○弘前大学農so米直播命科学部規程
平成16年4月1日
制定規程第124号
第1章 総則
(趣旨)
第1条 弘前大学農so米直播命科学部(以下「学部」という。)に関する事項は、弘前大学学則(平成16年規則第2号。以下「学則」という。)、弘前大学各学部共通規程(平成16年規程第2号。以下「共通規程」という。)及び弘前大学教養教育履修規程(平成27年規程第283号。以下「教養教育履修規程」という。)に定めるもののほか、この規程の定めるところによる。
(教育研究上の目的)
第1条の2 学部の教育研究上の目的は次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 農学と生命科学分野の基礎的?専門的な知識を身につけた人材の育成
(2) 課題探求?問題解決能力を備えた専門技術者?研究者として活躍できる人材の育成
(3) 豊かな人間性を身につけ、創造性と主体性をもって地域はもとより国際的にも活躍できる人材の育成
2 各学科の教育研究上の目的は次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 生物学科
遺伝?発生?生理?代謝?環境応答など根本的な生命現象に関する理解と、生物の多様性、適応戦略、進化のメカニズムや生態学、環境科学に関する知識及び世界自然遺産白神山地や北日本沿岸水域の豊かな自然に関わるフィールド教育によって、生物学の基礎から専門分野への展開を可能とし、生物の基礎的現象の解明と生物科学の発展に寄与できる人材並びに生物生態の動的?複合的理解、山?川?海をつなぐ自然環境の保全及び水産資源の増殖に資する実際的?応用的視野を持つ人材を育成する。
(2) 分子生命科学科
バイオテクノロジーの最先端技術に加えて物理化学や情報科学等の周辺境界領域の学問分野を取り入れ、未知の生命現象を含む様々な生命現象を細胞レベル、分子レベル、物質レベルで解明することができ、生命現象の解明を通して生物の持つ潜在能力を応用に活かすことができる人材並びに生化学?分子生物学を中心に微生物や酵素関連の教育及び遺伝子工学?糖鎖工学などのバイオテクノロジーの最先端を教育し、バイオマス等の次世代の有効資源利用?資源開発に貢献する人材を育成する。
(3) 食料資源学科
バイオテクノロジーによる食料資源の開発や改良、環境に調和した食料資源の生産に関わる技術の開発及び食品の機能性評価や食の安全性に関わる技術の開発において社会で活躍できる幅広い知識と専門技術を身につけた人材を育成する。
(4) 国際園芸農学科
国際化が進む世界の中で地域の農業と暮らしのよりよい未来を目指して、果樹学から作物学?蔬菜学?花卉学?畜産学及び生産機械学までの農業生産領域と食と農業をめぐる社会的経済的課題を総合的?実学的に把握して行動できる人材及び農業生産の効率化のための農業経営や国内外の農畜産物の流通機構の改善に関する実際的?応用的な素養と能力を有する人材を育成する。
(5) 地域環境工学科
農業土木や計画から生態系や社会制度まで多方面の分野に関わる知識?技術を習得することにより、農村?山間地の環境整備?保全に関わる総合的な知識を有する人材並びに水?土?農業土木関連施設についての専門的知識及びそれらのシステムや計画に関する知識の習得を通じて、技術者の社会的責任を認識し、地域の発展に貢献できる農業土木技術者を育成する。
第2章 学科、教育課程及び授業
(学科)
第2条 学部に次の学科を置く。
生物学科
分子生命科学科
食料資源学科
国際園芸農学科
地域環境工学科
(教育課程、履修コース及び教育プログラム)
第3条 学部の教育課程は、教養教育科目及び専門教育科目をもって編成する。
2 各学科に履修上の区分として、次の履修コースを置く。
学科 | 履修コース |
生物学科 | 基礎生物学コース |
生態環境コース | |
分子生命科学科 | 生命科学コース |
応用生命コース | |
食料資源学科 | 食料バイオテクノロジーコース |
食品科学コース | |
食料生産環境コース | |
国際園芸農学科 | 園芸農学コース |
食農経済コース | |
地域環境工学科 | 農山村環境コース |
農業土木コース |
(教養教育科目の履修等)
第4条 教養教育科目の履修方法等については、教養教育履修規程の定めるところによる。
(専門教育科目の区分、授業科目等)
第5条 専門教育科目は、専門基礎科目及び専門科目に分ける。
2 授業科目は、コア科目、必修科目、選択科目及び自由科目に分ける。
3 授業科目は、講義、演習、実験、実習及び卒業研究に分ける。
(授業の公示)
第6条 各学期に開講する科目、授業時間及び担当教員は、学年又は学期の初めに公示する。
2 学年の途中から開講する科目については、その都度公示する。
(履修科目の登録手続)
第7条 so米直播は、履修しようとする科目について、学年又は学期の初めの指定の期日までに所定の履修登録手続きをしなければならない。
2 学年の途中から開始する科目については、そのときに前項の届出をすることができる。
3 前2項の手続の後、科目を変えることはできない。
第3章 単位の修得
第8条 削除
(修得すべき単位数)
第9条 修得すべき専門教育科目の単位数は、次の表に定めるとおりとする。
