○弘前大学大学院保健学研究科規程
平成19年3月20日
制定規程第6号
第1章 総則
(趣旨)
第1条 弘前大学大学院保健学研究科(以下「研究科」という。)に関する事項は、弘前大学大学院学則(平成16年規則第3号。以下「大学院学則」という。)、弘前大学学位規則(平成16年規則第4号。以下「学位規則」という。)及び弘前大学大学院各研究科共通規程(令和元年規程第160号)に定めるもののほか、この規程の定めるところによる。
第2章 専攻及び領域
(専攻及び領域)
第2条 研究科に置く専攻は、保健学専攻及び心理支援科学専攻とする。
2 保健学専攻は博士課程とし、前期2年の課程(以下「保健学専攻博士前期課程」という。)及び後期3年の課程(以下「保健学専攻博士後期課程」という。)に区分する。
3 心理支援科学専攻は、修士課程とする。
4 保健学専攻博士前期課程に置く領域は、次のとおりとする。
領域 |
看護学 |
放射線技術科学 |
生体検査科学 |
総合リハビリテーション科学 |
5 保健学専攻博士後期課程に置く領域は、次のとおりとする。
領域 |
看護学 |
放射線技術科学 |
生体検査科学 |
総合リハビリテーション科学 |
6 心理支援科学専攻には、心理支援科学領域を置く。
(被ばく医療コース)
第2条の2 緊急被ばく医療に関する人材を育成するため、保健学専攻の各課程に被ばく医療コースを置く。
(放射線看護高度看護実践コース)
第2条の3 放射線被ばくに関連した高度看護実践を行うことのできる人材を育成するため、保健学専攻博士前期課程に放射線看護高度看護実践コースを置く。
(心理相談室)
第2条の4 学内において心理実践実習の教育を行うため、心理支援科学専攻に心理相談室を置く。
2 心理相談室に関する事項は、別に定める。
第3章 目的
(目的)
第3条 保健学専攻博士前期課程は、人々の健康について探求し、人々の健康と福祉の向上に寄与する保健学の領域における教育研究を通して、専門領域における知的創造とその資産の蓄積を行うとともに、それを基に実践の場でリーダーシップを発揮できるメディカルスタッフ及び高度な専門知識を備えた教育?研究者を育成することを目的とする。
2 保健学専攻博士後期課程は、学士課程及び博士前期課程における教育研究を通して得られた保健学に関する知識、技術、研究基礎能力を更に高め、人々の健康を保持増進し、生活の質向上に向けた独創的、学際的な研究を自立的に進め、幅広い学識と高度な専門性、倫理性を身につけた教育?研究者を育成することを目的とする。
3 心理支援科学専攻は、学士課程において培われた能力を土台として、心理学及び医学?保健医療に関する高度な専門的知識及び技能、多領域の専門職との連携によるチームアプローチを実践できる協調性並びに地域や職域における心理学的問題をリーダーとして解決に導くための力を有し、高い倫理観と責任感を持った心理支援職を育成することを目的とする。
第4章 教員組織
(教員組織)
第4条 研究科の教員組織は、弘前大学教員組織規程(令和4年規程第172号)の定めるところによる。
(研究科担当教員)
第5条 研究科の専任の教授、准教授、講師及び助教のうち、次の各号のいずれかに該当する者と研究科教授会が認めたものを研究科担当教員とする。
(1) 授業科目の授業を行い得る者
(2) 学位論文の作成等に対する指導(以下「研究指導」という。)を行う資格を有する者
(3) 研究指導の補助を行い得る者
2 他部局等の教授、准教授、講師及び助教のうち、前項各号のいずれかに該当する者と研究科教授会が認めたものを研究科担当教員とすることができる。
2 研究指導教員は、主指導教員(研究指導を総括的に行う者をいう。)及び副指導教員(主指導教員とともに研究指導に関わる者をいう。)となることができる。
3 研究指導補助教員は、副指導教員となることができる。
4 研究指導は、so米直播1人につき、主指導教員1人、副指導教員1人とする。
5 主指導教員は、当該領域担当の教授又は准教授をもって充てる。ただし、必要があると認められるときは、講師又は助教をもって充てることができる。
6 副指導教員は、教授又は准教授をもって充てる。ただし、必要があると認められるときは、講師又は助教をもって充てることができる。
7 副指導教員は、弘前大学連携大学院教育に関する規程(平成18年規程第4号)第2条第2項に規定する連携教員をもって充てることができる。
第5章 教育方法、授業科目及び履修方法
(教育方法)
第7条 研究科における教育は、授業及び研究指導の計画を策定し、その計画に従って行うものとする。
