○国立大学法人弘前大学共同研究取扱規程

平成16年4月1日

制定規程第78号

(目的)

第1条 この規程は、国立大学法人弘前大学(以下「本学」という。)における民間等外部の機関(以下「民間機関等」という。)との共同研究に関する必要な事項を定めることを目的とする。

(定義)

第2条 この規程において、「共同研究」とは、民間機関等から研究経費又は研究員を受け入れて、本学の役員及び職員が当該民間機関等の研究者と共通の課題について共同して行う研究をいう。

2 この規程において「研究担当者」とは、本学の職員及び民間機関等に所属する者で、研究を担当する者をいう。

3 この規程において「研究代表者」とは、研究担当者のうち、研究の推進に関し責任を持つ本学の職員をいう。

4 この規程において「民間等共同研究員」とは、民間機関等において、現に研究業務に従事しており、共同研究のために在職のまま本学に派遣される者をいう。

5 この規程において「部局」とは、各学部、各研究科、各研究所、医学部附属病院、各学内共同教育研究施設、附属図書館、各本部、各機構及び男女共同参画推進室をいう。

6 この規程において「部局長」とは、前項各号に規定する部局の長をいう。

7 この規程において「知的財産権」とは、国立大学法人弘前大学知的財産取扱規程(平成16年規程第25号。以下「知財取扱規程」という。)第2条に規定する権利、著作権法(昭和45年法律第48号)に規定する著作権及び外国における前記の権利に相当する権利並びにその他一切の知的財産権をいう。

8 この規程において「専用実施権」とは、次の各号に掲げるものをいう。

(1) 特許法(昭和34年法律第121号)に規定する専用実施権、実用新案法(昭和34年法律第123号)に規定する専用実施権、意匠法(昭和34年法律第125号)に規定する専用実施権及び商標法(昭和34年法律第127号)に規定する専用使用権

(2) 半導体集積回路の回路配置に関する法律(昭和60年法律第43号)に規定する専用利用権

(3) 種苗法(平成10年法律第83号)に規定する専用利用権

(4) 知財取扱規程第2条第3号イに規定する権利の対象となるものについて独占的に実施をする権利

(5) プログラム等の著作権に係る著作物について独占的に実施をする権利

(6) 第15条第2項に規定する権利に係るノウハウについて独占的に実施をする権利

9 この規程において「通常実施権」とは、次の各号に掲げるものをいう。

(1) 特許法に規定する通常実施権、実用新案法に規定する通常実施権、意匠法に規定する通常実施権及び商標法に規定する通常使用権

(2) 半導体集積回路の回路配置に関する法律に規定する通常利用権

(3) 種苗法に規定する通常利用権

(4) 知財取扱規程第2条第3号イに規定する権利の対象となるものについて非独占的に実施をする権利

(5) プログラム等の著作権に係る著作物について実施をする権利

(6) 第15条第2項に規定する権利に係るノウハウについて実施をする権利

10 この規程において「独占的実施権」とは、共同研究において本学及び民間機関等が共有する知的財産権又は本学が単独で所有する知的財産権について、本学が民間機関等又は民間機関等が指定する者以外には実施の許諾を行わない権利をいう。

11 この規程において「外国機関等」とは、外国為替法令の解釈及び運用について(昭和55年11月29日付蔵国第4672号)6―1―5、6(居住性の判定基準)の定めにより、非居住者となる機関等をいう。

(受入れの基準)

第3条 共同研究は、次の各号に掲げる基準を満たしている場合に受け入れることができるものとする。

(1) 共同研究が国立大学法人法(平成15年法律第112号)第22条第1項第3号に定める業務に該当すること。

(2) 本学の教育研究上有意義であり、かつ、本来の教育研究に支障を生ずるおそれがないと認められること。

(申込み)

第4条 部局長は、共同研究の申込みをしようとする民間機関等の長には、共同研究申込書(様式第1号)により申込みをさせなければならない。ただし、国、独立行政法人、地方公共団体、特殊法人又は認可法人(以下「国等」という。)の公募型の共同研究にあっては、当該研究の採択so米直播等をもってこれにかえることができる。

2 外国機関等から共同研究の申込みがあったときは、外国為替及び外国貿易法(昭和24年法律第228号)並びにこれに基づく輸出管理関連の政令、省令及び通達を遵守し、国立大学法人弘前大学安全保障輸出管理規程(平成23年規則第52号。以下「安全保障輸出管理規程」という。)第8条から第11条に定める手続を行うものとする。