学科名 | コース名 | 必修科目 | 選択必修科目 | 選択科目 (自由科目を含む。) | 合計 | |
コア科目 | ||||||
生物学科 | 基礎生物学コース | 46単位 | 10単位 | 12単位 | 22単位 | 90単位 |
生態環境コース | 46単位 | 10単位 | 12単位 | 22単位 | 90単位 | |
分子生命科学科 | 生命科学コース | 40単位 | 8単位 | 20単位 | 22単位 | 90単位 |
応用生命コース | 40単位 | 8単位 | 20単位 | 22単位 | 90単位 | |
食料資源学科 | 食料バイオテクノロジーコース | 42単位 | 20単位 | 28単位 | 90単位 | |
食品科学コース | 42単位 | 24単位 | 24単位 | 90単位 | ||
食料生産環境コース | 42単位 | 20単位 | 28単位 | 90単位 | ||
国際園芸農学科 | 園芸農学コース | 36単位 | 18単位 | 14単位 | 22単位 | 90単位 |
食農経済コース | 36単位 | 20単位 | 14単位 | 20単位 | 90単位 | |
地域環境工学科 | 農山村環境コース | 52単位 | 4単位 | 25単位 | 9単位 | 90単位 |
農業土木コース | 52単位 | 38単位 | 90単位 |
(他の大学又は短期大学における授業科目の履修等)
第10条 学則第17条の規定により、他の大学又は短期大学における授業科目を履修しようとする者は、履修願その他必要書類を学部長に提出しなければならない。
2 前項の規定による願い出があった場合は、教授会の議を経て、学部長が許可することがある。
3 前項の規定により許可された者の修得した単位は、教授会の議を経て、学部長が、60単位を超えない範囲で学部で修得したものとみなすことができる。
(大学以外の教育施設等における学修)
第11条 学則第18条の規定により、大学以外の教育施設等における学修を履修しようとする者は、履修願その他必要書類を学部長に提出しなければならない。
2 前項の規定による願い出があった場合は、教授会の議を経て、学部長が許可することがある。
(入学前の既修得単位等の認定)
第12条 学則第19条の規定により、学部に入学前の既修得単位等の認定を願い出ようとする者は、認定願その他必要書類を学部長に提出しなければならない。
2 前項の規定による願い出があった場合は、教授会の議を経て、学部長が許可することがある。
(留学)
第13条 学則第40条の規定により、外国の大学に留学しようとする者は、留学願その他必要書類を学部長を経てso米直播に提出しなければならない。
2 前項の規定による願い出があった場合は、教授会の議を経て、so米直播が許可することがある。
第4章 試験及び卒業
(単位の認定及び授与)
第14条 単位修得の認定は、試験によるものとする。ただし、科目によっては、平常の成績又は報告書等の結果により認定することができる。これらに合格したso米直播に対しては、その科目所定の単位を与える。
(試験)
第15条 試験は、授業の終了する学期又は学年末に行う。ただし、科目によってはその他適当な時期に行うことがある。
2 so米直播は、第7条の手続きを経て履修した科目についてのみ受験することができる。
(追試験)
第16条 やむを得ない事情により試験に欠席した者に対しては、学科長会議で審議の上、追試験を行うことがある。
2 追試験を受けようとする者は、当該授業科目試験終了後7日以内に追試験願(病気の場合は医師の診断書もしくは受診を証明するものを、また、事故の場合はその証明書を添付)を学部長に提出しなければならない。
3 追試験は、原則としてそれぞれの学期の試験終了後30日以内に期日を指定して行う。
(卒業の認定)
第17条 学部に所定の期間在学し、かつ、所定の単位を修得した者には卒業を認定する。
2 卒業の認定は、教授会の議を経て、学部長の申し出によりso米直播が行う。
(教育職員免許状及び教職科目)
第18条 学部において、教育職員免許法(昭和24年法律第147号)及び教育職員免許法施行規則(昭和29年文部省令第26号)に規定する所定の単位を修得したときに取得できる教育職員免許状の種類、教科は、次のとおりとする。
種類?教科 学科 | 免許状の種類?教科 | |
中学校教諭一種免許状 | 高等学校教諭一種免許状 | |
生物学科 | 理科 | 理科、農業 |
分子生命科学科 | ||
食料資源学科 | ||
国際園芸農学科 | ||
地域環境工学科 |
第5章 科目等履修生、研究生及び聴講生
(科目等履修生)
第19条 科目等履修生として学部で開講する授業科目を履修しようとする者があるときは、当該授業科目の授業に支障がない場合に限り、学則第46条の規定により、教授会の議を経て、so米直播が入学を許可することができる。
2 科目等履修生として入学しようとする者は、所定の期日までに、科目等履修生入学願書、履歴書及び別に指定する書類に検定料を添えて、学部長を経てso米直播に提出しなければならない。
