○弘前大学大学院教育学研究科規程
平成16年4月1日
制定規程第99号
(趣旨)
第1条 弘前大学大学院教育学研究科(以下「研究科」という。)に関する事項は、弘前大学大学院学則(平成16年規則第3号。以下「大学院学則」という。)、弘前大学学位規則(平成16年規則第4号)及び弘前大学大学院各研究科共通規程(令和元年規程第160号)に定めるもののほか、この規程の定めるところによる。
(教育研究上の目的)
第1条の2 研究科は、教育学部における教育研究を基礎として、教育科学及び教科教育学の諸科学について、精深な教育研究を行うと共に、高度な教育実践を創造しリードするための資質能力を備えた教育職員等の養成を目的とする。
2 各コースの教育研究上の目的は次の各号に掲げるとおりとする。
(1) ミドルリーダー養成コース
現職教員so米直播を対象とし、勤務校や地域の研修会の中心として、その活動を協働的に組織するとともに、教育委員会及び学校現場との連携?協働の基、青森県の教育に貢献することを見据えた各種研修の機会を他の同僚に提供できる教員を養成することを目的とする。
(2) 学校教育実践コース、教科領域実践コース、特別支援教育実践コース
学部卒so米直播を対象とし、入学から修了?就職に至るまで教職に関する一貫教育を強化し、全員が青森県をはじめ各校種の学校の教員となった上で理論と事実に基づいた実践を行い、将来的には学校?地域の研究?研修の中心的な役割を果たせる教員を養成することを目的とする。
(コース)
第2条 so米直播は次に掲げるいずれかのコースに属するものとする。
専攻 | コース |
教職実践専攻 | ミドルリーダー養成コース |
学校教育実践コース | |
教科領域実践コース | |
特別支援教育実践コース |
(指導教員)
第3条 研究科の教育、研究、報告書等及び教育実践活動等の指導のため、主指導教員及び副指導教員を置く。
2 指導教員は、研究科担当の教授をもって充てる。ただし、必要があるときは、准教授、講師又は助教をもってこれに充てることができる。
(教育方法)
第4条 専門職学位課程の教育は、授業及び学習成果報告書の作成等の指導によって行うものとする。
(教育方法の特例)
第5条 研究科委員会が教育上特別の必要があると認めるときは、夜間その他特定の時間又は時期に授業及び研究指導を行うことができる。
(専門科目の区分、授業科目及び単位)
第6条 専門科目は、基礎科目、独自テーマ科目、発展科目、教育実践研究科目及び実習科目とし、授業科目及びその単位数は、別表第1のとおりとする。
(履修基準及び履修方法)
第7条 so米直播は、指導教員の指導に基づき、別表第2に定めるところにより、46単位以上を修得しなければならない。
2 研究科長は、教育上有益と認めるときは、研究科委員会の議を経て、専門職大学院設置基準(平成29年文部科学省令第33号)第29条第2項の規定により、本研究科に入学する前の小学校等の教員としての実務の経験を有する者について、実習科目10単位のうち、10単位を超えない範囲で修得する単位を免除することができる。
(履修科目の届出)
第8条 so米直播は、履修しようとする授業科目を、指定の期日までに研究科長に届け出て承認を得なければならない。
2 前項の手続終了後は、特別の事情が生じた場合以外は、履修授業科目を変更することができない。
(単位修得の認定)
第9条 各授業科目の単位認定は、試験又は研究報告等により、授業科目担当教員が行うものとする。
(他大学大学院の授業科目の履修)
第10条 大学院学則第18条の規定により、他大学大学院における授業科目を履修しようとする者は、履修願その他必要書類を研究科長を経てso米直播に提出しなければならない。
2 前項の規定による願い出があった場合は、研究科委員会の議を経て、so米直播が許可する。
3 前項の規定により許可された者の修得した単位は、研究科委員会の議を経て、so米直播が、修了要件として定める単位数の2分の1を超えない範囲で、研究科において修得したものとみなすことができる。
(入学前の既修得単位の認定)
第11条 大学院学則第20条の規定により、研究科長は、so米直播が研究科に入学する前に研究科又は他の研究科において履修した授業科目について修得した単位(科目等履修生として修得した単位を含む。)を、研究科委員会の議を経て、研究科に入学した後の研究科における授業科目の履修により修得したものとみなすことができる。
(留学)
第12条 大学院学則第43条の規定により、外国の大学の大学院に留学を志願しようとする者は、留学願その他必要書類を研究科長を経てso米直播に提出しなければならない。
2 前項の規定による願い出があった場合は、研究科委員会の議を経て、so米直播が許可する。
