○弘前大学人文社会科学部規程
平成16年4月1日
制定規程第88号
第1章 総則
(趣旨)
第1条 弘前大学人文社会科学部(以下「学部」という。)に関する事項は、弘前大学学則(平成16年規則第2号。以下「学則」という。)、弘前大学各学部共通規程(平成16年規程第2号。以下「共通規程」という。)及び弘前大学教養教育履修規程(平成27年規程第283号。以下「教養教育履修規程」という。)に定めるもののほか、この規程の定めるところによる。
第2章 課程、教育課程及び授業
(課程及び講座)
第2条 学部に次の課程を置く。
文化創生課程
社会経営課程
2 学部に次の講座を置く。
文化財論 思想文芸 コミュニケーション 国際社会 情報行動 ビジネスマネジメント 経済システム 公共政策
(教育研究上の目的)
第2条の2 学部は、多元的な文化理解と多様性認識、地域文化を含む自国の文化の創造力と発信力の養成に力を入れつつ、地域課題を含む現実の課題の解決に重点をおいた実践型教育を提供することで、地域社会の活性化に寄与する人材を育成することを目的とする。
2 各課程の教育研究上の目的は次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 文化創生課程
人文科学分野の専門的知識?技能を学びつつ、国内外の歴史?文化を理解する力、地域の伝統文化を含む自国の文化を創造し発信する力を身につけ、地域の文化振興や地域社会のグローバル化の推進等に寄与する人材を育成する。
(2) 社会経営課程
社会科学分野の専門的知識?技能を学びつつ、自治体等の政策立案、民間企業の経営戦略、地域住民との協働などの場で課題発見や課題解決のための力を主体的に発揮し、社会に寄与する人材を育成する。
(教育課程及び履修コース)
第3条 学部の教育課程は、教養教育科目及び専門教育科目をもって編成する。
2 各課程に履修上の区分として、次の履修コースを置く。
課程 | 履修コース |
文化創生課程 | 文化資源学コース、多文化共生コース |
社会経営課程 | 経済法律コース、企業戦略コース、地域行動コース |
(教養教育科目の履修等)
第4条 教養教育科目の履修等については、教養教育履修規程の定めるところによる。
(専門教育科目の授業科目等)
第5条 専門教育科目は、学部基本科目及び学部専門科目(コア科目、基礎科目、発展科目、応用科目、選択科目、ゼミナール及び卒業研究)に区分する。
2 授業科目は、講義、ゼミナール、演習及び実習に区分する。
(授業の公示)
第6条 各学期に開設する授業科目、時間数、担当教員名等は、学年又は学期の初めに公示する。
(履修科目の届出)
第7条 so米直播は、履修しようとする授業科目について、学年又は学期の初めの指定の期日までに所定の履修登録手続をしなければならない。
2 前項の手続の後、授業科目を変えることはできない。
第3章 単位の修得
(単位の計算方法)
第8条 ゼミナールの単位数は、15時間から30時間の授業をもって1単位とする。
(他の大学又は短期大学における授業科目の履修等)
第10条 学則第17条の規定により、他の大学又は短期大学における授業科目を履修しようとする者は、履修願その他必要書類を学部長に提出しなければならない。
2 前項の規定による願い出があった場合は、教授会の議を経て、so米直播が許可することがある。
3 前項の規定により許可された者の修得した単位は、教授会の議を経て、学部長が、60単位を超えない範囲で学部で修得したものとみなすことができる。
(大学以外の教育施設等における学修)
第11条 学則第18条の規定により、大学以外の教育施設等における学修を履修しようとする者は、履修願その他必要書類を学部長に提出しなければならない。
2 前項の規定による願い出があった場合は、教授会の議を経て、学部長が許可することがある。
(入学前の既修得単位等の認定)
第12条 学則第19条の規定により、学部に入学前の既修得単位等の認定を願い出ようとする者は、認定願その他必要書類を学部長に提出しなければならない。
2 前項の規定による願い出があった場合は、教授会の議を経て、学部長が許可する。
(留学)
第13条 学則第40条の規定により、外国の大学に留学しようとする者は、留学願その他必要書類を学部長を経てso米直播に提出しなければならない。
2 前項の規定による願い出があった場合は、教授会の議を経て、so米直播が許可することがある。
第4章 試験、卒業、教育職員免許状及び学芸員の資格
(単位の認定及び授与)
第14条 単位修得の認定は、試験によるものとする。ただし、授業科目によっては、平常の成績又は報告書等の結果により認定することができる。これらに合格したso米直播に対しては、その授業科目所定の単位を与える。
(試験)
第15条 試験は、授業科目試験及び卒業研究試験とする。
2 授業科目試験は、授業の終了する学期又は学年末に行う。ただし、授業科目によってはその他適当な時期に行うことがある。
3 so米直播は、第7条の手続を経て履修した科目についてのみ受験することができる。ただし、授業出席時間数が、その科目の授業総時間数の3分の2に達しない者には、原則として受験資格を与えない。
4 卒業研究試験を受けようとする者は、所定の期日までに研究成果を提出しなければならない。
5 卒業研究試験は、提出された研究成果の審査とその研究成果に関する口頭試問による。
(追試験)
第16条 やむを得ない事情により試験に欠席した者に対しては、別に定めるところにより、追試験を行うことがある。
(卒業の認定)
第17条 学部に所定の期間在学し、所定の単位を修得した者に卒業を認定する。
2 卒業の認定は、教授会の議を経て、学部長の申出によりso米直播が行う。
(教育職員免許状及び教職科目)