(教育方法の特例)
第8条 研究科教授会が教育上特別の必要があると認めるときは、夜間その他特定の時間又は時期において、授業及び研究指導を行うことができる。
(授業科目、単位)
第9条 研究科の授業科目は、共通科目及び専門科目とする。
3 so米直播は、他研究科の授業を履修することができる。その場合、保健学研究科長(以下「研究科長」という。)を経て当該研究科長の許可を得なければならない。
2 保健学専攻博士前期課程のso米直播は、被ばく医療コース以外のso米直播についても、別表第1―2に定める被ばく医療共通科目、被ばく医療専門科目を履修できるものとする。
4 心理支援科学専攻のso米直播は、所定の期間内に、主指導教員の指導に基づき、別表第3に定める授業科目45単位を習得しなければならない。
(履修科目の届出)
第11条 so米直播は、履修しようとする授業科目を、毎学期の所定の期日までに研究科長に届け出なければならない。
(他大学大学院における授業科目の履修)
第12条 大学院学則第18条の規定により、他の大学の大学院において授業科目を履修しようとする者は、履修願その他必要書類を研究科長を経てso米直播に提出しなければならない。
2 前項の規定による願い出があった場合は、研究科教授会の議を経て、so米直播が許可する。
3 前項の規定により許可された者の修得した単位は、研究科教授会の議を経て、so米直播が、保健学専攻博士前期課程及び心理支援科学専攻にあっては15単位を超えない範囲で、保健学専攻博士後期課程にあっては4単位を超えない範囲で研究科で修得したものとみなすことができる。
(他大学大学院又は研究所等における研究指導)
第13条 大学院学則第19条の規定により、他の大学の大学院又は研究所等において研究指導を受けようとする者は、研究指導願その他必要書類を研究科長に提出しなければならない。
2 前項の規定による願い出があった場合は、研究科教授会の議を経て許可する。
3 前項の規定により許可された者の研究指導は、研究科教授会の議を経て、研究科で研究指導を受けたものとみなすことができる。
(入学前の既修得単位の認定)
第14条 大学院学則第20条の規定により、研究科長は、so米直播が研究科に入学する前に研究科又は他の研究科において履修した授業科目について修得した単位(科目等履修生として修得した単位を含む。ただし、第22条ただし書に規定する単位としてみなす場合は、大学院学則第33条第3項に定める入学資格を有した後に修得したものに限る。)を、研究科教授会の議を経て、研究科に入学した後の研究科における授業科目の履修により修得したものとみなすことができる。
(留学)
第15条 大学院学則第43条の規定により、外国の大学の大学院に留学を志願しようとする者は、留学願その他必要書類を研究科長に提出しなければならない。
2 前項の規定による願い出があった場合は、研究科教授会の議を経て、so米直播が許可する。
第6章 単位修得、課程修了の認定及び教員免許状
(単位の修得)
第16条 授業科目の単位の認定は、試験又は研究報告等により授業科目担当教員が学期末又は学年末に行う。ただし、試験は、筆記又は口頭による。
(追試験)
第16条の2 やむを得ない事情により試験に欠席した者に対しては、研究科教授会で審議の上、追試験を行うことがある。
2 追試験を受けようとする者は、当該授業科目試験終了後7日以内に、追試験願(病気の場合は医師の診断書若しくは受診を証明するものを、また、事故の場合はその証明書等を添付)を研究科長に提出しなければならない。
3 追試験は、原則としてそれぞれの学期の試験終了後30日以内に期日を指定して行う。
第17条 削除
(学位論文提出資格)
第18条 研究科に所定の期間在学し、第10条に定めるところにより、所定の単位を修得した者又は修得見込みの者は、学位論文を提出することができる。
(単位修得証明書)
第19条 在学中に所定の単位を修得した者については、本人の願い出により、単位修得証明書を交付することがある。
(最終試験)
第20条 最終試験は、所定の単位を修得し、かつ、学位論文を提出した者に対して行う。
2 最終試験は、学位論文を中心としてこれに関連ある科目について、筆記又は口頭により行う。
(学位審査、最終試験の委員)
第21条 前条の学位論文の審査及び最終試験の委員は、研究科教授会で選出された教授3人以上とする。
2 研究科教授会は、必要と認めたときは、前項の規定にかかわらず、准教授、講師又は助教を委員とすることができる。
(課程修了の認定、学位記の授与)
