○国立大学法人弘前大学コンプライアンス基本規則

平成27年3月20日

規則第3号

第1章 総則

(目的)

第1条 この規則は、国立大学法人弘前大学(以下「本学」という。)におけるコンプライアンスに関する基本事項を定め、もって健全で適正な大学運営及び本学の社会的信頼の維持に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) コンプライアンス 法令、本学の規則等、教育研究固有の倫理及びその他の規範を遵守することをいう。

(2) 役職員 本学の役員及び職員をいう。

(3) 部局 各学部、各研究科、各研究所、医学部附属病院、各学内共同教育研究施設、附属図書館、各本部、各機構、評価室、法人内部監査室、男女共同参画推進室、技術部、放射線安全総合支援センター及び事務局各部をいう。

(4) コンプライアンス事案 法令、本学の規則等、教育研究固有の倫理又はその他の規範に違反し、又は違反するおそれのある事実をいう。

第2章 コンプライアンス推進体制

(最高責任者)

第3条 本学のコンプライアンス推進における最高責任者は、so米直播とする。

(総括責任者)

第4条 本学に、個別事項の総括及びコンプライアンス事案の調整等を行うとともに、別表に掲げるコンプライアンスに係る各個別事項(以下「個別事項」という。)のいずれにも該当しない事案について直接対応するため、コンプライアンス総括責任者(以下「総括責任者」という。)を置く。

2 総括責任者は、so米直播が指名する理事をもって充てる。

(総括責任者の責務)

第5条 総括責任者は、コンプライアンス事案を防止する観点から、役職員に対し、コンプライアンスの重要性に関する認識を高め、遵守すべき法令等に関する理解の増進及び周知徹底をするため、必要な教育及び研修に関する全学的な体制を確立するよう努めなければならない。

2 総括責任者は、前項の職責を遂行するため、コンプライアンスに係る教育及び研修の状況を把握し、必要な措置を講ずるとともに、その他コンプライアンス事案に関する必要な措置を講ずるものとする。

(役職員の責務)

第6条 役職員は、本学の理念及び目標を実現するため、本学の構成員としてそれぞれの使命を自覚するとともに、コンプライアンスに係る本学の規則等及び規範等の重要性を深く認識し、常に公正な職務の執行にあたらなければならない。

(個別事項責任者等の責務)

第7条 総括責任者並びに個別事項についてその総括的な役割を担う者及びそれを補佐する者等(以下「個別事項責任者等」という。)は、コンプライアンスに係る法令、本学の規則等、教育研究固有の倫理及びその他の規範について、役職員に対する周知徹底に努めなければならない。

2 個別事項責任者等は、本学におけるコンプライアンス事案への対応に当たって、次の各号に関する十分な配慮がなされるよう、適切な措置を講じなければならない。

(1) 通報者(第9条の通報、連絡、相談等を行った者をいう。)又は当該コンプライアンス事案に係る調査に協力した者が不利益な取扱いを受けないようにすること。

(2) 当該コンプライアンス事案に係る調査の対象となった者の名誉、プライバシー等を不当に侵害することのないようにすること。

(3) 当該コンプライアンス事案に係る調査の客観性及び公正性を確保すること。

3 個別事項責任者等は、コンプライアンス事案のうち法令に報告義務等の定めがある事案については、その定めるところにより関係機関へ適切に報告するものとする。

4 個別事項責任者等は、コンプライアンス事案による社会的な影響を踏まえ、必要に応じて情報の公開、事案の検証及び再発防止策の検討など適時かつ適切な方法により対応するものとする。

(コンプライアンス委員会)

第8条 本学に、国立大学法人弘前大学コンプライアンス委員会(以下「委員会」という。)を置く。

2 委員会は、コンプライアンス事案の総合的な検証及び防止活動の実施計画に関する総括的な審議等を行うとともに、必要に応じて個別事項責任者等に対する適切な措置についての審議を行う。

3 委員会は、次の各号に掲げる委員をもって組織する。

(1) 総括責任者

(2) so米直播が指名する理事

(3) 総務部長

(4) その他総括責任者が必要と認めた者

4 前項第4号の委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。

5 委員会に委員長を置き、第3項第1号の総括責任者をもって充てる。

6 委員長は、必要があると認めたときは、委員以外の役職員を出席させ、その意見を聴くことができる。

7 前各項に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、別に定める。

第3章 コンプライアンス事案への対応

(窓口)

