○国立大学法人弘前大学安全保障輸出管理規程

平成23年4月20日

規程第52号

(目的)

第1条 この規程は、国立大学法人弘前大学(以下「本学」という。)における安全保障輸出の適切な管理について必要な事項を定め、もって国際的な安全の維持及び学術研究の健全な発展に寄与することを目的とする。

(適用範囲)

第2条 この規程は、本学において行うすべての技術の提供及び貨物の輸出に適用する。

(定義)

第3条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 職員等 本学の役員及び職員その他本学に雇用されるすべての者をいう。

(2) 外為法等 外国為替及び外国貿易法(昭和24年法律第228号。以下「外為法」という。)並びに当該法律に基づく政令、省令及び通達等をいう。

(3) 居住者 外為法第6条第1項第5号に定める者をいう。

(4) 非居住者 外為法第6条第1項第6号に定める者をいう。

(5) 特定類型該当者 外国為替及び外国貿易法第25条第1項及び外国為替令第17条第2項の規定に基づき許可を要する技術を提供する取引又は行為について(平成4年12月21日付け4貿局第492号)の記1(3)サ①から③までに掲げる者(自然人である居住者に限る。)をいう。

(6) 技術の提供 外国における技術の提供若しくはこれを目的として行う特定記録媒体等の輸出若しくは電気通信による情報の送信又は非居住者若しくは特定類型該当者への技術の提供(非居住者若しくは特定類型該当者へ再提供されることが明らかな居住者への技術の提供を含む。)をいい、情報交換に伴うものを含む。

(7) 貨物の輸出 外国を仕向地として貨物を送付すること(自ら手荷物として海外に持ち出す場合を含む。)又は貨物の国内における送付で、外国を仕向地として送付されることが明らかなものをいう。

(8) 取引 技術の提供又は貨物の輸出をいう。

(9) 部局 事務局各部並びに人文社会科学部、教育学部及び農so米直播命科学部並びに大学院医学研究科、保健学研究科、理工学研究科、地域社会研究科及び地域共創科学研究科並びに各研究所並びに附属図書館、医学部附属病院、各学内共同教育研究施設、各本部、各機構、法人内部監査室及び男女共同参画推進室をいう。

(10) リスト規制技術 外国為替令(昭和55年政令第260号。以下「外為令」という。)別表の1の項から15の項までに定める技術をいう。

(11) リスト規制貨物 輸出貿易管理令(昭和24年政令第378号。以下「輸出令」という。)別表第1の1の項から15の項までに定める貨物をいう。

(12) キャッチオール規制 外為令別表の16の項に定める技術及び輸出令別表第1の16の項に定める貨物が、大量破壊兵器若しくは通常兵器の開発等に用いられるおそれのある場合には、経済産業大臣に許可申請を行うことをいう。

(13) 該非判定 提供しようとする技術又は輸出しようとする貨物が、リスト規制技術又はリスト規制貨物に該当するか否かを判定することをいう。

(14) 取引審査 該非判定の内容のほか、取引の相手先及び相手先における用途の内容を踏まえ、本学として当該取引を行うか否かを判断することをいう。

(15) 大量破壊兵器等 核兵器、軍用の化学製剤若しくは細菌製剤若しくはこれらを散布するための装置又はこれらを運搬することのできるロケット若しくは無人航空機をいう。

(16) 通常兵器 輸出令別表第1の1の項の中欄に掲げる貨物(大量破壊兵器等に該当するものを除く。)をいう。

(17) 大量破壊兵器等の開発等 大量破壊兵器等の開発、製造、使用又は貯蔵をいう。

(18) 通常兵器の開発等 通常兵器の開発、製造又は使用をいう。

(基本方針)

