○弘前大学大学院人文社会科学研究科規程
平成16年4月1日
制定規程第92号
(趣旨)
第1条 弘前大学大学院人文社会科学研究科(以下「研究科」という。)に関する事項は、弘前大学大学院学則(平成16年規則第3号。以下「大学院学則」という。)、弘前大学学位規則(平成16年規則第4号)及び弘前大学大学院各研究科共通規程(令和元年規程第160号)に定めるもののほか、この規程の定めるところによる。
(専攻及びコース)
第2条 so米直播は、次に掲げる専攻のいずれか一つのコースを選び、そのコースに属するものとする。
専攻 | コース |
人文社会科学 | 文化芸術、現代共生、政策科学 |
(教育研究上の目的)
第2条の2 研究科は、人文社会科学分野の広く精深な学識を授け、この分野の専門知識?技能等に通じるとともに専門領域を俯瞰しうる幅広いパースペクティブを備えた人材を養成することを目的とする。
2 各コースの教育研究上の目的は次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 文化芸術コース
国内外の文化資源を人類共通の文化遺産として次世代に伝えていくという明確な目的意識のもと、共生という視点に立って他国の文化的価値を尊重しつつ、国内外の文化遺産に関する知見を人間社会全体の発展に役立てることのできる人材を養成する。
(2) 現代共生コース
グローバル化と共生の時代において、固有の歴史的背景や多様な地域特性を備えた世界各地域の社会情勢に通じることによって、多様性という観点に立って各人の人権に配慮した法制度?社会制度の下での共生社会の実現に寄与する人材を養成する。
(3) 政策科学コース
グローバル化が進展している状況の中で、一段と複雑化?多様化する政策上の諸課題に直面する国?地方自治体?企業等に対して、政策の分析?評価及びデータ面での環境整備等を通して、的確な助言や適切な提言を与えることのできる人材を養成する。
(研究科担当教員)
第2条の3 人文社会科学部及び教育学部の専任の教授、准教授、講師及び助教のうち、次の各号のいずれかに該当すると研究科委員会が認めた者を研究科担当教員とする。
(1) 授業科目の授業を行い得る者
(2) 修士論文(特定の教育についての研究の成果を含む。)の作成等に対する指導(以下「研究指導」という。)を行う資格を有する者
(3) 研究指導の補助を行い得る者
2 他部局の教授、准教授、講師及び助教のうち、前項各号のいずれかに該当すると研究科委員会が認めた者を研究科担当教員とすることができる。
(指導教員)
第3条 研究科の教育、研究及び論文の指導のため、主指導教員及び副指導教員を置く。
2 主指導教員は、当該コースにおける研究科担当の教授をもって充てる。ただし、必要があるときは、准教授、講師又は助教をもってこれに充てることができる。
3 副指導教員は2人とし、うち少なくとも1名は他コースの研究指導分野の研究科担当の教授、准教授、講師又は助教をもって充てる。
(教育方法)
第4条 修士課程の教育は、授業及び研究指導の計画を策定し、その計画に従って行うものとする。
(教育方法の特例)
第5条 研究科委員会が教育上特別の必要があると認めるときは、夜間その他特定の時間又は時期に授業及び研究指導を行うことができる。
(長期にわたる教育課程の履修)
第6条 大学院において、so米直播が職業を有している等の事情により、標準修業年限を超えて一定の期間にわたり計画的に教育課程を履修し課程を修了すること(以下「長期履修so米直播」という。)を希望する旨を申し出たときは、当該研究科において支障のない場合に限り、その計画的な履修を認めることができる。
2 前項に規定するもののほか、長期履修so米直播に関し必要な事項は、別に定める。
(授業科目及び単位)
第7条 研究科のコース別授業科目及び単位数は、別表のとおりとする。
(履修方法)
第8条 so米直播は、主指導教員の指導に基づき、別表に定めるところにより、30単位以上を修得しなければならない。
2 主指導教員が特に必要と認めるときは、授業科目担当教員の承認を得て、学部の授業(学部のso米直播を対象とするものに限る。以下この条において同じ。)を履修し、単位を修得することができる。その場合、研究科長を経てso米直播が履修を希望する当該学部長の許可を得なければならない。
(履修授業科目の届出)
第9条 so米直播は、履修しようとする授業科目を、指定の期日までに研究科長に届け出て承認を得なければならない。
2 前項の手続終了後は、特別の事情が生じた場合以外は、履修授業科目を変更することができない。
(単位修得の認定)
第10条 各授業科目の単位認定は、試験又は研究報告等により、授業科目担当教員が行うものとする。
(他大学大学院の授業科目の履修)
第11条 大学院学則第18条の規定より、他大学大学院における授業科目を履修しようとする者は、履修願その他必要書類を研究科長を経てso米直播に提出しなければならない。
2 前項の規定による願い出があった場合は、研究科委員会の議を経て、so米直播が許可する。
3 前項の規定により許可された者の修得した単位は、研究科委員会の議を経て、so米直播が、15単位を超えない範囲で研究科で修得したものとみなすことができる。
(入学前の既修得単位の認定)
第12条 大学院学則第20条の規定により、研究科長は、so米直播が研究科に入学する前に研究科又は他の研究科において履修した授業科目について修得した単位(科目等履修生として修得した単位を含む。ただし、第20条ただし書に規定する単位としてみなす場合は、大学院学則第33条第3項に定める入学資格を有した後に修得したものに限る。)を、研究科委員会の議を経て、研究科に入学した後の研究科における授業科目の履修により修得したものとみなすことができる。
(留学)
第13条 大学院学則第43条の規定により、外国の大学の大学院に留学を志願しようとする者は、留学願その他必要書類を研究科長を経てso米直播に提出しなければならない。