(試験)
第13条 試験は、授業の終了する学期末又は学年末に行う。ただし、授業科目によっては、その他適当な時期に行うことがある。
2 so米直播は、第8条の手続を経て履修した授業科目についてのみ受験することができる。
(追試験)
第14条 やむを得ない事情により試験に欠席した者に対しては、研究科運営委員会で審議の上、追試験を行うことがある。
2 追試験を受けようとする者は、当該受験科目試験終了後7日以内に追試験願(病気の場合は医師の診断書もしくは受診を証明するものを、また、事故の場合はその証明書等を添付)を研究科長に提出しなければならない。
3 追試験は、原則としてそれぞれの学期の試験終了後30日以内に期日を指定して行う。
第15条 削除
(コースの変更)
第16条 コースの変更は、特別の事情が生じた場合に限り、研究科委員会の議を経て許可することがある。
2 コースを変更した者の既に履修した授業科目及び単位数の取扱い並びに在学すべき年数については、研究科委員会の議を経て決定する。
第17条 削除
(最終試験)
第18条 最終試験は、所定の単位を修得し、かつ、学習成果報告書及び国立大学法人弘前大学の研究活動の不正行為への対応に関する規程(平成19年規程第14号)第5条第3項に規定する研究倫理教育の受講を証明する書類を提出した者について、コース別に行うものとする。
(課程修了の認定)
第19条 専門職学位課程の修了は、研究科に所定の期間在学し、所定の単位を修得し、かつ、必要な研究指導を受けた上、学習成果報告書の審査及び最終試験に合格した者には、研究科委員会の議を経てso米直播が認定する。ただし、在学期間に関しては、第11条第1項の規定により修得したものとみなすことができる単位の認定を受けた者については、当該単位数、その修得に要した期間その他を勘案して、1年を超えない範囲で研究科が定める期間在学したものとみなすことができる(この場合においても、当該課程に少なくとも1年以上在学しなければならない。)ものとする。
(教育職員免許状授与の所要資格の取得)
第20条 小学校、中学校、高等学校、幼稚園、特別支援学校教諭又は養護教諭の一種免許状の所要資格を有する者で当該免許状に係る専修免許状授与の所要資格を取得しようとするものは、教育職員免許法(昭和24年法律第147号)及び同法施行規則(昭和29年文部省令第26号)に定める所要の単位を修得しなければならない。
(科目等履修生)
第21条 科目等履修生として研究科で開講する授業科目を履修しようとする者があるときは、当該授業科目の授業に支障がない場合に限り、大学院学則第51条の規定により、研究科委員会の議を経て、so米直播が、入学を許可することがある。
2 科目等履修生として入学しようとする者は、毎学期指定する期日までに、所定の科目等履修生入学願書、履歴書及び別に指定する書類に検定料を添えて研究科長を経てso米直播に提出しなければならない。
3 科目等履修生の在学期間は、1学期間在学することを原則とする。
4 科目等履修期間を超えて引き続き在学しようとするときは、願い出により、研究科委員会の議を経て、so米直播は、その期間の延長を許可することができる。
5 科目等履修生として学修に適しない場合は研究科委員会の議を経て、so米直播が履修の許可を取り消すことがある。
(研究生)
第22条 特定の専門事項について研究しようとする者があるときは、大学院学則第52条の規定により、研究科委員会の議を経て、so米直播は、研究生として入学を許可することができる。
2 研究生を志願することのできる者は、修士の学位を有する者又はこれと同等以上の学力を有すると認められた者とする。
3 研究生を志願する者は、研究生入学願書、履歴書、検定料及び別に指定する書類を、指定の期日までに研究科長を経てso米直播に提出しなければならない。
4 研究生の在学期間は、1年以内とする。ただし、願い出により、研究科委員会の議を経て、so米直播は、その期間の延長を許可することができる。
5 研究生が研究を修了した場合は、その研究概要を指導教員を経て研究科長に提出し、研究科委員会の議を経て、研究科長より修了の認定を受けなければならない。
6 研究生には、願い出により、研究科長が研究事項につき証明書を交付する。
(聴講生)
第23条 研究科の授業を聴講しようとする者があるときは、大学院学則第54条の規定により、研究科委員会の議を経て、so米直播は、聴講生として入学を許可することができる。
2 聴講生を志願する者は、聴講生入学願書、履歴書、検定料及び別に指定する書類を、指定の期日までに研究科長を経てso米直播に提出しなければならない。
3 聴講生の在学期間は、1年以内とする。ただし、願い出により、研究科委員会の議を経て、so米直播は、その期間の延長を許可することができる。
