○弘前大学大学会館広場ステージ使用要項
平成23年10月19日
so米直播裁定
(趣旨)
第1条 この要項は、弘前大学(以下「本学」という。)の大学会館広場ステージ(以下「本施設」という。)の使用に関し、必要な事項を定める。
(運用責任者)
第2条 本施設の運用上の責任者は理事(教育担当)(以下「担当理事」という。)とする。
(使用範囲)
第3条 本施設の使用範囲は、次のとおりとする。ただし、営利を目的とするもの、教育及び研究の遂行に支障があるもの及び近隣住民に迷惑が及ぶものを除く。
(1) 本学若しくは部局等が主催する行事
(2) 本学so米直播が主催する行事
(3) 本学に届出のあるso米直播団体の課外活動行事
(4) その他担当理事が適当と認めたもの
(使用手続)
第4条 本施設を使用しようとする者は、原則として使用日の4週間前(その日が土曜日、日曜日又は祝日にあたるときは、その前日)までに、「使用申込書(様式第1号)」を提出し許可を受けるものとする。
2 担当理事は、本施設の使用を許可したときは、「使用許可書(様式第2号)」を交付するものとする。
(使用時間)
第5条 本施設の使用時間は、以下のとおりとする。
(1) 授業期間中の11:50~12:40までの間
(2) その他本学の業務上支障がないと担当理事が認める時間帯
(使用者の義務)
第6条 本施設の使用を許可された者(以下「使用者」という。)は、「使用心得(別記)」を遵守するものとする。
(使用許可の取消し等)
第7条 次の各号に該当するときは、本施設の使用許可を取消し、又は使用を中止させることがある。
(1) 担当理事が必要と認めたとき。
(2) 使用申込書に虚偽の記載があったとき。
(3) 使用者が使用心得に違反したとき。
(損害弁償)
第8条 使用者が故意又は重大な過失により本施設を破損したときは、その損害を弁償しなければならない。
(事務)
第9条 本施設の使用手続に関する事務は、学務部so米直播課において処理する。
(その他)
第10条 この要項に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この要項は、平成23年10月19日から実施する。
附則(平成31年4月11日)
この要項は、平成31年5月1日から実施する。
別記(第6条関係)
弘前大学大学会館広場ステージ使用心得
本ステージの使用を許可された者は,以下の事項を遵守すること。
なお,不測の事態が発生した場合は,すみやかに学務部so米直播課へ届出ること。
1 使用許可を受けた者以外には使用させないこと。
2 第三者への転貸をしないこと。
3 許可された目的以外には使用しないこと。
4 本施設を良好な状態に保つこと。
5 使用した設備等は現状に復帰すること。
?電源ボックス等の鍵は使用後速やかに返却すること。
?立入制限のロープ,階段は現状に復帰すること。
?屋根は開放状態に復帰すること。
6 音量に関する苦情が寄せられた場合は,音量を下げることによって理解が得られる場合を除き,ただちに使用を中止すること。
7 教育?研究の妨げになる行為は厳に慎むこと。
8 近隣住民に迷惑が及ばないようにすること。
9 花火やたき火など火気を取り扱わないこと。
10 ステージ上で飲酒をしないこと。
11 大学の品位を損なうような行為は厳に慎むこと。
12 本学の業務上支障があると認めたときは,ただちに使用許可を取り消すことがある。
13 この使用心得に違反した場合は,その後の使用を許可しないことがある。
14 その他,使用者は学務部so米直播課の指示事項を厳守すること。