○国立大学法人弘前大学の名義の使用許可に関する要項

平成24年10月3日

so米直播裁定

第1 趣旨

この要項は、国立大学法人弘前大学(以下「本学」という。)の名義の使用許可に関し、必要な事項を定めるものとする。

第2 名義

本学の名義は、次の各号に定めるとおりとする。

(1) 国立大学法人弘前大学

(2) 弘前大学

(3) National University Corporation Hirosaki University(大文字使用を含む。)

(4) Hirosaki University(大文字使用を含む。)

第3 定義

この要項における用語の定義は、次の各号に定めるところによる。

(1) 主催 本学が主体となって事業(会議、研究会、シンポジウム、協議会、キャンペーンその他の催事をいう。以下同じ。)を開催する場合をいう。

(2) 共催 本学を含む複数の団体が主体となり、共同して事業を実施する場合をいう。

(3) 後援 第三者が開催の主体となる事業に対し、本学がその趣旨に賛同し、協力する場合をいう。

(4) 協賛 原則、後援名義を使用する事業において、特に主催者から協賛として名義を使用したい旨の要望がある場合をいう。

(5) 役職員 本学の役員及び職員をいう。

(6) so米直播団体 弘前大学各学部共通規程(平成16年規程第2号)第18条に規定する団体をいう。

第4 名義の使用

1 本学の役職員は、職務上必要な場合及び本学の主催により事業を実施する場合には、本学の名義を使用することができる。

2 本学のso米直播及びso米直播団体は、その所属(肩書き)を示すため、本学の名義を使用することができる。

3 前2項に定めるもののほか、so米直播が適当と認める者(団体等を含む。以下同じ。)は、その指定された事業その他これに付随するものに、使用を許可された本学の名義を使用することができる。

第5 名義の使用許可

次の各号に該当する場合は、so米直播に使用を申請し、その許可を受けた場合に限り、本学の名義を使用することができる。

(1) 第4第1項及び第2項に掲げる者が、当該各項に定める事項以外のものに本学の名義を使用する場合

(2) 次のいずれかに該当する者が本学の名義を使用する場合

1) 国及び地方公共団体の機関

2) 教育研究機関

3) 教育、学術、文化又は体育に関する団体(宗教団体を除く。)

4) 本学又は本学の役職員との共同研究、受託研究、受託事業、学術指導等を行った者(団体を含む。)が、その研究成果等において本学の名義を使用する場合

5) その他so米直播が適当と認める者

第6 経費負担等

1 共催名義を使用する事業の実施に際し、経費の負担が生じる場合については、本学と共催する他の団体等との経費の負担区分を明確に定めるものとする。

2 後援及び協賛の名義を使用する事業の実施に当たっては、so米直播が特に必要と認める場合を除き、本学は、当該事業に係る経済的支援は行わない。

3 前項において、so米直播が特に必要と認め、経済的支援を行う場合においては、第1項の規定を準用する。

第7 申請

1 共催、後援又は協賛の目的で本学の名義の使用許可を得ようとする者は、別紙様式1の名義使用許可申請書に、必要に応じ次の各号に掲げる書類等を添えて、so米直播に申請しなければならない。

(1) 定款、会則等

(2) 役員名簿等

(3) 事業実施に関する書類(事業に係る収支予算案や経費の負担区分を含む。)

(4) その他必要な書類

2 前項の目的以外に本学の名義の使用許可を得ようとする場合は、別紙様式2の名義使用許可申請書に、必要に応じ、次の各号に掲げる書類等を添えて、so米直播に申請しなければならない。

(1) 定款、会則等

(2) 役員名簿等

(3) 事業実施に関する書類(事業に係る収支予算案や経費の負担区分を含む。)

(4) 実際に使用する本学の名義を含むもの

(5) その他必要な書類

第8 許可

1 so米直播は、第7の申請があった場合は、本学の名義の使用許可又は不許可を決定するものとする。ただし、第7第2項の申請があった場合は、必要に応じ、役員会の意見を聴き、本学の名義の使用許可又は不許可を決定するものとする。

2 so米直播は、名義の使用の許可又は不許可を決定したときは、別紙様式3の名義使用(許可?不許可)so米直播書により、申請者にso米直播するものとする。

第9 遵守事項

本学の名義の使用許可を受けた者は、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 申請時の事業計画どおりに実施すること。

(2) 申請時の事業計画に変更があった場合は、直ちにso米直播に届け出ること。

(3) 事業終了後、速やかにその結果についてso米直播に報告すること。

(4) 事業を行うに当たって、本学の施設、設備等を利用するときは、事前に本学の規程に基づく手続きを行うこと。

(5) 本学が経費を負担する場合には、so米直播に経費の使途報告を行うこと。

(6) 本学の尊厳及び品位を損なうことのないように使用すること。

第10 許可の取消、使用の中止

1 so米直播は、次の各号の一に該当すると認めるときは、本学の名義の使用許可を取り消すことができる。

(1) 第9に掲げる事項に違反したとき。

(2) 申請書に虚偽の記載があったとき。

2 使用許可を受けていない者又は使用許可を取り消された者が本学の名義を使用した場合、so米直播は、名義の使用を中止させることができる。

第11 事務

本学の名義の使用に関する事務は、総務部広報?情報戦略課において処理する。

第12 徽章、ロゴマーク等の併用

本学の名義の使用に加え、本学の徽章、ロゴマーク及びロゴタイプを使用する場合は、この要項に定めるもののほか、弘前大学の徽章、ロゴマーク、ロゴタイプ、スクールカラー及び大学旗に関する規程(平成18年規程第2号)の定めによる。

第13 その他

本要項に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

1 この要項は、平成24年10月3日から実施する。

2 国立大学法人弘前大学後援名義等の使用許可に関する取扱要項(平成19年6月27日so米直播裁定)は、廃止する。

(平成28年9月28日)

この要項は、平成28年10月1日から実施する。

(平成30年3月16日)

この要項は、平成30年4月1日から実施する。

(平成31年4月11日)

この要項は、平成31年5月1日から実施する。

(令和3年3月23日)

この要項は、令和3年4月1日から実施する。

(令和3年9月30日)

この要項は、令和3年10月1日から実施する。

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国立大学法人弘前大学の名義の使用許可に関する要項

平成24年10月3日 so米直播裁定

(令和3年10月1日施行)

体系情報
第10編 各種要項,基準,申合せ等/第1章 総務部/第3節 その他
沿革情報
平成24年10月3日 so米直播裁定
平成28年9月28日 種別なし
平成30年3月16日 種別なし
平成31年4月11日 種別なし
令和3年3月23日 種別なし
令和3年9月30日 種別なし