○国立大学法人弘前大学高圧ガス保安管理要項
平成16年4月1日
制定
第1 目的
この要項は、国立大学法人弘前大学職員安全衛生管理細則(平成16年細則第36号)第14条の規定に基づき、国立大学法人弘前大学(以下「本学」という。)における高圧ガスの製造、保管及び消費並びに取扱い等について必要な事項を定め、災害等の発生を防止することを目的とする。
第2 定義
1 この要項において「高圧ガス」とは、高圧ガス保安法(昭和26年法律第204号。以下「法」という。)に規定されている高圧ガスのうち、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)に規定するものをいう。
2 この要項において「製造」とは、次に掲げることをいう。
(1) 高圧ガスの圧力を圧縮又は減圧により変化させること。
(2) ガスの状態を気化又は液化することにより高圧ガスに変化させること。
(3) 高圧ガスを容器に充てんすること
第3 環境安全推進本部
本学における高圧ガスの製造、保管、取扱い及び廃棄並びに処分に関する重要な事項は、環境安全推進本部(以下「本部」という。)において審議する。
第4 安全衛生委員会
各事業場における高圧ガスの製造、保管、取扱い及び廃棄並びに処分に関する基本的な事項は、安全衛生委員会において審議する。
第5 高圧ガスボンベ設置及び許可
1 高圧ガスボンベ(以下「ガスボンベ」という。)を設置、移設又は廃止をしようとする者(以下「使用者」という。)は、「高圧ガスボンベ新規設置?移設?廃止申請書」(様式第1号)を各事業場の総括安全衛生管理者へ提出するものとする。
2 総括安全衛生管理者は、前項による新規設置申請書の提出があった場合は、申請の内容を審査し、「高圧ガスボンベ使用許可証」(様式第2号。以下「許可証」という。)を交付するものとする。
3 使用者は、設置許可を受けたボンベの設置場所を異なる建物に移設しようとするときは、移設申請書に許可証を添えて総括安全衛生管理者へ提出しなければならない。
4 使用者は、設置許可を受けたボンベを廃止しようとするときは、廃止申請書を総括安全衛生管理者へ提出するとともに許可証を返納しなければならない。
5 許可証の有効期限は発行年度の年度末とし、引き続きボンベを使用する場合は更新の手続きを行うものとする。
第6 審査基準
1 貯蔵所及び建物内の高圧ガスの貯蔵量は、全体で300m3を超えないようにしなければならない。
2 年間使用量は、装置の仕様、過去の実績に照らし、妥当であること。
3 ボンベの容量は7m3以下とすること。(1.5m3以下を推奨する。)
第7 使用及び管理等
使用者は、次の各号を遵守しなければならない。
(1) ガスボンベはそのガスの有毒性、可燃性、爆発性、揮発性等に係る危険性について十分配慮した上で取り扱うこと。
(2) 学内にあるすべてのガスボンベは、安全衛生委員会が発行する許可証の表示がある登録ボンベ以外は使用してはならない。
(3) ガスボンベの運搬は、ボンベ専用の手押し車を使用すること。
(4) ガスボンベは、ボンベスタンド又は鎖等で転倒しないように処置すること。
(5) ガスボンベは、横倒しにして使用しないこと。
(6) ガスボンベの元弁の開閉はゆっくりと行い、使用しないときは元栓を閉めること。
(7) ガスをみだりに大気中に放出しないこと。
(8) 可燃性ガスボンベの周囲2m以内には、特別の措置を講じない限り、火気の使用はしないこと。また、引火性及び発火性の物を置いてはならない。
第8 管理者等の選任
1 ガスボンベによる災害の防止及び適正な保安管理を行うため、ガスボンベを使用、貯蔵する部局等に別表1のとおり責任者を置く。
2 部局安全衛生管理者は、当該部局のガスボンベ管理責任者として、ガスボンベの使用及び貯蔵を適正に管理しなければならない。
3 部局安全衛生管理者は、高圧ガスに関する知識を有する者の中からガスボンベ使用責任者を選任する。
第9 高圧ガスの製造の届出
1 高圧ガス製造設備を設置しようとする者は、「高圧ガス製造設備設置申請書」(様式第3号)に関係書類を添付し、総括安全衛生管理者へ提出しなければならない。
2 総括安全衛生管理者は、前項の提出があった場合において、高圧ガス製造の必要性、安全性及び保安管理等について検討し妥当と認めたときは、理事(総務担当)(以下「担当理事」という。)に設置許可申請を行うものとする。
3 担当理事は、前項による申請があった高圧ガス製造設備の技術的事項等について審査し、適正と認めたものに許可を与える。
第10 届出
