○国立大学法人弘前大学利益相反マネジメント規程

平成21年10月22日

制定規程第7号

(目的)

第1条 この規程は、弘前大学利益相反ポリシー(平成20年3月24日制定)に基づき、国立大学法人弘前大学(以下「本学」という。)の利益相反マネジメントに関し必要な事項を定め、本学並びに本学の役員及び職員(以下「職員等」という。)が社会貢献活動に取り組むための環境整備に資することを目的とする。

2 医学研究(臨床研究等)における利益相反マネジメントに関し必要な事項は、この規程に定めるもののほか、別に定めるところによる。

(定義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 利益相反 教育及び研究に関する本学及び職員等としての責任と、本学及び職員等が企業等との関係で得る利益又は責任が相反する次に掲げる状況をいう。

 職員等が社会貢献活動によって利益(実施料収入、報酬、未公開株式等をいう。において同じ。)を得る行為と本学における教育及び研究に係る責任が相反している状況

 職員等が主に兼業活動により企業等に職務遂行責任を負い、かつ、本学における職務遂行責任と企業等に対する職務遂行責任が相反している状況

 本学が社会貢献活動によって利益を得る行為と本学の社会的責任が相反している状況

(2) 企業等 国、地方公共団体、独立行政法人、会社その他の営利企業又はその他の団体をいう。

(3) 利益相反マネジメント 本学及び本学の職員等の利益相反を把握及び管理することをいう。

(利益相反マネジメントの対象)

第3条 利益相反マネジメントの対象となる事象は、次の各号に掲げる場合とする。

(1) 職員等が社会貢献活動を行う場合(例えば、企業等との兼業活動、共同研究、受託研究、受託事業、学術指導、自らが関わる知的財産権の企業等への譲渡及び実施許諾等並びに企業等からの研究員等の受入れを行う場合等をいう。)で、次のいずれかに該当するとき。

 当該企業等から、一定額以上の金銭の供与を受ける場合

 当該企業等から、一定額以上の物品等の供与を受け、又は購入する場合

 当該企業等から、一定比率以上の持分の株式、出資金、新株予約権及び受益権等を取得する場合

 so米直播及び研究生を社会貢献活動に従事させる場合

(2) その他次条に規定する利益相反マネジメント委員会が対象事象と認めた場合

(利益相反マネジメント委員会の設置)

第4条 本学に、利益相反マネジメントに関する具体的事項を審議するため、利益相反マネジメント委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(審議事項)

第5条 委員会は、次の各号に掲げる事項について審議する。

(1) 利益相反ポリシーに関すること。

(2) 利益相反マネジメントに係る規程等の制定及び改廃に関すること。

(3) 利益相反に係る個別案件の調査及び審議に関すること。

(4) 利益相反に係る外部からの指摘への対応に関すること。

(5) その他本学の利益相反に係る重要事項に関すること。

(組織)

第6条 委員会は、次の各号に掲げる委員をもって組織する。

(1) 理事(研究担当)

(2) 各学部及び研究科から選出された教授 各1名

(3) 医学部附属病院の副病院長 1名

(4) 利益相反アドバイザー

(5) 総務部長及び研究推進部長

(6) その他委員長が必要と認める者

2 前項第6号の委員は、委員会の議を経て、so米直播が委嘱する。

(任期)

第7条 前条第1項第2号及び第6号の委員の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委員長及び副委員長)

第8条 委員会に委員長を置き、第6条第1項第1号の委員をもって充てる。

2 委員長は委員会を主宰する。

3 委員会に副委員長を置き、委員長が指名する委員をもって充てる。

4 副委員長は、委員長の職務を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。

(会議)

第9条 委員会の会議は、委員の3分の2以上の出席をもって成立する。

2 会議の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

3 委員は、自己の携わる社会貢献活動に係る利益相反については、その議事に加わることができない。

4 前項の規定により議事に加わることができない委員の数は、第1項及び第2項の委員の数に算入しないものとする。

5 委員会が必要と認めたときは、委員以外の者を会議に出席させ、意見を聴くことができる。

(専門委員会)

第10条 委員会が必要と認めたときは、専門的事項を調査又は審議するために、専門委員会を置くことができる。

2 専門委員会に関し必要な事項は、委員会が別に定める。

(利益相反アドバイザー)

