○国立大学法人弘前大学職員安全衛生管理細則
平成16年4月1日
制定細則第36号
(目的)
第1条 この細則は、国立大学法人弘前大学職員安全衛生管理規程(平成16年規程第80号。以下「規程」という。)第35条の規定に基づき、国立大学法人弘前大学(以下「本学」という。)における安全衛生管理に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(1) 危険薬品 消防法(昭和23年法律第186号)、危険物の規制に関する政令(昭和34年政令第306号)、毒物及び劇物取締法(昭和25年法律第303号)、化学兵器の禁止及び特定物質の規制に関する法律(平成7年法律第65号)、化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律(昭和48年法律第117号)及びその他化学品の規制に関する法律等(以下「関係法令」という。)において、その製造、使用等が規制されている化学薬品のうち、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)に規定するものをいう。
(2) 高圧ガス 高圧ガス保安法(昭和26年法律第204号)に規定するものをいう。
(3) 危険設備 労働安全衛生法に規定するものをいう。
(4) 危険有害業務 労働安全衛生法に規定するものをいう。
2 この細則で使用する用語は、関係法令において使用する用語の例による。
(総括安全衛生管理者)
第3条 so米直播は、規程第6条の規定による総括安全衛生管理者を選任又は解任したときは、遅滞なく弘前労働基準監督署長に報告しなければならない。
(衛生管理者)
第4条 総括安全衛生管理者は、規程第8条の規定による衛生管理者を選任すべき事由が発生したときは、その発生した日から14日以内に衛生管理者を選任し、これをso米直播へ報告しなければならない。
2 so米直播は、前項の報告があったときは、遅滞なく弘前労働基準監督署長に報告しなければならない。
2 部局安全衛生管理者又は安全衛生管理担当者は、衛生管理者の巡視に立ち合わなければならない。
3 部局安全衛生管理者及び当該部局に所属する職員は、前項による衛生管理者の巡視に積極的に協力するとともに、当該衛生管理者の指導及び措置に従わなければならない。
4 前項の指導及び措置に従わない場合は、総括安全衛生管理者は、衛生管理者の勧告に基づき当該作業場等の使用禁止又は作業従事者の就業禁止を命ずることができる。
(産業医)
第6条 総括安全衛生管理者は、規程第10条の規定による産業医を選任すべき事由が発生したときは、その発生した日から14日以内に産業医を選任し、これをso米直播へ報告しなければならない。
2 so米直播は、前項の報告があったときは、遅滞なく弘前労働基準監督署長に報告しなければならない。
(産業医の定期巡視及び権限の付与)
第7条 規程第10条第5項に定める産業医の作業場等の巡視は、国立大学法人弘前大学安全衛生管理指針(以下「管理指針」という。)に定める項目について行うものとする。
2 部局安全衛生管理者又は安全衛生管理担当者は、産業医の巡視に立ち合わなければならない。
3 部局安全衛生管理者及び当該部局に所属する職員は、前項による産業医の巡視に積極的に協力するとともに、当該衛生管理者の指導及び措置に従わなければならない。
4 前項の指導及び措置に従わない場合には、総括安全衛生管理者は産業医の勧告に基づき当該作業場等の使用禁止又は作業従事者の就業禁止を命ずることができる。
(部局安全衛生管理者)
第8条 規程第7条に定める部局安全衛生管理者は、衛生管理者及び産業医並びに安全衛生担当の職員が、当該部局における安全衛生上の問題点を指摘したときは、速やかに改善の措置をとらなければならない。
2 部局安全衛生管理者は、前項の措置により改善がなされたことを確認しなければならない。
(管理責任者)
第9条 部局安全衛生管理者は、法令で定める責任者のほか、危険薬品、高圧ガス、危険設備等を取扱う作業場ごとに当該作業場を管理するための管理責任者を置く。
2 管理責任者は、作業場における危険薬品、高圧ガス、設備機械の使用及び保管並びに作業状況に関し統括する。
3 管理責任者は、当該作業場が危険又は有害な状態にあるときは、速やかに必要な措置を講ずるとともに、衛生管理者及び産業医並びに安全衛生担当の職員の指導に従わなければならない。
(安全衛生担当職員)
第10条 規程第9条に定める安全衛生管理担当者及び環境安全推進本部(以下「本部」という。)の職員は、本学の安全衛生状態を把握するため、必要に応じて学内を巡視するものとする。