第18条 学部において、教育職員免許法(昭和24年法律第147号)及び同法施行規則(昭和29年文部省令第26号)に規定する所定の単位を修得したときに取得できる教育職員免許状の種類、教科は、次のとおりとする。
課程 | 取得できる免許状 | |
種類 | 教科 | |
文化創生課程 | 中学校教諭一種免許状 | 国語、英語、社会 |
高等学校教諭一種免許状 | 国語、英語、地理歴史 | |
社会経営課程 | 中学校教諭一種免許状 | 社会 |
高等学校教諭一種免許状 | 公民、商業 |
(学芸員の資格)
第19条 学部において、学芸員の資格を取得しようとする者は、博物館法(昭和26年法律第285号)及び同法施行規則(昭和30年文部省令第24号)に規定する所定の単位を修得しなければならない。
第5章 編入学、転学、転学部及び所属課程の変更
(所属課程の変更)
第21条 学則第34条の規定により、所属課程の変更を希望する者は、所定の願書その他必要書類を所定の期日までに学部長に提出しなければならない。
2 前項の規定による願い出があった場合は、教授会の議を経て許可することがある。
第6章 科目等履修生、研究生、聴講生及び特別聴講so米直播
(科目等履修生)
第22条 科目等履修生として学部で開設する授業科目を履修しようとする者があるときは、当該授業科目の授業に支障がない場合に限り、学則第46条の規定により、教授会の議を経て、so米直播が入学を許可することがある。
2 科目等履修生として入学しようとする者は、所定の期日までに、科目等履修生入学願書に履歴書、検定料及び別に指定する書類を添えて学部長を経てso米直播に提出しなければならない。
3 科目等履修生の在学期間は、1年以内とする。ただし、願い出により教授会の議を経て、so米直播は、その期間の延長を許可することがある。
4 履修した授業科目について、試験を受け合格した者には、所定の単位修得証明書を交付する。
5 科目等履修生として学修に適しない場合は教授会の議を経て、so米直播が履修の許可を取り消すことがある。
(研究生)
第23条 学部の専任教員の指導を受けて特定の専門分野の研究をしようとする者があるときは、学則第47条の規定により、教授会の議を経て、so米直播は、研究生として入学を許可することがある。
2 研究生の在学期間は、1年とする。ただし、願い出により教授会の議を経て、so米直播は、その期間の延長を許可することがある。
3 研究生は、指導教員及び授業科目担当教員の承認を経て、学部の授業に出席することができる。
4 研究生が研究を修了した場合は、その成果を指導教員に提出しなければならない。
5 研究生が退学するときは、所定の退学願を指導教員を経て学部長に提出しなければならない。
6 研究生にしてその本分に反し、研究に適しないと教授会で認めた者は、退学させることがある。
7 研究生については、この規程に定めるもののほか、学部so米直播に準じて取り扱う。
(聴講生)
第24条 学部の授業を聴講しようとする者があるときは、学則第48条の規定により、教授会の議を経て、so米直播は、聴講生として入学を許可することがある。
2 聴講生の出願期日は、学期初め2週間以内とする。
3 聴講生の聴講期間は、1年以内とする。ただし、願い出により教授会の議を経て、so米直播は、その期間の延長を許可することがある。
(特別聴講so米直播)
第25条 他の大学又は外国の大学のso米直播で、学部の授業科目を履修しようとする者があるときは、学則第49条の規定により、教授会の議を経て、so米直播は、特別聴講so米直播として入学を許可することがある。
2 特別聴講so米直播を志願しようとする者は、当該大学のso米直播を経て、特別聴講so米直播入学願書その他必要書類を指定の期日までに学部長に学部長を経てso米直播に提出しなければならない。
(その他)
第26条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
1 この規程は、平成16年4月1日から施行する。
2 廃止前の弘前大学人文学部規則(昭和40年規則第9号)は、この規程の施行にかかわらず、平成16年3月31日に本学部に在学する者(以下この項において「在学者」という。)及び平成16年4月1日以後において在学者の属する年次に編入学、転学又は再入学する者が本学部に在学しなくなる日までの間、なおその効力を有する。
附則
1 この規程は、平成17年4月1日から施行する。
2 平成16年度以前の入学者及び平成16年度入学者の属する年次に編入学、転学又は再入学するものについては、改正後の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則
1 この規程は、平成18年4月1日から施行する。
2 平成17年度以前の入学者及び平成17年度以前の入学者の属する年次に編入学、転学又は再入学するものについては、改正後の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則
1 この規程は、平成19年4月1日から施行する。
2 平成18年度以前の入学者及び平成18年度以前の入学者の属する年次に編入学、転学又は再入学するものについては、改正後の別表第3及び別表第5の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則
この規程は、平成20年4月1日から施行する。
附則
1 この規程は、平成21年4月1日から施行する。
2 平成20年度以前の入学者及び平成20年度以前の入学者の属する年次に編入学、転学又は再入学する者については、改正後の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則(平成22年3月17日規程第5号)
