○国立大学法人弘前大学受託事業取扱規程

平成30年3月16日

規程第64号

(目的)

第1条 この規程は、国立大学法人弘前大学(以下「本学」という。)における外部からの委託を受けて行う諸活動(国立大学法人弘前大学受託研究取扱規程(平成16年規程第77号)に基づく受託研究を除く。)で、これに要する経費を委託者が負担するもの(以下「受託事業」という。)に関する必要な事項を定めることを目的とする。

(定義)

第2条 この規程において「部局」とは、各学部、各研究科、各研究所、医学部附属病院、各学内共同教育研究施設、附属図書館、各本部、各機構及び男女共同参画推進室をいう。

2 この規程において「部局長」とは、前項に規定する部局の長をいう。

3 この規程において「事業担当者」とは、本学の役員及び職員で、事業を担当する者をいう。

4 この規程において「事業代表者」とは、事業担当者のうち、事業の実施に関し責任を持つ本学の役員及び職員をいう。

5 この規程において「知的財産権」とは、国立大学法人弘前大学知的財産取扱規程(平成16年規程第25号。以下「知財取扱規程」という。)第2条に規定する権利、著作権法(昭和45年法律第48号)に規定する著作権及び外国における前記の権利に相当する権利並びにその他一切の知的財産権をいう。

6 この規程において「外国機関等」とは、外国為替法令の解釈及び運用について(昭和55年11月29日付蔵国第4672号)6―1―5、6(居住性の判定基準)の定めにより、非居住者となる機関等をいう。

(受入れの基準)

第3条 受託事業は、次に掲げる基準を満たしている場合に受け入れることができるものとする。

(1) 受託事業が国立大学法人法(平成15年法律第112号)第22条第1項第4号から第8号に定める業務に該当すること。

(2) 本学の教育研究上有意義であり、かつ、本来の教育研究に支障を生ずるおそれがないと認められること。

(受入れの条件)

第4条 受託事業の受入れの条件は、次に掲げるとおりとする。

(1) 受託事業は、委託者が一方的に中止することはできないこと。

(2) 受託事業の結果生じた知的財産権等の権利は、原則として本学に帰属するものとし、これを委託者に無償で使用させ、又は譲与することはできないこと。

(3) 受託事業に要する経費(以下「受託事業費」という。)により取得した設備等は、原則として委託者に返還しないこと。

(4) 本学のやむを得ない事由により受託事業を中止又はその期間を延長する場合においても本学は、その責を負わないものとする。この場合、原則として当該受託事業費は、委託者に返還しないこと。ただし、特に必要があると認める場合には、不用になった経費の額の範囲内において、その全部又は一部を返還することがあること。

(5) 医薬品等の臨床研究に係る受託事業の実施に起因して、第三者に損害が発生し、かつ、本学に賠償責任が生じたときは、その損害が本学の職員の故意又は重大な過失による場合を除き、その損害の賠償については、委託者が負担すること。

2 部局長は、前項第3号に規定する条件については、委託者が国、独立行政法人、地方公共団体、特殊法人又は認可法人(以下「国等」という。)である場合には、条件としないことができるものとする。

3 前項に規定する国等には、国等からの補助金等を受けたことが明確である事業を再委託する国等以外の機関を含むものとする。

(開始)

第5条 受託事業は、契約を締結した日から実施するものとする。

(申込み)

第6条 部局長は、受託事業の申込みをしようとする者には、受託事業申込書(様式第1号。以下「申込書」という。)により申込みをさせなければならない。ただし、医薬品等の臨床研究の受託事業に係る申込書の様式は、医学部附属病院長(以下「病院長」という。)が別に定めるものとする。

