○弘前大学理工学部規程
平成16年4月1日
制定規程第114号
第1章 総則
(趣旨)
第1条 弘前大学理工学部(以下「学部」という。)に関する事項は、弘前大学学則(平成16年規則第2号。以下「学則」という。)、弘前大学各学部共通規程(平成16年規程第2号。以下「共通規程」という。)及び弘前大学教養教育履修規程(平成27年規程第283号。以下「教養教育履修規程」という。)に定めるもののほか、この規程の定めるところによる。
第2章 学科、教育課程及び授業
(学科)
第2条 学部に次の学科を置く。
数物科学科
物質創成化学科
地球環境防災学科
電子情報工学科
機械科学科
自然エネルギー学科
(教育研究上の目的)
第2条の2 学部は、高度な専門知識や技術の修得に加え、豊かな倫理観と国際感覚を備え、創造力と適応力及び総合判断力に富む人材の育成を目的とする。
2 各学科の教育研究上の目的は次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 数物科学科
数学と物理学の基礎を踏まえて、様々な社会現象を数理的、計算科学的に処理できる能力及び地域発のイノベーションの核となりうる柔軟な応用力を持つ人材を養成する。数学、物理、情報科学の基礎を学び、社会で直面する複雑な問題を能動的に解決する能力や社会で必要とされる判断力?コミュニケーション能力を身に付けるよう教育研究を行う。
(2) 物質創成化学科
化学の基幹学問領域である無機化学、有機化学、分析化学及び物理化学の教育に重点を置き、基礎学力を有した人材を育成する。基礎化学を基に、それぞれの応用化学の専門分野を学び取り、社会の要請に対応した技術、物質、素材等の研究開発能力を身につけた創造性に優れた研究者、技術者を育成する。
(3) 地球環境防災学科
地球とそれを取り巻く領域を物理や化学を基礎として精密に扱うとともに、地球全体を一連のシステムと捉えた教育研究も実施する。それにより、地域に密着した視点とグローバルな観点から、地球環境問題や自然災害など今後の人類が直面する課題に対応できる人材を育成する。
(4) 電子情報工学科
電子技術、情報技術(IT)、それらの融合たる組込み系技術の強化を軸としたIT基盤技術に関する教育研究を遂行し、グリーン電子材料?システム対応技術、組込みシステム技術、バイオ?メディカル関連技術、情報セキュリティ技術等、地域や社会からの多様な要請に対応できる、実践力を伴う技術者?研究者を育成する。
(5) 機械科学科
機械工学の基礎を基盤とし、知能化機械技術者として国際的に活躍できる多様で柔軟な思考力を備えた創造性に富む人材、また、新産業分野として創出が加速される医用システム産業に対応できる専門性の高い人材を育成する。
(6) 自然エネルギー学科
エネルギー資源からエネルギー変換?輸送?貯蔵?利用、そしてエネルギーシステムに関する分野をベース知識とし、それぞれの分野におけるエネルギー政策、人文社会科学や経済学との連携に基づいて、グローバルな視点からエネルギー問題を総合的視点で捉えて次世代エネルギー分野へと展開できる人材を育成する。
(教育課程)
第3条 学部の教育課程は、教養教育科目及び専門教育科目をもって編成する。
(教養教育科目の履修等)
第4条 教養教育科目の履修等については、教養教育履修規程の定めるところによる。
(専門教育科目の区分、授業科目等)
第5条 授業科目は、必修科目、選択科目及び自由科目に分ける。
2 授業科目は、講義、演習、実験、実習及び研究に分ける。
(授業の公示)
第6条 各学期に開設する授業科目、授業時間数、担当教員名等は、学年又は学期の初めに公示する。
2 学期の途中から開設する授業科目については、その都度公示する。
(履修科目の登録手続)
第7条 so米直播は、履修しようとする授業科目について、学年又は学期の始めの指定の期日までに、所定の履修登録手続をしなければならない。
2 前項の手続をとらない場合は、単位を修得することができない。
第3章 単位の修得
(単位の計算方法)
第8条 研究については、講義、演習、実験又は実習の1単位に相当する授業の時間数をもって1単位とする。
(修得すべき単位数)
第9条 教養教育科目と専門教育科目を合わせて128単位以上を修得しなければならない。
(他の大学又は短期大学における授業科目の履修等)
第10条 学則第17条の規定により、他の大学又は短期大学における授業科目を履修しようとする者は、履修願その他必要書類を学部長に提出しなければならない。
2 前項の規定による願い出があった場合は、教授会の議を経て学部長が許可することがある。
3 前項の規定により許可された者の修得した単位は、教授会の議を経て、学部長が、60単位を超えない範囲で学部で修得したものとみなすことができる。
(大学以外の教育施設等における学修)
第11条 学則第第18条の規定により、大学以外の教育施設等における学修を履修しようとする者は、履修願その他必要書類を学部長に提出しなければならない。
2 前項の規定による願い出があった場合は、教授会の議を経て、学部長が許可することがある。
(入学前の既修得単位等の認定)
第12条 学則第19条の規定により、学部に入学前の既修得単位等の認定を願い出ようとする者は、認定願その他必要書類を学部長に提出しなければならない。
2 前項の規定による願い出があった場合は、教授会の議を経て、学部長が許可することがある。
(留学)
第13条 学則第40条の規定により、外国の大学に留学を志願しようとする者は、留学願その他必要書類を学部長を経てso米直播に提出しなければならない。
