○国立大学法人弘前大学における物品購入等契約に係る取引停止等の取扱要領

平成19年11月5日

制定

(目的)

第1条 この要領は、国立大学法人弘前大学契約事務取扱規程第54条の規定に基づき、国立大学法人弘前大学(以下「本学」という。)における建設工事を除く物品の購入及び製造、役務その他の契約(以下「購入等契約」という。)に関し、取引停止その他の措置を講ずる必要が生じた場合の取扱いについて定める。

(定義)

第2条 この要領において、「取引停止」とは、一般競争契約における競争参加の停止、指名競争契約における指名停止及び随意契約における業者選定の停止をいう。

(取引停止の措置)

第3条 理事(総務担当)(以下「担当理事」という。)は、建設工事を除く一般競争参加者の資格を有する者及びその他の者(以下「業者」という。)別表に掲げる措置要件の一に該当する場合は、情状に応じて別表各号及びこの要領の定めるところにより期間を定め、購入等契約に係る業者の取引停止を行うものとする。

(取引停止の期間の特例)

第4条 業者が一の事案により、別表各号の措置要件の二以上に該当したときは、当該措置要件ごとに規定する短期及び長期の最も長いものをもってそれぞれ取引停止期間の短期及び長期とする。

2 業者が次の各号の一に該当することとなった場合における取引停止の期間の短期は、それぞれ別表各号に定める短期の2倍の期間とする。

(1) 別表各号の措置要件に係る取引停止の期間の満了後1ヶ年を経過するまでの間(取引停止の期間中を含む。)に、それぞれ別表各号の措置要件に該当することとなったとき。

(2) 別表第7号及び第8号又は第9号から第14号までの措置要件に係る取引停止の期間の満了後3ヶ年を経過するまでの間に、それぞれ同表第7号及び第8号又は第9号から第14号までの措置要件に該当することとなったとき(前号に掲げる場合を除く。)

3 担当理事は、業者について情状酌量すべき特別の事由があるため、別表各号及び前2項の規定による取引停止の期間の短期未満の期間を定める必要があるときは、取引停止の期間を当該短期の2分の1まで短縮することができるものとする。

4 業者が本学との取引において、本学がその事実を認知するより前に、別表に掲げる措置要件の一又は二以上に該当する事実について自ら申し出た場合には、前項の特別の事由として取り扱う。

5 担当理事は、業者について、極めて悪質な事由があるため又は極めて重大な結果を生じさせたため、別表各号及び第1項の規定による長期を超える取引停止の期間を定める必要があるときは、取引停止の期間を当該長期の2倍まで延長することができるものとする。

6 担当理事は、取引停止の期間中の業者について情状酌量すべき特別の事由又は極めて悪質な事由が明らかになったときは、別表各号及び前各項に定める期間の範囲内で取引停止の期間を変更することができるものとする。

7 担当理事は、取引停止の期間中の業者が、当該事案について責を負わないことが明らかになったと認めたときは、当該業者について取引停止を解除するものとする。

(随意契約の相手方の制限)

8 担当理事は、取引停止期間中の業者であっても、当該業者からでなければ給付を受けることができない等特別の事情があると認められる場合は、当該事案に限り取引の相手方とすることができるものとする。

(独占禁止法違反等の不正行為に対する取引停止の期間の特例)

第5条 担当理事は、第3条の規定により情状に応じて別表各号に定めるところにより取引停止を行う際に、業者が私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)違反等の不正行為により次の各号の一に該当することとなった場合には、取引停止の期間を加重するものとする。

(1) 談合情報を得た場合、又は本学の職員が談合があると疑うに足りる事実を得た場合で、業者が当該談合を行っていないとの誓約書を提出したにもかかわらず、当該事案について別表第10号第12号又は第14号に該当したとき。