2 受託事業の申込者が国等である場合は、前項によらないことができるものとする。

3 前2項の規定にかかわらず、受託事業が公募型の場合は、その事業を公募した者が発行する採択so米直播書等の写しをもって申込書に代えることができる。

4 外国の機関等から受託事業の申込みがあったときは、外国為替及び外国貿易法(昭和24年法律第228号)並びにこれに基づく輸出管理関連の政令、省令及び通達を遵守し、国立大学法人弘前大学安全保障輸出管理規程(平成23年規則第52号。以下「安全保障輸出管理規程」という。)第8条から第11条に定める手続を行うものとする。

(受入れの決定)

第7条 部局長は、前条の申込みがあったときは、事業代表者に受託事業実施計画書(様式第2号。以下「実施計画書」という。)を提出させるものとする。ただし、当該受託事業が公募型である場合は、申請時において提出した書類等をもって実施計画書に代えることができる。

2 部局長は、前項の提出があったときは、受入れについて決定するものとする。

3 部局長は、前項の受入れをしようとするときは、その事業代表者の属する学科主任、講座主任等から意見を聴くものとする。

4 部局長は、当該受託事業に他部局の事業担当者がいる場合には、事業担当者の所属する部局長の承諾を得るものとする。

(受入れのso米直播)

第8条 部局長は、受託事業の受入れの決定をしたときは、受託事業受入決定so米直播書(様式第3号。以下「受入決定so米直播書」という。)により契約担当役(国立大学法人弘前大学会計規則(平成16年規則第8号。以下「会計規則」という。)第7条第1項第2号に規定する契約担当役をいう。以下同じ。)にso米直播するものとする。

2 前項の受入決定so米直播書には、申込書又は採択so米直播等の写し、実施計画書の写し、受託事業契約書(案)その他参考資料を添付するものとする。

ただし、医薬品等の臨床研究の受託事業契約書の様式は、病院長が別に定めるものとする。

(契約の締結)

第9条 契約担当役は、前条のso米直播に基づき、受託事業の契約を締結し、受託事業契約済等so米直播書(様式第4号。以下「契約済等so米直播書」という。)により部局長にso米直播するものとする。

(受託事業費)

第10条 受託事業費は、本学と委託者との協議により決定するものとする。

2 受託事業費は、直接経費及び間接経費の合算額とする。

3 直接経費は、人件費、謝金、旅費、設備費等の当該事業遂行に直接必要な経費に相当する額とする。

4 間接経費は、当該事業遂行に関連し直接経費以外に必要となる経費とし、直接経費に100分の30を乗じて得た額(以下「間接経費相当額」という。)とする。ただし、次に掲げる場合においてはこの限りではない。

(1) 正当な理由により、間接経費が間接経費相当額を超える場合

(2) 国等から委託される事業(国等からの補助金等を受けた国等以外の機関からの再委託により委託される事業を含む。)で、間接経費に関し別段の定めがある場合

(3) 前2号のほか、次のいずれかに該当し、部局長がso米直播に協議し承認を得た場合

 当該受託事業の内容について、社会的要請によるもので、かつ、その成果が公益の増進に著しく寄与すると見込まれるもの。

 本学の教育研究上極めて有益となるもの。

5 受託事業費は、前条の規定に基づく契約締結後、出納命令役(会計規則第7条第1項第3号に規定する出納命令役をいう。)の発する請求書により、徴収するものとする。

(事業の中止、期間延長)

第11条 事業代表者は、当該受託事業を中止し、又はその期間を延長する必要が生じたときは、直ちに部局長に報告し、その指示を受けるものとする。

2 部局長は、当該受託事業の中止又は期間の延長を決定するものとする。

3 部局長は、前項の決定をしたときは、契約担当役に受託事業中止決定so米直播書(様式第5号)又は受託事業期間延長決定so米直播書(様式第6号)によりso米直播するものとする。

4 契約担当役は、前項のso米直播があったときは、委託者と必要な事項について協議の上、契約の解除又は変更を行い、契約済等so米直播書によりその旨を当該部局長にso米直播するものとする。

(知的財産権の帰属等)

