○国立大学法人弘前大学における契約公表基準

令和4年8月23日

制定

国立大学法人弘前大学(以下「本学」という。)における支出の原因となる契約(以下「契約」という。)の公表に関する基準を次のとおり定める。

1 公表の対象

予定価格が500万円を超える契約とする。ただし、本学の業務運営上、秘密にする必要があるものは除く。

2 公表の事項

(1) 契約の名称及び数量

(2) 契約担当役の氏名、部局の名称及び所在地

(3) 契約を締結した日

(4) 契約の相手方の商号又は名称及び住所

(5) 契約金額

(6) 随意契約による場合はその理由

3 公表の時期及び方法

(1) 公表は、契約を締結した日の翌日から起算して72日以内に本学のホームページ上において行うものとする。

(2) 公表の期間は、契約を締結した日の翌日から起算して1年が経過する日までとする。

1 この基準は、令和4年9月1日から実施する。

2 国立大学法人弘前大学随意契約公表基準(平成18年5月31日制定)は廃止する。

国立大学法人弘前大学における契約公表基準

令和4年8月23日 制定

(令和4年9月1日施行)

体系情報
第10編 各種要項,基準,申合せ等/第2章 財務部
沿革情報
令和4年8月23日 制定