○弘前大学教育学部規程
平成16年4月1日
制定規程第94号
第1章 総則
(趣旨)
第1条 弘前大学教育学部(以下「学部」という。)に関する事項は、弘前大学学則(平成16年規則第2号。以下「学則」という。)、弘前大学各学部共通規程(平成16年規程第1号。以下「共通規程」という。)及び弘前大学教養教育履修規程(平成27年規程第283号。以下「教養教育履修規程」という。)に定めるもののほか、この規程の定めるところによる。
(教育研究上の目的)
第1条の2 学部は、子どもの発育発達や能力に応じた主体的な学びを支援することのできる専門的知識?技能と実践的指導力を兼ね備え、学校現場や学校を取り巻く地域で活躍できる教員を養成することを目的とする。
2 各課程の教育研究上の目的は次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 学校教育教員養成課程
学校での教科指導?道徳指導?特別活動指導?総合的な学習の指導?生徒指導?特別支援などを担当する教員として、必要な資質や能力を身に付け、深めていくことを目的とする。
(2) 養護教諭養成課程
子ども達の心身の健康を守り育てていく教員として、必要な資質や能力を身に付け、深めていくことを目的とする。
(附属学校)
第2条 学部に、次の附属学校及び附属教育研究施設を置く。
附属幼稚園、附属小学校、附属中学校、附属特別支援学校、附属教育実践総合センター、附属教員養成学研究開発センター及び附属次世代ウェルビーイング研究センター
2 附属学校及び附属教育研究施設に関する規程は、別に定める。
第2章 課程、専攻及び授業
(課程、専攻及び専修)
第3条 学部に次の課程、コース、専修及びサブコースを置く。
課程 | 専攻 | コース | 専修 | サブコース |
学校教育教員養成課程 | 初等中等教育専攻 | 小学校コース | 教育科学サブコース | |
発達心理サブコース | ||||
幼児教育サブコース | ||||
国語サブコース | ||||
社会サブコース | ||||
数学サブコース | ||||
理科サブコース | ||||
音楽サブコース | ||||
美術サブコース | ||||
保健体育サブコース | ||||
技術サブコース | ||||
家庭科サブコース | ||||
英語サブコース | ||||
中学校コース | 国語専修 | 国語サブコース | ||
教育科学サブコース | ||||
発達心理サブコース | ||||
社会専修 | 社会サブコース | |||
教育科学サブコース | ||||
発達心理サブコース | ||||
数学専修 | 数学サブコース | |||
教育科学サブコース | ||||
発達心理サブコース | ||||
理科専修 | 理科サブコース | |||
教育科学サブコース | ||||
発達心理サブコース | ||||
音楽専修 | 音楽サブコース | |||
教育科学サブコース | ||||
発達心理サブコース | ||||
美術専修 | 美術サブコース | |||
教育科学サブコース | ||||
発達心理サブコース | ||||
保健体育専修 | 保健体育サブコース | |||
教育科学サブコース | ||||
発達心理サブコース | ||||
技術専修 | 技術サブコース | |||
教育科学サブコース | ||||
発達心理サブコース | ||||
家庭科専修 | 家庭科サブコース | |||
教育科学サブコース | ||||
発達心理サブコース | ||||
英語専修 | 英語サブコース | |||
教育科学サブコース | ||||
発達心理サブコース | ||||
特別支援教育専攻 | 小学校コース | |||
中学校コース | ||||
養護教諭養成課程 |
(専攻)
第4条 学校教育教員養成課程及び養護教諭養成課程のso米直播は、前条の表により専攻しなければならない。
2 初等中等教育専攻小学校コースのso米直播及び中学校コース各専修のso米直播は、前条の表のサブコースを選び、履修しなければならない。
3 特別支援教育専攻のso米直播は、前条の表の小学校コース又は中学校コースを選び、中学校コースを選んだso米直播は中学校コースのサブコースのうち一つを選択し、履修しなければならない。
(教育課程)
第5条 学部の教育課程は、教養教育科目及び専門教育科目をもって編成する。
(教養教育科目の履修等)
第6条 教養教育科目の履修等については、教養教育履修規程の定めるところによる。