(特別研究so米直播)
第24条 他大学の大学院又は外国の大学の大学院のso米直播で、研究科において特別の専門事項について研究しようとする者があるときは、大学院学則第53条の規定により、研究科委員会の議を経て、so米直播は、特別研究so米直播として入学を許可することができる。
2 特別研究so米直播を志願する者は、当該大学のso米直播を経て、特別研究so米直播入学願書その他必要書類を、指定の期日までに研究科長を経てso米直播に提出しなければならない。
(特別聴講so米直播)
第25条 他大学の大学院又は外国の大学の大学院のso米直播で、研究科の授業科目を履修しようとする者があるときは、大学院学則第55条の規定により、研究科委員会の議を経て、so米直播は、特別聴講so米直播として、入学を許可することができる。
2 特別聴講so米直播を志願する者は、当該大学のso米直播を経て、特別聴講so米直播入学願書その他必要書類を、指定の期日までに研究科長を経てso米直播に提出しなければならない。
(その他)
第26条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
1 この規程は、平成16年4月1日から施行する。
2 廃止前の弘前大学大学院教育学研究科規則(平成6年規則第25号)は、この規程の施行に関わらず、平成16年3月31日に本学に在学する者(以下この項において「在学者」という。)及び平成16年4月1日以後において在学者の属する年次に再入学又は転学する者が本学に在学しなくなるまでの間、なおその効力を有する。
附則
この規程は、平成17年6月20日から施行し、改正後の規定は、平成17年4月1日から適用する。
附則
1 この規程は、平成19年4月1日から施行する。
2 平成18年度以前の入学者及び平成18年度以前の入学者の属する年次に転学又は再入学する者については、改正後の第20条、別表第1及び別表第3の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則
1 この規程は、平成20年4月1日から施行する。
2 平成19年度以前の入学者及び平成19年度以前の入学者の属する年次に転学又は再入学する者については、改正後の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則
この規程は、平成21年2月9日から施行する。
附則
1 この規程は、平成21年4月1日から施行する。
2 平成20年度以前の入学者及び平成20年度以前の入学者の属する年次に編入学、転学又は再入学する者については、改正後の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則(平成22年3月17日規程第8号)
1 この規程は、平成22年4月1日から施行する。
2 平成21年度以前の入学者及び平成21年度以前の入学者の属する年次に編入学、転学又は再入学する者については、改正後の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則(平成22年3月17日規程第14号)
この規程は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月14日規程第13号)
この規程は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成24年2月24日規程第44号)
1 この規程は、平成24年4月1日から施行する。
2 平成23年度以前の入学者及び平成23年度以前の入学者の属する年次に編入学、転学又は再入学する者については、改正後の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則(平成25年2月20日規程第8号)
1 この規程は、平成25年4月1日から施行する。
2 平成24年度以前の入学者及び平成24年度以前の入学者の属する年次に編入学、転学又は再入学する者については、改正後の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則(平成26年2月14日規程第16号)
1 この規程は、平成26年4月1日から施行する。
2 平成25年度以前の入学者及び平成25年度以前の入学者の属する年次に編入学、転学又は再入学する者については、改正後の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則(平成27年2月18日規程第7号)
1 この規程は、平成27年4月1日から施行する。