2 前項の巡視により、危険又は有害な状態を発見した場合には、管理責任者等に適切な指示及び指導をするとともに、部局安全衛生管理者及び総括安全衛生管理者に当該指示及び指導の内容を報告するものとする。
(本部)
第11条 本部は、第2条に掲げる法令の改廃があったとき、又は安全衛生委員会の要請に応じて、本学における安全衛生全般にかかる重要事項を調査審議するものとする。
(安全衛生委員会)
第12条 本学各事業場の安全衛生委員会は、当該事業場における危険薬品の保管管理、取扱い、廃棄及び処分等に関する事項を審議するものとする。
(危険薬品)
第13条 危険薬品の取扱いは、国立大学法人弘前大学危険薬品保安管理要項に定める。
(高圧ガス)
第14条 高圧ガスの取扱いは、国立大学法人弘前大学高圧ガス保安管理要項に定める。
(管理体制)
第15条 部局安全衛生管理者は、危険設備及び機械等を設置し、これを使用する作業場に当該危険設備等の管理を統括する者として、設備等管理者を置かなければならない。
2 部局安全衛生管理者は、管理指針に定める設備及び機械等を取り扱う作業場に、法令で定める資格を有する者の中から作業主任者を選任しなければならない。
(就業規制)
第16条 部局安全衛生管理者は、管理指針に定める設備及び機械を必要な資格を有する者以外の者に操作させてはならない。
2 部局安全衛生管理者は、管理指針に定める設備及び機械等については、必要な教育を受けた者以外の者に操作させてはならない。
(許可、設置届)
第17条 部局安全衛生管理者は、管理指針に定める設備及び機械等を設置、変更又は廃棄しようとするときは、事前に総括安全衛生管理者へ届出を行わなければならない。また、関連法令に定める許可申請が必要な場合は、総括安全衛生管理者を通じ所轄官庁へ許可申請を行い、許可申請が受理された後総括安全衛生管理者へ届出を行わなければならない。
(定期点検)
第18条 部局安全衛生管理者は、管理指針に定める設備及び、機械等については、法令で定める定期点検または、定期自主点検を行わなければならない。
2 前項の点検を行ったときは、その記録を作成し、3年間保存しなければならない。
(定期検査)
第19条 部局安全衛生管理者は、管理指針に定める設備及び機械等については、法令で定める定期点検を行ったものでなければ、使用させてはならない。
2 前項の検査を行ったときは、その記録を作成し、3年間保存しなければならない。
(緊急時の措置)
第20条 設備等管理者は、危険設備及び機械等に関する緊急事態、事故等の発生又はそのおそれがある場合は、次の各号に定めるところにより必要な措置を講じなければならない。
(1) 人命救助を最優先とし、災害の発生及び拡大を防止すること。
(2) 部局安全衛生管理者及びその他の関係者に報告すること。
2 部局安全衛生管理者は、前項の報告を受けた場合は速やかに総括安全衛生管理者に報告しなければならない。
2 前項の健康診断の実施時期に近接した時期に、人間ドックを受けた職員又は医療機関で検査を受けた職員は、健康診断と同一の検査項目にかかる検査結果を産業医に提出することにより、本学が実施する健康診断を受けたこととみなすことができる。
(健康診断実施後の措置)
第22条 規程第27条に定める措置を受けようとする者は、総括安全衛生管理者に健康診断の結果を提出するものとする。
2 部局安全管理者は、病気により、おおむね一月を超えて就業できない職員がいるときは、その都度、総括安全衛生管理者に報告しなければならない。
(面接指導等)
第22条の2 部局安全衛生管理者は、月80時間を超える時間外労働者があった場合は、総括安全衛生管理者へ報告しなければならない。
2 総括安全衛生管理者は、前項の職員で疲労の蓄積が認められ、かつ、当該職員が申し出た場合は、産業医等の面接指導等を受けさせなければならない。
3 総括安全衛生管理者は、産業医等の面接指導等の結果を受け適切な措置を講じなければならない。
(so米直播への適用)
第23条 本学の学部so米直播、大学院生、研究生及び聴講生等の教育研究環境及び実験等の実施に係る安全衛生については、規程第33条の規定を適用する。
附則
この細則は、平成16年4月1日から施行する。
附則
この細則は、平成18年2月1日から施行する。
附則
この細則は、平成21年2月9日から施行する。
附則(平成21年3月26日)
この細則は、平成21年3月26日から施行し、改正後の規定は、平成20年4月1日から適用する。
附則(平成24年2月1日細則第9号)
この細則は、平成24年2月1日から施行する。
附則(平成27年9月14日細則第24号)
この細則は、平成27年10月1日から施行する。
附則(令和4年9月28日細則第21号)
この細則は、令和4年10月1日から施行する。
附則(令和5年9月27日細則第12号)
この細則は、令和5年10月1日から施行する。