(専門教育科目の区分、授業科目等)
第7条 専門教育科目は、学部共通科目、基礎科目、発展科目、サブコース科目、課程科目、専攻科目、教職科目、介護等体験実習、卒業研究及び自由科目等に分ける。
2 授業科目は、必修科目及び選択科目に分ける。
3 授業科目は、講義、演習、実験、実習、実技、教育実習及び卒業研究等に分ける。
5 教育実習の履修に関して必要な事項については、別に定める。
(教育職員免許状)
第8条 学部において取得できる免許状の種類は、別表第9のとおりとする。
(授業の公示)
第9条 各学期に開講する授業科目、授業時間及び担当教員名は、学年又は学期の初めに公示する。
(履修科目の登録手続)
第10条 so米直播は、履修しようとする授業科目について、学年又は学期の初めの指定の期日までに、所定の履修登録手続をしなければならない。
2 学年の途中から開講する授業科目については、そのときに前項の手続をすることができる。
第3章 単位の修得
(単位の計算方法)
第11条 教育実習の単位数は、実習校における30時間の実習をもって1単位とする。
(修得すべき単位数)
第12条 修得すべき単位数は、次の表に定めるとおりとする。
科目等 課程?専攻?コース | 教養教育科目 | 学部共通科目 | 基礎科目 | 発展科目 | サブコース科目 | 課程科目 | 専攻科目 | 教職科目 | 介護等体験実習 | 卒業研究 | 自由科目 | 計 | ||
学校教育教員養成課程 | 初等中等教育専攻 | 小学校コース | 34 | 6 | 10 | 4 | 12 | 52 | 1 | 6 | 5 | 130 | ||
中学校コース | 34 | 6 | 20 | 12 | 40 | 1 | 6 | 11 | 130 | |||||
特別支援教育専攻 | 小学校コース | 34 | 6 | 10 | 32 | 54 | 6 | 142 | ||||||
中学校コース | 34 | 6 | 20 | 32 | 42 | 6 | 140 | |||||||
養護教諭養成課程 | 34 | 6 | 51 | 28 | 6 | 5 | 130 |
備考 自由科目は,教育学部及び他学部で開設する専門教育科目及び教養教育科目から適宜選択して修得するものとする。
ただし,教養教育科目を自由科目の単位に含める場合は,4単位までとする。
(他の大学又は短期大学における授業科目の履修等)
第13条 学則第17条の規定により、他の大学又は短期大学における授業科目を履修しようとする者は、履修願その他必要書類を学部長に提出しなければならない。
2 前項の規定による願い出があった場合は、教授会の議を経て、so米直播が許可することがある。
3 前項の規定により許可された者の修得した単位は、教授会の議を経て、学部長が、60単位を超えない範囲で学部で修得したものとみなすことができる。
(大学以外の教育施設等における学修)
第14条 学則第18条の規定により、大学以外の教育施設等における学修を履修しようとする者は、履修願その他必要書類を学部長に提出しなければならない。
2 前項の規定による願い出があった場合は、教授会の議を経て、学部長が許可することがある。
(入学前の既修得単位等の認定)
第15条 学則第19条の規定により、学部に入学前の既修得単位等の認定を願い出ようとする者は、認定願その他必要書類を学部長に提出しなければならない。
2 前項の規定による願い出があった場合は、教授会の議を経て、学部長が許可することがある。
(留学)
第16条 学則40条の規定により、外国の大学に留学しようとする者は、留学願その他必要書類を学部長を経てso米直播に提出しなければならない。
2 前項の規定による願い出があった場合は、教授会の議を経て、so米直播が許可することがある。
第4章 履修科目の評価及び卒業
第17条 削除
(試験)
第18条 試験は、授業の終了する学期末又は学年末に行う。ただし、科目によってはその他適当な時期に行うことがある。
2 so米直播は、第10条の手続を経て履修した科目についてのみ受験することができる。ただし、授業出席時数が、その科目の授業総時数の3分の2に達しない者には、原則として受験資格を与えない。
3 やむを得ない事情により試験に欠席した者に対しては、学務委員会で審議の上、追試験を行うことがある。
4 追試験を受けようとする者は、当該受験科目試験終了後7日以内に追試験願(病気の場合は医師の診断書もしくは受診を証明するものを、また、事故の場合はその証明書等を添付)を学部長に提出しなければならない。