第22条 保健学専攻博士前期課程に2年以上在学し、所定の単位を修得し、かつ、必要な研究指導を受けた上、修士論文の審査及び最終試験に合格した者には、研究科教授会の議を経てso米直播が博士前期課程の修了を認定し、学位規則第16条第2項の定めるところにより修士(看護学)又は修士(保健学)の学位記を授与する。ただし、在学期間に関しては、第14条第1項の規定により修得したものとみなすことができる単位の認定を受けた者については、当該単位数、その修得に要した期間その他を勘案して、1年を超えない範囲で研究科が定める期間在学したものとみなすことができる(この場合においても、少なくとも1年以上在学しなければならない。)ものとし、また、優れた業績を上げた者については、1年以上在学すれば足りるものとする。
2 保健学専攻博士前期課程において、被ばく医療コースを修了した者に、被ばく医療認定士の称号を付与するものとする。また、放射線看護高度看護実践コースを修了した者に、放射線看護高度実践看護師の称号を付与する。
3 保健学専攻博士後期課程に3年以上在学し、所定の単位を修得し、かつ、必要な研究指導を受けた上、博士論文の審査及び最終試験に合格した者には、研究科教授会の議を経てso米直播が博士後期課程の修了を認定し、学位規則第16条第2項の定めるところにより博士(保健学)の学位記を授与する。ただし、在学期間に関しては、優れた研究業績を上げた者については、博士後期課程に1年(2年未満の在学期間をもって修士課程を修了した者にあっては、当該在学期間を含めて3年)以上在学すれば足りるものとする。
4 保健学専攻博士後期課程において、被ばく医療コースを修了した者のうち、博士前期課程被ばく医療コースを修了済みの者に、被ばく医療指導士の称号を付与するものとする。
5 心理支援科学専攻に2年以上在学し、所定の単位を修得し、かつ、必要な研究指導を受けた上、修士論文の審査及び最終試験に合格した者には、研究科教授会の議を経てso米直播が修士課程の修了を認定し、学位規則第16条第2項の定めるところにより修士(心理学)の学位記を授与する。ただし、在学期間に関しては、第14条第1項の規定により修得したものとみなすことができる単位の認定を受けた者については、当該単位数、その修得に要した期間その他を勘案して、1年を超えない範囲で研究科が定める期間在学したものとみなすことができる(この場合においても、少なくとも1年以上在学しなければならない。)ものとし、また、優れた業績を上げた者については、1年以上在学すれば足りるものとする。
7 前各項に定めるもののほか、修士、博士の学位授与及び被ばく医療認定士、放射線看護高度実践看護師、被ばく医療指導士については、別に定める。
(教育職員免許状)
第23条 保健学専攻博士前期課程において、教育職員免許法(昭和24年法律第147号)及び同法施行規則(昭和29年文部省令第26号)に規定する所定の単位を修得したときに取得できる教育職員免許状の種類、教科は、次のとおりとする。
取得できる免許状 | |
種類 | 教科 |
高等学校教諭専修免許状 | 看護 |
第7章 科目等履修生、聴講生、研究生、特別聴講so米直播及び特別研究so米直播
(科目等履修生、聴講生)
第24条 科目等履修生及び聴講生については、別に定める。
(研究生)
第25条 研究科において、特定の専門事項について研究しようとする者があるときは、大学院学則第52条の規定により研究科教授会の議を経て、so米直播は、研究生として入学を許可することができる。
2 研究生として入学を志願することができる者は、修士の学位を有する者又はこれと同等以上の学力を有すると認められた者とする。
3 研究生を志願する者は、あらかじめ指導を受けようとする教員の了解を得た後、研究生入学願書、履歴書及び別に指定する書類に検定料を添え、指定の期日までに研究科長を経てso米直播に提出しなければならない。
4 研究生の在学期間は、1年以内とする。ただし、願い出により、研究科教授会の議を経て、so米直播は、その期間の延長を許可することができる。
(特別聴講so米直播)
第26条 他の大学の大学院又は外国の大学の大学院のso米直播で、研究科の授業科目を履修しようとする者があるときは、大学院学則第55条の規定により、研究科教授会の議を経て、so米直播は、特別聴講so米直播として入学を許可することができる。
2 特別聴講so米直播を志願する者は、当該大学のso米直播を経て指定された期日までに、特別聴講so米直播入学願書にその他必要書類を添えて研究科長を経てso米直播に提出しなければならない。