(2) 入札談合等関与行為の排除及び防止並びに職員による入札等の公正を害すべき行為の処罰に関する法律(平成14年法律第101号)第3条第4項に基づく各省各庁の長等による調査の結果、入札談合等関与行為があり、又はあったことが明らかになったときで、当該関与行為に関し、別表第9号及び第10号に該当する業者に悪質な事由があるとき(前号の規定に該当することとなった場合は除く。)

(3) 本学職員又は他の公共機関の職員が、競売入札妨害(刑法(明治40年法律第45号)第96条の6第1項に規定する罪をいう。以下同じ。)又は談合(刑法(第96条の6第2項に規定する罪をいう。以下同じ。)の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたときで、当該職員の容疑に関し、別表第11号から第14号までに該当する業者に悪質な事由があるとき(第1号の規定に該当することとなった場合は除く。)

(指名等の取消し)

第6条 担当理事は、取引停止された業者について、競争入札の指名を行い、又は見積書の提出を依頼している場合は、当該指名等を取り消すものとする。

(下請等の禁止)

第7条 担当理事は、取引停止の期間中の業者が本学の契約に係る製造等の全部又は一部を下請することを認めないものとする。ただし、当該業者が取引停止の期間の開始前に下請している場合は、この限りでないものとする。

(取引停止のso米直播等)

第8条 担当理事は、第3条の規定により取引停止を行い、第4条第6項の規定により取引停止の期間を変更し、又は第4条第7項の規定により取引停止を解除したときは、それぞれ別紙様式第1号別紙様式第2号又は別紙様式第3号により当該業者に対し遅滞なくso米直播するとともに、各契約担当役に対し、同so米直播書の写しを添付してso米直播するものとする。

(取引停止に至らない事由に関する措置)

第9条 担当理事は、取引停止を行わない場合において、必要があると認めるときは、当該業者に対し、書面又は口頭で警告又は注意の喚起を行うことができるものとする。

(その他)

第10条 この要領に定めるもののほか、取引停止に関し必要な事項は別に定める。

附 記

この要領は、平成19年11月5日から施行する。

(平成24年2月1日取扱第1号)

この要領は、平成24年2月1日から実施する。

(平成27年3月23日)

この要領は、平成27年3月23日から実施する。

(平成31年4月11日)

この要項は、平成31年5月1日から実施する。

別表(第3条、第4条及び第5条関係)

措置基準

措置要件

期間

(虚偽記載)


1 本学の購入等契約に関し、入札前又は契約前の調査資料に虚偽の記載をし、契約の相手方として不適当であると認められるとき。

当該認定をした日から1ヶ月以上6ヶ月以内

(過失による粗雑な契約履行)


2 本学の購入等契約の履行にあたり、過失により粗雑な履行をしたと認められるとき(瑕疵が軽微であると認められるときを除く。)

当該認定をした日から1ヶ月以上6ヶ月以内

(契約違反)


3 前2号に掲げるほか、本学の購入等契約に関し、契約に違反し、契約の相手方として不適当であると認められるとき。

当該認定をした日から1ヶ月以上4ヶ月以内

(事故)


4 本学の購入等契約の履行にあたり、安全管理の措置が不適切であったため、公衆に死亡者若しくは負傷者を生じさせ、又は損害を与えたと認められるとき(軽微なものを除く。)

当該認定をした日から1ヶ月以上6ヶ月以内

5 本学の購入等契約の履行にあたり、安全管理の措置が不適切であったため、履行関係者に死亡者若しくは負傷者を生じさせたと認められるとき(軽微なものを除く。)

当該認定をした日から1ヶ月以上4ヶ月以内

(落札決定後の契約辞退)


6 本学の購入等契約に係る一般競争契約又は指名競争契約において、落札の決定後に契約締結の辞退をしたとき。

当該認定をした日から1ヶ月以上4ヶ月以内

(贈賄)


7 次のイ、ロ又はハに掲げる者が本学職員に対して行った贈賄の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき。