5 追試験は、原則としてそれぞれの学期の試験終了後30日以内に期日を指定して行う。
(卒業研究)
第19条 第4学年次のso米直播は、卒業予定年度の1月20日正午までに卒業研究成果を提出しなければならない。
2 前項の期日が休日の場合には翌日とする。
3 翌年度の9月末の卒業予定者は、第1項の期日を7月20日正午まで延期できる。
(単位授与)
第20条 各履修科目の合格者には、所定の単位を与える。
(卒業の認定)
第21条 学部に所定の期間在学し、各課程(専攻、専修)所定の科目を履修して、所定の単位を修得した者に卒業を認定する。
2 卒業の認定は、教授会の議を経て、学部長の申出によりso米直播が行う。
第5章 科目等履修生、研究生、聴講生及び特別聴講so米直播
(科目等履修生)
第22条 科目等履修生として学部で開講する授業科目を履修しようとする者があるときは、当該授業科目の授業に支障がない場合に限り、学則第46条の規程により、教授会の了承を経て、so米直播が入学を許可することがある。
2 科目等履修生として入学しようとする者は、毎学期指定する期日までに、所定の科目等履修生入学願書、履歴書及び別に指定する書類に検定料を添えて、学部長を経てso米直播に提出しなければならない。
3 科目等履修生は、1学期間在学することを原則とする。
4 科目等履修期間を超えて引き続き在学しようとするときは、願い出により教授会の議を経て、so米直播は、その期間を延長することができる。
5 科目等履修生として学修に適しない場合は教授会の議を経て、so米直播が履修の許可を取り消すことがある。
(研究生)
第23条 学部の専任教員の指導を受けて特定の専門分野を研究しようとする者があるときは、学則第47条の規定により教授会の議を経て、so米直播は、研究生として入学を許可することがある。
2 研究生を志望する者は、あらかじめ指導を受けようとする教員の了解を得た後、毎学期指定する期日までに所定の研究生入学願書、履歴書に検定料を添えて、学部長を経てso米直播に提出しなければならない。
3 研究期間を超えて引き続き在学しようとするときは、願い出により教授会の議を経て、so米直播は、その期間を延長することができる。
4 研究事項の成績に関し、指導教員の証明ある者に対しては、願い出により教授会の議を経て、所定の証明書を交付する。
5 前項の成績は、指導教員を含め当該関係教員2名以上が審査する。
6 研究生は、指導教員及び授業科目担当教員の承認を経て、学部の授業に出席することができる。
7 研究生として研究に適しないと教授会で認めた者は、so米直播が退学させることがある。
(聴講生)
第24条 学部の授業科目を聴講しようとする者があるときは、so米直播の学習に妨げのない限り、学則第48条の規定により教授会の議を経て、so米直播は、聴講生として入学を許可することがある。
2 聴講生を志望する者は、毎学期指定する期日までに所定の聴講生入学願書、履歴書に検定料を添えて、学部長を経てso米直播に提出しなければならない。
3 聴講生は、少なくとも1学期間在学することを原則とする。
4 聴講期間を超えて引き続き在学しようとするときは、願い出により教授会の議を経て、so米直播は、その期間を延長することができる。
5 聴講生には願い出により、学部長がその聴講事項につき証明書を交付する。
6 聴講生として学修に適しないと教授会で認めた者は、so米直播が退学させることがある。
(特別聴講so米直播)
第25条 他の大学又は外国の大学のso米直播で、学部の授業科目の履修を希望する者があるときは、学則第49条の規定により教授会の議を経て、so米直播は、特別聴講so米直播として入学を許可することがある。
2 特別聴講so米直播を志望する者は、当該so米直播又は学部長を経て、特別聴講so米直播入学願書、履歴書及び別に指定する書類を添えて、学部長を経てso米直播に提出しなければならない。
3 特別聴講so米直播の入学の時期は、聴講科目が開始される学期始めとする。
(その他)
第26条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
1 この規程は、平成16年4月1日から施行する。
2 廃止前の弘前大学教育学部規則(昭和44年規則第6号)は、この規程の施行に関わらず、平成16年3月31日に本学に在学する者(以下この項において「在学者」という。)及び平成16年4月1日以後において在学者の属する年次に編入学、転学又は再入学する者が本学に在学しなくなるまでの間、なおその効力を有する。