(特別研究so米直播)
第27条 他の大学の大学院又は外国の大学の大学院のso米直播で、研究科において研究指導を受けようとする者があるときは、大学院学則第53条の規定により、研究科教授会の議を経て、so米直播は、特別研究so米直播として入学を許可することができる。
2 特別研究so米直播を志願する者は、当該大学のso米直播を経て指定された期日までに、特別研究so米直播入学願書にその他必要書類を添えて研究科長を経てso米直播に提出しなければならない。
附則
この規程は、平成19年4月1日から施行する。
附則
1 この規程は、平成20年4月1日から施行する。
2 平成19年度以前の入学者及び平成19年度以前の入学者の属する年次に転学又は再入学する者については、改正後の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則
この規程は、平成21年2月9日から施行する。
附則
1 この規程は、平成22年4月1日から施行する。
2 平成21年度以前の入学者及び平成21年度以前の入学者の属する年次に転学又は再入学する者については、改正後の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則(平成22年3月17日規程第14号)
この規程は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成23年2月16日規程第4号)
1 この規程は、平成23年4月1日から施行する。
2 平成21年度以前の入学者及び平成21年度以前の入学者の属する年次に転学又は再入学する者については、改正後の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則(平成24年2月24日規程第45号)
1 この規程は、平成24年4月1日から施行する。
2 平成23年度以前の入学者及び平成23年度以前の入学者の属する年次に転学又は再入学する者については、改正後の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則(平成24年9月26日規程第92号)
1 この規程は、平成25年4月1日から施行する。
2 平成24年度以前の入学者及び平成24年度以前の入学者の属する年次に転学又は再入学する者については、改正後の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則(平成25年2月20日規程第10号)
1 この規程は、平成25年4月1日から施行する。ただし、第21条の改正規定は、平成25年1月16日から適用する。
2 平成24年度以前の入学者及び平成24年度以前の入学者の属する年次に転学又は再入学する者については、改正後の規定にかかわらず、なお従前の例による。ただし、第9条第3項の改正規定を除く。
附則(平成26年11月21日規程第84号)
1 この規程は、平成27年4月1日から施行する。
2 平成26年度以前の入学者及び平成26年度以前の入学者の属する年次に転学又は再入学する者については、改正後の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則(平成27年3月20日規程第18号)
この規程は、平成27年3月20日から施行する。
附則(平成27年3月20日規程第108号)
1 この規程は、平成28年4月1日から施行する。
2 平成27年度以前の入学者及び平成27年度以前の入学者の属する年次に転学又は再入学する者については、改正後の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則(平成27年9月14日規程第189号)
この規程は、平成27年10月1日から施行する。
附則(平成29年2月22日規程第20号)
1 この規程は、平成29年4月1日から施行する。
2 平成28年度以前の入学者及び平成28年度以前の入学者の属する年次に転学又は再入学する者については、改正後の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則(平成30年2月19日規程第30号)
1 この規程は、平成30年4月1日から施行する。
2 平成29年度以前の入学者及び平成29年度以前の入学者の属する年次に転学又は再入学する者については、改正後の別表第1―1の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則(令和元年6月14日規程第100号)
