○弘前大学大学院理工学研究科放射線障害防止管理規程
平成16年4月1日
制定規程第118号
(目的)
第1条 この規程は、弘前大学大学院理工学研究科(以下「研究科」という。)におけるエックス線を発生させる装置(エックス線回折装置、蛍光エックス線元素分析装置、エレクトロンプローブマイクロアナライザー等をいう。以下「エックス線装置」という。)の取扱いを規制することにより、放射線障害の発生を防止し、もって公共の安全を確保することを目的とする。
(組織)
第2条 研究科における放射線安全管理業務は、so米直播の監督の下に、理工学研究科長(以下「研究科長」という。)が行う。
2 放射線安全管理に関する組織図は、別表のとおりとする。
(管理責任者)
第3条 so米直播は、放射線障害の防止について監督を行わせるため、国立大学法人弘前大学放射線安全管理規程(平成16年規程第81号)第4条第3項に規定する管理責任者を、研究科長の推薦に基づき、1名選任しなければならない。
2 so米直播は、管理責任者が旅行、疾病その他の事故によりその職務を行うことができない場合にその職務を代行させるため、研究科長の推薦に基づき、管理責任者の代理者(以下「代理者」という。)を選任しなければならない。
(管理責任者の職務)
第4条 管理責任者は、管理区域における放射線障害の防止に係る監督に関し、次の各号に掲げる職務を行う。
(1) この規程の改廃への参画
(2) 放射線障害防止のための重要な計画作成への参画
(3) 関係法令に基づく届出及び報告の審査
(4) 異常時及び事故の原因調査への参画
(5) その他この規程に定められた事項及び放射線障害防止に関する必要事項
2 代理者は、管理責任者が旅行、疾病その他の事故により不在となる期間中、その職務を代行しなければならない。
(放射線管理委員会)
第5条 管理区域における放射線障害の防止に関し、次の各号に掲げる事項を審議するため、放射線管理委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(1) この規程の制定?改廃及び職員への周知に関すること。
(2) エックス線装置、その設置室の新設?改廃及び職員への周知に関すること。
(3) 第10条に規定する定期測定に関すること。
(4) 第13条に規定する教育訓練の立案?実施に関すること。
(5) 第14条に規定する健康診断の立案?実施に関すること。
(6) その他放射線障害の防止に必要な事項に関すること。
2 委員会は、次の各号に掲げる者をもって組織する。
(1) 管理責任者及び代理者
(2) エックス線装置取扱者
(3) その他放射線障害の防止について知識を有する者で委員会が必要と認めた者
3 委員会に委員長を置き、管理責任者又は代理者をもって充てる。
(エックス線装置取扱者)
第6条 研究科内においてエックス線装置を使用しようとする者(以下「取扱者」という。)は、管理責任者を通じて、あらかじめ研究科長に届け出なければならない。
2 管理責任者は、取扱者が関係法令及びこの規程に違反し、かつ、放射線安全上必要な管理責任者の指導又は勧告を無視した場合、委員会の議に基づきその者の使用を取り消すことができる。
(一時使用者)
第7条 so米直播実験等で、エックス線装置をso米直播等に一時的に使用させる場合は、必ず取扱者が立ち会わなければならない。
2 取扱者は、前項の一時使用者に対して、放射線障害防止に関して教育訓練等適切な指示をしなければならない。
(エックス線装置の届出)
第8条 研究科長は、研究科内にエックス線装置を設置し、変更し、又は廃止したときは、当該エックス線装置に関する事項を速やかにso米直播に届け出なければならない。
2 so米直播は、前項の届出があったときは、直ちに弘前労働基準監督署に届け出るものとする。
(管理区域)
第9条 エックス線装置内部を管理区域とし、その表面を管理区域境界とする。
(定期測定)
第10条 エックス線作業主任者は、管理区域境界における放射線の量の測定を行い、その結果を記録しなければならない。
2 放射線の量の測定は、使用開始前に1回、使用開始後にあっては1年を超えない期間ごとに1回行わなければならない。
3 測定の結果の記録は、測定終了後5年間保存しなければならない。
4 測定の結果、放射線による実効線量が3月間につき1.3ミリシーベルトを超えるおそれのある場合は、装置の異常と判定しなければならない。
(エックス線装置設置室)
第11条 研究科長は、エックス線装置の種類及び定格出力を明記した標識を表示した室内にエックス線装置を設置するものとする。
(エックス線装置の使用)
第12条 研究科長は、第6条の規定により届出した者以外の者にエックス線装置を使用させてはならない
2 研究科長は、エックス線装置の使用に際しては、取扱者に次の事項を遵守させなければならない。
(1) エックス線装置の使用前に装置の異常の有無を確認すること。
(2) エックス線装置の使用後は必ず電力の供給を絶ち、確認をすること。
(3) エックス線装置の使用後は、エックス線装置の異常の有無を確認し、エックス線装置設置室の出入口に施錠すること。
(4) エックス線装置を使用し、放射線による実効線量が3月間につき1.3ミリシーベルトを超えるおそれのある場合には、適切な放射線測定器を装着すること。
(5) エックス線装置に掲示してある定格出力を超えて使用しないこと。
(6) エックス線発生中にエックス線発生装置に破損等の異常事態が生じた場合には直ちにエックス線の発生を停止すること。
(7) エックス線装置の各種安全機構が損なわれる使用をしないこと。
(8) エックス線装置の各種安全機構が損なわれる改造を行わないこと。
(9) エックス線装置に放射線安全が損なわれ、又はそのおそれのある異常を発見した場合は、管理責任者に直ちに通報し、放射線業務に係る健康診断を受診すること。