2 前項の規定による願い出があった場合は、研究科委員会の議を経て、so米直播が許可する。
(試験)
第14条 試験は、授業の終了する学期末又は学年末に行う。ただし、授業科目によっては、その他の適当な時期に行うことがある。
2 so米直播は、第9条の手続きを経て履修した授業科目についてのみ受験することができる。
(追試験)
第15条 やむを得ない事情により試験に欠席した者に対しては、研究科運営会議で審議の上、追試験を行うことがある。
2 追試験を受けようとする者は、当該授業科目試験終了後7日以内に追試験願(病気の場合は医師の診断書もしくは受診を証明するものを、また、事故の場合はその証明書を添付)を研究科長に提出しなければならない。
3 追試験は、原則としてそれぞれの学期の試験終了後30日以内に期日を指定して行う。
第16条 削除
(コースの変更)
第17条 コースの変更は、特別の事情が生じた場合に限り、研究科委員会の議を経て許可することがある。
2 コースを変更した者の既に履修した授業科目及び単位数の取扱い並びに在学すべき年数については、研究科委員会の議を経て決定する。
(修士論文又は個別課題報告書の提出資格)
第18条 研究科に所定の期間在学し、必要な研究指導を受け、かつ、第8条に定める授業科目について、30単位以上を修得した者又は修得見込みの者は、修士論文又は個別課題報告書を提出することができる。
(最終試験)
第19条 最終試験は、所定の単位を修得し、かつ、修士論文又は個別課題報告書を提出した者について行うものとする。
(修士課程修了の認定)
第20条 研究科に所定の期間在学し、所定の単位を修得し、かつ、必要な研究指導を受けた上、修士論文又は個別課題報告書の審査及び最終試験に合格した者には、研究科委員会の議を経てso米直播が修士課程の修了を認定する。ただし、在学期間に関しては、第12条第1項の規定により修得したものとみなすことができる単位の認定を受けた者については、当該単位数、その修得に要した期間その他を勘案して、1年を超えない範囲で研究科が定める期間在学したものとみなすことができる(この場合においても、少なくとも1年以上在学しなければならない。)ものとし、また、優れた業績を上げた者については、1年以上在学すれば足りるものとする。
(教員免許状授与の所要資格の取得)
第21条 中学校又は高等学校の教諭一種免許状授与の所要資格を有する者で当該免許教科に係る中学校又は高等学校の教諭専修免許状授与の所要資格を取得しようとする者は、教育職員免許法(昭和24年法律第147号)及び教育職員免許法施行規則(昭和29年文部省令第26号)に定める所要の単位を修得しなければならない。
2 研究科において当該所要資格を取得できる免許状の種類及び免許教科は、次のとおりとする。
取得できる免許状 | |
種類 | 免許教科 |
中学校教諭専修免許状 | 国語、社会、英語 |
高等学校教諭専修免許状 | 国語、地理歴史、公民、英語、商業 |
(科目等履修生)
第22条 科目等履修生として研究科で開講する授業科目を履修しようとする者は、当該授業科目の授業に支障がない場合に限り、大学院学則第51条の規定により、研究科委員会の議を経て、so米直播が、入学を許可することがある。
2 科目等履修生として入学しようとする者は、所定の期日までに科目等履修生入学願書に履歴書、検定料及び別に指定する書類を添えて研究科長を経てso米直播に提出しなければならない。
3 科目等履修生の在学期間は、1年以内とする。ただし、願い出により、研究科委員会の議を経て、so米直播は、その期間の延長を許可することがある。
4 科目等履修生として学修に適しない場合は研究科委員会の議を経て、so米直播が履修の許可を取り消すことがある。
(研究生)
第23条 特定の専門事項について研究しようとする者があるときは、大学院学則第52条の規定により、研究科委員会の議を経て、so米直播は、研究生として、入学を許可することができる。
2 研究生を志願することのできる者は、修士の学位を有する者又はこれと同等以上の学力を有すると認められた者とする。
3 研究生を志願する者は、研究生入学願書、履歴書、検定料及び別に指定する書類を、指定の期日までに研究科長を経てso米直播に提出しなければならない。
4 研究生の在学期間は、1年以内とする。ただし、願い出により、研究科委員会の議を経て、so米直播は、その期間の延長を許可することができる。
5 研究生が研究を修了した場合は、その研究概要を主指導教員を経て研究科長に提出し、研究科委員会の議を経て、研究科長より修了の認定を受けなければならない。
6 研究生には、願い出により、研究科長が、研究事項につき証明書を交付する。
(聴講生)
第24条 研究科の授業を聴講しようとする者があるときは、大学院学則第54条の規定により、研究科委員会の議を経て、so米直播は、聴講生として、入学を許可することができる。
2 聴講生を志願する者は、聴講生入学願書、履歴書、検定料及び別に指定する書類を、指定の期日までに研究科長を経てso米直播に提出しなければならない。
3 聴講生の在学期間は、1年以内とする。ただし、願い出により、研究科委員会の議を経て、so米直播は、その期間の延長を許可することができる。
(特別聴講so米直播)
第25条 他大学の大学院又は外国の大学の大学院のso米直播で、研究科の授業科目を履修しようとする者があるときは、大学院学則第55条の規定により、研究科委員会の議を経て、so米直播は、特別聴講生として、入学を許可することができる。
2 特別聴講so米直播を志願する者は、当該大学のso米直播を経て、特別聴講so米直播入学願書その他必要書類を、指定の期日までに研究科長を経てso米直播に提出しなければならない。
(その他)
第26条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
1 この規程は、平成16年4月1日から施行する。