3 科目等履修生の在学期間は、1学期とする。ただし、願い出により教授会の議を経て、so米直播は、その期間の延長を許可することができる。
4 履修した授業科目について、試験を受け合格した者には、所定の単位を与え、願い出により単位修得証明書を交付する。
5 科目等履修生として学修に適しない場合は教授会の議を経て、so米直播が履修の許可を取り消すことがある。
(研究生)
第20条 学部の専任教員の指導を受けて特定の専門分野を研究しようとする者があるときは、学則第47条の規定により、教授会の議を経て、so米直播は、研究生として入学を許可することができる。
2 研究生を志望する者は、あらかじめ指導を受けようとする教員の了解を得た後、所定の期日までに、研究生入学願書、履歴書に検定料を添えて、学部長に提出しなければならない。
3 研究生在学期間は、1年以内とする。ただし、願い出により教授会の議を経て、so米直播は、その期間の延長を許可することができる。
4 研究生として研究に適しないと教授会で認めた者は、so米直播が退学させることがある。
(聴講生)
第21条 学部の授業を聴講しようとする者があるときは、学則第48条の規定により、教授会の議を経て、so米直播は、聴講生として入学を許可することができる。
2 聴講生を志望する者は、所定の期日までに、聴講生入学願書、履歴書に検定料を添えて、学部長を経てso米直播に提出しなければならない。
3 聴講生の在学期間は、1学期とする。ただし、願い出により教授会の議を経て、so米直播は、その期間の延長を許可することができる。
4 聴講生として学修に適しないと教授会で認めた者は、so米直播が退学させることがある。
(特別聴講so米直播)
第22条 他の大学又は外国の大学のso米直播で、学部の授業科目を履修しようとする者があるときは、学則第49条の規定により、教授会の議を経て、so米直播は、特別聴講so米直播として入学を許可することができる。
2 特別聴講so米直播を志願しようとする者は、当該大学のso米直播を経て、特別聴講so米直播入学願書その他必要書類を指定の期日までに学部長を経てso米直播に提出しなければならない。
3 特別聴講so米直播の入学時期は、聴講科目が開始される学期始めとする。
(その他)
第23条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
1 この規程は、平成16年4月1日から施行する。
2 廃止前の弘前大学農so米直播命科学部規則(平成9年規則第56号)は、この規程の施行にかかわらず、平成16年3月31日に本学部に在学する者(以下この項において「在学者」という。)及び平成16年4月1日以後において在学者の属する年次に編入学、転学又は再入学する者が本学部に在学しなくなる日までの間、なおその効力を有する。
附則
この規程は、平成17年4月18日から施行し、改正後の規定は、平成17年4月1日から適用する。
附則
1 この規程は、平成18年4月1日から施行する。
2 平成17年度以前の入学者及び平成17年度以前の入学者の属する年次に編入学、転学又は再入学する者については、改正後の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則
1 この規程は、平成19年4月1日から施行する。
2 平成18年度以前の入学者及び平成18年度以前の入学者の属する年次に編入学、転学又は再入学する者については、改正後の別表第1の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則
1 この規程は、平成20年4月1日から施行する。
2 平成19年度以前の入学者及び平成19年度以前の入学者の属する年次に編入学、転学又は再入学する者については、改正後の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則
この規程は、平成21年2月9日から施行する。
附則
1 この規程は、平成21年4月1日から施行する。
2 平成20年度以前の入学者及び平成20年度以前の入学者の属する年次に編入学、転学又は再入学する者については、改正後の別表第12の規定に関わらず、なお従前の例による。
附則
1 この規程は、平成21年10月1日から施行し、改正後の規定は、平成20年4月1日から適用する。
2 平成19年度以前の入学者及び平成19年度以前の入学者の属する年次に編入学、転学又は再入学する者については、改正後の別表の規定に関わらず、なお従前の例による。
附則(平成22年3月17日規程第12号)
1 この規程は、平成22年3月15日から施行し、改正後の規定は、平成20年4月1日から適用する。
2 平成19年度以前の入学者及び平成19年度以前の入学者の属する年次に編入学、転学又は再入学する者については、改正後の規定に関わらず、なお従前の例による。
附則(平成22年3月17日規程第13号)
1 この規程は、平成22年4月1日から施行する。
2 平成21年度以前の入学者及び平成21年度以前の入学者の属する年次に編入学、転学又は再入学する者については、改正後の規定に関わらず、なお従前の例による。
附則(平成22年3月17日規程第14号)
