○弘前大学研究用微生物安全管理細則

平成19年7月2日

制定細則第3号

第1条 この細則は、弘前大学研究用微生物安全管理規程(以下「規程」という。)第20条に基づき、微生物の安全管理に関し必要な事項を定める。

第2条 規程第12条第1項の別に定める微生物のレベルの分類基準は、別紙1のとおりとする。

2 規程第12条第2項の別に定める微生物のレベル並びに種別一覧は、別紙2のとおりとする。

第3条 規程第13条の別に定める研究用微生物の実験施設及び設備等に関する基準は、別紙3のとおりとする。

2 規程第13条の別に定める研究用微生物の保管及び使用に関する基準は、別紙4のとおりとする。

第4条 規程第14条の別に定める申請、届出若しくは報告又は記帳(以下「申請等」という。)は、別紙5に定める各事項について、種別及び微生物のレベルに従って行わなければならない。

2 前項の各事項の申請等は、電子決裁システムにより行うものとする。

第5条 前条第2項に規定する申請等及び規程第17条第3項に定める法令等の定めによる届出に当たっては、厚生労働省健康局結核感染症課から示された様式を参照して行う。

この細則は、平成19年7月2日から施行する。

(平成21年2月9日)

この細則は、平成21年2月9日から施行する。

(平成26年12月26日細則第20号)

この細則は、平成26年12月26日から施行する。

(平成31年4月11日細則第33号)

この細則は、平成31年5月1日から施行する。

(令和元年8月26日細則第38号)

この細則は、令和元年8月26日から施行する。

(令和5年3月17日細則第8号)

この細則は、令和5年4月1日から施行する。

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弘前大学研究用微生物安全管理細則

平成19年7月2日 制定細則第3号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第2編 学/第5章 学術研究
沿革情報
平成19年7月2日 制定細則第3号
平成21年2月9日 種別なし
平成26年12月26日 細則第20号
平成31年4月11日 細則第33号
令和元年8月26日 細則第38号
令和5年3月17日 細則第8号