2 平成26年度以前の入学者及び平成26年度以前の入学者の属する年次に編入学、転学又は再入学する者については、改正後の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則(平成27年3月20日規程第16号)
この規程は、平成27年3月20日から施行する。
附則(平成29年3月24日規程第37号)
1 この規程は、平成29年4月1日から施行する。
2 平成28年度以前の入学者及び平成28年度以前の入学者の属する年次に編入学、転学又は再入学する者については、改正後の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則(平成29年10月16日規程第57号)
1 この規程は、平成30年4月1日から施行する。
2 平成29年度以前の入学者及び平成29年度以前の入学者の属する年次に転学又は再入学する者については、改正後の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則(令和元年11月28日規程第154号)
1 この規程は、令和元年11月28日から施行する。
2 令和元年度以前の入学者及び令和元年度以前の入学者の属する年次に転学又は再入学する者については、改正後の第4条の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則(令和元年11月28日規程第167号)
この規程は、令和元年11月28日から施行する。
附則(令和2年3月19日規程第68号)
1 この規程は、令和2年4月1日から施行する。
2 令和元年度以前の入学者及び令和元年度以前の入学者の属する年次に編入学、転学又は再入学する者については、改正後の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則(令和2年9月30日規程第158号)
この規程は、令和2年10月1日から施行する。
附則(令和2年10月16日規程第161号)
この規程は、令和2年10月16日から施行する。
附則(令和5年2月28日規程第23号)
1 この規程は、令和5年4月1日から施行する。
2 令和4年度以前の入学者及び令和4年度以前の入学者の属する年次に編入学、転学又は再入学する者については、改正後の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則(令和5年7月24日規程第65号)
この規程は、令和5年7月24日から施行する。
別表第1(第6条関係)
(1) 専攻共通
科目区分 | 授業科目 | 単位数 | 備考 |
基礎科目 | 教育課程編成をめぐる動向と課題 | 2 | 別表第2履修方法参照 |
教育課程の開発と実践 | 2 | ||
学びの様式と授業づくり | 2 | ||
生徒指導の理論的視点と実践的視点 | 2 | ||
教育相談の理論と方法 | 2 | ||
学校安全と危機管理 | 2 | ||
教育経営の課題と実践 | 2 | ||
教育における社会的包摂 | 2 | ||
現代の学校と教員をめぐる動向と課題 | 2 | ||
独自テーマ科目 | あおもりの教育Ⅰ(環境) | 2 | 別表第2履修方法参照 |
あおもりの教育Ⅱ(健康) | 2 | ||
インクルーシブ教育システムの理論と課題 | 2 | ||
教育実践研究科目 | 教育実践研究法A(教育実践研究AⅠ) | 1 | 別表第2履修方法参照 |
教育実践研究AⅡ | 1 | ||
教育実践研究AⅢ | 1 | ||
教育実践研究AⅣ | 1 | ||
教育実践研究法B(教育実践研究BⅠ) | 1 | ||
教育実践研究BⅡ | 1 | ||
教育実践研究BⅢ | 1 | ||
教育実践研究BⅣ | 1 | ||
特別支援教育実践研究法(特別支援教育実践研究Ⅰ) | 1 | ||
特別支援教育実践研究Ⅱ | 1 | ||
特別支援教育実践研究Ⅲ | 1 | ||
特別支援教育実践研究Ⅳ | 1 |
(2) ミドルリーダー養成コース
(3) 学校教育実践コース、教科領域実践コース、特別支援教育実践コース共通
科目区分 | 授業科目 | 単位数 | 備考 |
発展科目 | 授業づくりの理論と実践 | 2 | |
道徳の理論と授業実践のあり方 | 2 | ||
総合的な学習のカリキュラム開発演習 | 2 | ||
教育実践課題解決研究 | 2 |
(4) 学校教育実践コース
(5) 教科領域実践コース
科目区分 | 授業科目 | 単位数 | 備考 |
発展科目 | 国語科教育学特論Ⅰ | 2 | 別表第2履修方法参照 |
社会科教育学特論Ⅰ | 2 | ||
数学科教育学特論Ⅰ | 2 | ||