附則
1 この規程は、平成17年4月1日から施行する。
2 平成16年度以前の入学者については、改正後の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則
この規程は、平成18年4月1日から施行する。
附則
1 この規程は、平成19年4月1日から施行する。
2 平成18年度以前の入学者及び平成18年度以前の入学者の属する年次に転学又は再入学する者については、改正後の第7条第1項(特別支援教育科目に係る部分に限る。)、第12条、別表第3(2)、別表第4及び別表第12の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則
1 この規程は、平成20年4月1日から施行する。
2 平成19年度以前の入学者及び平成19年度以前の入学者の属する年次に編入学、転学又は再入学する者については、改正後の第12条、別表第3(1)、別表第3(7)、別表第8、別表第10及び別表第12の規程にかかわらず、なお従前の例による。
附則
この規程は、平成21年2月9日から施行する。
附則
1 この規程は、平成21年4月1日から施行する。
2 平成20年度以前の入学者及び平成20年度以前の入学者の属する年次に編入学、転学又は再入学する者については、改正後の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則(平成22年3月17日規程第7号)
1 この規程は、平成22年4月1日から施行する。
2 平成21年度以前の入学者及び平成21年度以前の入学者の属する年次に編入学、転学又は再入学する者については、改正後の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則(平成22年3月17日規程第14号)
この規程は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月14日規程第8号)
1 この規程は、平成23年4月1日から施行する。
2 平成22年度以前の入学者及び平成22年度以前の入学者の属する年次に編入学、転学又は再入学する者については、改正後の規定にかかわらず、なお従前の例による。ただし、第1条の2第2項の規定を除く。
附則(平成24年2月24日規程第41号)
1 この規程は、平成24年4月1日から施行する。
2 平成23年度以前の入学者及び平成23年度以前の入学者の属する年次に編入学、転学又は再入学する者については、改正後の規定(第7条第5項を除く。)にかかわらず、なお従前の例による。
附則(平成25年2月20日規程第6号)
1 この規程は、平成25年4月1日から施行する。
2 平成24年度以前の入学者及び平成24年度以前の入学者の属する年次に編入学、転学又は再入学する者については、改正後の規定にかかわらず、なお従前の例による。ただし、別表第1の改正規定を除く。
附則(平成26年2月14日規程第11号)
1 この規程は、平成26年4月1日から施行する。
2 平成25年度以前の入学者及び平成25年度以前の入学者の属する年次に編入学、転学又は再入学する者については、改正後の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則(平成27年2月18日規程第5号)
1 この規程は、平成27年4月1日から施行する。
2 平成26年度以前の入学者及び平成26年度以前の入学者の属する年次に編入学、転学又は再入学する者については、改正後の規定にかかわらず、なお従前の例による。ただし、別表第4の改正規定を除く。
附則(平成27年3月20日規程第11号)
この規程は、平成27年3月20日から施行する。
附則(平成27年9月14日規程第180号)
この規程は、平成27年10月1日から施行する。
附則(平成28年2月15日規程第31号)
1 この規程は、平成28年4月1日から施行する。
2 平成27年度以前の入学者及び平成27年度以前の入学者の属する年次に編入学、転学又は再入学する者については、改正後の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則(平成28年3月18日規程第98号)
1 この規程は、平成28年4月1日から施行する。