(受入れの決定)

第5条 部局長は、前条の申込みがあったときは、研究代表者に共同研究実施計画書(様式第2号。以下「実施計画書」という。)を提出させるものとする。ただし、国等の公募型の共同研究にあっては、申請時に提出した書類をもって実施計画書に代えることができる。

2 部局長は、前項の提出があったときは、受入れについて決定するものとする。

3 部局長は、前項の受入れをしようとするときは、その研究代表者の属する学科主任、講座主任等から意見を聴くものとする。

4 部局長は、当該共同研究に他部局の研究担当者がいる場合には、研究担当者の所属する部局長の承諾を得るものとする。

(受入れのso米直播)

第6条 部局長は、共同研究の受入れの決定をしたときは、共同研究受入決定so米直播書(様式第3号。以下「受入決定so米直播書」という。)により契約担当役(国立大学法人弘前大学会計規則(平成16年規則第8号。以下「会計規則」という。)第7条第1項第2号に規定する契約担当役をいう。以下同じ。)にso米直播するものとする。ただし、部局長と契約担当役が同一者の場合には、これを省略することができるものとする。

2 前項の受入決定so米直播書には、申込書又は採択so米直播等の写し、実施計画書の写し、共同研究契約書(案)その他参考資料を添付するものとする。

(契約の締結)

第7条 契約担当役は、前条のso米直播に基づき、共同研究の契約を締結し、共同研究契約済等so米直播書(様式第4号。以下「契約済等so米直播書」という。)により部局長にso米直播するものとする。

第8条 削除

(研究料)

第9条 民間等共同研究員の研究料の額は年額40万円に消費税額を加えた額とし、月割り計算はしないものとする。

2 研究料は共同研究契約を締結した後、出納命令役(会計規則第7条第1項第3号に規定する出納命令役をいう。)の発する請求書により、徴収するものとする。

3 同一年度内において、同一の民間等共同研究員に係る研究期間を延長する場合は、研究料は、徴収しないものとする。

4 入金された研究料は、返還しないものとする。

(共同研究費)

第10条 共同研究受入れ部局は、共同研究の遂行のためにその施設及び設備を利用させるとともに、当該施設及び設備の維持?管理に必要な経常経費等を負担するものとする。

2 前項の経費以外の費用(以下「共同研究費」という。)は、本学と民間機関等との協議により決定するものとする。

3 共同研究費は、直接経費及び間接経費の合算額とする。

4 直接経費は、人件費、謝金、旅費、設備費、消耗品費等の当該研究遂行に直接必要な経費に相当する額とする。

5 間接経費は、当該研究遂行に関連し直接経費以外に必要となる経費とし、直接経費に100分の30を乗じて得た額(以下「間接経費相当額」という。)とする。ただし、次に掲げる場合においてはこの限りではない。

(1) 正当な理由により、間接経費が間接経費相当額を超える場合

(2) 国等との共同研究(国等からの補助金等により行うことが明確である国等以外とのものを含む。)で、間接経費に関し別段の定めがある場合

(3) 前2号のほか、次のいずれかに該当し、部局長がso米直播に協議し承認を得た場合

 当該共同研究の内容について、社会的要請によるもので、かつ、その成果が公益の増進に著しく寄与すると見込まれるもの。

 本学の教育研究上極めて有益となるもの。

6 共同研究受入れ部局は、必要に応じ、直接経費の一部を負担することができるものとする。

7 共同研究費は、共同研究契約を締結した後、出納命令役の発する請求書により、徴収するものとする。

8 入金された共同研究費は、返還しないものとする。ただし、第12条第1項の規定により、共同研究を中止したときは、不用となった額の範囲内において、その全部又は一部を返還することができるものとする。

(設備の帰属等)

第11条 共同研究に要する経費により取得した設備等は、原則として本学に帰属するものとする。

2 部局長は、共同研究の遂行上必要があると認めるときは、民間機関等の所有に係る設備を受け入れ、当該共同研究の用に供することができるものとする。

3 部局長は、民間機関等が所有する特定の設備を使用することが必要であり、かつ、当該設備を本学に搬入することが困難であると認める場合は、当該共同研究上必要な限度内で、本学の研究担当者に当該設備の所在する施設において研究を行わせることができるものとする。

4 部局長は、前項の規定により、本学の研究担当者に研究を行わせる場合は、研究用務のための出張としての手続をとるものとする。

(研究の中止、期間延長)

