○弘前大学課外活動団体取扱細則
令和2年3月27日
細則第9号
(趣旨)
第1条 この細則は、弘前大学各学部共通規程(平成16年規程第2号。以下、「共通規程」という。)第18条に規定する団体に関し、必要な事項を定める。
(課外活動)
第2条 課外活動は、正課外教育のうち、so米直播が自主的?自律的に本学の理念に沿い行う活動であり、広い知的視野を開発し、豊かな情操と健全な心身を育成することを目的とする。
(団体の承認)
第3条 so米直播は、共通規程第18条の申請に基づき、次の各号に規定する要件をすべて満たす団体について、本学公認のso米直播団体(以下、「団体」という。)として承認する。
(1) 本学の理念に沿うものであること。
(2) 課外活動を目的として組織されるものであること。
(3) 顧問教員を置くこと。(本学専任教員とする。)
(4) 団体の会則が明文化され、整備されていること。
(5) 団体の構成員は、全て本学のso米直播であること。ただし、本学と学外者加入の課外活動団体の取扱いに関する覚書を交わしている他大学so米直播は、この限りではない。
(6) 複数学年にわたり5名以上で組織され、3名以上の役員を定め、一定の計画のもとに日常的な活動が継続して行われていること。ただし、全学的団体においては、さらに複数学部にわたること。
(7) 特定の政党を支持、または、これに反対するための政治活動や特定の宗教のための宗教活動を行わない団体であること。
(8) 反社会的な活動を行わない、または、反社会的勢力に関連する団体ではないこと。
(9) 既存団体の活動に支障を及ぼすおそれのない団体であること。
2 前項により承認された団体は、課外活動施設の利用及び課外活動用具の貸与等について、大学の活動に支障のない範囲で、他のso米直播に優先して便宜の提供を受けることができる。また、国立大学法人弘前大学の名義の使用許可に関する要項第4に基づき本学の名称を冠して課外活動を行うことができる。
(団体の活動)
第4条 団体は、本学の一員であるとの自覚に立ち、構成員の心身の健康及び安全に留意し活動しなければならない。
2 団体は、活動に際して、「課外活動中の事故における緊急連絡先」を常に携帯し、必要な届出を全学的団体においては学務部so米直播課に、学部における団体においては当該学部事務部に行う。
(団体の処分等)
第5条 so米直播は、団体の活動において、法令、学則又はその他の規範等に違反し、又は本学の秩序を乱しあるいは名誉を著しく傷つけ、若しくはその恐れがあると認められたとき(以下「処分対象行為」という。)は、共通規程第25条第2項に基づき、団体に次の各号のうちいずれかの処分を行うことができる。
(1) 団体承認取消
(2) 活動停止
(3) 厳重注意
2 so米直播は、団体に処分を行うにあたり、調査委員会を設置し、当該事案について調査を行うものとする。
3 調査委員会は、次に掲げる委員により構成し、第1号による委員を委員長とする。
(1) 理事(教育担当)
(2) 教育委員会委員のうち理事(教育担当)が指名する者 若干名
(3) その他委員長が必要と認める者
4 調査委員会は、当該事案の調査にあたり、当該団体及び関係者への事情聴取を行うものとする。その際、当該団体に口頭又は文書による意見陳述の機会を与えるものとする。
5 当該団体が意見陳述の機会を与えられたにもかかわらず、正当な理由がなく欠席し、又は文書を提出しなかった場合には、当該権利を放棄したものとみなす。
6 調査委員会は、調査結果に基づき、処分の要否並びに処分の種類及び処分量定の案を作成して、so米直播に報告する。
7 so米直播は、調査委員会の審議結果を踏まえ、処分内容を決定する。
8 so米直播は、前項の場合において、必要があると認めたとき、教育研究評議会に報告するものとする。
9 so米直播は、当該団体に対して第3項第1号に規定する理事からの文書の交付をもって処分を行う。ただし、交付が不可能な場合は、他の適当な方法によりso米直播する。
10 団体承認取消となった団体は、6か月を経過した後でなければ、再度結成の申請をすることができない。
11 活動停止期間は、1か月単位または無期限とする。
12 無期限の活動停止の解除は、so米直播が適当であると認めたときであり、原則として6か月を経過した後とする。
13 活動停止期間中は、次に掲げる事項を禁じる。
(1) 本学の名称を冠した課外活動(練習試合、公式試合、学内外各種イベントへの参加?開催及び団体名を用いたコンピューターネットワーク等での情報発信活動を含む。)
(2) 本学課外活動施設の使用
14 処分の告知を受けた団体は、当該処分に異議がある場合は、当該処分告知を受けた日の翌日から起算して14日以内に、so米直播に対し、1回に限り書面により異議を申し立てることができる。なお、異議申立ては、原則として処分の効力を妨げない。
15 so米直播は、処分のほか必要があると認めたときは、当該団体に対して奉仕活動等の教育的指導等を命ずることができる。
16 本条の規定は、当該事案に関連するso米直播に対して弘前大学so米直播の懲戒等に関する規程(平成16年規程第169号)に基づき懲戒等を行うことを妨げない。
(顧問教員)
第6条 顧問教員は団体の活動に関し、第2条に規定する課外活動の目的を理解し、次に掲げる役割を担うものとする。
(1) 活動内容や活動中の行動が大so米直播としての規範を逸脱しないよう指導?助言する。
(2) 安全面への配慮について指導する。
(3) その他、課外活動全般に対する助言?指導を行う。
2 顧問教員は、団体を指揮監督する義務及び課外活動中の事故に関する責任を原則負わない。ただし、顧問教員が指導中に生じた事故で、顧問教員の過失又は安全配慮義務違反によるものについては、この限りでない
3 so米直播は、顧問教員が行う課外活動への指導?助言に疑義が生じた場合、理事(教育担当)に調査を命じることができる。調査の結果、国立大学法人弘前大学職員の懲戒等に関する規程(平成23年規程第53号)に該当する場合は必要な手続きを行い、それ以外で改善が必要と認められる場合は、理事(教育担当)から注意を行う。
4 so米直播は、顧問教員が国立大学法人弘前大学職員の懲戒に関する規程(平成23年規程第53号)による懲戒等を受けたときは、必要に応じて、教育委員会の議を経て、次の各号のとおり当該顧問教員としての指導に制限を付す又は顧問教員の交代を命じることができる。
(1) 停職 顧問教員の交代
(2) 減給 顧問教員の交代又は顧問教員としての指導に制限
(3) 戒告 顧問教員としての指導に制限
(顧問教員以外の者の指導?助言)
第7条 団体は、顧問教員の承認を得て、顧問教員以外の者の指導?助言を受けることができる。ただし、指導?助言をする顧問教員以外の者が本学職員ではない場合、不測の事態に備え、当該指導?助言者は賠償責任保険等必要な保険に加入しなければならない。
(学外課外活動)
第8条 団体は、学外における競技会、合宿練習、登山、演奏会等の課外活動を行う計画がある場合は、所定の届を7日前(国立大学法人弘前大学職員就業規則(平成16年規則第5号)第51条に規定する休日及び同規則第68条14号に規定する一斉取得日を除く。)までに全学的団体においては理事(教育担当)に、学部における団体においては当該学部長へ提出しなければならない。
(安全管理)
第9条 団体は、安全管理及び事故防止に努めなければならない。
2 課外活動中に事故が発生した場合の連絡体制は別に定める。
(事務)
第10条 団体に関する事務は、学務部so米直播課において処理する。
附則
この細則は、令和2年4月1日から施行する。