○弘前大学医学部附属病院科長会規程

平成16年4月1日

制定規程第111号

(通則)

第1条 弘前大学医学部附属病院科長会(以下「科長会」という。)については、弘前大学医学部附属病院規程に定めるもののほか、この規程の定めるところによる。

(組織)

第2条 科長会は、次の各号に掲げる委員をもって組織する。

(1) 病院長

(2) 副病院長

(3) 病院長補佐

(4) 各診療科科長

(5) 中央診療施設等の各部長

(6) 薬剤部長

(7) 看護部長

(8) 医療技術部長

(9) 医療安全推進室長

(10) 感染制御センター長

(11) 事務部長

(議長)

第3条 病院長は、会議を招集し、その議長となる。

2 病院長に事故があるときは、病院長があらかじめ指名した副病院長が議長となる。

(開催)

第4条 科長会は、毎月1回開催することを原則とする。ただし、病院長が必要と認めたときは、臨時に開催することができる。

(委員の代理出席)

第5条 委員がやむを得ない理由で出席できないときは、代理者を指名して出席させることができる。

2 代理者は、発言権及び議決権を有するものとする。

3 委員が代理者を指名したときは、あらかじめ病院長に報告しなければならない。

(会議の成立、議決)

第6条 科長会は、委員の3分の2以上の出席により成立する。

2 議決を必要とするときは、出席した委員及び代理者の過半数をもって決し、可否同数の場合は、議長の決するところによる。

(委員以外の出席)

第7条 科長会が必要と認めたときは、委員以外の職員を会議に出席させることができる。

(関係職員の連絡協議)

第8条 科長会が、病院運営上必要と認めたときは、関係職員に連絡協議を行わせることができる。

(庶務)

第9条 科長会の庶務は、医学部附属病院総務課において処理する。

この規程は、平成16年4月1日から施行する。

この規程は、平成17年4月1日から施行する。

この規程は、平成19年4月1日から施行する。

この規程は、平成19年10月1日から施行する。

(平成21年8月25日)

この規程は、平成21年8月25日から施行し、改正後の規定は、平成21年5月18日から適用する。

(平成25年4月10日規程第36号)

この規程は、平成25年4月10日から施行する。

(令和2年3月19日規程第33号)

この規程は、令和2年3月19日から施行する。

弘前大学医学部附属病院科長会規程

平成16年4月1日 制定規程第111号

(令和2年3月19日施行)

体系情報
第3編 学部?研究科/第3章 医学研究科/第3節 附属病院
沿革情報
平成16年4月1日 制定規程第111号
平成21年8月25日 種別なし
平成25年4月10日 規程第36号
令和2年3月19日 規程第33号