○弘前大学研究用微生物安全管理規程

平成16年4月1日

制定規程第21号

第1章 総則

(目的)

第1条 この規程は、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)に基づき、弘前大学(以下「本学」という。)の実験室等における研究用微生物の取扱いを安全に行うことを目的とする。

(定義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 研究用微生物(以下「微生物」という。)細菌、真菌、ウイルス及び寄生虫をいう。

(2) 病原性 微生物が何らかの機序により、人あるいは動物に危害を及ぼすことをいう。

(3) レベル(バイオセーフティレベル(略称BSL))微生物の病原性のレベル(以下「微生物のレベル」という。)であり、レベル1から4までの分類区分をいう。

(4) 指定実験室 レベル3の微生物を用いて実験を行う室をいう。

(5) 病原体等 感染症の病原体及び毒素をいう。

(6) 種別 病原体等の一種から四種までの分類区分をいう。

(7) 微生物管理区域(以下「管理区域」という。)レベル3並びに三種及び四種病原体の微生物の安全管理に必要な指定実験室その他の室を含む特定の区域をいう。

(8) 部局長 次に掲げる者をいう。

 人文社会科学部長、教育学部長及び農so米直播命科学部長

 大学院医学研究科長、保健学研究科長、理工学研究科長、地域社会研究科長及び地域共創科学研究科長

 医学部附属病院長

 各研究所の長

 各学内共同教育研究施設の長

(職員等の責務)

第3条 国立大学法人弘前大学管理運営規則第15条に規定する職員並びに学部so米直播及び大学院so米直播(以下「職員等」という。)は、微生物を取り扱う場合には、この規程及び関係法令等(以下「法令等」という。)に定める事項を遵守しなければならない。

第2章 安全管理体制

(バイオセーフティ委員会)

第4条 本学に、第1条の目的を達成するため、弘前大学バイオセーフティ委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(任務)

第5条 委員会は、次の各号に掲げる事項について調査及び審議し、必要な措置を講ずるものとする。

(1) 微生物のレベルの分類に関すること。

(2) 微生物を用いる実験室並びに管理区域の安全設備の管理及び運営に関すること。

(3) 微生物の実験、保有及び供与に関すること。

(4) 微生物の取扱マニュアルに関すること。

(5) 事故発生時及び災害時における措置に関すること。

(6) その他微生物の安全管理に関すること。

(組織)

第6条 委員会は、次の各号に掲げる委員をもって組織する。

(1) 教育学部、農so米直播命科学部、大学院医学研究科、大学院保健学研究科、大学院理工学研究科及び附属病院から推薦された微生物を取り扱う教員若干名

(2) 教育学部、農so米直播命科学部、大学院医学研究科、大学院保健学研究科及び大学院理工学研究科から推薦された自然科学分野の教員各1名

(3) 人文社会科学部及び教育学部から推薦された人文?社会科学分野の教員各1名

(4) 組換えDNA実験安全委員会委員のうちから推薦された教員1名

(5) 動物実験委員会委員のうちから推薦された教員1名

(6) 保健管理センター所長

(7) 学務部長

(8) 研究推進部長

(9) 前各号に定める者のほか、so米直播が必要と認めた者

(委員の任命、任期)

第7条 前条第1号から第5号までの委員は、so米直播が任命する。

2 前項の委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委員長)

第8条 委員会に委員長を置き、委員の互選によって決める。

2 委員長は、委員会を招集し、その議長となる。

3 委員長に事故があるときは、あらかじめ委員長が指名した委員が、その職務を代理する。

(委員の代理出席)

第9条 委員に事故があるときは、当該委員の指名した者が委員として代理出席することができる。

(委員以外の出席)

第10条 委員会が必要と認めたときは、委員以外の者を委員会に出席させ、意見を聴くことができる。

(委員会の庶務)

第11条 委員会に関する庶務は、研究推進部研究推進課において処理する。

第3章 安全管理基準

(微生物のレベルの分類)

