○国立大学法人弘前大学学術指導取扱規程
平成30年3月16日
規程第65号
(目的)
第1条 この規程は、国立大学法人弘前大学(以下「本学」という。)における企業その他の団体からの委託を受けて、本学の職員がその教育、研究及び技術上の専門知識に基づき指導及び助言を行い、もって委託者の業務又は活動を支援するもの(以下「学術指導」という。)に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(定義)
第2条 この規程における用語の定義は、次に定めるところによる。
(1) この規程において「部局」とは、各学部、各研究科、各研究所、医学部附属病院、各学内共同教育研究施設、附属図書館、各本部、各機構及び男女共同参画推進室をいう。
(2) この規程において「部局長」とは、前号に規定する部局の長をいう。
(3) この規程において「委託者」とは、前号の学術指導を受ける又は受けようとする民間企業、個人、その他の機関(以下「外部機関等」という。)をいう。
(4) この規程において「職員」とは、国立大学法人弘前大学職員就業規則(平成16年規則第5号)第3条に定める者をいう。
(5) この規程において「学術指導者」とは、学術指導を実施する職員をいう。
(6) この規程において「知的財産権」とは、国立大学法人弘前大学知的財産取扱規程(平成16年規程第25号。以下「知的財産取扱規程」という。)第2条第3号に定めるものをいう。
(受入れの基準)
第3条 学術指導は、原則として当該職員の職務と同一のもの又は職務の範囲にあるものと認められ、かつ、本学の教育研究上有意義であり、教育研究に支障を生ずるおそれがない場合に受け入れることができるものとする。
(受入れの条件)
第4条 学術指導を受け入れる場合は、次に掲げる条件を付するものとする。
(1) 学術指導は、委託者の都合により一方的に中止することはできないこと。ただし、やむを得ない事由により委託者から中止の申出があった場合には、委託者と協議の上、中止するか否かを決定するものとする。
(2) 学術指導の結果生じた知的財産権については、学術指導者の寄与分を本学に帰属させること。
(3) 委託者は、学術指導の対価(以下「学術指導料」という。)を所定の期日までに支払うこと。
(4) 支払われた学術指導料は、本学の責によるやむを得ない場合を除き、原則として返還しないこと。
(申込み)
第5条 委託者は、学術指導申込書(様式第1号。以下「申込書」という。)を、原則として学術指導を開始する1か月前までに学術指導者の所属する部局長に提出するものとする。
(受入れの決定)
第6条 部局長は、前条の申込みがあったときは、受入れについて決定するものとする。
2 部局長は、学術指導の受入れを決定したときは、学術指導受入(変更)決定so米直播書(様式第2号。以下「受入(変更)決定so米直播書」という。)により、契約担当役(国立大学法人弘前大学会計規則(平成16年規則第8号。以下「会計規則」という。)第7条第1項第2号に規定する契約担当役をいう。以下同じ。)にso米直播するものとする。この場合において、受入決定so米直播書には、申込書の写しその他必要な資料を添付するものとする。
3 契約担当役は、必要に応じ、書面により契約を締結することができる。この場合において、部局長は、当該書面の原案を作成するものとする。
(受入のso米直播)
第7条 契約担当役は、申込書を受領したときは、その旨を学術指導受入承諾so米直播書(様式第3号)により申込みを行った委託者にso米直播するものとする。ただし、書面により契約を締結することとなる場合は、この限りでない。
2 契約担当役は、契約を締結したときは、その旨を学術指導契約済等so米直播書(様式第4号)により学術指導者の所属する部局長にso米直播するものとする。
(学術指導料)
第8条 学術指導料は、直接経費及び間接経費の合算額とし、第6条の規定に基づく受入れ決定後、出納命令役(会計規則第7条第1項第3号に規定する出納命令役をいう。)の発する請求書により、徴収するものとする。
2 直接経費は、指導料及び必要経費に相当する額とする。
3 間接経費は、当該学術指導遂行に関連する直接経費以外に必要となる経費とし、直接経費に100分の30を乗じて得た額とする。
4 第2項の指導料の額は、1時間につき10,000円(消費税相当額を除く。)により算出する額を最低の額とし、学術指導者の所属する部局長と協議し定めるものとする。
(学術指導の中止、期間延長)
第9条 学術指導者は、当該学術指導を中止し、又はその期間を延長する必要が生じたときは、直ちに部局長に報告し、その指示を受けるものとする。
2 部局長は、前項の報告があったときは、学術指導上やむを得ないと認めた場合に限り、当該学術指導の中止又は期間の延長を決定するものとする。
(譲渡、専用実施権等の設定)
第10条 学術指導の結果生じた知的財産権のうち、本学に帰属する特許を受ける権利又は特許権にあっては、委託者又は本学と委託者が協議の上指定した者に譲渡又は専用実施権等を設定することができる。
(知的財産権の優先的実施)
第11条 本学は、学術指導の結果生じた知的財産権のうち、本学に帰属する知的財産権(著作権及びノウハウを除く。)について、委託者又は委託者の指定する者から優先的に実施したい旨の申し出があった場合において、委託者と協議の上、当該知的財産権を優先的に実施させる期間を定め、これを実施させることができる。
(第三者に対する実施の許諾)
第12条 本学は、委託者又は委託者の指定する者が、本学に帰属する知的財産権を学術指導完了の日から起算して別に定める期間において実施しない場合、又は前条の規定により優先的に実施させる期間終了後、別に定める期間において実施しない場合にあっては、委託者及び委託者の指定する者以外の者に対し、当該知的財産権の実施を許諾することができる。
(実施料)
第13条 本学は、前2条の規定により、当該知的財産権の実施を許諾したときは、別に実施許諾契約で定める実施料を徴収する。
本学及び委託者の共有に係る知的財産権について、専用実施権等の設定を行ったときも同様とする。
(成果の公表)
第14条 学術指導者は、学術指導による成果公表の時期及び方法について、必要があると認めたときは、委託者と協議し定めるものとする。
(学術指導の完了報告)
第15条 学術指導者は、学術指導が終了したときは、遅滞なくその旨を部局長に報告しなければならない。
(協力者の参加及び協力)
第16条 学術指導者は、学術指導において学術指導者以外の者の参加又は協力を得ることが必要と認めた場合には、委託者の同意を得て学術指導者以外の者を協力者として学術指導に参加させ、又は協力させることができる。
(秘密の保持)
第18条 学術指導の実施に当たり、秘密として開示された技術上及び営業上の情報を受け又は知り得た者は、その一切の情報に係る秘密の保持に十分な配慮をしなければならない。
(その他)
第19条 この規程に定めるもののほか、学術指導の取扱いに関し必要な事項は、別に定める。
附則
この規程は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成31年4月11日規程第88号)
この規程は、平成31年5月1日から施行する。
附則(令和2年3月19日規程第55号)
この規程は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月15日規程第15号)
この規程は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年9月28日規程第123号)
この規程は、令和4年10月1日から施行する。
附則(令和5年6月22日規程第62号)
1 この規程は、令和6年4月1日から施行する。
2 この規程の施行日の前日において、現に契約を締結し実施している学術指導であって、かつ、施行日以後も引き続き当該契約に基づき実施することとなる学術指導の取扱いについては、改正後の規定にかかわらず、なお従前の例による。