○弘前大学大学院農so米直播命科学研究科規程
平成16年4月1日
制定規程第131号
(趣旨)
第1条 弘前大学大学院農so米直播命科学研究科(以下「研究科」という。)に関する事項は、弘前大学大学院学則(平成16年規則第3号。以下「大学院学則」という。)、弘前大学学位規則(平成16年規則第4号)及び弘前大学大学院各研究科共通規程(令和元年規程第160号)に定めるもののほか、この規程の定めるところによる。
(専攻及びコース並びに教育研究プログラム)
第2条 so米直播は、次に掲げるコースのうち、いずれか一つに属するものとする。
専攻 | コース |
農so米直播命科学 | 生物学、分子生命科学、食料資源学、国際園芸農学、地域環境工学 |
2 各コースに所属したso米直播は、次に掲げる教育研究プログラムのうち、いずれか一つを選択するものとする。
プログラム | プログラムの内容 |
学術研究プログラム | 研究者養成を目指し、特定の分野をより深く学ぶ。 |
実践研究プログラム (社会人入学者対応型実践研究プログラム) | 社会で活躍できる人材を育成し、関連の専門分野を含め、より広く専門知識を身に付ける。 |
(教育研究上の目的)
第2条の2 研究科は、学部での教育研究のさらなる高度化専門化を行うため、学部教育と修士教育の連携を重視し、より高度な学際的かつ国際的な教育研究を行い、次に掲げる人材の養成を目的とする。
(1) 広範囲な技術を理解し、熟練した地域社会の発展に貢献できる高度専門技術者
(2) 国際的視野をもつ優れた技術者
(3) 時代の要請を先取りし先端的研究に挑戦できる研究者
2 各コースの教育研究上の目的は次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 生物学コース
生物の基本的な生命活動に見られる普遍性と個体の形態や行動に見られる多様性は、DNAにコードされた遺伝情報と周囲の環境との相互作用を通じて形成される。本コースでは、発生、エネルギー代謝、適応、進化などの生物活動の基本的プロセスの成立要因とそのメカニズムの解明や個体と環境の相互作用を通じて生成される動的?複合的生物生態システムや生物多様性に関する教育研究を行う。さらに、これら学問研究を通じて、生物学分野の研究者、農業や食品関連のバイオテクノロジー技術者、生物生態系の保全に関わる専門技術者の育成を目指す。
(2) 分子生命科学コース
生命は、膨大な数の生体分子による膨大な数の化学反応系が一つの集合体として恒常的?持続的になるようなシステムである。それを利用した科学技術は、次世代の多方面にわたる産業を支えるものと期待されている。本コースでは、生化学、分子生物学、細胞生物学、生物有機化学等の生命科学の基礎及びバイオテクノロジーの最先端技術に加えて、物理化学や情報科学等の周辺境界領域の学問分野を取り入れ、未知のものを含む様々な生命現象を個体レベル、細胞レベル、分子(物質)レベル、遺伝子レベルで解明することができる人材の育成、さらに生命現象の解明を通して生物の持つ潜在能力を我々の将来に活かすことができる人材の育成を目指す。
(3) 食料資源学コース
食料開発の分野では、植物遺伝資源の探索やバイオテクノロジーを応用した新品種開発及び食品の機能性解明とその応用による新たな食品の開発や食品の安全性の向上に関わる教育を行う。生産環境の分野では、土壌化学?土壌微生物学の応用による植物生産環境の改善、菌学を基礎とした微生物多様性、植物病原微生物の病原性とその制御及び昆虫の生理学とその応用に関する教育を行う。基礎研究の成果を応用に結び付ける教育を通し、人類の生存にとって不可欠な食と環境に関連する課題に対処できる人材の育成を目指す。
(4) 国際園芸農学コース
本コースでは、地域特産品であるリンゴ、ナガイモ、アスパラガスなどの園芸作物やその他の農畜産物のバイオテクノロジーを利用した生産技術の開発、農業の活性化、食と環境の改善に関する教育を行う。それらの専門技術と知識を習得させながら、専門領域の諸問題を発見、解決できる能力、実行力を身につけさせる。同時に、食と農をめぐって地域社会や国家的なレベルで生起している様々な問題を把握できる能力、園芸農学的側面及び社会経済面からの総合的な解決策を提示できる能力を備えた人材の育成を目指す。
(5) 地域環境工学コース
食糧基地として期待される北東北の自然、風土にマッチした持続的発展可能型農業の形成と農村地域社会の定住条件の整備が21世紀の大きな課題となっている。その中では事業計画?実施主体のソフト面の問題の検討も必要となっている。そこで、自然環境の保護?保全にも配慮しつつ、生産基盤の整備?充実、及び地域住民の生活環境の整備と計画手法の開発などについて高度な専門的知識と技術を持ち、自発的な問題解決能力を備えた人材の育成を目指す。
(研究科担当教員)
第3条 農so米直播命科学部の専任の教授、准教授、講師及び助教のうち、次の各号のいずれかに該当すると研究科委員会が認めた者を研究科担当教員とする。
(1) 授業科目の授業を行い得る者
(2) 学位論文の作成等に対する指導(以下「研究指導」という。)を行う資格を有する者
(3) 研究指導の補助を行い得る者
2 他部局等の教授、准教授、講師及び助教のうち、前項各号のいずれかに該当すると研究科委員会が認めた者を研究科担当教員とすることができる。