この規程は、令和元年6月14日から施行する。
附則(令和元年11月28日規程第156号)
1 この規程は、令和元年11月28日から施行する。
2 令和元年度以前の入学者及び令和元年度以前の入学者の属する年次に転学又は再入学する者については、改正後の第7条の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則(令和元年11月28日規程第169号)
この規程は、令和元年11月28日から施行する。
附則(令和2年2月21日規程第19号)
1 この規程は、令和2年4月1日から施行する。
2 令和元年度以前の入学者及び令和元年度以前の入学者の属する年次に転学又は再入学する者については、改正後の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則(令和2年10月16日規程第163号)
この規程は、令和2年10月16日から施行する。
附則(令和3年2月15日規程第5号)
1 この規程は、令和3年4月1日から施行する。
2 令和2年度以前の入学者及び令和2年度以前の入学者の属する年次に転学又は再入学する者については、改正後の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則(令和4年9月28日規程第139号)
この規程は、令和4年10月1日から施行する。
附則(令和5年2月28日規程第25号)
1 この規程は、令和5年4月1日から施行する。
2 令和4年度以前の入学者及び令和4年度以前の入学者の属する年次に転学又は再入学する者については、改正後の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則(令和6年2月1日規程第5号)
この規程は、令和6年4月1日から施行する。
附則(令和7年2月4日規程第8号)
1 この規程は、令和7年4月1日から施行する。
2 令和6年度以前の入学者及び令和6年度以前の入学者の属する年次に転学又は再入学する者については、改正後の規定にかかわらず、なお従前の例による。
別表第1―1(第9条第2項関係)
保健学専攻博士前期課程の授業科目、単位数及び年次別配当
科目区分 | 授業科目 | 単位数 | 1年次 | 2年次 | 合計単位 | 備考 | |||
必修 | 選択 | 前期 | 後期 | 前期 | 後期 | ||||
保健学共通コア科目 | Global Health Communication and Practice | 2 | 2 | 2 | 履修方法 (1) 必修科目16単位 ?保健学共通コア科目の必修科目2単位 ?so米直播が所属する領域(以下「所属領域」という。)の専門科目の必修科目14単位 (2) 選択科目 12単位以上 ※ ?保健学共通コア科目の選択科目から6単位以上 ?所属領域の専門科目の選択科目から6単位以上 (3) 自由科目 2単位以上 ※ ?保健学共通コア科目の選択科目、所属領域の専門科目の選択科目、大学院共通科目から2単位以上 合計30単位以上修得すること。 ※看護学領域については、(2)選択科目12単位のうち、所属領域の専門科目からの所要単位6単位と、(3)自由科目の所要単位2単位に、別表第1―3に定める放射線看護高度看護実践コースの共通科目のうち◎を付した科目の単位を含めることができる。 | ||||
保健学連携セミナー | 2 | 2 | 2 | ||||||
保健学研究セミナー1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
保健学研究セミナー2 | 1 | 1 | 1 | ||||||
アカデミック?ライティング | 2 | 2 | 2 | ||||||
研究方法論(基礎研究) | 2 | 2 | 2 | ||||||
研究方法論(臨床研究) | 2 | 2 | 2 | ||||||
教育学特論 | 2 | 2 | 2 | ||||||
研究データ解析学 | 2 | 2 | 2 | ||||||
計 | 2 | 14 | 10 | 5 | 1 | 16 | |||
【専門科目】 | |||||||||
領域 | 授業科目 | 単位数 | 1年次 | 2年次 | 合計単位 | ||||
必修 | 選択 | 前期 | 後期 | 前期 | 後期 | ||||
看護学 | 看護教育学特論 | 2 | 2 | 2 | |||||
看護倫理学特論 | 2 | 2 | 2 | ||||||
看護管理学特論 | 2 | 2 | 2 | ||||||
