○弘前大学医学部附属病院規程
平成16年4月1日
制定規程第110号
(趣旨)
第1条 この規程は、国立大学法人弘前大学管理運営規則第5条第2項の規定に基づき、弘前大学医学部附属病院(以下「病院」という。)に関し、必要な事項を定める。
(病院の目的)
第2条 病院は、医学の教育及び研究の目的をもって、患者の診療を行うところとする。
(病院長)
第3条 病院に、病院長を置く。
2 病院長は、病院の管理、運営についてこれを統括し、所属職員を監督する。
(副病院長)
第3条の2 病院に副病院長を若干名置く。
2 副病院長は、病院長の定めるところにより病院長の職務を助ける。
3 病院長不在等の場合は、病院長があらかじめ指名した副病院長がその職務を代理する。
(病院長補佐)
第3条の3 病院に病院長補佐を若干名置く。
2 病院長補佐は、病院長が指名した者をもって充てる。
3 病院長補佐は、病院長から指定された事項について処理する。
4 病院長補佐に関し必要な事項は、病院が別に定める。
(内部組織)
第4条 病院に診療科、中央診療施設等、薬剤部、看護部及び医療技術部を置く。
2 病院長の下に、医療安全推進室及び感染制御センターを置く。
(診療科)
第5条 診療科は、次のとおりとする。
消化器内科、血液内科、免疫内科、循環器内科、呼吸器内科、腎臓内科、内分泌内科、糖尿病代謝内科、感染症科、脳神経内科、腫瘍内科、神経科精神科、小児科、呼吸器外科、心臓血管外科、消化器外科、乳腺外科、甲状腺外科、整形外科、皮膚科、泌尿器科、眼科、耳鼻咽喉科頭頸部外科、放射線治療科、放射線診断科、産科婦人科、麻酔科、集中治療科、脳神経外科、形成外科、小児外科、歯科口腔外科、病理診断科、救急科、リハビリテーション科
(科長)
第6条 各診療科に科長を置き、臨床を担当する教授、准教授又は講師をもって充てる。
2 科長は、当該診療科の診療業務を統括し、所属職員を監督する。
(総医長、医長)
第7条 各診療科(病理診断科を除く。)に総医長、病棟医長及び外来医長を置く。
2 前項の各医長は、准教授、講師又は助教をもって充てる。
3 総医長は、科長を助け、当該診療科の診療業務を処理する。
4 病棟医長及び外来医長は、所属職員を指揮し、診療業務に従事する。
(中央診療施設等)
第8条 中央診療施設等に次の各部、室、センターを置く。
手術部、検査部、放射線部、材料部、輸血部、集中治療部、周産母子センター、病理部、医療情報部、光学医療診療部、リハビリテーション部、総合診療部、血液浄化療法部、高圧酸素治療室、強力化学療法室、臨床工学部、臨床試験管理センター、総合臨床研修センター、歯科医師卒後臨床研修室、腫瘍センター、栄養管理部、病歴部、高度救命救急センター、スキルアップセンター、総合患者支援センター、メディカルスタッフ教育研修センター、遠隔医療センター
2 中央診療施設等の組織及び業務に関する規程は、別に定める。
(中央診療施設等の部長等)
第9条 前条第1項の各部、室及びセンターに、部長、室長及びセンター長を置き、必要に応じ、副部長、副室長、副センター長、技師長、技士長、療法士長、副技師長、副技士長、副療法士長及び主任を置くことができる。
2 部長、室長及びセンター長は、教員をもって、副部長、副室長、副センター長、技師長、技士長、療法士長、副技師長、副技士長、副療法士長及び主任は、教員又は当該部等に所属する医療職員をもって充てる。
3 部長、室長及びセンター長は、病院長を補佐し、当該部等に関する業務を統括し、所属職員を監督する。
4 副部長、副室長、副センター長、技師長、技士長、療法士長、副技師長、副技士長、副療法士長及び主任は、部長、室長及びセンター長を助け、それぞれ担当の業務を処理する。
(診療担当者)
第10条 病院における診療は、病院及び医学研究科(附属教育研究施設を含む。)の専任の教授、准教授、講師、助教及び助手並びに病院助手、医員及び研修医である医師又は歯科医師が行う。
3 本学職員(第1項に定める医師を除く。)又は他医療機関に所属する者で、医師免許又は歯科医師免許を有する者は、当該診療科長の推薦により、病院長の承認を得て、病院における診療を行うことができる。
(薬剤部)
第11条 薬剤部は、薬務、調剤、製剤、治験薬管理、麻薬、医薬品情報、薬品管理及び薬剤管理指導の業務を行う。
(薬剤部長)
第12条 薬剤部に薬剤部長を置き、医学研究科薬剤学講座教授をもって充てる。
2 薬剤部長は、病院長を補佐し、薬剤部に関する業務を統括し、所属職員を監督する。
(副薬剤部長、主任)
第13条 薬剤部に副薬剤部長及び主任を置く。
2 副薬剤部長は専任の准教授若しくは講師又は薬剤師免許を有する医療職員をもって充て、薬剤部長を助け、薬剤部に関する業務を処理する。
3 主任は、薬剤師免許を有する医療職員をもって充て、上司の命を受け、それぞれ担当の業務を処理する。
(看護部長)
第14条 看護部に看護部長を置く。
2 看護部長は、病院長の推薦に基づき、so米直播が命ずる。
3 看護部長の任期は4年とし、再任を妨げない。ただし、看護部長の任期の末日は、当該看護部長である職員の定年退職日以前でなければならない。
4 看護部長は、病院長を補佐し、看護業務を統括し、所属職員を監督する。
5 看護部長の再任の基準及び審査の手続きに関し必要な事項は、病院長が別に定める。
(看護部の組織及び運営)
第15条 看護部の組織及び運営については、別に定める。
(副看護部長、看護師長、副看護師長、主任看護師)
第16条 看護部に副看護部長、看護師長、副看護師長を置く。
2 副看護部長、看護師長及び副看護師長は、看護師免許を有する医療職員をもって充てる。
3 副看護部長は、看護部長を助け、看護部に関する業務を処理する。
4 看護師長及び副看護師長は、上司の命を受け、所属看護職員を指揮し、看護業務を処理する。