理科教育学特論Ⅰ | 2 | ||
音楽科教育学特論Ⅰ | 2 | ||
美術科教育学特論Ⅰ | 2 | ||
保健体育科教育学特論Ⅰ | 2 | ||
技術科教育学特論Ⅰ | 2 | ||
家庭科教育学特論Ⅰ | 2 | ||
英語科教育学特論Ⅰ | 2 | ||
授業に向けた教材研究Ⅰ(国語) | 2 | ||
授業に向けた教材研究Ⅰ(社会) | 2 | ||
授業に向けた教材研究Ⅰ(数学) | 2 | ||
授業に向けた教材研究Ⅰ(理科) | 2 | ||
授業に向けた教材研究Ⅰ(音楽) | 2 | ||
授業に向けた教材研究Ⅰ(美術) | 2 | ||
授業に向けた教材研究Ⅰ(保健体育) | 2 | ||
授業に向けた教材研究Ⅰ(技術) | 2 | ||
授業に向けた教材研究Ⅰ(家庭) | 2 | ||
授業に向けた教材研究Ⅰ(英語) | 2 | ||
国語科教育学特論Ⅱ | 2 | ||
社会科教育学特論Ⅱ | 2 | ||
数学科教育学特論Ⅱ | 2 | ||
理科教育学特論Ⅱ | 2 | ||
音楽科教育学特論Ⅱ | 2 | ||
美術科教育学特論Ⅱ | 2 | ||
保健体育科教育学特論Ⅱ | 2 | ||
技術科教育学特論Ⅱ | 2 | ||
家庭科教育学特論Ⅱ | 2 | ||
英語科教育学特論Ⅱ | 2 | ||
授業に向けた教材研究Ⅱ(国語) | 2 | ||
授業に向けた教材研究Ⅱ(社会) | 2 | ||
授業に向けた教材研究Ⅱ(数学) | 2 | ||
授業に向けた教材研究Ⅱ(理科) | 2 | ||
授業に向けた教材研究Ⅱ(音楽) | 2 | ||
授業に向けた教材研究Ⅱ(美術) | 2 | ||
授業に向けた教材研究Ⅱ(保健体育) | 2 | ||
授業に向けた教材研究Ⅱ(技術) | 2 | ||
授業に向けた教材研究Ⅱ(家庭) | 2 | ||
授業に向けた教材研究Ⅱ(英語) | 2 | ||
実習科目 | 実習ⅠB―1(課題把握) | 1 | 別表第2履修方法参照 |
実習ⅠB―2(課題把握) | 2 | ||
実習ⅡB(仮説形成) | 2 | ||
実習ⅢB(課題解決研究) | 3 | ||
実習ⅣB(課題解決検証) | 2 |
(6) 特別支援教育実践コース
別表第2(第7条関係)
履修基準
表の各科目区分から、示された単位数を修得する。
基礎科目 | 独自テーマ科目 | 発展科目 | 教育実践研究科目 | 実習科目 | 計 |
18 | 6 | 8 | 4 | 10 | 46 |
履修方法
基礎科目 | すべての授業科目を必修とする。 |
独自テーマ科目 | すべての授業科目を必修とする。 |
発展科目 | 8単位以上修得することとする。ただし、所属するコースの発展科目から6単位以上修得しなければならない。なお、特別支援学校、特別支援学級等に勤務しているミドルリーダー養成コースのso米直播は、特別支援教育実践コースの発展科目を8単位修得することで、ミドルリーダー養成コースの発展科目を8単位修得したこととする。 |
教育実践研究科目 | 教育実践研究法A(教育実践研究AⅠ)、教育実践研究AⅡ、教育実践研究AⅢ、教育実践研究AⅣの計4単位または教育実践研究法B(教育実践研究BⅠ)、教育実践研究BⅡ、教育実践研究BⅢ、教育実践研究BⅣの計4単位または特別支援教育実践研究Ⅰ、特別支援教育実践研究Ⅱ、特別支援教育実践研究Ⅲ、特別支援教育実践研究Ⅳの計4単位のいずれかを修得することとする。 |
実習科目 | 所属するコースのすべての実習科目を必修とする。ただし、ミドルリーダー養成コースにおいては、実習ⅠA―1(課題把握)、実習ⅠA―2(課題把握)、実習ⅡA(仮説形成)、実習ⅢA(課題検証)の計10単位または特別支援教育実習ⅠA―1(課題把握)、特別支援教育実習ⅠA―2(課題把握)、特別支援教育実習ⅡA(仮説形成)、特別支援教育実習ⅢA(課題検証)の計10単位のいずれかを修得することとする。 |
別表第3(第20条関係)
教育職員免許状の種類
免許状の種類 | 免許教科の種類 |
幼稚園教諭専修免許状 | |
小学校教諭専修免許状 | |
中学校教諭専修免許状 | 国語、社会、数学、理科、音楽、美術、保健体育、保健、技術、家庭、職業、職業指導、英語、ドイツ語、フランス語、中国語、ロシア語、スペイン語、イタリア語、朝鮮語、宗教 |
高等学校教諭専修免許状 | 国語、地理歴史、公民、数学、理科、音楽、美術、工芸、書道、保健体育、保健、看護、家庭、情報、農業、工業、商業、水産、福祉、商船、職業指導、英語、ドイツ語、フランス語、中国語、ロシア語、スペイン語、イタリア語、朝鮮語、宗教 |
特別支援学校教諭専修免許状 | 知的障害者、肢体不自由者、病弱者 |
養護教諭専修免許状 |