生涯発達看護学特論 | 2 | 2 | 2 | ||||||
地域ケア学特論 | 2 | 2 | 2 | ||||||
看護学基礎特論 | 2 | 2 | 2 | ||||||
看護学特別演習 | 2 | 2 | 2 | ||||||
看護学特別研究 | 10 | 10 | 10 | ||||||
合計 | 14 | 10 | 8 | 6 | 10 | 24 | |||
放射線技術科学 | 放射薬品学特論 | 2 | 2 | 2 | |||||
分子放射線生物学特論 | 2 | 2 | 2 | ||||||
放射線治療技術学特論 | 2 | 2 | 2 | ||||||
トレーサー情報解析学特論 | 2 | 2 | 2 | ||||||
画像診断技術学特論 | 2 | 2 | 2 | ||||||
放射線安全管理学特論 | 2 | 2 | 2 | ||||||
医用放射線機器工学特論 | 2 | 2 | 2 | ||||||
医用加速器工学特論 | 2 | 2 | 2 | ||||||
人体形態学特論 | 2 | 2 | 2 | ||||||
応用放射線計測学 | 2 | 2 | 2 | ||||||
放射線技術科学基礎特論 | 2 | 2 | 2 | ||||||
放射線技術科学特別演習 | 2 | 2 | 2 | ||||||
放射線技術科学特別研究 | 10 | 10 | 10 | ||||||
合計 | 14 | 20 | 20 | 4 | 10 | 34 | |||
生体検査科学 | 細胞生理学特論 | 2 | 2 | 2 | |||||
分子生化学 | 2 | 2 | 2 | ||||||
細胞生物化学 | 2 | 2 | 2 | ||||||
生体代謝機能科学 | 2 | 2 | 2 | ||||||
病態医化学 | 2 | 2 | 2 | ||||||
機能酵素化学 | 2 | 2 | 2 | ||||||
腫瘍細胞学特論 | 2 | 2 | 2 | ||||||
臨床血液学特論 | 2 | 2 | 2 | ||||||
感染防御免疫学特論 | 2 | 2 | 2 | ||||||
生活環境疫学特論 | 2 | 2 | 2 | ||||||
医用?保健機器特論 | 2 | 2 | 2 | ||||||
生体検査学基礎特論 | 2 | 2 | 2 | ||||||
生体検査科学特別演習 | 2 | 2 | 2 | ||||||
生体検査科学特別研究 | 10 | 10 | 10 | ||||||
合計 | 14 | 22 | 18 | 8 | 10 | 36 | |||
総合リハビリテーション科学 | 運動療法学特論 | 2 | 2 | 2 | |||||
臨床理学療法学特論 | 2 | 2 | 2 | ||||||
リハビリテーション医学特論 | 2 | 2 | 2 | ||||||
臨床理学療法学研究特論 | 2 | 2 | 2 | ||||||
身体障害作業療法学特論 | 2 | 2 | 2 | ||||||
ライフステージ作業療法学特論 | 2 | 2 | 2 | ||||||
精神障害者作業療法学特論 | 2 | 2 | 2 | ||||||
神経科学特論 | 2 | 2 | 2 | ||||||
リハビリテーション教育学特論 | 2 | 2 | 2 | ||||||
リハビリテーション教育学特論演習 | 2 | 2 | 2 | ||||||
リハビリテーション科学基礎特論 | 2 | 2 | 2 | ||||||
リハビリテーション科学特別演習 | 2 | 2 | 2 | ||||||
リハビリテーション科学特別研究 | 10 | 10 | 10 | ||||||
合計 | 14 | 20 | 8 | 16 | 10 | 34 |
別表第1―2
被ばく医療コースの履修指定科目、単位数及び年次別配当
区分 | 授業科目 | 単位数 | 1年次 | 2年次 | 合計単位 | 備考 | ||||
必修 | 選択 | 前期 | 後期 | 前期 | 後期 | |||||
被ばく医療コース | 被ばく医療共通科目 | 放射線防護総論 | 2 | 2 | 2 | 履修方法 (1) 必修科目 22単位 ?(別表第1―1)保健学共通コア科目の必修科目2単位 ?(別表第1―1)所属領域の専門科目の必修科目14単位 ?(別表第1―2)被ばく医療共通科目の必修科目6単位 (2) 選択科目 6単位以上 ?(別表第1―1)所属領域の専門科目の選択科目から2単位以上 ?(別表第1―2)被ばく医療専門科目の選択科目から4単位以上 (3) 自由科目 2単位以上 ?保健学共通コア科目の選択科目、所属領域の専門科目の選択科目、大学院共通科目から2単位以上 合計30単位以上修得すること。 | ||||