第9条 コンプライアンス事案に対する通報、連絡、相談等は、原則として、個別事項の諸規範?規則等の定めに従い行うこととする。ただし、定めのないもの及び個別事項のいずれに該当するか判別が困難な事案は、国立大学法人弘前大学公益通報対応規程(平成18年規程第1号)第4条に定める通報先に通報等を行うこととする。

2 前項ただし書の規定による通報等を受けた者は、原則として当該事案を総括責任者へ報告することとする。

3 コンプライアンス事案に係る通報等を行う者は、誠意をもって客観的かつ合理的根拠に基づく相談?連絡等を行うものとし、誹謗中傷等その他の不正の目的で行ってはならない。

(調査の手続)

第10条 前条第2項の報告を受けた総括責任者は、必要に応じて当該コンプライアンス事案の事実関係について、適切な審議ができる委員会等を設け、当該コンプライアンス事案の事実関係について調査する。

2 役職員は、前項の調査に際して協力を求められたときは、当該調査に協力しなければならない。

(懲戒の手続)

第11条 個別事項責任者等は、必要と認められる場合には、国立大学法人弘前大学職員の懲戒等に関する規程(平成23年規程第53号)に定める手続に従い、適切な措置をとることとする。

第4章 雑則

(雑則)

第12条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この規則は、平成27年3月20日から施行する。

(平成27年9月14日規則第18号)

この規則は、平成27年10月1日から施行する。

(平成27年9月14日規則第25号)

この規則は、平成27年10月1日から施行する。

(平成27年10月16日規則第27号)

この規則は、平成27年10月16日から施行する。

(平成28年3月18日規則第9号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年6月22日規則第13号)

この規則は、平成28年7月1日から施行する。

(平成28年9月16日規則第19号)

この規則は、平成28年9月16日から施行する。

(平成28年9月16日規則第20号)

この規則は、平成28年10月1日から施行する。

(平成28年9月28日規則第24号)

この規則は、平成28年10月1日から施行する。

(平成29年2月22日規則第4号)

この規則は、平成29年2月22日から施行する。

(平成30年1月29日規則第2号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30年3月16日規則第4号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30年3月16日規則第5号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年3月27日規則第3号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和元年11月26日規則第12号)

この規則は、令和元年12月1日から施行する。

(令和2年3月19日規則第8号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年3月27日規則第10号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年7月17日規則第21号)

この規則は、令和2年8月1日から施行する。

(令和3年10月14日規則第7号)

この規則は、令和3年12月1日から施行する。

(令和3年12月21日規則第8号)

この規則は、令和3年12月21日から施行する。

(令和4年3月17日規則第7号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年3月28日規則第11号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年8月29日規則第17号)

この規則は、令和4年8月29日から施行する。

(令和4年9月28日規則第26号)

この規則は、令和4年10月1日から施行する。

(令和5年1月24日規則第1号)

この規則は、令和5年1月24日から施行する。

別表(第4条関係)

個別事項

規範?規則等

体制等

総括的な役割を担う者

総括的な役割を担う者の補佐

関係規程等において総括責任者等を定めているもの

法人文書処理関係

?国立大学法人弘前大学法人文書管理規程(平成23年規程第48号)

事務局長

(総括文書管理者)

総務部長

(副総括文書管理者)

個人情報保護関係

?国立大学法人弘前大学個人情報管理規程(平成17年規程第4号)

理事(企画担当)

(総括保護管理者)

部局長

(保護管理者)

情報セキュリティ関係

?国立大学法人弘前大学情報システム運用基本方針(平成28年9月16日役員会決定)

?国立大学法人弘前大学情報システム運用基本規程(平成28年規程第176号)

理事(企画担当)

(全学情報総括責任者)

情報連携統括本部副本部長

(全学情報実施責任者)

研究費等の管理関係

?競争的研究費等の管理?監査体制の実務指針

理事(総務担当)

(統括管理責任者)

部局長

(コンプライアンス推進責任者)

環境管理関係

?国立大学法人弘前大学エネルギー使用の合理化に関する規程(平成16年規程第156号)

理事(総務担当)

(エネルギー管理統括者)

施設環境部長

(エネルギー管理補助統括者)

?国立大学法人弘前大学自家用電気工作物保安規程(平成16年規程第170号)

理事(総務担当)

(管理責任者)