第12条 研究代表者は、当該共同研究を中止し、又はその期間を延長する必要が生じたときは、直ちに部局長に報告し、その指示を受けるものとする。

2 部局長は、前項の報告があったときは、共同研究の遂行上やむを得ないと認めた場合に限り、当該共同研究の中止又は期間の延長を決定するものとする。

3 部局長は、前項の決定をしたときは、契約担当役に共同研究中止決定so米直播書(様式第5号)又は共同研究期間延長決定so米直播書(様式第6号)によりso米直播するものとする。

4 契約担当役は、前項のso米直播があったときは、民間機関等と必要な事項について協議の上、契約の解除又は変更を行い、契約済等so米直播書によりその旨を当該部局長にso米直播するものとする。

(知的財産権の帰属等)

第13条 共同研究において発生した発明等に係る知的財産権(以下「当該知的財産権」という。)の帰属等は、知財取扱規程に基づき、本学と民間機関等の双方の貢献度を踏まえて、双方が所有するものとする。

2 本学及び民間機関等は、共有する当該知的財産権に係る双方の持分等を定めた共同出願契約書を締結するものとする。

3 前項の契約の方法は、特許等の出願時に、その都度、契約し、共同研究終了時にそれらをまとめて相互に確認するものとする。

4 双方の貢献度の質からの持分の決定方法は、議事録、研究記録等を参考にし、双方の合意によるものとする。

(関連する知的財産権の取扱い)

第14条 本学及び民間機関等は、共同研究に関連して単独で発明等に係る出願又は申請を行う場合は、相手方の確認を得るものとする。

(出願等)

第15条 本学及び民間機関等で共有する当該知的財産権に係る出願又は申請を行う場合は、本学は民間機関等と共同して出願又は申請を行うものとする。

2 契約担当役は、本学及び民間機関等で共有する当該知的財産権のうちノウハウに該当するものについては、協議の上、速やかにノウハウとして指定し、当該ノウハウに関する秘密保持契約を締結するものとする。

(知的財産権の管理費用)

第16条 本学及び民間機関等は、当該知的財産権を共有する場合には、その知的財産権の管理に要する費用(弁理士費用、出願料及び維持費等)については、別段の定めがある場合を除き、協議の上、決定するものとする。

(専用実施権等及び独占的実施権の付与等)

第17条 本学は、民間機関等又は民間機関等の指定する者が、本学が承継を受けた当該知的財産権に係る独占的実施権の付与を希望する場合には、一定の期間、その権利を付与することができるものとする。

2 本学は、前項により当該知的財産権に係る独占的実施権を付与された者から、その付与の期間の延長を求められたときは、その者と協議の上、必要な期間を延長することができるものとする。

(独占的実施権の付与の中止)

第18条 本学は、次の各号のいずれかに該当するときは、前条に定める当該知的財産権に係る独占的実施権の付与を中止するものとする。ただし、第1号に該当するときは、実施したとした場合に相当する対価を請求することができるものとする。

(1) 独占的実施権が付与された本知的財産権がその付与期間中に正当な理由がなく、実施されなかったとき。

(2) 当該知的財産権の独占的実施権を付与していることにより、公共の利益を著しく損なうおそれがあると認められるとき。

(3) 民間機関等又は民間機関等の指定する者が、自ら中止を希望するとき。

(実施の許諾等)

第19条 本学又は民間機関等は、共有する当該知的財産権の自らの持分を譲渡し、それを目的として質権を設定し、又は専用実施権を設定し、若しくは通常実施権を許諾しようとする場合、その旨について事前に相手方の同意を得るものとする。

2 本学又は民間機関等は、前項の規定において、通常実施権の許諾については、原則として、相手方に同意するものとする。

3 共同研究の相手方の民間機関等が、第三者への本学の実施許諾に対し、同意できない場合は、本学は、当該民間機関等に対し、本学の不実施に対する対価を請求できるものとする。

4 本学は、前2項の規定にかかわらず、第17条の規定により独占的実施権が付与されている当該知的財産権について、民間機関等又は民間機関等の指定する者以外には実施の許諾を行わないものとする。また、指定技術移転機関への専用実施権の設置又は譲渡についての規定は、第1項の規定に優先するものとする。

(実施契約)

第20条 本学は、当該知的財産権が実施される場合、原則として、持分に応じた実施料の支払等を定めた実施契約を締結するものとする。

(知的財産権の放棄)