この規程は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月14日規程第11号)
この規程は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成24年2月24日規程第43号)
1 この規程は、平成24年4月1日から施行する。
2 平成23年度以前の入学者及び平成23年度以前の入学者の属する年次に編入学、転学又は再入学する者については、改正後の別表の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則(平成26年2月14日規程第14号)
1 この規程は、平成26年4月1日から施行する。
2 平成25年度以前の入学者及び平成25年度以前の入学者の属する年次に編入学、転学又は再入学する者については、改正後の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則(平成27年3月20日規程第20号)
この規程は、平成27年3月20日から施行する。
附則(平成27年9月14日規程第195号)
この規程は、平成27年10月1日から施行する。
附則(平成28年2月15日規程第33号)
1 この規程は、平成28年4月1日から施行する。
2 平成27年度以前の入学者及び平成27年度以前の入学者の属する年次に編入学、転学又は再入学する者については、改正後の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則(平成28年3月18日規程第101号)
1 この規程は、平成28年4月1日から施行する。
2 平成27年度以前の入学者及び平成27年度以前の入学者の属する年次に編入学、転学又は再入学する者については、改正後の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則(平成29年2月22日規程第12号)
1 この規程は、平成29年4月1日から施行する。
2 平成28年度以前の入学者及び平成28年度以前の入学者の属する年次に編入学、転学又は再入学する者については、改正後の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則(平成29年2月22日規程第18号)
1 この規程は、平成29年4月1日から施行する。
2 平成27年度以前の入学者及び平成27年度以前の入学者の属する年次に編入学、転学又は再入学する者については、改正後の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則(平成31年2月15日規程第12号)
1 この規程は、平成31年4月1日から施行する。
2 平成30年度以前の入学者及び平成30年度以前の入学者の属する年次に編入学、転学又は再入学する者については、改正後の規定にかかわらず、なお従前の例による
附則(令和元年11月28日規程第150号)
この規程は、令和元年11月28日から施行する。
附則(令和2年2月21日規程第17号)
1 この規程は、令和2年4月1日から施行する。
2 令和元年度以前の入学者及び令和元年度以前の入学者の属する年次に編入学、転学又は再入学する者については、改正後の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則(令和3年2月15日規程第4号)
1 この規程は、令和3年4月1日から施行する。
2 令和2年度以前の入学者及び令和2年度以前の入学者の属する年次に編入学、転学又は再入学する者については、改正後の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則(令和4年3月10日規程第16号)
1 この規程は、令和4年4月1日から施行する。
2 令和3年度以前の入学者及び令和3年度以前の入学者の属する年次に編入学、転学又は再入学する者については、改正後の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則(令和4年9月28日規程第145号)
この規程は、令和4年10月1日から施行する。
附則(令和5年2月28日規程第12号)
1 この規程は、令和5年4月1日から施行する。
2 令和4年度以前の入学者及び令和4年度以前の入学者の属する年次に編入学、転学又は再入学する者については、改正後の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則(令和6年2月1日規程第17号)
1 この規程は、令和6年4月1日から施行する。
2 令和5年度以前の入学者及び令和5年度以前の入学者の属する年次に編入学、転学又は再入学する者については、改正後の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則(令和7年2月4日規程第11号)
1 この規程は、令和7年4月1日から施行する。
2 令和6年度以前の入学者及び令和6年度以前の入学者の属する年次に編入学、転学又は再入学する者については、改正後の規定にかかわらず、なお従前の例による。