2 平成27年度以前の入学者及び平成27年度以前の入学者の属する年次に編入学、転学又は再入学する者については、改正後の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則(平成28年9月28日規程第189号)
この規程は、平成28年10月1日から施行する。
附則(平成29年2月22日規程第9号)
1 この規程は、平成29年4月1日から施行する。
2 平成28年度以前の入学者及び平成28年度以前の入学者の属する年次に編入学、転学又は再入学する者については、改正後の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則(平成31年2月15日規程第9号)
1 この規程は、平成31年4月1日から施行する。
2 平成30年度以前の入学者及び平成30年度以前の入学者の属する年次に編入学、転学又は再入学する者については、改正後の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則(令和元年6月14日規程第98号)
この規程は、令和元年6月14日から施行する。
附則(令和元年11月28日規程第147号)
この規程は、令和元年11月28日から施行する。
附則(令和元年11月28日規程第163号)
この規程は、令和元年11月28日から施行する。
附則(令和2年2月21日規程第14号)
1 この規程は、令和2年4月1日から施行する。
2 平成30年度以前の入学者及び平成30年度以前の入学者の属する年次に編入学、転学又は再入学する者については、改正後の規定にかかわらず、なお従前の例による。
3 令和元年度の入学者及び令和元年度の入学者の属する年次に編入学、転学又は再入学する者については、改正後の規定にかかわらず、別表第3(9)の適用については、なお従前の例による。
附則(令和2年9月10日規程第156号)
1 この規程は、令和2年10月1日から施行する。
2 令和元年度以前の入学者及び令和元年度以前の入学者の属する年次に編入学、転学又は再入学する者については、改正後の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則(令和3年2月15日規程第2号)
1 この規程は、令和3年4月1日から施行する。
2 令和2年度以前の入学者及び令和2年度以前の入学者の属する年次に編入学、転学又は再入学する者については、改正後の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則(令和4年3月10日規程第14号)
1 この規程は、令和4年4月1日から施行する。
2 令和3年度以前の入学者及び令和3年度以前の入学者の属する年次に編入学、転学又は再入学する者については、改正後の規定にかかわらず、なお従前の例による。ただし、別表第8教職科目の教育実習の区分及び養護実習の区分に関する改正規定を除く。
附則(令和4年7月14日規程第85号)
この規程は、令和4年7月14日から施行し、改正後の規定は令和4年7月1日から適用する。
附則(令和4年9月28日規程第132号)
この規程は、令和4年10月1日から施行する。
附則(令和5年2月28日規程第22号)
1 この規程は、令和5年4月1日から施行する。
2 令和4年度以前の入学者及び令和4年度以前の入学者の属する年次に編入学、転学又は再入学する者については、改正後の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則(令和5年3月28日規程第42号)
1 この規程は、令和5年4月1日から施行する。
2 令和4年度以前の入学者及び令和4年度以前の入学者の属する年次に編入学、転学又は再入学する者については、改正後の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則(令和5年6月15日規程第55号)
この規程は、令和5年7月1日から施行する。
附則(令和6年2月1日規程第14号)
1 この規程は、令和6年4月1日から施行する。
2 令和5年度以前の入学者及び令和5年度以前の入学者の属する年次に編入学、転学又は再入学する者については、改正後の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則(令和7年2月4日規程第7号)
1 この規程は、令和7年4月1日から施行する。
2 令和6年度以前の入学者及び令和6年度以前の入学者の属する年次に編入学、転学又は再入学する者については、改正後の規定にかかわらず、なお従前の例による。