○弘前大学アイソトープ総合実験室規程

平成16年4月1日

制定規程第151号

(趣旨)

第1条 この規程は、国立大学法人弘前大学管理運営規則(平成16年規則第1号。以下「管理運営規則」という。)第6条第2項の規定に基づき、弘前大学アイソトープ総合実験室(以下「総合実験室」という。)に関し、必要な事項を定める。

(目的)

第2条 総合実験室は、弘前大学(以下「本学」という。)における学内共同教育研究施設として、放射性同位元素を使用する教育研究及び放射性同位元素の使用に関する安全管理を行うとともに、一般社会に対する放射線障害の防止に関する啓蒙を行うことを目的とする。

(組織)

第3条 総合実験室に、次の各号に掲げる部門を置く。

(1) 放射線障害防止部門

(2) 教育研究推進部門

(職員)

第4条 総合実験室に、次の職員を置く。

(1) 総合実験室長

(2) 総合実験室副室長

(3) 各部門長

(4) 放射線取扱主任者(以下「主任者」という。)

(5) 主任者の代理者

(6) 放射線安全管理担当者

2 前項に掲げる者のほか、総合実験室に必要な職員を置くことができる。

(総合実験室長)

第5条 総合実験室長は、総合実験室の業務を掌理する。

(総合実験室副室長)

第6条 総合実験室副室長は、総合実験室長が指名する者をもって充てる。

2 総合実験室副室長の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、任期の末日は、当該総合実験室副室長を指名した総合実験室長の任期の末日以前とする。

3 総合実験室副室長は、総合実験室長の職務を補佐し、総合実験室長に事故があるときは、総合実験室長を代理する。

(部門長)

第7条 部門長は、総合実験室長が指名する者をもって充てる。

2 部門長の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、任期の末日は、当該部門長を指名した総合実験室長の任期の末日以前とする。

3 部門長は、当該部門に関する業務を処理する。

(主任者等)

第8条 主任者は、放射線障害の防止に関する必要な業務に従事する。

2 主任者の代理者は、主任者が旅行、疾病その他の事故により職務に従事できない場合は、主任者の職務を代理する。

3 放射線安全管理担当者は、総合実験室長、主任者及び主任者の代理者の命を受け、総合実験室の業務に従事する。

(運営委員会)

第9条 総合実験室の管理運営に関する事項を審議するため、弘前大学アイソトープ総合実験室運営委員会(以下「運営委員会」という。)を置く。

2 運営委員会の組織及び運営については、別に定める。

(企画戦略会議)

第10条 総合実験室の業務に関する事項を企画立案するため、弘前大学アイソトープ総合実験室企画戦略会議(以下「企画戦略会議」という。)を置く。

2 企画戦略会議の組織及び運営については、別に定める。

(事務)

第11条 総合実験室の事務は、被ばく医療総合研究所事務部において処理する。

(その他)

第12条 この規程に定めるもののほか、総合実験室の運営に関し必要な事項は、総合実験室長が別に定める。

この規程は、平成16年4月1日から施行する。

この規程は、平成16年10月1日から施行する。

この規程は、平成21年5月28日から施行し、改正後の規定は、平成21年4月1日から適用する。

(平成22年5月17日規程第57号)

この規程は、平成22年5月17日から施行する。

(平成25年4月19日規程第77号)

この規程は、平成25年4月19日から施行し、改正後の規定は、平成25年4月1日から適用する。

(平成26年5月16日規程第64号)

この規程は、平成26年6月1日から施行する。

(平成28年3月18日規程第127号)

この規程は、平成28年4月1日から施行する。

(令和6年6月13日規程第71号)

この規程は、令和6年7月1日から施行する。

(令和7年3月13日規程第25号)

この規程は、令和7年4月1日から施行する。

弘前大学アイソトープ総合実験室規程

平成16年4月1日 制定規程第151号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第6編 学内共同教育研究施設/第2章 アイソトープ総合実験室/第1節 アイソトープ総合実験室
沿革情報
平成16年4月1日 制定規程第151号
平成22年5月17日 規程第57号
平成25年4月19日 規程第77号
平成26年5月16日 規程第64号
平成28年3月18日 規程第127号
令和6年6月13日 規程第71号
令和7年3月13日 規程第25号