2 前項の規定による願い出があった場合は、教授会の議を経て、so米直播が許可することがある。
第4章 編入学、転学、転学部及び転学科
2 前項の規定による願い出があった場合は、教授会の議を経て許可することがある。
(転学科)
第15条 学則第34条の規定により、転学科を志望する者は、所定の願書その他必要書類を指定の期日までに学部長に提出しなければならない。
2 前項の規定による願い出があった場合は、教授会の議を経て許可することがある。
第5章 試験及び卒業
(単位の認定及び授与)
第16条 単位修得の認定は、試験によるものとする。ただし、授業科目によっては、平常の成績又は報告書等の結果により認定することができる。これらに合格したso米直播に対しては、所定の単位を与える。
2 既に単位を修得した授業科目を再び履修しても、成績の変更は認めない。
(試験)
第17条 試験は、授業の終了する学期末又は学年末に行う。ただし、科目によってはその他適当な時期に行うことがある。
2 so米直播は、第7条の手続を経て履修した授業科目についてのみ受験することができる。ただし、授業出席時数が、その科目の授業総時間数の3分の2に達しない者には、原則として受験資格を与えない。
(卒業)
第18条 学部に所定の期間在学し、所定の単位を修得した者に卒業を認定する。
2 前項の卒業の認定は、教授会の議を経て、学部長の申出によりso米直播が行う。
第6章 教育職員免許状
(教育職員免許状及び教職科目)
第19条 学部において、教育職員免許法(昭和24年法律第147号)及び教育職員免許法施行規則(昭和29年文部省令第26号)に規定する所定の単位を修得したときに取得できる教育職員免許状の種類及び教科は、次のとおりとする。
学科 | 取得できる免許状 | |
種類 | 教科 | |
数物科学科 | 中学校教諭一種免許状 | 数学、理科 |
高等学校教諭一種免許状 | ||
物質創成化学科 | 中学校教諭一種免許状 | 理科 |
高等学校教諭一種免許状 | ||
地球環境防災学科 | 中学校教諭一種免許状 | 理科 |
高等学校教諭一種免許状 | ||
電子情報工学科 | 高等学校教諭一種免許状 | 情報 |
機械科学科 | 高等学校教諭一種免許状 | 工業 |
自然エネルギー学科 | 中学校教諭一種免許状 | 理科 |
高等学校教諭一種免許状 |
第7章 科目等履修生、研究生、聴講生及び特別聴講so米直播
(科目等履修生)
第20条 科目等履修生として学部で開講する授業科目を履修しようとする者があるときは、当該授業科目の授業に支障がない場合に限り、学則第46条の規定により、so米直播が教授会の議を経て、入学を許可することができる。
2 科目等履修生の在学期間は、1学期とする。ただし、願い出により教授会の議を経て、so米直播は、在学期間の延長を許可することができる。
3 科目等履修生については、この規程に定めるもののほか、学部so米直播に準じて取り扱う。
(研究生)
第21条 学部教員の指導を受けて特定の専門分野を研究しようとする者があるときは、学則第47条の規定により、教授会の議を経て、so米直播は、研究生として入学を許可することができる。
2 研究生の在学期間は、1年以内とする。ただし、願い出により教授会の議を経て、so米直播は、在学期間の延長を許可することができる。
3 研究生については、この規程に定めるもののほか、学部so米直播に準じて取り扱う。
(聴講生)
第22条 学部の授業を聴講しようとする者があるときは、学則第48条の規定により教授会の議を経て、so米直播は、聴講生として入学を許可することができる。
2 聴講生の在学期間は、1学期とする。ただし、願い出により教授会の議を経て、so米直播は、その期間の延長を許可することができる。
3 聴講生については、この規程に定めるもののほか、学部so米直播に準じて取り扱う。
(特別聴講so米直播)
第23条 他の大学若しくは外国の大学又は高等専門学校のso米直播で、学部の授業科目を履修しようとする者があるときは、学則第49条の規定により、教授会の議を経て、so米直播は、特別聴講so米直播として入学を許可することができる。
2 特別聴講so米直播を志願しようとする者は、当該大学のso米直播又は高等専門学校の校長を経て、特別聴講so米直播入学願書その他必要書類を指定の期日までに学部長を経てso米直播に提出しなければならない。
3 特別聴講so米直播については、この規程に定めるもののほか、学部so米直播に準じて取り扱う。
(その他)
第24条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
1 この規程は、平成16年4月1日から施行する。
2 廃止前の弘前大学理工学部規則(平成9年規則第48号)は、この規程の施行にかかわらず、平成16年3月31日に本学部に在学する者(以下この項において「在学者」という。)及び平成16年4月1日以後において在学者の属する年次に編入学、転学、再入学又は転学部する者が本学部に在学しなくなるまでの間、なおその効力を有する。
附則
1 この規程は、平成18年4月1日から施行する。
2 平成17年度以前の入学者及び平成17年度以前の入学者の属する年次に編入学、転学又は再入学する者については、改正後の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則
1 この規程は、平成19年4月1日から施行する。