2 研究指導教員は、主指導教員(研究指導を総括的に行う者をいう。)及び副指導教員(主指導教員とともに研究指導に関わる者をいう。)となることができる。
3 研究指導補助教員は、副指導教員となることができる。
4 研究指導は、so米直播1人につき主指導教員1人、副指導教員2人で行う。
5 主指導教員は、研究指導教員のうち、教授又は准教授をもって充てる。ただし、必要があると認められるときは、講師又は助教をもって充てることができる。
(教育方法)
第5条 修士課程の教育は、授業及び修士論文(特定の課題についての研究の成果を含む。)の作成等に対する指導(以下「研究指導」という。)の計画を策定し、その計画に従って行うものとする。
(教育方法の特例)
第6条 研究科委員会が教育上特別の必要があると認めるときは、夜間その他特定の時間又は時期に授業及び研究指導を行うことができる。
(授業科目及び単位)
第7条 研究科のコース別授業科目及びその単位数は、別表のとおりとする。
(履修方法)
第8条 so米直播は、指導教員の指示に基づき授業科目を履修し、別表に定めるところにより、32単位以上修得しなければならない。
(履修科目の届出)
第9条 so米直播は、履修しようとする科目を、指定の期日までに研究科長に届け出なければならない。
(他大学大学院における授業科目の履修)
第10条 大学院学則第18条の規定により、他大学大学院における授業科目を履修しようとする者は、履修願その他必要書類を研究科長を経てso米直播に提出しなければならない。
2 前項の規定による願い出があった場合は、研究科委員会の議を経て、so米直播が許可する。
3 前項の規定により許可された者の修得した単位は、研究科委員会の議を経て、so米直播が、15単位を超えない範囲で研究科で修得したものとみなすことができる。
(入学前の既修得単位の認定)
第11条 大学院学則第20条の規定により、研究科長は、so米直播が研究科に入学する前に研究科又は他の研究科において履修した授業科目について修得した単位(科目等履修生として修得した単位を含む。ただし、第20条ただし書に規定する単位としてみなす場合は、大学院学則第33条第3項に定める入学資格を有した後に修得したものに限る。)を、研究科委員会の議を経て、研究科に入学した後の研究科における授業科目の履修により修得したものとみなすことができる。
(留学)
第12条 大学院学則第43条の規定により、外国の大学の大学院に留学を志願しようとする者は、留学願(外国の大学の大学院における授業科目の履修願)その他必要書類を研究科長に提出しなければならない。
2 前項の規定による願い出があった場合は、研究科委員会の議を経て、so米直播が許可する。
(単位修得の認定)
第13条 各授業科目の単位修得の認定は、試験又は研究報告等により、授業科目担当教員が行うものとする。
(試験)
第14条 試験は、授業の終了する学期末に行う。ただし、授業科目によっては、その他の適当な時期に行うことがある。
2 so米直播は、第9条の手続を経て履修した授業科目についてのみ受験することができる。
(追試験)
第15条 やむを得ない事情により試験に欠席した者に対しては、コース長会議で審議の上、追試験を行うことがある。
2 追試験を受けようとする者は、当該授業科目試験終了後7日以内に追試験願(病気の場合は医師の診断書もしくは受診を証明するものを、また、事故の場合はその証明書を添付)を研究科長に提出しなければならない。
3 追試験は、原則としてそれぞれの学期の試験終了後30日以内に期日を指定して行う。
第16条 削除
(コースの変更)
第17条 コースの変更は、特別の事情が生じた場合に限り、研究科委員会の議を経て許可することがある。
2 コースを変更した者の既に履修した授業科目及び単位数の取扱い並びに在学すべき年数については、研究科委員会の議を経て決定する。
(修士論文の提出資格)
第18条 研究科に所定の期間在学し、第8条に定めるところにより、所定の単位を修得した者又は修得見込みの者は、修士論文を提出することができる。
(最終試験)
第19条 最終試験は、所定の単位を修得し、かつ、修士論文を提出した者について、コース別に行うものとする。
(修士課程修了の認定)
第20条 研究科に所定の期間在学し、所定の単位を修得し、かつ、必要な研究指導を受けた上、修士論文又は特定の課題についての研究の成果の審査及び最終試験に合格した者には、研究科委員会の議を経てso米直播が修士課程の修了を認定する。ただし、在学期間に関して、第11条第1項の規定により修得したものとみなすことができる単位の認定を受けた者については、当該単位数、その修得に要した期間その他を勘案して、1年を超えない範囲で研究科が定める期間在学したものとみなすことができる(この場合においても、当該課程に少なくとも1年以上在学しなければならない。)ものとし、また、優れた業績を上げた者については、1年以上の在学期間をもって修了させることができる。
(教育職員免許状)
第21条 研究科において、教育職員免許法(昭和24年法律第147号)及び同法施行規則(昭和29年文部省令第26号)に規定する所定の単位を修得したときに取得できる教育職員免許状の種類、教科は、次のとおりとする。
種類?教科 専攻 | 免許状の種類?教科 | |
中学校教諭専修免許状 | 高等学校教諭専修免許状 | |
農so米直播命科学 | 理科 | 理科 |
