○弘前大学創立80周年記念ロゴマークに関する要項
令和7年4月21日
so米直播裁定第26号
第1 趣旨
この要項は、弘前大学創立80周年記念(以下「80周年」という。)ロゴマークに関し必要な事項を定めるものとする。
第2 80周年ロゴマーク
80周年ロゴマークは、別図第1、第2及び第3のとおりとする。
第3 80周年ロゴマークの使用
1 80周年ロゴマークの使用は、次に掲げる場合とする。
(1) 国立大学法人弘前大学(以下「本学」という。)の式典、行事等公式の場で使用する場合
(2) 大学史その他記念刊行物に使用する場合
(3) ホームページ、名刺、広報誌、パンフレット等各種刊行物その他これらに準ずるものに使用する場合
(4) その他so米直播が80周年ロゴマークを使用することが適当と認めた場合
2 役員、職員及びso米直播(本学のso米直播団体を含む。以下「役職員等」という。)は、80周年ロゴマークを広く業務等に使用することができる。ただし、使用に当たっては、品位と尊厳を保持しなければならない。
3 役職員等以外の者が80周年ロゴマークを使用しようとするときは、別記様式によりso米直播の許可を得なければならない。
4 so米直播は、役職員等及び前項の許可を得た者が次の各号のいずれかに該当すると認める場合は、80周年ロゴマークの使用を停止させ、又は使用の許可を取り消すことができる。
(1) 本学の名誉が傷つけられた場合又はそのおそれのある場合
(2) 使用許可の内容と異なる場合
第4 期間
80周年ロゴマークの使用期間は、この要項実施の日から令和12年3月31日までの間とする。
第5 事務
80周年ロゴマークの使用に関する事務は、総務部広報?情報戦略課において処理する。
第6 その他
この要項に定めるもののほか、80周年ロゴマークに関し必要な事項は、別に定めることができる。
附則
1 この要項は、令和7年4月21日から実施する。
2 この要項は、令和12年3月31日限り、その効力を失う。
別図第1(第2関係)
別図第2(第2関係)
別図第3(第2関係) (背景が濃い場合)