2 平成18年度以前の入学者及び平成18年度以前の入学者の属する年次に編入学、転学又は再入学する者については、改正後の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則
1 この規程は、平成20年4月1日から施行する。
2 平成19年度以前の入学者及び平成19年以前の入学者の属する年次に編入学、転学又は再入学する者については、改正後の別表第6及び別表第8の規程にかかわらず、なお従前の例による。
附則
この規程は、平成21年2月9日から施行する。
附則(平成22年2月19日規程第3号)
1 この規程は、平成22年4月1日から施行する。
2 平成21年度以前の入学者及び平成21年以前の入学者の属する年次に編入学、転学又は再入学する者については、改正後の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則(平成23年3月14日規程第10号)
この規程は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成24年2月24日規程第42号)
1 この規程は、平成24年4月1日から施行する。
2 平成23年度以前の入学者及び平成23年度以前の入学者の属する年次に編入学、転学又は再入学する者については、改正後の規定(第7条第1項を除く。)にかかわらず、なお従前の例による。
附則(平成25年2月20日規程第7号)
1 この規程は、平成25年4月1日から施行する。
2 平成24年度以前の入学者及び平成24年度以前の入学者の属する年次に編入学、転学又は再入学する者については、改正後の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則(平成26年2月14日規程第13号)
1 この規程は、平成26年4月1日から施行する。
2 平成25年度以前の入学者及び平成25年度以前の入学者の属する年次に編入学、転学又は再入学する者については、改正後の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則(平成27年3月20日規程第13号)
この規程は、平成27年3月20日から施行する。
附則(平成28年2月15日規程第32号)
1 この規程は、平成28年4月1日から施行する。
2 平成27年度以前の入学者及び平成27年度以前の入学者の属する年次に編入学、転学又は再入学する者については、改正後の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則(平成28年3月18日規程第100号)
1 この規程は、平成28年4月1日から施行する。
2 平成27年度以前の入学者及び平成27年度以前の入学者の属する年次に編入学、転学又は再入学する者については、改正後の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則(平成29年2月22日規程第11号)
1 この規程は、平成29年4月1日から施行する。
2 平成28年度以前の入学者及び平成28年度以前の入学者の属する年次に編入学、転学又は再入学する者については、改正後の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則(平成29年2月22日規程第17号)
1 この規程は、平成29年4月1日から施行する。
2 平成28年度以前の入学者及び平成28年度以前の入学者の属する年次に編入学、転学又は再入学する者については、改正後の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則(平成31年2月15日規程第11号)
1 この規程は、平成31年4月1日から施行する。
2 平成30年度以前の入学者及び平成30年度以前の入学者の属する年次に編入学、転学又は再入学する者については、改正後の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則(令和元年11月28日規程第149号)
この規程は、令和元年11月28日から施行する。
附則(令和4年3月10日規程第15号)
1 この規程は、令和4年4月1日から施行する。
2 令和3年度以前の入学者及び令和3年度以前の入学者の属する年次に編入学、転学又は再入学する者については、改正後の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則(令和5年2月1日規程第11号)
1 この規程は、令和5年4月1日から施行する。
2 令和4年度以前の入学者及び令和4年度以前の入学者の属する年次に編入学、転学又は再入学する者については、改正後の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則(令和6年2月1日規程第16号)
1 この規程は、令和6年4月1日から施行する。
2 令和5年度以前の入学者及び令和5年度以前の入学者の属する年次に編入学、転学又は再入学する者については、改正後の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則(令和7年2月4日規程第9号)
1 この規程は、令和7年4月1日から施行する。
2 令和6年度以前の入学者及び令和6年度以前の入学者の属する年次に編入学、転学又は再入学する者については、改正後の規定にかかわらず、なお従前の例による。