農業 |
(科目等履修生)
第22条 科目等履修生として研究科で開講する授業科目を履修しようとする者があるときは、大学院学則第51条の規定により、研究科委員会の議を経て、so米直播が、入学を許可することができる。
2 科目等履修生として入学しようとする者は、指定の期日までに科目等履修生入学願書に履歴書、検定料及び別に指定する書類を添えて、研究科長を経てso米直播に提出しなければならない。
3 科目等履修生については、この規定に定めるもののほか、大学院so米直播に準じて取り扱う。
(研究生)
第23条 研究科の研究生を志願する者があるときは、大学院学則第52条の規定により、研究科委員会の議を経て、so米直播は、研究生として入学を許可することができる。
2 研究生を志願することのできる者は、修士の学位を有する者又はこれと同等以上の学力を有すると認められた者とする。
3 研究生を志願する者は、あらかじめ指導を受けようとする教員の了解を得た後、指定の期日までに、研究しようとする題目、在学予定期間等を明示して、所定の出願手続をしなければならない。
4 研究生の在学期間は1年以内とする。ただし、引き続き在学しようとするときは、願い出により、研究科委員会の議を経てso米直播は、その期間の延長することができる。
5 研究生の研究に要する費用等については、その一部を研究生に負担させることができる。
6 研究生は、その研究期間を終えた時は、研究概要を研究科長に提出し、研究科委員会の議を経て、研究科長より修了の認定を受けなければならない。
7 研究生には、願い出により、研究科長が前項の認定に基づき研究証明書を交付することができる。
(聴講生)
第24条 研究科の授業を聴講しようとする者があるときは、大学院学則第54条の規定により、研究科委員会の議を経て、so米直播は、聴講生として入学を許可することができる。
2 聴講生を志望する者は、指定の期日までに聴講しようとする授業科目名を明示して、所定の出願手続をしなければならない。
(特別聴講so米直播)
第25条 他の大学の大学院又は外国の大学の大学院のso米直播で、研究科の授業科目を履修しようとする者があるときは、大学院学則第55条の規定により、研究科委員会の議を経て、so米直播は、特別聴講so米直播として入学を許可することができる。
2 特別聴講so米直播を志願しようとする者は、当該大学のso米直播を経て、特別聴講so米直播入学願書その他必要書類を指定の期日までに研究科長を経てso米直播に提出しなければならない。
(その他)
第26条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
1 この規程は、平成16年4月1日から施行する。
2 廃止前の弘前大学大学院農so米直播命科学研究科規則(平成14年規則第28号)は、この規程の施行にかかわらず、平成16年3月31日に本研究科に在学する者(以下この項において「在学者」という。)及び平成16年4月1日以後において在学者の属する年次に再入学又は転学する者が本研究科に在学しなくなる日までの間、なおその効力を有する。
附則
1 この規程は、平成17年4月18日から施行し、改正後の規定は、平成17年4月1日から適用する。
2 平成16年度以前の入学者及び平成16年度入学者の属する年次に編入学、転学又は再入学するものについては、改正後の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則
1 この規程は、平成19年4月1日から施行する。
2 平成18年度以前の入学者及び平成18年度以前の入学者の属する年次に編入学、転学又は再入学する者については、改正後の第16条、第20条及び別表の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則
1 この規程は、平成20年4月1日から施行する。
2 平成19年度以前の入学者及び平成19年度入学者の属する年次に編入学、転学又は再入学するものについては、改正後の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則
1 この規程は、平成20年10月1日から施行する。
2 平成19年度以前の入学者及び平成19年度入学者の属する年次に編入学、転学又は再入学するものについては、改正後の規定にかかわらず、なお従前の例による
附則
この規程は、平成21年2月9日から施行する。
附則
1 この規程は、平成21年4月1日から施行する。
2 平成20年度以前の入学者及び平成20年度入学者の属する年次に編入学、転学又は再入学する者については、改正後の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則
1 この規程は、平成21年10月1日から施行する。
2 平成20年度以前の入学者及び平成20年度入学者の属する年次に転学又は再入学する者については、改正後の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則(平成22年3月17日規程第14号)
この規程は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月14日規程第16号)