第4条 本学における安全保障輸出管理(以下「輸出管理」という。)の基本方針は、次に掲げるとおりとする。

(1) 国際的な平和及び安全の維持を妨げるおそれがあると判断される取引は行わない。

(2) 取引に当たっては、外為法等及びこの規程を遵守し、経済産業大臣の許可を受けなければならない場合は、責任を持って、当該許可を取得する。

(3) 輸出管理を適切に実施するため、輸出管理の責任者を定めるとともに、輸出管理に係る体制の整備及び充実を図る。

(安全保障輸出管理最高責任者)

第5条 前条の基本方針に基づき、輸出管理に係る業務を適正かつ円滑に実施するため、本学に安全保障輸出管理最高責任者(以下「最高責任者」という。)を置き、so米直播をもって充てる。

2 最高責任者は、外為法等又はこの規程に違反する事実が発生した場合の再発防止策を構築することのほか、輸出管理における重要事項に関する最終的な決定を行う。

(安全保障輸出管理統括責任者)

第6条 本学に、最高責任者の下で、輸出管理に係る業務を統括するため、安全保障輸出管理統括責任者(以下「統括責任者」という。)を置き、so米直播が指名する理事をもって充てる。

2 統括責任者は、次の各号に掲げる業務を行う。

(1) この規程の制定及び改廃に関する業務

(2) この規程に基づく運用、手続等の策定及び改廃に関する業務

(3) 特定類型該当者の把握に関する業務

(4) 該非判定及び取引審査の最終的な承認並びに記録の保存に関する業務

(5) 全学的な輸出管理業務の統括及び全学の徹底事項の指示、連絡、要請等に関する業務

(6) 輸出管理業務の監査に関する業務

(7) 輸出管理の調査に関する業務

(8) 輸出管理の指導に関する業務

(9) 輸出管理の教育に関する業務

(10) 経済産業大臣への許可申請に関する業務

(安全保障輸出管理責任者)

第7条 輸出管理業務を適切に実施するため、研究?イノベーション推進機構及び国際連携本部に安全保障輸出管理責任者(以下「管理責任者」という。)を置き、研究?イノベーション推進機構リスクマネジメント部門長及び国際連携本部長をもって充てる。

2 研究?イノベーション推進機構の管理責任者は、統括責任者の指示に基づき、この規程の遵守の確保及び研究?産学連携に係る輸出管理の適切な実施に関する業務を行う。

3 国際連携本部の管理責任者は、統括責任者の指示に基づき、この規程の遵守の確保及びso米直播等の国際交流に係る輸出管理の適切な実施に関する業務を行う。

4 管理責任者は、次の各号に掲げる業務を行う。

(1) 事前確認シートの確認及び取引審査(二次審査)並びに記録の保存に関する業務

(2) 統括責任者の指示、連絡、要請等の周知徹底に関する業務

(3) 輸出管理手続業務の推進に関する業務

(4) 輸出管理の教育に関する業務

(5) 輸出管理手続業務に係る本学の職員等からの相談に関する業務

(6) 経済産業省への輸出管理業務に係る相談に関する業務

(部局安全保障輸出管理責任者)

第7条の2 各部局に、部局における輸出管理に関する業務を行うため、部局安全保障輸出管理責任者(以下「部局管理責任者」という。)を置き、各部局の長をもって充てる。

2 部局管理責任者は、当該部局における事前確認シートの承認、取引審査(一次審査)の承認、管理責任者への定期的な報告及びその他部局の輸出管理に関し必要な業務を行う。

(部局安全保障輸出管理アドバイザー)

第7条の3 部局に、必要に応じて部局管理責任者の業務を補佐する部局安全保障輸出管理アドバイザー(以下「部局管理アドバイザー」という。)を置くこととし、各部局の長が指名する者をもって充てる。

2 部局管理アドバイザーは、部局管理責任者を補佐し、当該部局における相談窓口としての業務を行う。

(事前確認)

第8条 職員等は、取引を行おうとする場合は、別に定める事前確認免除特例取引リストに基づき、リスト規制技術の提供若しくはリスト規制貨物の輸出に該当しない取引又は外為令等に定める役務取引許可の特例に該当する取引(以下「特例取引」という。)であるか判断する。当該取引が特例取引である場合は、本条に規定する事前確認シートの提出を省略することができる。