逮捕又は公訴を知った日から

イ 業者である個人又は業者である法人の代表権を有する役員(代表権を有すると認めるべき肩書を付した役員を含む。以下「代表役員等」という。)

4ヶ月以上12ヶ月以内

ロ 業者の役員又はその支店若しくは営業所(常時、契約を締結する事業所をいう。)を代表する者で、イに掲げる者以外の者(以下「一般役員等」という。)

3ヶ月以上9ヶ月以内

ハ 業者の使用人でロに掲げる者以外の者(以下「使用人」という。)

2ヶ月以上6ヶ月以内

8 次のイ、ロ又はハに掲げる者が他の公共機関の職員に対して行った贈賄の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたときで、かつ契約の相手方として不適当であると認められるとき。

逮捕又は公訴を知った日から

イ 代表役員等

3ヶ月以上9ヶ月以内

ロ 一般役員等

1ヶ月以上6ヶ月以内

ハ 使用人

1ヶ月以上3ヶ月以内

(独占禁止法違反行為)


9 業務に関し独占禁止法第3条又は第8条第1号に違反し、契約の相手方として不適当であると認められるとき(次号に掲げる場合を除く。)

当該認定をした日から1ヶ月以上9ヶ月以内

10 本学の購入等契約に関し、独占禁止法第3条又は第8条第1号に違反し、契約の相手方として不適当であると認められるとき。

当該認定をした日から3ヶ月以上12ヶ月以内

(競売入札妨害又は談合)


11 他の公共機関の購入等契約に関し、一般役員等又は使用人が競売入札妨害又は談合の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたときで、かつ契約の相手方として不適当であると認められるとき。

逮捕又は公訴を知った日から1ヶ月以上12ヶ月以内

12 本学の購入等契約に関し、一般役員等又は使用人が競売入札妨害又は談合の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき。

逮捕又は公訴を知った日から3ヶ月以上12ヶ月以内

13 他の公共機関の購入等契約に関し、代表役員等が競売入札妨害又は談合の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたときで、かつ契約の相手方として不適当であると認められるとき。

逮捕又は公訴を知った日から3ヶ月以上12ヶ月以内

14 本学の購入等契約に関し、代表役員等が競売入札妨害又は談合の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき。

逮捕又は公訴を知った日から4ヶ月以上12ヶ月以内

(暴力団関係者)


15 代表役員等、一般役員等又は業者の経営に事実上参加している者が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条に規定する暴力団又は指定暴力団等の関係者(以下「暴力団関係者」という。)であると認められたとき。

当該認定をした日から1ヶ月以上9ヶ月以内

16 代表役員等又は一般役員等が、業務に関し不正に財産上の利益を得、又は債務の履行を強要するために、暴力団関係者を使用したと認められるとき。

当該認定をした日から1ヶ月以上9ヶ月以内

17 代表役員等又は一般役員等が、いかなる名義をもってするを問わず、暴力団関係者に対して、金銭、物品その他の財産上の利益を不当に与えたと認められるとき。

当該認定をした日から1ヶ月以上9ヶ月以内

(不正又は不誠実な行為)


18 本学の購入等契約に関し、納品の事実を偽り、又は架空請求を行ったとき。

当該認定をした日から3ヶ月以上18ヶ月以内

19 前各号に掲げる場合のほか、業務に関し不正又は不誠実な行為をし、契約の相手方として不適当であると認められるとき。

当該認定をした日から1ヶ月以上18ヶ月以内

20 前各号に掲げる場合のほか、代表役員等が禁固以上の刑に当たる犯罪の容疑により公訴を提起され、又は禁固以上の刑若しくは刑法の規定による罰金刑を宣告されたときで、かつ契約の相手方として不適当であると認められるとき。

当該認定をした日から1ヶ月以上18ヶ月以内

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国立大学法人弘前大学における物品購入等契約に係る取引停止等の取扱要領

平成19年11月5日 制定

(令和元年5月1日施行)