第11条 本学に、利益相反に関して指導及び助言を行わせるため、利益相反アドバイザーを置く。

2 利益相反アドバイザーは、次の各号に掲げる専門的知識を有する者のうちからso米直播が委嘱する。

(1) 利益相反に関し専門的知識を有する弁護士又は公認会計士

(2) 利益相反に関し高度な実務経験を有する者

(3) 利益相反に関し高度な学識経験を有する者

3 利益相反アドバイザーの任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、補欠の利益相反アドバイザーの任期は、前任者の残任期間とする。

(利益相反相談員)

第12条 本学に、利益相反について職員等からの個別相談に応じさせるため、利益相反相談員を置く。

2 利益相反相談員は、利益相反に関し専門的知識を有する者のうちからso米直播が委嘱する。

3 利益相反相談員の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、補欠の利益相反相談員の任期は、前任者の残任期間とする。

(申告)

第13条 職員等は、第3条に定める対象となる事象について、委員会に対し、所定の時期又は当該事象の発生前に自己申告書を提出するものとする。

2 自己申告の実施方法及び自己申告書の様式は、委員会が別に定める。

(審査、回避要請等)

第14条 委員会は、前条の自己申告書に基づき利益相反を審査の上、当該申告を行った職員等に対し、承認又は回避要請の別によりso米直播するものとする。

2 委員会は必要に応じて、職員等への事情聴取等を実施することができる。

3 委員会は、第1項の規定によるso米直播後においても、引き続きその実施状況を把握するものとする。

(不服申立て)

第15条 前条第1項の規定により回避要請のso米直播を受けた職員等は、その内容について不服がある場合には、so米直播に対して書面により不服申立てを行うことができる。

2 so米直播は、職員等から不服申立てがあった場合には、委員会に再審査を指示するものとする。

3 so米直播の指示を受けた委員会は、再度審査を行い、速やかに審査の結果をso米直播に報告するものとする。

4 so米直播は、前項の報告に基づき、不服申立てに対する処置を決定し、当該職員等に対しso米直播するものとする。

(外部からの指摘への対応)

第16条 so米直播は、第13条の規定により申告を行った職員等に関し、外部から利益相反の指摘があったときは、委員会の審議の結果を基に必要な説明を行う。

(秘密の保持)

第17条 第4条及び第10条から第12条までに定める委員会等に関与する者は、その業務により知り得た一切の情報に係る秘密を他に漏えいし、又は提供してはならない。その業務に従事しなくなった後も同様とする。

2 職員等から提出された利益相反に関する申告書等の書類は、受付日から5年間保存するものとし、国立大学法人弘前大学個人情報管理規程(平成17年規程第4号)の定めるところにより、管理しなければならない。

(事務)

第18条 利益相反マネジメントに関する事務については、関係部署との連携の下、研究推進部研究推進課において処理する。

(その他)

第19条 この規程に定めるもののほか、利益相反マネジメントに関し必要な事項は、委員会が別に定める。

1 この規程は、平成21年10月22日から施行し、平成21年10月1日から適用する。

2 この規程施行後、最初に委嘱される第6条第1項第8号の委員、第11条第2項に定める利益相反アドバイザー及び第12条第2項に定める利益相反相談員の任期は、第7条本文第11条第3項本文及び第12条第3項本文の規定にかかわらず、平成23年3月31日までとする。

(平成24年2月1日規程第5号)

この規程は、平成24年2月1日から施行する。

(平成25年4月19日規程第69号)

この規程は、平成25年4月19日から施行し、改正後の規定は、平成25年4月1日から適用する。

(平成27年6月1日規程第131号)

この規程は、平成27年6月1日から施行し、改正後の規定は、平成27年4月1日から適用する。

(平成30年3月16日規程第46号)

この規程は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30年3月16日規程第60号)

この規程は、平成30年4月1日から施行する。

(令和4年3月28日規程第66号)

この規程は、令和4年4月1日から施行する。

国立大学法人弘前大学利益相反マネジメント規程

平成21年10月22日 制定規程第7号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第2編 学/第5章 学術研究
沿革情報
平成21年10月22日 制定規程第7号
平成24年2月1日 規程第5号
平成25年4月19日 規程第69号
平成27年6月1日 規程第131号
平成30年3月16日 規程第46号
平成30年3月16日 規程第60号
令和4年3月28日 規程第66号