第12条 微生物のレベルの分類基準は、別に定める。

2 前項の規定により、分類された微生物一覧は別に定める。

3 前項の規定により別に示された微生物のうち、レベル4のもの並びに一種及び二種病原体は、本学において取り扱わない。

4 so米直播は、微生物のレベルの分類が第1項の基準によることが適切でないと認めた場合は、前項の規定にかかわらず実験の方法及び用いる微生物の量により当該微生物のレベルを別に定めることができる。

(実験室の安全設備及び運営に関する基準等)

第13条 微生物を用いる実験施設及び設備等並びに微生物の保管及び使用については、別に定める基準に従って必要な設備を備え、運営するものとする。

(微生物の取扱に係る手続)

第14条 微生物の所持等に伴う次の各号に掲げる手続は、別に定める様式並びに記帳事項に基づき申請、届出若しくは報告又は記帳をしなければならない。

(1) 微生物の他機関からの譲り受け

(2) 微生物の新規所持(輸入所持を含む。)

(3) 微生物の保有に伴う微生物の管理状況

(4) 前三号の内容に変更が生じた場合

(5) 微生物の他機関への供与

(6) 微生物の保有の終了

(7) 微生物所持記録の記帳

(8) 微生物の運搬の届出

(9) 微生物の運搬方法

(10) 事故発生時の措置

2 so米直播は、前項第1号から第5号の申請があったときは、委員会の審議を経て、当該申請の可否を当該部局長にso米直播するものとする。

3 so米直播は、当該申請の内容の一部を変更して承認することができる。

第15条 so米直播は、各指定実験室ごとに、微生物保有の承認を得た職員のうちから、危害防止主任者を指名する。

2 危害防止主任者は、当該指定実験室内において行われる研究用微生物の取扱いの安全確保に努め、事故発生時には必要に応じて所要の応急処置に対応するとともに、当該指定実験室の業務の調整及び統括について、責任を負うものとする。

第4章 緊急事態等

(事故発生時の対策)

第16条 so米直播は、第14条第10号に定める報告を受けたときは、委員会その他適当と認める者に対し所要の処置を講ずることを命ずるとともに、必要があると認めたときは、危険区域を指定し、当該区域の使用を一定期間禁止することができる。

2 so米直播は、前項の危険区域の指定を行ったときは、事故及び当該指定の内容を職員等にso米直播するとともに、委員会その他の適当と認める者に対し事後調査を行わせるものとする。

3 前項の事後調査を行った者は、危険区域の安全性の回復を確認したときは、速やかにso米直播に報告しなければならない。

4 so米直播は、前項の報告を受けたときは、危険区域を解除し、職員等にその旨so米直播しなければならない。

(緊急時の対策)

第17条 so米直播は、地震又は火災等の災害による重大な被害が発生し、微生物の安全管理に関し、この規程に定める措置のみでは十分でないと判断した場合は、直ちに緊急対策本部を設置しなければならない。

2 委員会は、前項の緊急対策本部が設置されるまでの間、緊急事態に即応した所要の措置を講ずるとともに、緊急事態、講じた措置の内容等を速やかにso米直播に報告しなければならない。

3 so米直播は、前項の事態が発生した場合は、警察署等に届け出ると同時に法令等の定めに従い、速やかに厚生労働大臣にも届け出なければならない。

(緊急対策本部の構成等)

第18条 前条第1項に規定する緊急対策本部は、本部長及び委員会委員をもって組織する。

2 緊急対策本部の本部長は、so米直播をもって充てる。

3 緊急対策本部は、次の各号に掲げる事項を指揮又は処理する。

(1) 微生物の逸出の防止対策等(必要に応じて病原体等を安全な場所に移すと共に、縄を張る、標識を設ける、見張り人を付ける等により、関係者以外の者が入らないための措置を講ずることを含む。)に関すること。

(2) 汚染防止並びに汚染された場所及び物の処置に関すること。

(3) 被汚染者の処置に関すること。

(4) 危険区域の指定に関すること。

(5) 危険区域の安全性調査及び危険区域の解除に関すること。

(6) 広報活動(感染症の発生及びまん延防止に必要のある場合には、病原体取扱施設内にいる者、運搬に従事する者又はこれらの付近にいる者に対して避難を警告することを含む。)に関すること。