5 副看護師長に代え、主任看護師を置くことができる。
(医療技術部長)
第16条の2 医療技術部に医療技術部長を置き、医療職員をもって充てる。
2 医療技術部長は、病院長を補佐し、医療技術部に関する業務を統括し、所属職員を監督する。
(医療技術部の組織及び運営)
第16条の3 医療技術部の組織及び運営については、別に定める。
(副医療技術部長)
第16条の4 医療技術部に副医療技術部長を置く。
2 副医療技術部長は、医療技術部長が指名する医療職員をもって充て、医療技術部長を助け、医療技術部に関する業務を処理する。
(医療安全推進室)
第17条 医療安全推進室は、医療事故の防止及び安全の推進に関する業務を行う。
2 医療安全推進室に専任のゼネラルリスクマネージャーを置く。
3 医療安全推進室の組織及び業務に関する規程は、別に定める。
(感染制御センター)
第18条 感染制御センターは、医療関連感染防止に関する専門的かつ実務的な業務を行う。
2 感染制御センターに専任の感染対策担当者を置く。
3 感染制御センターの組織及び業務に関する規程は、別に定める。
(事務)
第19条 病院の事務は、国立大学法人弘前大学事務組織規程の定めるところにより、病院事務部において処理する。
(病院科長会)
第20条 病院に、弘前大学医学部附属病院科長会(以下「科長会」という。)を置く。
2 科長会は、病院長の諮問に応じ、病院の管理、運営について審議する。
3 科長会については、弘前大学医学部附属病院科長会規程の定めるところによる。
(診療等の料金)
第21条 病院の診療等の料金については、弘前大学医学部附属病院諸料金規程の定めるところによる。
(校費負担患者)
第22条 教育上必要と認められ、又は研究上有益と認められる患者を、校費負担患者として取り扱うことができる。
2 校費負担患者の取扱いについては、弘前大学医学部附属病院校費負担患者取扱規程の定めるところによる。
(細則)
第23条 この規程の施行に関して必要な細則は、病院長がso米直播の承認を得て別に定めることができる。
附則
この規程は、平成16年4月1日から施行する。
附則
この規程は、平成17年4月1日から施行する。
附則
この規程は、平成18年1月1日から施行する。ただし、第3条の改正規定は、平成18年4月1日から施行する。
附則
この規程は、平成18年4月1日から施行する。
附則
この規程は、平成18年11月1日から施行する。
附則
この規程は、平成19年4月1日から施行する。
附則
この規程は、平成19年10月1日から施行する。
附則
この規程は、平成21年2月16日から施行する。
附則
この規程は、平成21年4月27日から施行する。
附則(平成22年3月26日規程第22号)
この規程は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月31日規程第34号)
この規程は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成22年12月27日規程第106号)
この規程は、平成23年1月1日から施行する。
附則(平成24年11月21日規程第110号)
この規程は、平成24年11月21日から施行する。
附則(平成25年3月18日規程第19号)
この規程は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成25年6月21日規程第86号)
この規程は、平成25年7月1日から施行する。
附則(平成25年10月11日規程第93号)
この規程は、平成25年10月11日から施行する。
附則(平成26年3月14日規程第26号)
この規程は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月20日規程第107号)
この規程は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月20日規程第94号)
この規程は、平成27年3月20日から施行する。
附則(平成27年4月17日規程第122号)
この規程は、平成27年5月1日から施行する。
附則(平成27年9月14日規程第187号)
この規程は、平成27年10月1日から施行する。
附則(平成28年9月16日規程第179号)
この規程は、平成28年10月1日から施行する。
附則(平成30年6月8日規程第97号)
この規程は、平成30年7月1日から施行する。
附則(令和元年9月20日規程第120号)
この規程は、令和元年10月1日から施行する。
附則(令和3年3月26日規程第40号)
この規程は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年9月28日規程第138号)
この規程は、令和4年10月1日から施行する。
附則(令和4年10月13日規程第175号)
この規程は、令和4年11月1日から施行する。
附則(令和4年12月16日規程第182号)
この規程は、令和4年12月16日から施行する。
附則(令和5年2月15日規程第19号)
この規程は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月15日規程第31号)
この規程は、令和6年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月21日規程第41号)
この規程は、令和6年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月27日規程第56号)
この規程は、令和6年4月1日から施行する。
附則(令和6年9月24日規程第98号)
この規程は、令和6年10月1日から施行する。