2 職員等は、取引を行おうとする場合は、別に定める事前確認シートに基づき、相手先に関する懸念情報、非居住者又は特定類型該当者への該当性及び例外規定(公知の技術)の適用判定等について確認を行い、取引審査の手続の要否について、部局管理責任者の承認を得なければならない。ただし、取引審査を行う必要があることが明らかな場合は、事前確認シートによる事前確認を省略することができる。

3 部局管理責任者は、前項の事前確認シートの提出があった場合は、その内容について確認し、取引審査の手続の要否について承認を行い、その結果を当該職員等にso米直播するとともに、管理責任者へ報告するものとする。

4 第2項の事前確認により、取引審査の手続が必要と判断された場合又は取引審査を行うことが明らかな場合には、職員等は第10条及び第11条の起票?確認を行い、第12条の取引審査の手続を行わなければならない。

5 事前確認により取引審査の手続が不要と承認された場合には、職員等は当該取引を行うことができる。

(該非判定)

第9条 職員等は、技術又は貨物がリスト規制技術又はリスト規制貨物に該当するかについて該非判定を行うものとする。

2 前項の該非判定は、次の方法により行うものとする。

(1) 本学で研究?開発した技術の提供又は貨物の輸出を行おうとする職員等は、必要な技術資料を整備し、最新の外為法等に基づいてリスト規制技術又はリスト規制貨物に該当するかを該非判定する。

(2) 本学外から入手した技術の提供又は貨物の輸出を行おうとする職員等は、入手先からの該非判定書等を入手し、前号同様、適切に該非判定を行う。ただし、入手先から該非判定書等を入手しなくても本学として前号の手続により該非判定できる場合には、入手先から該非判定書等の入手を省略してもよい。

(用途確認)

第10条 職員等は、取引審査の手続が必要とされた場合は、当該技術又は貨物の用途について、大量破壊兵器等又は通常兵器の開発等に用いられるおそれがあるか否かを、別に定める用途チェックシート及び明らかガイドラインシートを用いて確認しなければならない。

(需要者等確認)

第11条 職員等は、取引審査の手続が必要とされた場合は、当該技術又は貨物の需要者について、次の各号に該当するか否かを、別に定める需要者チェックシート等を用いて確認しなければならない。

(1) 提供ルート内関係者の存在又は身元に不審な点があること。

(2) 経済産業省が作成する外国ユーザーリストに記載されていること。

(3) 大量破壊兵器等又は通常兵器の開発等を行う、又は行ったことが入手した資料等に記載されていること、又はその情報があること。

(4) 軍若しくは軍関係機関又はこれらに類する機関、又はこれらの所属者であること。

(取引審査)

第12条 職員等は、次の各号に該当する場合には、別に定める審査票を作成の上、部局管理責任者へ提出し、一次審査を受けなければならない。

(1) 第8条に規定する事前確認の結果、取引審査の手続きを要するとされた場合

(2) 取引が大量破壊兵器等又は通常兵器の開発等に用いられるおそれがあるとして経済産業大臣から許可申請をすべき旨のso米直播を受けた場合

2 部局管理責任者は、前項の審査票の提出があった場合は、一次審査を行った後、研究?産学連携に関する取引にあたっては研究?イノベーション推進機構の管理責任者へ、so米直播等の国際交流に関する取引にあたっては国際連携本部の管理責任者に対して、二次審査を申請するものとする。

3 管理責任者は、前項の申請があった場合は、その申請内容について二次審査を行い、取引が適正な取引であると判断した場合は、その結果を部局管理責任者及び当該職員等にso米直播する。この場合において、管理責任者による承認の判断ができないときは、統括責任者に一次審査結果及び二次審査結果を報告するとともに、最終審査を申請するものとする。