この規程は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成24年2月24日規程第47号)
1 この規程は、平成24年4月1日から施行する。
2 平成23年度以前の入学者及び平成23年度入学者の属する年次に転学又は再入学する者については、改正後の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則(平成25年2月6日規程第5号)
1 この規程は、平成25年4月1日から施行する。
2 平成24年度以前の入学者及び平成24年度入学者の属する年次に転学又は再入学する者については、改正後の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則(平成26年2月14日規程第19号)
1 この規程は、平成26年4月1日から施行する。
2 平成25年度以前の入学者及び平成25年度入学者の属する年次に転学又は再入学する者については、改正後の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則(平成27年3月20日規程第20号)
この規程は、平成27年3月20日から施行する。
附則(平成27年9月14日規程第198号)
この規程は、平成27年10月1日から施行する。
附則(平成28年2月15日規程第11号)
1 この規程は、平成28年4月1日から施行する。
2 平成27年度以前の入学者及び平成27年度入学者の属する年次に転学又は再入学する者については、改正後の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則(平成29年2月22日規程第22号)
1 この規程は、平成29年4月1日から施行する。
2 平成28年度以前の入学者及び平成28年度入学者の属する年次に転学又は再入学する者については、改正後の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則(平成30年2月19日規程第40号)
1 この規程は、平成30年4月1日から施行する。
2 平成29年度以前の入学者及び平成29年度入学者の属する年次に転学又は再入学する者については、改正後の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則(平成31年2月15日規程第14号)
1 この規程は、平成31年4月1日から施行する。
2 平成30年度以前の入学者及び平成30年度以前の入学者の属する年次に転学又は再入学する者については、改正後の規程にかかわらず、なお従前の例による。
附則(令和元年6月14日規程第101号)
この規程は、令和元年6月14日から施行する。
附則(令和元年11月28日規程第158号)
1 この規程は、令和元年11月28日から施行する。
2 令和元年度以前の入学者及び令和元年度以前の入学者の属する年次に転学又は再入学する者については、改正後の第5条の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則(令和元年11月28日規程第171号)
この規程は、令和元年11月28日から施行する。
附則(令和2年3月19日規程第72号)
1 この規程は、令和2年4月1日から施行する。
2 令和元年度以前の入学者及び令和元年度入学者の属する年次に転学又は再入学する者については、改正後の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則(令和2年10月16日規程第165号)
この規程は、令和2年10月16日から施行する。
附則(令和3年2月15日規程第7号)
1 この規程は、令和3年4月1日から施行する。
2 令和2年度以前の入学者及び令和2年度以前の入学者の属する年次に転学又は再入学する者については、改正後の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則(令和4年3月10日規程第20号)
1 この規程は、令和4年4月1日から施行する。
2 令和3年度以前の入学者及び令和3年度以前の入学者の属する年次に転学又は再入学する者については、改正後の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則(令和4年9月28日規程第147号)
この規程は、令和4年10月1日から施行する。
附則(令和5年2月28日規程第13号)
1 この規程は、令和5年4月1日から施行する。
2 令和4年度以前の入学者及び令和4年度以前の入学者の属する年次に転学又は再入学する者については、改正後の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則(令和6年2月1日規程第18号)
1 この規程は、令和6年4月1日から施行する。
2 令和5年度以前の入学者及び令和5年度以前の入学者の属する年次に転学又は再入学する者については、改正後の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則(令和7年2月4日規程第12号)
1 この規程は、令和7年4月1日から施行する。
2 令和6年度以前の入学者及び令和6年度以前の入学者の属する年次に転学又は再入学する者については、改正後の規定にかかわらず、なお従前の例による。