1 この規程は、平成22年4月1日から施行する。
2 平成21年度以前の入学者及び平成21年度以前の入学者の属する年次に編入学、転学又は再入学する者については、改正後の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則(平成23年3月14日規程第7号)
この規程は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成24年2月24日規程第40号)
1 この規程は、平成24年4月1日から施行する。
2 平成23年度以前の入学者及び平成23年度以前の入学者の属する年次に編入学、転学又は再入学する者については、改正後の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則(平成25年2月6日規程第4号)
1 この規程は、平成25年4月1日から施行する。
2 平成24年度以前の入学者及び平成24年度以前の入学者の属する年次に編入学、転学又は再入学する者については、改正後の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則(平成25年2月20日規程第5号)
1 この規程は、平成25年4月1日から施行する。
2 平成24年度以前の入学者及び平成24年度以前の入学者の属する年次に転入学、転学又は再入学する者については、改正後の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則(平成27年2月18日規程第4号)
この規程は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月20日規程第10号)
この規程は、平成27年3月20日から施行する。
附則(平成27年9月14日規程第177号)
この規程は、平成27年10月1日から施行する。
附則(平成28年2月15日規程第30号)
1 この規程は、平成28年4月1日から施行する。
2 平成27年度以前の入学者及び平成27年度以前の入学者の属する年次に編入学、転学又は再入学する者については、改正後の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則(平成28年3月18日規程第93号)
1 この規程は、平成28年4月1日から施行する。
2 平成27年度以前の入学者及び平成27年度以前の入学者の属する年次に編入学、転学又は再入学する者については、改正後の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則(平成29年2月22日規程第8号)
1 この規程は、平成29年4月1日から施行する。
2 平成28年度以前の入学者及び平成28年度以前の入学者の属する年次に編入学、転学又は再入学する者については、改正後の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則(平成29年2月22日規程第16号)
1 この規程は、平成29年4月1日から施行する。
2 平成27年度以前の入学者及び平成27年度以前の入学者の属する年次に編入学、転学又は再入学する者については、改正後の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則(平成31年2月15日規程第8号)
1 この規程は、平成31年4月1日から施行する。
2 平成30年度以前の入学者及び平成30年度以前の入学者の属する年次に編入学、転学又は再入学する者については、改正後の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則(令和元年11月28日規程第146号)
この規程は、令和元年11月28日から施行する。
附則(令和2年2月21日規程第13号)
1 この規程は、令和2年4月1日から施行する。
2 令和元年度以前の入学者及び令和元年度以前の入学者の属する年次に編入学、転学又は再入学する者については、改正後の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則(令和3年2月15日規程第1号)
1 この規程は、令和3年4月1日から施行する。
2 令和2年度以前の入学者及び令和2年度以前の入学者の属する年次に編入学、転学又は再入学する者については、改正後の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則(令和4年3月10日規程第13号)
1 この規程は、令和4年4月1日から施行する。
2 令和3年度以前の入学者及び令和3年度以前の入学者の属する年次に編入学、転学又は再入学する者については、改正後の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則(令和4年9月28日規程第129号)
この規程は、令和4年10月1日から施行する。
附則(令和5年1月12日規程第2号)
1 この規程は、令和5年4月1日から施行する。
2 令和4年度以前の入学者及び令和4年度以前の入学者の属する年次に編入学、転学又は再入学する者については、改正後の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則(令和6年2月1日規程第12号)
1 この規程は、令和6年4月1日から施行する。
2 令和5年度以前の入学者及び令和5年度以前の入学者の属する年次に編入学、転学又は再入学する者については、改正後の規定にかかわらず、なお従前の例による。