4 統括責任者は、前項の申請があった場合は、その申請内容について最終審査を行い、取引を行うか否かの承認の最終判断を行うとともに、その結果を部局管理責任者及び当該職員等にso米直播する。この場合において、統括責任者による承認の最終判断ができないときは、最高責任者の判断によるものとする。

5 審査票には、取引に係る仕向地、技術等の名称、当該技術等の需要者、その用途、取引経路等を記載の上、前3項の審査に必要な資料を添付するものとする。

6 審査票を作成する場合は、取引の内容を事実に即して正確に記入しなければならない。

7 国内における取引であっても、取引が行われることが明らかな場合には、第1項の手続を行うものとする。

8 職員等は、管理責任者等の承認を得ることなく、当該取引を進めてはならない。

9 職員等は第3項及び第4項の取引審査により承認が得られた取引において、取引の仕様に変更又は追加が生じた場合は、改めて第2項に規定する申請を行うものとする。

10 職員等は第3項及び第4項の取引審査が終了した場合であっても、大量破壊兵器等又は通常兵器の開発等に用いられること、又はそのおそれがあることを知ったときは、遅滞なく統括責任者に報告するものとする。

(外為法等に基づく許可の申請等)

第13条 職員等は、前条第4項に基づく承認が行われた場合は、外為法等に基づく経済産業大臣の許可が必要な取引について、所定の申請書及び添付書類を作成し、統括責任者に提出するものとする。

2 統括責任者は、内容を確認の上、経済産業大臣に対し申請許可を行うものとする。

3 職員等は、外為法等に基づく経済産業大臣の許可が必要な取引については、経済産業大臣の許可を得ない限り当該取引を行ってはならない。

(技術の提供管理)

第14条 職員等は、技術の提供を行う場合は、第8条に定める事前確認及び第12条に定める取引審査の手続が終了したこと、及び技術の内容に変更がないことを確認しなければならない。この場合において、外為法に基づく経済産業大臣の許可が必要な技術の提供を行うときは、当該許可を得ていることを併せて確認しなければならない。

2 職員等は、前項の確認ができない場合は、当該技術の提供を行ってはならない。この場合において、職員等は、統括責任者に当該確認ができないことを報告しなければならない。

(貨物の輸出管理)

第15条 職員等は、貨物の輸出を行う場合は、第8条に定める事前確認及び第12条に定める取引審査の手続が終了したこと、及び当該輸出に係る貨物(自ら海外に持ち出す手荷物を含む。)が当該輸出の手続に係る書類の記載内容と同一のものであることを確認しなければならない。この場合において、外為法に基づく経済産業大臣の許可が必要な貨物の輸出を行うときは、当該許可を得ていることを併せて確認しなければならない。

2 職員等は、貨物の輸出を行う場合に、前項の確認ができない場合は、直ちに当該輸出を取りやめ、統括責任者にその旨を報告しなければならない。

3 職員等は、貨物の輸出を行う場合に通関時において事故が発生したときは、直ちに当該輸出の手続きを取りやめ、統括責任者にその旨を報告しなければならない。

4 統括責任者は、前項の報告があった場合は、管理責任者等と協議の上、適切な措置を講じるものとする。

(監査)

第16条 統括責任者は、本学における輸出管理が、外為法等及びこの規程に基づき適正に実施されていることを確認するため、輸出管理業務の監査を定期的に行うものとする。

(調査)

第17条 統括責任者は、輸出管理を適正かつ効果的に実施するため、毎年、リスト規制技術及びリスト規制貨物の保有状況について調査を行うものとする。

(指導)

第18条 統括責任者は職員等に対し、最新の外為法等の周知その他関係法令の規定を遵守するために必要な指導を行うものとする。

(教育)

第19条 統括責任者及び管理責任者は、外為法等及びこの規程に基づく定めの遵守について理解させるとともに、その確実な実施を図るため、職員等に対し、輸出管理に関する教育を計画的に行うものとする。