(教育訓練)
第13条 研究科長は、取扱者に対して、弘前大学放射線安全管理委員会と連携の上、あらかじめ放射線障害の防止のために必要な教育訓練を行わなければならない。
2 取扱者に対する教育訓練は、次の各号に掲げる項目について行うものとする。ただし、当該項目に関して十分な知識又は技能を有すると委員会が認める者に対しては、当該項目に係る教育訓練を省略することができる。
(1) 放射線の人体に対する影響に関すること。
(2) 放射線の危害防止に関すること。
(3) エックス線装置の取扱いに関すること。
(4) 電離放射線障害防止規則等の関係法令
3 一時使用者に対する教育訓練は、第7条第2項に定めるところによる。
(健康診断)
第14条 総括安全衛生管理者は、取扱者に対し、初めてエックス線装置を使用する前、及び使用後は第12条第2項第9号に該当した場合、健康診断を行わなければならない。
2 健康診断の方法は、次の項目の問診及び検査とする。
(1) 被ばく歴の評価は、問診とする。
(2) 検査は、次の項目とする。
ア 末しょう血液中の白血球数及び白血球百分率の検査
イ 末しょう血液中の赤血球数の検査及び血色素量又はヘマトクリット値の検査
ウ 白内障に関する眼の検査
エ 皮膚の検査
3 総括安全衛生管理者は、取扱者が、第16条に規定する実効線量限度又は等価線量限度を超えて被ばくし、又はそのおそれのあるときは、遅滞なく、その者の健康診断を行わなければならない。
4 総括安全衛生管理者は、健康診断の実施の都度、結果の記録の写しを対象者に交付しなければならない。
5 総括安全衛生管理者は、健康診断の結果に基づき、電離放射線健康診断個人票を作成し、30年間保存しなければならない。
(放射線障害を受けた者又は受けたおそれのある者に対する保健上の措置)
第15条 総括安全衛生管理者は健康診断を受けた者が、放射線障害を受け、又は受けたおそれのある場合には、その障害の程度に応じ、使用時間の短縮、エックス線使用の制限、配置転換、休養などの措置を講じ、必要な保健指導を行わなければならない。
(線量限度)
第16条 研究科長は、取扱者の実効線量が次に掲げる限度を超えないようにしなければならない。
(1) 平成13年4月1日を始期とする5年ごとに区分した各期間につき、100ミリシーベルト
(2) 4月1日を始期とする1年間につき、50ミリシーベルト
(3) 女子(妊娠する可能性のない女子及び妊娠中の女子を除く。)については、4月1日、7月1日、10月1日及び1月1日を始期とする各3月間につき、5ミリシーベルト
2 研究科長は、取扱者の等価線量が次に掲げる限度を超えないようにしなければならない。
(1) 眼の水晶体については、4月1日を始期とする1年間につき、50ミリシーベルト及び5年間につき、100ミリシーベルト
(2) 皮膚については、4月1日を始期とする1年間につき、500ミリシーベルト
(3) 妊娠中である女子の腹部表面については、妊娠と診断されたときから出産までの間につき、2ミリシーベルト
3 研究科長は、放射線障害を防止するための緊急作業に従事する男子職員及び妊娠する可能性がないと診断された女子職員の緊急作業期間中の線量が、前2項の規定にかかわらず次に掲げる限度を超えないようにしなければならない。
(1) 実効線量の限度は、100ミリシーベルトとする。
(2) 等価線量の限度は、眼の水晶体については300ミリシーベルト、皮膚については1シーベルトとする。
(緊急時の措置等)
第17条 研究科長は、エックス線装置を遮へいするために設けられた遮へい壁、防護用つい立その他の遮へい物が、エックス線の照射中に破損し、かつ、直ちにその照射を停止することが困難な場合は、被ばく又は被ばくするおそれのある区域から直ちに職員を待避させなければならない。この場合において、研究科長は、直ちにその区域を標識によって明示するとともに、次条に定める緊急対策委員会を招集し、必要な措置を講ずるものとする。
2 前項の措置に際し、研究科長は、他の放射線施設の放射線取扱主任者等関係者に協力を要請することができる。
3 研究科長は、安全が確認されるまで第1項の区域に職員を立ち入らせてはならない。ただし、緊急作業をする職員についてはこの限りでない。
4 研究科長は、次に掲げる場合は、速やかにその旨をso米直播に報告しなければならない。
(1) 第1項の規定により緊急対策委員会を招集した場合
(2) 職員が実効線量限度又は等価線量限度若しくは緊急作業に係る実効線量限度又は等価線量限度を超えて被ばくした場合
5 so米直播は、前項の報告を受けたときは、直ちにその旨を弘前労働基準監督署長に報告しなければならない。
(緊急対策委員会)
第18条 緊急対策委員会は、次の各号に掲げる者をもって組織する。
(1) 研究科長
(2) 管理責任者及び代理者
(3) 当該取扱者
(4) その他管理責任者が必要と認めた者
2 緊急対策委員会の委員長は、研究科長をもって充てる。
(その他)
第19条 この規程に定めるもののほか、放射線障害の防止に必要な事項は、別に定める。
附則
この規程は、平成16年4月1日から施行する。
附則
この規程は、平成18年2月1日から施行する。
附則
1 この規程は、平成19年4月1日から施行する。
2 この規程施行の際現に管理責任者及び代理者である者は、改正後の第3条の規定により選任されたものとみなす。
附則
この規程は、平成19年6月22日から施行する。
附則(平成21年2月9日)
この規程は、平成21年2月9日から施行する。
附則(令和4年2月16日規程第27号)
この規程は、令和4年2月16日から施行し、令和3年4月1日から適用する。
別表(第2条関係)
弘前大学大学院理工学研究科放射線安全管理組織