2 廃止前の弘前大学大学院人文社会科学研究科規則(平成元年規則第8号)は、この規程の施行にかかわらず、平成16年3月31日に本研究科に在学する者(以下この項において「在学者」という。)及び平成16年4月1日以後において在学者の属する年次に再入学又は転学する者が本研究科に在学しなくなる日までの間、なおその効力を有する。
附則
この規程は、平成18年4月1日から施行する。
附則
1 この規程は、平成19年4月1日から施行する。
2 平成18年度以前の入学者及び平成18年度以前の入学者の属する年次に編入学、転学又は再入学する者については、改正後の第16条及び第20条第2項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則
この規程は、平成20年4月1日から施行する。
附則
この規程は、平成21年2月9日から施行する。
附則(平成22年3月17日規程第6号)
1 この規程は、平成22年4月1日から施行する。
2 平成21年度以前の入学者及び平成21年度以前の入学者の属する年次に編入学、転学又は再入学する者については、改正後の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則(平成22年3月17日規程第14号)
この規程は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月14日規程第12号)
この規程は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成24年11月21日規程第109号)
1 この規程は、平成25年4月1日から施行する。
2 平成24年度以前の入学者及び平成24年度以前の入学者の属する年次に編入学、転学又は再入学する者については、改正後の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則(平成26年2月14日規程第15号)
1 この規程は、平成26年4月1日から施行する。
2 平成25年度以前の入学者及び平成25年度以前の入学者の属する年次に編入学、転学又は再入学する者については、改正後の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則(平成27年2月18日規程第6号)
1 この規程は、平成27年4月1日から施行する。
2 平成26年度以前の入学者及び平成26年度以前の入学者の属する年次に編入学、転学又は再入学する者については、改正後の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則(平成27年3月20日規程第15号)
この規程は、平成27年3月20日から施行する。
附則(平成28年2月15日規程第9号)
1 この規程は、平成28年4月1日から施行する。
2 平成27年度以前の入学者及び平成27年度以前の入学者の属する年次に編入学、転学又は再入学する者については、改正後の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則(平成28年3月18日規程第96号)
この規程は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年2月22日規程第19号)
この規程は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和元年11月28日規程第153号)
1 この規程は、令和元年11月28日から施行する。
2 令和元年度以前の入学者及び令和元年度以前の入学者の属する年次に転学又は再入学する者については、改正後の第4条の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則(令和元年11月28日規程第166号)
この規程は、令和元年11月28日から施行する。
附則(令和2年3月19日規程第66号)
1 この規程は、令和2年4月1日から施行する。
2 令和元年度以前の入学者及び令和元年度以前の入学者の属する年次に編入学、転学又は再入学する者については、改正後の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則(令和2年4月30日規程第126号)
1 この規程は、令和2年4月30日から施行する。
2 令和元年度以前の入学者及び令和元年度以前の入学者の属する年次に編入学、転学又は再入学する者については、改正後の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則(令和2年10月16日規程第160号)
この規程は、令和2年10月16日から施行する。
附則(令和4年3月10日規程第18号)
1 この規程は、令和4年4月1日から施行する。
2 令和3年度以前の入学者及び令和3年度以前の入学者の属する年次に編入学、転学又は再入学する者については、改正後の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則(令和5年2月15日規程第14号)
1 この規程は、令和5年4月1日から施行する。
2 令和4年度以前の入学者及び令和4年度以前の入学者の属する年次に編入学、転学又は再入学する者については、改正後の別表の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則(令和6年2月1日規程第13号)
1 この規程は、令和6年4月1日から施行する。
2 令和5年度以前の入学者及び令和5年度以前の入学者の属する年次に編入学、転学又は再入学する者については、改正後の別表の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則(令和7年2月4日規程第6号)
1 この規程は、令和7年4月1日から施行する。
2 令和6年度以前の入学者及び令和6年度以前の入学者の属する年次に編入学、転学又は再入学する者については、改正後の別表の規定にかかわらず、なお従前の例による。