被ばく医療総論 | 2 | 2 | 2 | |||||||
被ばく医療演習 | 2 | 2 | 2 | |||||||
被ばく医療専門科目 | 被ばく医療看護学特論 | 2 | 2 | 2 | ||||||
放射薬品学特論* | 2 | 2 | 2 | |||||||
放射線治療技術学特論* | 2 | 2 | 2 | |||||||
放射線影響学特論 | 2 | 2 | 2 | |||||||
放射線安全管理学特論* | 2 | 2 | 2 | |||||||
染色体検査学 | 2 | 2 | 2 | |||||||
特殊検査機器学 | 2 | 2 | 2 | |||||||
染色体解析演習 | 2 | 2 | 2 | |||||||
バイオアッセイ演習 | 2 | 2 | 2 | |||||||
特殊検査機器演習 | 2 | 2 | 2 | |||||||
放射線臨床検査学 | 2 | 2 | 2 | |||||||
被ばく医療リハビリテーション科学特論 | 2 | 2 | 2 | |||||||
合計 | 6 | 24 | 8 | 22 | 30 |
*印の科目は別表第1―1から被ばく医療指定科目として再掲
別表第1―3
放射線看護高度看護実践コースの履修指定科目、単位数及び年次別配当
区分 | 授業科目 | 単位数 | 1年次 | 2年次 | 合計単位 | 備考 | ||||
必修 | 選択 | 前期 | 後期 | 前期 | 後期 | |||||
放射線看護高度看護実践コース | 共通科目 | 看護教育学特論 | 2 | 2 | 2 | 履修方法 (1) 必修科目 38単位 ?共通科目の必修科目12単位 ?専門科目の必修科目26単位 (2) 選択科目 4単位以上 ?共通科目の選択科目から2単位以上 ?専門科目の選択科目から2単位以上 合計42単位以上修得すること。 | ||||
看護管理学特論 | 2 | 2 | 2 | |||||||
看護政策論◎ | 1 | 1 | 1 | |||||||
看護理論◎ | 2 | 2 | 2 | |||||||
看護研究方法論◎ | 2 | 2 | 2 | |||||||
コンサルテーション論◎ | 2 | 2 | 2 | |||||||
看護倫理学特論 | 2 | 2 | 2 | |||||||
フィジカルアセスメント◎ | 2 | 2 | 2 | |||||||
病態生理学◎ | 2 | 2 | 2 | |||||||
臨床薬理学◎ | 2 | 2 | 2 | |||||||
専門科目 | 基礎放射線学特論 | 2 | 2 | 2 | ||||||
被ばく医療学特論 | 2 | 2 | 2 | |||||||
放射線医学特論 | 2 | 2 | 2 | |||||||
放射線看護学特論 | 2 | 2 | 2 | |||||||
放射線看護学特別演習 | 2 | 2 | 2 | |||||||
被ばく医療看護論 | 2 | 2 | 2 | |||||||
被ばく医療看護方法論 | 2 | 2 | 2 | |||||||
医用放射線看護方法論 | 2 | 2 | 2 | |||||||
放射線看護学実習I | 2 | 2 | 2 | |||||||
放射線看護学実習II | 3 | 3 | 3 | |||||||
放射線看護学実習III | 5 | 5 | 5 | |||||||
放射線看護学課題研究 | 4 | 4 | 4 | |||||||
合計 | 38 | 11 | 40 | 9 | 49 |
別表第2―1(第9条第2項関係)
保健学専攻博士後期課程の授業科目、単位数及び年次別配当
【共通科目】
授業科目 | 単位数 | 1年次 | 2年次 | 3年次 | 合計単位 | 備考 | ||||
必修 | 選択 | 前期 | 後期 | 前期 | 後期 | 前期 | 後期 | |||
インタープロフェッショナルワーク論 | 1 | 1 | 1 | 履修方法 2単位修得すること。 | ||||||
教育?研究者育成コースワーク | 1 | 1 | 1 | |||||||
計 | 2 | 2 | 2 |
【専門科目】
領域 | 授業科目 | 単位数 | 1年次 | 2年次 | 3年次 | 合計単位 | 備考 | ||||
必修 | 選択 | 前期 | 後期 | 前期 | 後期 | 前期 | 後期 | ||||