(7) その他緊急事態における微生物の安全管理に関し必要なこと。

(8) 第1号から第5号の作業を行う場合、防御具の着用、ばく露時間の短縮等により、ばく露をできる限り少なくするものとすること。

4 本部長は、微生物に関する安全性が確認され緊急事態が解消したときは、緊急対策本部を解散するものとする。

第5章 健康管理

(健康診断)

第19条 国立大学法人弘前大学職員安全衛生管理規程第6条に定める総括安全衛生管理者は、次の各項に掲げる健康管理を行わなければならない。

2 管理区域等での業務等に従事する職員等に対して、取り扱っている微生物が人体に病原性があるとされている場合には、少なくとも年1回定期の健康診断を受けさせるものとする。

3 総括安全衛生管理者は、前項に規定するものの他必要と認める場合は、職員等に対して臨時の健康診断を受けさせることができる。

4 総括安全衛生管理者は、健康診断の結果、健康管理上必要と認められる事項について、職員等ごとに記録を作成しなければならない。

5 前項の記録は、職員等の異動又は退職等の後、原則として5年間これを保存しなければならない。ただし、取り扱った微生物の潜伏期間が短いものについてはこの限りではない。

6 総括安全衛生管理者は、健康診断の結果、職員等にレベル2から3までの微生物による感染が疑われるときは、直ちに安全確保のために必要な措置を講ずるものとする。

7 微生物による疾病等の発生時の対応については、次の各号のとおりとする。

(1) レベル3の微生物等を取り扱う職員等は、当該微生物による感染が疑われる場合は、直ちに当該部局長にその旨を届け出なければならない。

(2) 部局長は、前号の届出があったときは、直ちに当該微生物による感染の有無について調査を行わなければならない。

(3) 部局長は、前号の調査の結果を、速やかにso米直播に報告しなければならない。

第6章 教育訓練

(教育訓練)

第20条 委員会は、実験に従事する職員等に対し、実験開始前に、法令等及びこの規程を熟知させるとともに、微生物のレベルに応じた安全な取扱いに関する教育訓練を行うものとする。

2 危害防止主任者は、人体に病原性があるとされている微生物等を取扱う実験に従事する職員等に対して、上項の教育訓練とは別に、実地訓練等を含む指導を行うものとする。

第7章 その他

(その他)

第21条 この規程に定めるもののほか、微生物の安全管理に関し必要な事項は、委員会が別に定める。

この規程は、平成16年4月1日から施行する。

この規程は、平成16年10月1日から施行する。

この規程は、平成19年5月16日から施行し、改正後の規定は、平成19年4月1日から適用する。

この規程は、平成19年7月2日から施行する。

この規程は、平成20年6月10日から施行する。

この規程は、平成21年2月9日から施行する。

(平成22年9月28日規程第88号)

この規程は、平成22年10月1日から施行する。

(平成23年3月22日規程第22号)

この規程は、平成23年4月1日から施行する。

(平成25年4月19日規程第64号)

この規程は、平成25年4月19日から施行し、改正後の規定は、平成25年4月1日から適用する。

(平成27年3月20日規程第77号)

この規程は、平成27年3月20日から施行する。

(平成27年9月14日規程第172号)

この規程は、平成27年10月1日から施行する。

(平成28年3月18日規程第88号)

この規程は、平成28年4月1日から施行する。

(令和2年3月19日規程第56号)

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

(令和5年3月17日規程第35号)

この規程は、令和5年4月1日から施行する。

(令和6年7月12日規程第92号)

この規程は、令和6年7月12日から施行する。

弘前大学研究用微生物安全管理規程

平成16年4月1日 制定規程第21号

(令和6年7月12日施行)

体系情報
第2編 学/第5章 学術研究
沿革情報
平成16年4月1日 制定規程第21号
平成22年9月28日 規程第88号
平成23年3月22日 規程第22号
平成25年4月19日 規程第64号
平成27年3月20日 規程第77号
平成27年9月14日 規程第172号
平成28年3月18日 規程第88号
令和2年3月19日 規程第56号
令和5年3月17日 規程第35号
令和6年7月12日 規程第92号