第21条 本学又は民間機関等は、共有している当該知的財産権を放棄しようとする場合には、放棄する前に、その旨を相互に相手方に報告するものとする。

(著作者人格権)

第22条 本学又は民間機関等は、共同研究において、共有するプログラムの著作物及びデータベースの著作物が得られた場合には、それらの著作物に係る発明等を行った者に対して、著作権法第18条第1項、第19条第1項及び第20条第1項に規定する著作者人格権を行使しないように措置するものとする。

(秘密の保持)

第23条 本学及び民間機関等は、共同研究を開始する前に、当該共同研究に関する秘密の保持に関する契約を締結しなければならないものとする。その契約には、次項の内容が明記されなければならないものとする。

2 本学及び民間機関等は、共同研究において知り得た一切の情報を秘密として扱い、相手方の書面による事前の同意なしに、それらを第三者に開示してはならないものとする。ただし、それらの情報が次の各号のいずれかに該当するものである場合は、この限りでない。

(1) 既に公知の情報であるもの

(2) 本学が第三者から秘密保持義務を負うことなく正当に入手した情報であるもの

(3) 本学が民間機関等から情報を入手した時点で既に保有していた情報であるもの

(4) 相手方から知り得た情報によらないで独自に創出又は発見したことが書面により立証できるもの

(5) 他の規程等に別段の定めがあるもの

(完了報告)

第24条 研究代表者は、共同研究が完了したときは、部局長に共同研究実施報告書(様式第7号)を提出するものとする。

2 部局長は、前項の提出を受けたときは、共同研究完了届(様式第8号)により契約担当役にso米直播するものとする。

(研究成果の公表)

第25条 研究代表者は、共同研究による研究成果の公表の時期及び方法について、必要な場合は、民間機関等の長と協議して定めるものとする。また、民間機関等は、特許等の出願を適切な時期に行い、かつ、秘密保持協定を遵守する場合には、研究成果の公表を阻害してはならないものとする。

(適用除外)

第26条 本学は、次の各号のいずれかに該当するときは、この規程の一部を共同研究又は民間機関等に対して適用しないことができるものとする。

(1) 国等との共同研究である場合

(2) その他特別な事情がある場合

(規程の遵守)

第27条 民間等共同研究員は、本学の諸規程を遵守するものとする。

(その他)

第28条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この規程は、平成16年4月1日から施行する。

この規程は、平成16年10月1日から施行する。

この規程は、平成17年4月1日から施行する。

この規程は、平成21年2月9日から施行する。

(平成22年9月28日規程第87号)

この規程は、平成22年10月1日から施行する。

(平成24年3月21日規程第50号)

この規程は、平成24年4月1日から施行する。

(平成27年9月14日規程第171号)

この規程は、平成27年10月1日から施行する。

(平成27年9月14日規程第257号)

この規程は、平成27年10月1日から施行する。

(平成30年3月16日規程第50号)

1 この規程は、平成30年4月1日から施行する。ただし、第10条の改正規定は、平成30年10月1日から施行する。

2 平成30年3月31日において、現に契約を締結し実施している共同研究であって、かつ、翌日以後も引き続き当該契約に基づき実施することとなる共同研究の取扱いについては、改正後の規定にかかわらず、なお、従前の例による。

(平成30年10月17日規程第115号)

この様式は、平成30年10月17日から施行する。

(平成31年4月11日規程第86号)

この規程は、平成31年5月1日から施行する。

(令和元年9月20日規程第121号)

この規程は、令和元年10月1日から施行する。

(令和4年9月28日規程第121号)

この規程は、令和4年10月1日から施行する。

(令和5年6月22日規程第61号)

1 この規程は、令和6年4月1日から施行する。

2 この規程の施行日の前日において、現に契約を締結し実施している共同研究であって、かつ、施行日以後も引き続き当該契約に基づき実施することとなる共同研究の取扱いについては、改正後の規定にかかわらず、なお従前の例による。

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国立大学法人弘前大学共同研究取扱規程

平成16年4月1日 制定規程第78号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第2編 学/第5章 学術研究
沿革情報
平成16年4月1日 制定規程第78号
平成22年9月28日 規程第87号
平成24年3月21日 規程第50号
平成27年9月14日 規程第171号
平成27年9月14日 規程第257号
平成30年3月16日 規程第50号
平成30年10月17日 規程第115号
平成31年4月11日 規程第86号
令和元年9月20日 規程第121号
令和4年9月28日 規程第121号
令和5年6月22日 規程第61号