2 職員等は、主として教育?研究指導を行うso米直播等に対し、外為法の理解を深めさせるため必要な教育を行うよう努めるものとする。

(文書管理及び記録媒体の保存)

第20条 取引の手続に必要な書類は、事実に基づき正確に記載しなければならない。

2 規制技術等の取引に係る文書及びその電磁的記録媒体は、技術が提供された日又は貨物が輸出された日から起算して、少なくとも7年間保管しなければならない。

(報告)

第21条 職員等は、外為法等又はこの規程に対する違反又は違反のおそれがあることを知った場合は、速やかに部局管理責任者を経て管理責任者にその旨を通報しなければならない。

2 管理責任者は、前項の通報があった場合は、直ちに統括責任者にその旨を報告するとともに、当該通報の内容を調査し、その結果を統括責任者に報告しなければならない。

3 統括責任者は、前項の報告により、外為法等又はこの規程に基づく定めに違反している事実が判明したときは、最高責任者にその旨を報告するとともに、学内の関係部署に対応措置を指示するとともに、遅滞なく関係行政機関に報告するものとする。また、最高責任者は、その再発防止のために必要な措置を講じるものとする。

(懲戒)

第22条 故意又は重大な過失によりこの規程に違反した職員等は、国立大学法人弘前大学職員就業規則(平成16年規則第5号)その他適用される就業規則の規定に基づく懲戒の対象とする。

(事務)

第23条 輸出管理に関する事務は、研究推進部研究推進課において行う。

(その他)

第24条 この規程に定めるもののほか、輸出管理に関し必要な事項は、別に定める。

この規程は、平成23年4月20日から施行する。

(平成24年5月16日規程第71号)

この規程は、平成24年5月16日から施行する。

(平成25年4月19日規程第62号)

この規程は、平成25年4月19日から施行し、改正後の規定は、平成25年4月1日から適用する。

(平成26年3月28日規程第45号)

この規程は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年9月14日規程第250号)

この規程は、平成27年10月1日から施行する。

(平成27年9月14日規程第266号)

この規程は、平成27年10月1日から施行する。

(平成28年3月18日規程第71号)

この規程は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年6月22日規程第163号)

この規程は、平成28年7月1日から施行する。

(平成28年9月28日規程第207号)

この規程は、平成28年10月1日から施行する。

(平成30年3月16日規程第47号)

この規程は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30年3月16日規程第48号)

1 この規程は、平成30年4月1日から施行する。

2 この規程の施行日の前日において、現に第8条の規定に基づき実施中の事前確認については、改正後の同条の規定にかかわらず、なお、従前の例による。

(平成30年3月16日規程第61号)

この規程は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年3月27日規程第59号)

この規程は、平成31年4月1日から施行する。

(平成31年4月11日規程第92号)

この規程は、平成31年5月1日から施行する。

(令和2年3月19日規程第30号)

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年3月19日規程第60号)

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年3月27日規程第113号)

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年4月21日規程第68号)

この規程は、令和4年5月1日から施行する。

(令和6年5月17日規程第59号)

この規程は、令和6年6月1日から施行する。

国立大学法人弘前大学安全保障輸出管理規程

平成23年4月20日 規程第52号

(令和6年6月1日施行)

体系情報
第2編 学/第5章 学術研究
沿革情報
平成23年4月20日 規程第52号
平成24年5月16日 規程第71号
平成25年4月19日 規程第62号
平成26年3月28日 規程第45号
平成27年9月14日 規程第250号
平成27年9月14日 規程第266号
平成28年3月18日 規程第71号
平成28年6月22日 規程第163号
平成28年9月28日 規程第207号
平成30年3月16日 規程第47号
平成30年3月16日 規程第48号
平成30年3月16日 規程第61号
平成31年3月27日 規程第59号
平成31年4月11日 規程第92号
令和2年3月19日 規程第30号
令和2年3月19日 規程第60号
令和2年3月27日 規程第113号
令和4年4月21日 規程第68号
令和6年5月17日 規程第59号