施設環境部長

(管理補助責任者)

労働安全衛生関係

?国立大学法人弘前大学職員安全衛生管理規程(平成16年規程第80号)

?国立大学法人弘前大学危険薬品保安管理要項(平成16年4月1日制定)

?国立大学法人弘前大学高圧ガス保安管理要項

理事(総務担当)

(総括安全衛生管理者)

部局長

(部局安全衛生管理者)

安全保障輸出管理関係

?国立大学法人弘前大学安全保障輸出管理規程(平成23年規程第52号)

理事(研究担当)

(安全保障輸出管理統括責任者)

研究?イノベーション推進機構リスクマネジメント部門長及び国際連携本部長

(安全保障輸出管理責任者)

研究インテグリティ関係

?国立大学法人弘前大学における研究インテグリティの確保に関する規程(令和5年規程第4号)

理事(研究担当)

(研究インテグリティ?マネジメント統括責任者)

理事(総務担当)

理事の業務分担上、総括的な役割を担う者等を定めるもの

ハラスメント関係

?国立大学法人弘前大学ハラスメント防止等に関する規程(平成16年規程第54号)

理事(企画担当)

部局長

利益相反関係

?国立大学法人弘前大学利益相反マネジメント規程(平成21年規程第7号)

理事(研究担当)

部局長

研究者の研究活動等関係

?国立大学法人弘前大学研究者行動規範(平成19年6月25日役員会決定)

?国立大学法人弘前大学の研究活動の不正行為への対応に関する規程(平成19年規程第14号)

?国立大学法人弘前大学の研究活動の不正行為への対応に関する細則(平成19年細則第2号)

理事(研究担当)

部局長

動物実験関係

?弘前大学動物実験に関する規程(平成19年規程第17号)

理事(研究担当)

部局長

知的財産関係

?国立大学法人弘前大学知的財産取扱規程(平成16年規程第25号)

?国立大学法人弘前大学受託研究取扱規程(平成16年規程第77号)

?国立大学法人弘前大学共同研究取扱規程(平成16年規程第78号)

?国立大学法人弘前大学受託事業取扱規程(平成30年規程第64号)

?国立大学法人弘前大学学術指導取扱規程(平成30年規程第65号)

理事(研究担当)

部局長

微生物等の管理関係

?弘前大学研究用微生物安全管理規程(平成16年規程第21号)

?弘前大学研究用微生物安全管理細則(平成16年細則第3号)

理事(研究担当)

部局長

放射線障害の防止関係

?国立大学法人弘前大学放射線安全管理規程(平成16年規程第81号)

?弘前大学人文社会科学部放射線障害防止管理規程(平成22年規程第52号)

?弘前大学大学院医学研究科附属動物実験施設放射線障害防止管理規程(平成16年規程第109号)

?弘前大学医学部附属病院放射線障害予防規程(令和元年規程第108号)

?弘前大学大学院保健学研究科放射線障害防止管理規程(平成19年規程第10号)

?弘前大学大学院理工学研究科放射線障害防止管理規程(平成16年規程第118号)

?弘前大学農so米直播命科学部放射線障害防止管理規程(平成16年規程第129号)

?弘前大学アイソトープ総合実験室放射線障害予防規程(令和元年規程第110号)

理事(研究担当)

部局長

国立大学法人弘前大学コンプライアンス基本規則

平成27年3月20日 規則第3号

(令和5年1月24日施行)

体系情報
第1編 人/第1章
沿革情報
平成27年3月20日 規則第3号
平成27年9月14日 規則第18号
平成27年9月14日 規則第25号
平成27年10月16日 規則第27号
平成28年3月18日 規則第9号
平成28年6月22日 規則第13号
平成28年9月16日 規則第19号
平成28年9月16日 規則第20号
平成28年9月28日 規則第24号
平成29年2月22日 規則第4号
平成30年1月29日 規則第2号
平成30年3月16日 規則第4号
平成30年3月16日 規則第5号
平成31年3月27日 規則第3号
令和元年11月26日 規則第12号
令和2年3月19日 規則第8号
令和2年3月27日 規則第10号
令和2年7月17日 規則第21号
令和3年10月14日 規則第7号
令和3年12月21日 規則第8号
令和4年3月17日 規則第7号
令和4年3月28日 規則第11号
令和4年8月29日 規則第17号
令和4年9月28日 規則第26号
令和5年1月24日 規則第1号