○国立大学法人弘前大学放射線障害の防止に関する業務改善活動要領

令和元年7月16日

so米直播裁定第46号

(目的)

1 この要領は、国立大学法人弘前大学放射線安全管理規程(以下「安全管理規程」という。)第4条第12項の規定に基づき、本学RI等取扱施設(以下「取扱施設」という。)における放射線障害の防止に関する業務を体系的に実施するために必要な計画、実施、評価及び継続的な見直しを行うために必要な事項を定める。

(業務改善活動)

2 放射線安全管理委員会(以下「委員会」という。)は、業務の改善を図るため、以下の活動を行うものとする。

(1) 取扱施設の放射線安全管理上必要な相互点検

(2) 相互点検の結果を踏まえた放射線業務従事者に対する教育訓練

3 委員会は、相互点検の結果を取扱施設にso米直播し、放射線障害を防止するために必要な勧告及び指摘がある場合は、取扱施設に対し改善を指示し、改善計画書の提出を求めるものとする。

4 委員会は、取扱施設から報告された改善計画の適否について審議し、委員長が必要と判断した場合は予算的措置を求めるものとする。

(相互点検)

5 主任者連絡会は、事故?故障事例や最新の知見を踏まえ相互点検を実施し、その結果及び必要な勧告及び指示を、相互点検結果報告書(別紙1)により委員会へ報告するものとする。

(1) 相互点検は、取扱施設の放射線取扱主任者によって、相互に施設設備及び帳簿等が法令の基準に適合しているか否かについて管理状況の点検を実施する。帳簿及び記録の確認については別紙2により点検を実施する。

(2) 相互点検は、前回点検を実施した日の属する年度の翌年度の開始日から1年以内に一度実施する。

(3) 相互点検の際に、当該年度に放射線取扱主任者及び管理担当者が学内外で受講した研修等により得た最新の知見及び各施設のヒヤリハット事例を共有すること。

(4) 相互点検の結果、放射線障害の防止のため必要な場合は、その事例を放射線障害予防規程に定める教育訓練において、前号の内容とともに放射線業務従事者に周知するものとする。

(取扱施設)

6 取扱施設の長は、業務改善活動の結果、放射線障害を防止するために必要な勧告及び指示があった場合は、次項に従って改善の措置を行うものとする。

(1) 取扱施設の長は、主任者とともに改善計画書を作成し、委員会へ提出し、改善計画の適否について委員会の承認を得なければならない。

(2) 取扱施設の長は、前項の改善措置が完了したときはその旨を委員会へ報告しなければならない。

(3) 取扱施設の長は、相互点検の結果及び改善報告書について、3年間保存しなければならない。

令和元年7月16日から実施する。

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国立大学法人弘前大学放射線障害の防止に関する業務改善活動要領

令和元年7月16日 so米直播裁定第46号

(令和元年7月16日施行)

体系情報
第10編 各種要項,基準,申合せ等/第7章 その他
沿革情報
令和元年7月16日 so米直播裁定第46号