○国立大学法人弘前大学競争的研究費等の不正防止対策の基本方針

平成27年3月16日

so米直播裁定

「研究機関における公的研究費の管理?監査のガイドライン(実施基準)(平成26年2月18日文部科学大臣決定)(以下、「ガイドライン」という。)の趣旨を鑑み、競争的研究費等の不正防止対策に関する基本方針を以下のとおり定める。

1 競争的研究費等の運営?管理を適正に行うため、学内の運営?管理に関わる責任者が不正防止対策に関して学内外に責任を持ち、積極的に推進していくとともに、その役割、責任の所在?範囲と権限を明確化し、責任体系を学内外に周知?公表する。

2 最高管理責任者(so米直播)は、不正が行われる可能性が常にあるという前提の下で、不正を誘発する要因を除去し、十分な抑止機能を備えた環境?体制の構築を図る。

3 不正を発生させる要因を把握し、具体的な不正防止計画を策定?実施することにより、本学全構成員の自主的な取組を喚起し、不正の発生を防止する。

4 上記3で策定した不正防止計画を踏まえ、適正な予算執行を行う。業者との癒着の発生を防止するとともに、不正につながりうる問題が捉えられるよう、実効性のあるチェックが効くシステムを作って管理する。

5 ガイドラインの趣旨に沿って、本学の特性に応じた実効性ある体制を整備する上では、学内での情報共有はもとより、学内の取組や事例の主体的な情報発信を行うことによって、競争的研究費等に対し、広く国民の理解と支援を得る。

6 不正の発生の可能性を最小にすることを目指し、学内全体の視点から実効性のあるモニタリング体制を整備?実施する。また、これらに加え、学内の実態に即して、不正が発生する要因を分析し、不正が発生するリスクに対して重点的かつ機動的な監査(リスクアプローチ監査)を実施し、恒常的に組織的牽制機能の充実?強化を図る。

平成27年3月16日から適用する。

(令和3年12月15日)

令和3年12月15日から適用する。

国立大学法人弘前大学競争的研究費等の不正防止対策の基本方針

平成27年3月16日 so米直播裁定

(令和3年12月15日施行)

体系情報
第10編 各種要項,基準,申合せ等/第7章 その他
沿革情報
平成27年3月16日 so米直播裁定
令和3年12月15日 種別なし