看護学 | 臨床実践看護学特講 | 2 | 2 | 2 | 履修方法 所属する領域から特講2単位、特講演習2単位及び特別研究6単位を含め10単位以上修得すること。 | ||||||
地域生活支援看護学特講 | 2 | 2 | 2 | ||||||||
看護学特講演習 | 2 | 2 | 2 | ||||||||
看護学特別研究 | 6 | 6 | 6 | ||||||||
合計 | 8 | 4 | 4 | 8 | 12 | ||||||
放射線技術科学 | 放射線技術科学特講 | 2 | 2 | 2 | |||||||
放射線技術科学特講演習 | 2 | 2 | 2 | ||||||||
放射線技術科学特別研究 | 6 | 6 | 6 | ||||||||
合計 | 10 | 2 | 2 | 6 | 10 | ||||||
生体検査科学 | 生体検査科学特講 | 2 | 2 | 2 | |||||||
生体検査科学特講演習 | 2 | 2 | 2 | ||||||||
生体検査科学特別研究 | 6 | 6 | 6 | ||||||||
合計 | 10 | 2 | 2 | 6 | 10 | ||||||
総合リハビリテーション科学 | リハビリテーション教育学特講 | 2 | 2 | 2 | |||||||
リハビリテーション教育学特講演習 | 2 | 2 | 2 | ||||||||
リハビリテーション科学特講 | 2 | 2 | 2 | ||||||||
リハビリテーション科学特講演習 | 2 | 2 | 2 | ||||||||
リハビリテーション科学特別研究 | 6 | 6 | 6 | ||||||||
合計 | 10 | 4 | 2 | 4 | 4 | 6 | 14 |
別表第2―2
被ばく医療コースの履修指定科目、単位数及び年次別配当
*印の科目は共通科目から被ばく医療指定科目として再掲
別表第3(第9条第2項関係)
心理支援科学専攻の授業科目、単位数及び年次別配当
【共通科目】
科目区分 | 授業科目 | 単位数 | 1年次 | 2年次 | 合計単位 | 備考 | |||
必修 | 選択 | 前期 | 後期 | 前期 | 後期 | ||||
保健学共通コア科目 | 保健学連携セミナー | 2 | 2 | 2 | 履修方法 4単位修得すること。 | ||||
保健学研究セミナー1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
保健学研究セミナー2 | 1 | 1 | 1 | ||||||
計 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 |
【専門科目】
領域 | 区分 | 授業科目 | 単位数 | 1年次 | 2年次 | 合計単位 | 備考 | |||
必修 | 選択 | 前期 | 後期 | 前期 | 後期 | |||||
心理支援科学 | 理論と支援 | 保健医療分野に関する理論と支援の展開Ⅰ | 2 | 2 | 2 | 履修方法 41単位修得すること。 | ||||
保健医療分野に関する理論と支援の展開Ⅱ | 2 | 2 | 2 | |||||||
福祉分野に関する理論と支援の展開 | 2 | 2 | 2 | |||||||
教育分野に関する理論と支援の展開 | 2 | 2 | 2 | |||||||
司法?犯罪分野に関する理論と支援の展開 | 2 | 2 | 2 | |||||||
産業?労働分野に関する理論と支援の展開 | 2 | 2 | 2 | |||||||
理論と実践 | 心理的アセスメントに関する理論と実践 | 2 | 2 | 2 | ||||||
心理支援に関する理論と実践 | 2 | 2 | 2 | |||||||
家族関係?集団?地域社会における心理支援に関する理論と実践 | 2 | 2 | 2 | |||||||
心の健康教育に関する理論と実践 | 2 | 2 | 2 | |||||||
実習 | 心理実践実習Ⅰ | 2 | 2 | 2 | ||||||
心理実践実習Ⅱ | 3 | 3 | 3 | |||||||
心理実践実習Ⅲ | 3 | 3 | 3 | |||||||
心理実践実習Ⅳ | 2 | 2 | 2 | |||||||
臨床心理学研究法 | 心理支援科学特論 | 2 | 2 | 2 | ||||||
特別研究科目 | 心理支援科学特別演習 | 4 | 4 | 4 | ||||||
心理支援科学特別研究 | 4 | 4 | 4 | |||||||
その他の専門科目 | 地域心理支援職セミナー | 1 | 1 | 1 | ||||||
合計 | 41 | 24 | 17 | 41 |