第12条 受託事業による発明等に係る知的財産権の帰属等は、知財取扱規程に基づき、原則、本学に帰属とするものとする。

(設備の帰属等)

第13条 受託事業費により取得した設備等は、原則として本学に帰属するものとする。ただし、国等からの受託事業にあっては、この限りではない。

2 部局長は、受託事業の遂行上必要があると認めるときは、委託者の所有に係る設備を受入れ、当該受託事業の用に供することができるものとする。

(共同研究規程の準用)

第14条 国立大学法人弘前大学共同研究取扱規程(平成16年規程第78号)第2条第8項から第10項まで、第13条第2項及び第15条から第21条までの規定は、受託事業において本学に一部又は全部が帰属する知的財産権の取扱いについて準用するものとする。この場合において、同規定中「共同研究」とあるのは「受託事業」と、「当該知的財産権」とあるのは「受託事業による発明等に係る知的財産権」と読み替えるものとする。

(著作者人格権)

第15条 本学は、本受託事業に基づきプログラム等が得られた場合、当該発明等を行った者が著作権法第18条から第20条までに規定する著作者人格権を行使しないように措置するものとする。

(秘密の保持)

第16条 本学及び委託者は、受託事業を開始する前に、当該受託事業に関する秘密の保持に関する契約を締結しなければならないものとする。その契約には、次項の内容が明記されなければならないものとする。

2 本学及び委託者は、受託事業において知り得た一切の情報を秘密として扱い、相手方の書面による事前の同意なしに、それらを第三者に開示してはならないものとする。

ただし、それらの情報が次の各号のいずれかに該当するものである場合は、この限りではない。

(1) 既に公知の情報であるもの

(2) 第三者から秘密保持義務を負うことなく正当に入手した情報であるもの

(3) 相手方から当該情報を入手した時点で、既に保有していた情報であるもの

(4) 相手方から知り得た情報によらないで独自に創出又は発見したことが書面により立証できるもの

(5) 他の規程等に別段の定めがあるもの

(完了報告)

第17条 事業担当者は、受託事業が完了したときは、部局長に受託事業実施報告書(様式第7号)を提出するものとする。

2 部局長は、前項の提出を受けたときは、受託事業完了届(様式第8号)により契約担当役にso米直播するものとする。

3 契約担当役は、前項のso米直播を受けたときは、受託事業完了報告書(様式第9号)により委託者に完了の報告をするものとする。

4 事業代表者は、当該事業の成果を委託者に報告するものとする。

(成果の公表)

第18条 事業担当者は、受託事業による成果の公表の時期及び方法について、必要な場合は、委託者と協議して定めるものとする。

(適用除外)

第19条 本学は、次の各号のいずれかに該当するときは、この規程の一部を受託事業又は委託者等に対して適用しないことができるものとする。

(1) 受託事業が国等からの委託又は再委託である場合

(2) その他特別な事情がある場合

(その他)

第20条 この規程に定めるもののほか、医薬品等の臨床研究に係る受託事業の取扱いについては、病院長が別に定めるものとする。

1 この規程は、平成30年4月1日から施行する。

2 この規程の施行日の前日において、平成30年規程第51号による改正前の国立大学法人弘前大学受託研究取扱規程(平成16年規程第77号)により、現に契約を締結し実施している受託事業で、かつ、施行日以後も引き続き当該契約に基づき実施することとなる受託事業の取扱いについては、この規定の施行後の規定にかかわらず、なお、従前の例による。

(平成31年4月11日規程第87号)

この規程は、平成31年5月1日から施行する。

(令和4年9月28日規程第122号)

この規程は、令和4年10月1日から施行する。

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国立大学法人弘前大学受託事業取扱規程

平成30年3月16日 規程第64号

(令和4年10月1日施行)

体系情報
第2編 学/第5章 学術研究
沿革情報
平成30年3月16日 規程第64号
平成31年4月11日 規程第87号
令和4年9月28日 規程第122号