1 第9第3項により、製造設備設置の許可を受けた者は、高圧ガス製造届出書に製造施設等明細書を添えて製造開始30日前までに国立大学法人弘前大so米直播(以下「so米直播」という。)に届け出るものとする。
2 so米直播は、前項の届出があった場合は、高圧ガス製造の届出を青森県知事に提出するものとする。
第11 保安統括者等の選任
1 高圧ガスの製造に伴う災害の防止及び適正な保安管理に資するため保安統括者及び保安責任者を置く。
2 保安統括者は、so米直播をもって充てる。
3 保安責任者は、高圧ガス製造保安責任者免状(以下「保安責任者免状」という。)を有する者の中から保安管理者が選任する。
第12 代理者の選任
1 保安統括者及び保安責任者が出張、その他の事由により学内を不在にする場合など、高圧ガス製造に係る保安の確保に支障を生じないよう、これらの代理者を置く。代理者は、それぞれの職務を代行する。
2 保安統括者の代理者は、各事業場の総括安全衛生管理者をもって充てる。
3 保安責任者の代理者には、保安責任者免状を有する者の中から保安管理者が選任する。
第13 保安統括者の職務
保安統括者は、高圧ガス製造に係る保安の最高責任者として事業全体の保安に関する業務を統括管理する。
第14 保安管理者の職務
1 高圧ガス設備を保有する部局に保安管理者を置き、部局安全衛生管理者をもって充てる。
2 保安管理者は、高圧ガス製造のための施設の保安管理に関し、次の各号についてその任にあたる。
(1) 製造施設の位置、構造、設備及び製造の方法が法で定められた技術上の基準に適合するよう管理すること。
(2) 製造施設の安全な運転及び操作に関し、作業従事者を訓練し、監督すること。
(3) 製造施設のための設備、保安設備、測定機器等を正常に維持し、管理すること。
(4) 製造施設の巡視点検及び定期自主検査を法に基づいて行い、必要な措置をとること。また、県知事が行う保安検査に立ち会うこと。
(5) 製造施設に異常が生じた場合は、適切な措置を講じること。
(6) 保安教育計画に関し、助言を行い、実施計画を作成するとともに保安教育訓練を実施すること。
第15 運転及び操作に関する基準の作成
保安責任者は、製造施設の運転基準、点検基準、管理基準を作成し、常にこれを整備し、作業従事者に周知実施させる。
第16 施設の保安管理記録
保安責任者は、施設の履歴及び保全、並びに定期自主検査に関する必要事項を記録し、その都度、統括安全衛生管理者の検印を受け、かつ、5年間保存するものとする。また、これら記録の写し(一部)を本部に提出する。
第17 製造施設等の変更届出
部局安全衛生管理者は、次の各号の場合にはあらかじめ本部に届け出なければならない。
(1) 製造施設を変更する場合
(2) 製造する高圧ガスの種類を変更する場合
(3) 製造方法を変更する場合
(4) 高圧ガスの製造を廃止する場合
(5) その他保安管理上必要とされる事項がある場合
第18 火気等の制限
何人もガスボンベ及び高圧ガス製造設備の設置場所等の指定する場所で火気を取り扱ってはならない。また、発火しやすい物(マッチ、ライターなど)を携帯し、指定する場所に立ち入ってはならい。
第19 保安教育等
1 部局安全衛生管理者は、高圧ガスの製造に伴う災害の発生を防止するため、定期的に設備の管理、作業基準等保安管理上必要な保安の教育及び訓練を実施するものとする。
2 部局安全衛生管理者は、ガスボンベの取扱に伴う災害の発生を防止するため、ガスボンベの使用者に対し前項に準じて必要な教育を実施するものとする。
第20 安全措置
使用者は、高圧ガス製造施設及び使用中のガスボンベが危険な状態になったときは、直ちに応急措置を講ずるとともに、製造の作業あるいは使用を中止し、製造設備のガスまたは使用中のガスボンベを安全な場所へ移動、または大気中に安全に放出するなどの措置を講ずるものとする。
第21 事務
高圧ガスの諸手続に関する事務は、本部において処理する。
第22 その他
この要項に定めるもののほか、高圧ガスの製造、保管及び消費並びに取扱い等に関し必要な事項は本部が定める。
附 記
この要項は、平成16年4月1日から実施する。
附 記
この要項は、平成18年2月1日から実施する。
附 記
この要項は、平成21年2月9日から実施する。
附 記(平成21年3月26日)
この要項は、平成21年3月26日から実施する。
附則(平成24年2月1日要項第1号)
この要項は、平成24年2月1日から実施する。
附則(平成31年4月11日要項第8号)
この要項は、平成31年5月1日から実施する。
附則(令和5年9月27日)
この要項は、令和5年10月1日から実施する。
別表1
弘前大学高圧ガス保安管理組織図