要な事項を定める。
(入居申請)
第3条 入居を希望する者は、入居申請書(様式第1号)を、原則として、入居を希望する日の6月前から1月前までの間に館長に提出しなければならない。
(入居許可)
第4条 館長は、入居を許可したときは、入居許可書(様式第2号)を、本人に交付する。
(寄宿料等の額)
第6条 寄宿料又は使用料は、別表に定める額とする。ただし、1人1室利用において、館長が特別の事情があると認める場合は、2人1室利用の額を適用することができる。
2 水道料金は,前項の寄宿料又は使用料に含むものとする。
3 電気及びガス料金は、入居者が各居室の専用メーターにより計測された使用数量に基づき算定される額を負担しなければならない。
4 共用施設の使用に係る費用及び会館の運営に要する経費については、別に定める額とする。
(寄宿料等の納入)
第7条 寄宿料又は使用料及び会館の運営に要する経費は、毎月末までに当該月分を納入しなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、寄宿料又は使用料については、月の途中に入居し、又は退去する場合であっても、当該入居又は退去の日の属する月の1月分を納付しなければならない。
2 館長は、入居期間の延長を許可したときは、入居期間延長許可書(様式第6号)を、本人に交付する。
(入居許可の取消し)
第9条 館長は、入居の許可を取消したときは、入居許可取消so米直播書(様式第7号)を、本人に交付する。
(退去手続)
第10条 入居者は、退去するときは、退去届(様式第8号)を、退去する7日前までに館長に提出しなければならない。
(退去猶予)
第11条 入居者は、帰国又は転居の手続等の理由により、退去の猶予を希望するときは、退去猶予申請書(様式第9号)を、入居期間終了日の10目前までに館長に提出しなければならない。
2 前項の退去の猶予期間は、14日を限度とする。
3 館長は、退去の猶予を許可したときは、退去猶予許可書(様式第10号)を、本人に交付する。
(その他)
第12条 この細則に定めるもののほか、会館の使用に関して必要な事項は、館長が別に定める。
附則
この細則は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成21年2月9日)
この細則は、平成21年2月9日から施行する。
附則(平成28年1月27日細則第1号)
この細則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成31年4月11日細則第35号)
この細則は、平成31年5月1日から施行する。
附則(令和3年3月8日細則第1号)
この細則は、令和3年3月8日から施行し、令和3年3月1日から適用する。
附則(令和3年11月10日細則第9号)
この細則は、令和4年1月1日から施行する。
附則(令和4年2月4日細則第3号)
この細則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年9月16日細則第25号)
この細則は、令和4年9月16日から施行する。
附則(令和6年7月8日細則第13号)
1 この細則は、令和7年4月1日から施行する。ただし、改正後の第6条第1項ただし書きの規定は、令和6年7月1日から適用する。
2 令和6年度以前から継続して会館に居住する者は、改正後の別表の規定にかかわらず、附則別表に定める額とする。
3 前項の規定にかかわらず、令和6年度以前から継続して会館に居住する者から申出があった場合は、改正後の規定を適用することができる。
附則別表
寄宿料又は使用料(月額)
区分 | 1人1室利用 | 2人1室利用 |
国際交流会館Aタイプ | 20,000円 | ― |
国際交流会館Bタイプ | 26,000円 | 13,000円 |
国際交流会館Cタイプ | 32,000円 | 16,000円 |
※ 寄宿料又は使用料は,表中の額に,入居者が各居室の専用メーターにより計測された使用数量に基づき算定された水道料金を加算した額とする。
別表(第6条第1項関係)
寄宿料又は使用料(月額)
区分 | 1人1室利用 | 2人1室利用 |
国際交流会館Aタイプ | 23,000円 | ― |
国際交流会館Bタイプ | 29,000円 | 16,000円 |
国際交流会館Cタイプ | 35,000円 | 19,000円 |